
買取業では査定額がそのまま仕入原価です。買取金額アップ、クーポン、ポイントはいずれも査定額に上乗せする形になるため、施策を打つほど在庫の取得原価が上がります。ノベルティは、この経路を通りません。 物として渡すので買取価格に混ざらず、費用は仕入とは別に出ます。
中小企業実態基本調査(令和6年確報・法人企業・小売業)では、小売業全体の粗利率29.8%・営業利益率2.4%、従業者5人以下の層で粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人の層で粗利率31.2%・営業利益率1.5%です。買取業に限った統計ではありませんが、小規模帯ほど粗利と営業利益の差が開く構造は共通します。営業利益率0.2%の水準では、原価を上げる施策の余地がほとんどありません。ノベルティは、原価を上げずに打てる数少ない手段です。
ただし費用がかからないわけではありません。仕入原価ではなく販売管理費として出るだけで、営業利益は同じだけ減ります。違うのは、粗利率と在庫の取得原価に影響しないこと、そして在庫として現金を拘束しないことです。 買取業は客にその場で現金を渡し、売れてから回収する商売で、中小小売業の在庫回転期間は従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日です。査定額の上乗せは約2か月拘束されますが、ノベルティの費用は拘束されません。
判断としては、ノベルティを「安上がりな特典」と位置づけるのではなく、「原価と資金拘束に触らない特典」と位置づけます。 効き方が違うため、査定額の上乗せと同列に費用対効果を比べる対象ではありません。
消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しました。買取サービスに景品表示法がかかることが明確になっています。
取引に付随して渡す物品は景品類に該当し、総付景品の上限がかかります。上限は、取引価額(買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。買取業では、この取引価額が買取価格です。 客が支払う金額ではありません。
ここが小売と大きく違う点です。小売なら1万円の商品を売れば取引価額は1万円ですが、買取では800円の品を買い取った取引の取引価額は800円で、渡せる景品の上限は200円になります。少額買取が中心の店ほど、渡せる物が小さくなります。
環境省の令和6年度リユース市場規模調査によれば、過去1年に不要品が発生した人の割合は書籍29.1%、ブランド品を除く衣類・服飾品25.8%、家具類17.2%、日用品・生活雑貨17.0%、ブランド品14.4%、ソフト・メディア類12.7%です。書籍と衣類が突出しており、買取店の集客商材として本と服が使われる理由が数字で説明できます。 ただしこの2つは単価が低く、1件あたりの取引価額が小さいため、上限も小さくなります。集客商材と景品の上限は逆方向に働きます。
来店するだけで渡すノベルティ、査定だけで買取に至らなかった客へ渡す粗品、イベント会場での配布。これらは渡す時点で買取の取引が成立していません。総付景品の上限は取引価額を基礎に計算しますが、その取引価額が存在しない状態です。
この場合に上限をどう算定するのかについて、当方は一次情報を確認できていません。ここで断定はしません。 消費者庁の実態調査報告書は表示の5類型と景品規制の関係を整理していますが、取引前に渡す物品の取引価額の置き方までは、当方の確認範囲では特定できていません。
実務としては、配布を始める前に消費者庁または景品表示法を扱う専門家へ照会する手順を踏みます。照会せずに進めるのであれば、買取が成立した客にその取引価額を基礎として渡す形に限定するほうが、後から説明できます。
「取引前に渡す物は上限がかからない」と読み替えないでください。 確認できていないのは上限の算定方法であって、規制がかからないという結論ではありません。査定だけで帰る客が一定数いる業態なので、この線引きは早い段階で決めておきます。
| 今回の買取価格 | 総付景品の上限 | 渡せる物の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 800円 | 200円(1,000円未満のため) | 200円まで | 書籍・メディアの少額買取が該当しやすい |
| 1,000円 | 200円(取引価額の20%) | 200円まで | 1,000円ちょうどは20%で200円 |
| 2,000円 | 400円 | 400円まで | 衣類のまとめ買取などが該当 |
| 1万円 | 2,000円 | 2,000円まで | — |
| 5万円 | 1万円 | 1万円まで | 貴金属・ブランド品が該当しやすい |
| 査定のみで買取不成立 | 計算基礎となる取引価額がない | 確認先へ照会するまで配らない | 来店のみ・イベント配布も同じ |
ノベルティに何を選ぶかは、客が何で売り先を決めているかから逆算します。環境省の令和6年度リユース市場規模調査(n=1,331)では、排出先を選んだ理由(複数回答)が、金銭的な理由56.0%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから39.4%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから33.6%、適切な引渡先と考えたから18.7%、適切に処理・リサイクルされそうだったから17.1%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから16.1%でした。
最も重視した理由を1つだけ選ぶ設問では、金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%です。最重視でも金銭は4割弱で、残り6割は手間・気持ち・利便性で決まっています。
同じ方向の数字が別の調査にもあります。環境省のサステナブルファッションの資料では、衣類の廃棄理由の69%が「処理に手間や労力、費用等がかからないから」でした。持っている服の45%は使われずにしまい込まれています。捨てるか売るかを分けているのは環境意識ではなく、手間です。
つまりノベルティは、価格で勝てない分を埋める代替品としてではなく、手間を減らす道具として選ぶほうが、客の判断基準に合っています。 買取価格の上乗せは金銭の4割に効きますが、手間を減らす物は残り6割のうち最大の項目(19.2%)に効きます。
手間を減らす方向で選べる物は、扱う商材とチャネルで変わります。環境省の調査で宅配買取サービスのシェアが高い品目は、玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%でした。宅配が効くのは、小さくて壊れにくく、単価が読める商材です。 この層に対しては、梱包に使える資材が持ち込みの障壁を直接下げます。
一方、不要品の半分以上は「自宅・物置等で保管」されたままです。保管されている割合は、携帯電話・スマートフォン82.1%、ソフト・メディア類77.6%、パソコン・周辺機器77.4%、自転車72.9%、楽器類69.9%、書籍56.3%、ブランド品53.4%です。スマートフォンは8割超が家に眠っています。 保管されている理由が手間なら、運ぶ・まとめる・仕分ける負担を下げる物が動線になります。
逆に、金銭を払って手放している品目もあります。テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコンは「支払い(費用負担)」の割合が44.0%、家具類が26.4%です。この領域では、ノベルティより引き取りそのものの条件が効きます。
選定の順序としては、①自店の主力品目を決める、②その品目の排出経路(店頭・宅配・出張)を見る、③その経路で客が負担している作業を1つ特定する、④その作業を減らす物に絞る、となります。ロゴ入りの汎用品を配る形にすると、この4段が全部飛びます。
ノベルティの告知にも景品表示法がかかります。消費者庁が令和7年4月30日に公表した「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しており、そのうち「何でも買取り」は、一般消費者が特段の条件なくどのような状態でも買い取ってもらえると受け取るため、持ち込んだ物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認にあたるとされています。
ノベルティの告知は、この構造に近い形になりやすい表現です。「ご来店でもれなくプレゼント」と書きながら、実際には買取が成立した人だけ、あるいは一定額以上の買取をした人だけに渡しているなら、表示と運用が食い違います。強調表示に例外があるなら、打消し表示を分かりやすく適切に行う形にします。
書き分けの基準は単純です。渡す条件(来店のみか、査定を受けたらか、買取が成立したらか、いくら以上の買取からか)と、数量の限定(先着何名、なくなり次第終了)を、告知の本文と同じ視認性で示します。券や店頭POPは面積が小さく条件を裏面へ逃がしたくなりますが、条件は例外ではなく特典の中身です。
ノベルティを口コミの投稿と引き換えにする場合は、別の規制もかかります。ステルスマーケティング告示(令和5年10月1日施行)が対象にするのは「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」で、規制されるのは商品・サービスを供給する事業者です。依頼を受けた第三者は対象外で、責任は依頼した店が負います。基準は関与の有無ではなく、関与が外から判別できるかどうかです。
ノベルティを配る場所には制約がありませんが、その場で買い取れるかどうかは別の話です。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ることを禁じています。仮設店舗は、日時・場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能です。イベント会場で配って、その場で買い取るなら、届出が要ります。
第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示することを義務づけています。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供することを義務づけています。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。ノベルティの告知ページも、自社が公衆の閲覧に供しているページです。
少額買取が中心の商材では、本人確認の負荷も重なります。第15条第1項は買受け等に際して相手方の真偽を確認する措置を義務づけ、施行規則第16条第1項により1万円未満は免除されますが、同条第2項の7品目(自動二輪車及び原動機付自転車、エアコン室外ユニット等、家庭用ゲームソフト、光学的方法で音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍)は金額に関係なく確認が要ります。書籍やゲームソフトを数百円で買い取る場面では、本人確認と記帳をしたうえで、上限200円のノベルティを渡すことになります。
この負荷を踏まえると、少額・多点数の店では、1件ごとに渡す形より、点数や合計額の条件で渡す形のほうが作業が続きます。ただし条件を設けるなら、その条件を告知に書きます。
ノベルティの効果として来店増加率やリピート率の一般値を挙げる資料がありますが、買取業について公的に確認できる数値はありません。ここでは示しません。 測るのは自店の帳簿から作れる数字です。
古物営業法第16条は、古物を受け取り、または引き渡したときに、その都度帳簿等へ記載することを義務づけています。記載事項は取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分です。第18条第1項により最終記載の日から3年間の備付けが要ります。品目と数量が記載されているため、1件あたりの持ち込み点数は帳簿から出せます。
測る項目は4つです。①配布期間中の1件あたり持ち込み点数が、配布前と比べて増えたか。②配布期間中の1件あたり買取金額。③ノベルティを受け取った客のうち、期間内に再度取引した人の割合。④ノベルティ1個あたりの費用と、①②の変化額の比較。
①を見る理由は、手間を減らす物を配った場合の効果が、来店数ではなく1回あたりの持ち込み量に出るからです。梱包資材や運搬を助ける物は、「行くかどうか」より「何個持っていくか」に効きます。来店数だけを見ていると、効いている施策を効いていないと判断します。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | ノベルティの単価が、今回の買取価格の20%(1,000円未満なら200円)の範囲に収まっているか |
| 2 | 主力品目の平均買取価格から、渡せる上限額を先に算出したか |
| 3 | 来店のみ・査定のみで渡す運用について、上限の算定方法を消費者庁または専門家へ照会したか |
| 4 | 告知に、渡す条件(来店のみか、買取成立か、いくら以上か)と数量の限定を、本文と同じ視認性で書いているか |
| 5 | 「もれなく」と書きながら、実際には条件付きで渡していないか |
| 6 | ノベルティを、扱う品目と排出経路で客が負担している作業から選んだか。ロゴ入りの汎用品になっていないか |
| 7 | ノベルティと引き換えに口コミの投稿を依頼していないか。依頼する場合、店の関与が分かる状態か |
| 8 | イベント会場で配布し、その場で買い取る場合、仮設店舗として日時・場所を事前に届け出たか(第14条第1項) |
| 9 | ノベルティの告知ページにも、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号を表示しているか(第12条第2項) |
| 10 | 効果を、来店数ではなく1件あたりの持ち込み点数と買取金額で集計しているか |
小売の感覚で景品の上限を計算してしまう失敗です。総付景品の上限は取引価額の20%(1,000円未満なら200円)ですが、買取業ではこの取引価額が買取価格です。800円で買い取った取引で渡せるのは200円まで、2,000円なら400円までになります。書籍や衣類は不要品の発生率が高く(書籍29.1%、ブランド品を除く衣類・服飾品25.8%)集客商材になりやすい一方、1件あたりの取引価額が小さいため上限も小さくなります。集客商材と景品の上限は逆方向に働きます。
「ご来店でもれなくプレゼント」と告知しながら、実際には買取が成立した客だけに渡してしまう失敗です。消費者庁の実態調査報告書(令和7年4月30日)は「何でも買取り」を5類型の1つとし、特段の条件なく買い取ってもらえると受け取られるのに一部または全部を買い取らない場合を優良誤認としています。ノベルティの告知も同じ構造で、条件は例外ではなく特典の中身です。渡す条件と数量の限定を、告知本文と同じ視認性で示してください。加えて、来店のみで渡す場合は上限の計算基礎になる取引価額が存在せず、算定方法を当方は確認できていません。配布前に照会してください。
ロゴ入りの汎用品を配って効果を来店数で測ってしまう失敗です。環境省の調査では、排出先を選んだ最も重視する理由は金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%で、価格以外が6割を占めます。手間を減らす物を配った場合、効果は来店するかどうかより1回に何個持ち込むかに出ます。古物営業法第16条の帳簿には品目と数量が記載されているため、1件あたりの持ち込み点数は帳簿から算出できます。来店数だけを見ると、効いている施策を効いていないと判断します。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ノベルティにいくらまでお金をかけられますか | 取引に付随して渡す物品は景品類に該当し、総付景品の上限がかかります。上限は取引価額(買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。買取業ではこの取引価額が買取価格なので、800円で買い取った取引なら200円まで、2,000円なら400円まで、1万円なら2,000円までになります。全員に同じ物を配るなら、主力品目の最も低い買取価格に合わせて単価を決める形になります。 |
| 買取をしなかった人にもノベルティを渡してよいですか | 渡す時点で買取の取引が成立していないため、上限の計算基礎になる取引価額がありません。この場合の算定方法について、当方は一次情報を確認できていないため、断定を避けます。配布前に消費者庁または景品表示法を扱う専門家へ照会してください。照会せずに進めるのであれば、買取が成立した客にその取引価額を基礎として渡す形に限定するほうが、後から説明できます。上限がかからないという意味ではありません。 |
| ノベルティは買取金額アップと比べて効果が薄いのではないですか | 効果の一般値は買取業について公表されていないため、比較の答えは示せません。ただし効き方の違いは説明できます。買取金額アップは査定額の上乗せなので仕入原価が上がり、上乗せした現金は在庫が売れるまで戻りません。中小小売業の在庫回転期間は従業者5人以下で55.9日です。ノベルティは買取価格に乗らないため、粗利率も在庫の取得原価も動かさず、現金を拘束しません。また客が売り先を選ぶ最も重視する理由は金銭的な理由39.7%で、残り6割は手間・気持ち・利便性です。金銭に効かせるなら査定額、手間に効かせるならノベルティという分け方になります。 |
| 何を配れば喜ばれますか | 品目と排出経路から決めます。環境省の調査で宅配買取サービスのシェアが高い品目は玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%で、いずれも小さく壊れにくく単価が読める商材です。この層には梱包に使える資材が持ち込みの障壁を直接下げます。また不要品の半分以上は自宅で保管されたままで、携帯電話・スマートフォン82.1%、ソフト・メディア類77.6%、パソコン・周辺機器77.4%が保管されています。運ぶ・まとめる・仕分ける負担を下げる物が動線になります。逆にテレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコンは費用を払って手放す割合が44.0%、家具類が26.4%で、この領域は引き取り条件そのものが効きます。 |
| ノベルティの告知で気をつけることは何ですか | 渡す条件と数量の限定を、告知本文と同じ視認性で書くことです。消費者庁の実態調査報告書は「何でも買取り」を5類型の1つとし、特段の条件なく買い取ってもらえると受け取られるのに一部または全部を買い取らない場合を優良誤認としています。ノベルティも同じで、「もれなく」と書きながら買取成立者だけに渡しているなら表示と運用が食い違います。強調表示に例外がある場合は、打消し表示を分かりやすく適切に行ってください。なお、投稿と引き換えに渡す場合はステルスマーケティング告示(令和5年10月1日施行)の対象になり得ます。規制されるのは供給する事業者側で、依頼を受けた第三者は対象外です。 |
| イベント会場でノベルティを配って、その場で買い取ってもよいですか | 配ること自体に古物営業法上の制限はありませんが、その場で買い取るには手続きが要ります。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ることを禁じています。仮設店舗は、日時・場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能です。第14条第1項違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。また第12条第1項により、仮設店舗にも公衆の見やすい場所への標識掲示が要ります。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を7件挙げます。







扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。ノベルティ配布をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


