
消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。物品を査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、自己の供給する役務の取引に当たるという整理です。媒体が紙かデジタルか、長文か短文かで扱いは変わりません。
令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。報告書は、強調表示を行うなら、例外がある場合は打消し表示を分かりやすく適切に行うことを示しています。
SMSの本文は、通知欄に収まる長さで読まれます。「〇〇高価買取」と書いたあとに、対象の状態、型番、対象外の品目、現物確認で変わることを続けて書ける余白がありません。 打消しを別のリンク先に置いても、強調した文言から離れた位置になります。長さの制約は、そのまま表示の制約です。
この制約から出る結論は1つです。SMSでは買取価格を強調しないという設計にします。金額を書かない、「高価買取」「どこよりも高く」を書かない、期限つきのアップを書かない。書ける長さがないなら、書かないことで整理を満たします。「何でも買取」も同じで、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合は優良誤認とされます。「地域No.1」を書くなら競合他社の買取価格を調査した記録が要り、報告書は調査せずに表示する場合を問題として示しています。
前節の制約を裏返すと、SMSの使い道が決まります。買取価格を語らない連絡、つまりすでに始まっている取引の進行に関する連絡です。 来店予約の日時確認、査定が終わったことの通知、宅配買取のキットが届いたことの案内、持参してもらう本人確認書類の確認。いずれも金額の強調を伴いません。
本人確認書類の確認は、SMSで送る価値が最も高い連絡です。古物営業法第15条第1項は、買受け等をしようとするとき相手方の真偽を確認する措置を義務づけています。措置は、住所・氏名・職業・年齢の確認、本人署名のある文書の交付を受けること、認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受けること、これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置の4つです。書類を忘れた客は、その日に取引できません。
第15条第2項第1号により対価の総額が1万円未満の取引は免除されますが(金額は施行規則第16条第1項)、同条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍です。ゲームソフト・CD・DVD・書籍を持ってくる客には、少額でも書類が要ることを事前に伝えられます。
環境省の2024年調査では、排出先を選んだ最重視理由は金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%でした。複数回答では煩雑さの排除が39.4%です。書類の事前案内は、この19.2%に直接効きます。 買取価格を語らない連絡でも、選ばれる理由には届きます。
古物営業法第16条が定める帳簿の記載事項は、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分の5つです。第18条第1項により、最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電話番号は、この5項目に入っていません。
それでも電話番号は、取引の中で自然に集まります。査定が終わったら連絡する、預かった品物の引き渡し日を伝える、といった業務上の連絡のために聞くためです。問題は、業務連絡のために聞いた番号が、そのまま販促の配信先になりやすいことです。 メールアドレスと違い、番号を聞く場面が取引の中にあるため、取得の目的が曖昧なまま名簿になります。
個人情報保護法上の目的外利用に当たるかどうかを当ページでは断定しません。所管は個人情報保護委員会で、公表資料に当たって決める部分です。ここで言えるのは、業務連絡用と販促用を、聞く場面から分けておくほうが後の説明が楽になるということまでです。
分け方は、番号を聞くときの一言で決まります。「査定結果のご連絡に使います」と伝えて聞いた番号と、「今後のご案内をお送りしてよろしいですか」と伝えて得た承諾は別のものです。販促名簿には、取得日、取得の場面、伝えた目的、停止を希望された日付、対象から外した日付の5項目を持ってください。第16条の帳簿とは別の場所に置きます。 法定記録を販促の材料にしない、という分離です。
| 内容 | 送るか | 理由 |
|---|---|---|
| 来店予約の日時確認 | 送る | 買取価格を語らない。店頭買取78.2%の確度に直接効く |
| 持参する本人確認書類の案内 | 送る | 古物営業法第15条第1項の確認措置。7品目は1万円未満でも要る(施行規則第16条第2項) |
| 査定完了・引き渡し日の連絡 | 送る | 取引の進行に関する業務連絡 |
| 「〇〇高価買取」「どこよりも高く」 | 送らない | 打消し表示を置く長さがない。景表法5類型の対象 |
| 「今月限定 20%アップ」 | 送らない | 常態化がキャンペーンの常態化として問題視されている。上限額の明記も収まらない |
| 「ご不要品はありませんか」+訪問の打診 | 送らない | 短い返信では依頼された品目が記録に残らない。要請の範囲を示せない |
| 配信停止の受付 | 送る | 所定の語の返信で対象から外す。停止の記録を自店側に残す |
2023年のチャネル構成比は、店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁の実態調査報告書に掲載された数値、買取市場規模は13,274億円)。SMSの出口を店頭に固定すれば、特定商取引法の訪問購入は関わりません。 古物営業法第14条第1項の受取場所も営業所で足ります。
出張に繋げると、設計が変わります。訪問購入は、購入業者が店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入です。不招請勧誘の禁止があり、相手方の自宅等で、売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないと定められています。契約を締結しない旨の意思を表示した相手への再勧誘も禁止です。ほかに、勧誘に先立つ氏名・勧誘目的・購入しようとする物品の種類の明示、書面交付義務、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知があり、クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内です。
SMSに固有の課題は、返信が短いことです。 「はい」「お願いします」だけの返信を受けて訪問すると、何を依頼されたのかが記録に残りません。依頼された品目が分からなければ、訪問先で品目を超えた買取が起きたときに、要請の範囲を説明できません。国民生活センターに寄せられる相談で繰り返し登場するのは「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という型で、古本・洋服・食器などを名目に訪問して貴金属を買い取る手口が中心です。
処分は基本的な手続きの不履行で出ています。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。公表された違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。SMSで出張を扱うなら、依頼を受ける手段を電話またはフォームに切り替え、依頼された品目・訪問先・日時を訪問前に確定させる形にしてください。
SMSを選ぶ理由として、アプリを使わない高齢層にも届くという説明が置かれます。買取業でこの理由を採るなら、その層がリユースを利用しているかを先に確認する形になります。
環境省の2024年調査では、過去1年間にリユースを「利用したことがない」割合は、購入で10・20代63.2%、60代以上76.1%でした。約13ポイントの差があり、高齢層のほうが利用していません。 リユースショップ店頭での購入は40代が最多で15.1%、売却でもリユースショップの利用は30代が60代以上より4.1ポイント高く、郵送・宅配買取での売却も30代が60代以上より2.4ポイント高くなっています。同調査は、40代と50代の間に大きな段差があり、40代より若い世代がリユースに積極的だと整理しています。
「携帯電話を持っている層」と「リユースを使う層」は同じではありません。 年齢だけを根拠に配信先を選ぶと、売る習慣のない層へ通知を送る運用になります。高齢層に届く手段であることは事実でも、それが買取の依頼に繋がるかは別の話です。
相談の統計にも触れておきます。国民生活センターのPIO-NETによると、訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件で、2023年度をピークに減っています。2024年度の消費生活相談は全体で91.0万件、訪問購入の7,909件は全体の0.9%です。契約当事者の70歳以上26.2%という数値は消費生活相談全体の値であって、訪問購入に限った値ではありません。 同じ基準で比べられる点検商法は2023年度12,550件から2025年度19,696件へ増えており、方向が逆です。
SMSは端末の通知として届きます。相手が読む前に画面に出るため、望まない配信への反応が強く出ます。リピート施策の中で、断られる場面が最も早く来る手段です。
訪問購入には再勧誘の禁止があります。契約を締結しない旨の意思を表示した相手への継続勧誘・再勧誘は禁止されています。配信そのものが再勧誘に当たるかを当ページでは断定しませんが、断られた事実を運用へ反映できない状態は放置できません。
止める操作は、返信で受けられる形にしてください。所定の語(「停止」など)を返信すると対象から外れる、という導線です。ここで要るのは、外す操作を自店側で確実に行えることと、その記録が残ることの2点です。 客が着信拒否に設定しても、店の名簿には残り続けます。名簿から外していないと、番号を変えた別の連絡先で再び届くことが起こります。
記録に持つ項目は4つです。停止を希望された日付、その場面(店頭か、訪問先か、返信か)、断られた範囲(今回の品目だけか、今後の連絡すべてか)、対象から外した日付。範囲を分けるのが要点です。 「この指輪は売らない」と言われたのと「もう送らないでほしい」と言われたのは別の意思表示で、後者だけが配信対象からの除外に当たります。
SMSの到達率、開封率、配信単価の一次情報はありません。 電通「2025年 日本の広告費」の区分にもSMS配信という独立項目は無く、総広告費8兆623億円(前年比105.1%)、インターネット4兆459億円(110.8%・構成比50.2%)、プロモーションメディア1兆7,184億円(102.0%)のいずれからも、この手段の出稿額を取り出せません。当ページでは金額も率も示しません。
これらは市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。「SMSは1通いくら」の根拠に使うことはできません。 見積もりを比べるなら、送信元の表示形式、1通あたりの単価、最低利用額、文字数の上限、送信の失敗時の課金の有無をそろえた建値を複数取ってください。条件をそろえないと金額の比較になりません。
測る対象は、送信件数や到達率ではなく、来店の予定が実際の来店になった割合、買取が成立した点数、その原価、売却までの日数です。買取業で反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げであり、それは仕入原価の引き上げそのものです。 前節までの設計どおりSMSで買取価格を語らないなら、この4つのうち原価は査定の側の数字になります。
在庫の側も見ます。中小企業実態基本調査(令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%に対して営業利益率0.2%でした。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%、小売業全体は33.5日、29.8%、2.4%です。粗利率は小規模帯のほうが高いのに営業利益率で負けており、差は在庫が現金に戻る速度に出ています。 買取業に限定した統計ではないため、自店の数字を当てる物差しとして使ってください。
ここまでの制約をまとめると、SMSは集客の主力にならない手段です。買取価格を語れず、長さが取れず、到達率の外部データも無い。残るのは、すでに接点のある客に対して、来店の予定を確実にする役割です。
その役割は小さくありません。2023年のチャネル構成比で店頭買取は78.2%です。取引の8割近くは客が自分で持ってくる形なので、来店の予定が実際の来店になるかどうかが、そのまま取引の成否になります。 予約日時の確認、持参書類の案内、営業時間の連絡は、この確度に効きます。
並行して、法定の義務も満たしてください。古物営業法第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務、第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務を定めています。SMSを主な連絡手段にしている店ほど、この第2項が工程から抜けます。 第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。古物商等の許可件数は令和7年末で615,194件、前年比+42,170件でした。
運用の費用は、小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の広報費に当たり得ます。第17回のガイドブック(2025年4月25日 第1版)では補助率2/3、補助上限50万円、インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方を満たす場合は+200万円です。対象は商業・サービス業なら常時使用する従業員5人以下が目安で、公募回次ごとに条件が変わるため最新の公募要領で確認してください。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | SMSの本文に、買取価格や「高価買取」「どこよりも高く」を書いていないか |
| 2 | 期限つきの買取価格アップをSMSで送っていないか |
| 3 | 「何でも買取」を書いていないか |
| 4 | 用途を、予約確認・持参書類の案内・査定完了の連絡といった業務連絡に限定しているか |
| 5 | 1万円未満でも本人確認が要る7品目を扱う客に、書類の案内を事前に送っているか |
| 6 | 電話番号を、業務連絡用と販促用で聞く場面から分けているか |
| 7 | 販促名簿に、取得日・取得の場面・伝えた目的・停止希望日・除外日の欄があるか |
| 8 | 古物営業法第16条の帳簿と販促名簿を、別の場所に持っているか |
| 9 | 出張の依頼を、SMSの短い返信ではなく電話またはフォームで受ける形にしているか |
| 10 | 訪問の前に、依頼された品目・訪問先・日時を確定させて記録しているか |
| 11 | 所定の語の返信で配信対象から外れる導線を用意しているか |
| 12 | 断られた範囲(今回の品目だけか、今後の連絡すべてか)を分けて記録しているか |
| 13 | 氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号を、自社サイトで閲覧できる状態にしているか(第12条第2項) |
| 14 | 到達率や送信件数ではなく、来店率・成立点数・原価・売却までの日数を記録しているか |
SMSで「〇〇高価買取・今月20%アップ」を送る状態です。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の対象になり得ることを明確化し、令和7年4月30日の実態調査報告書で買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5類型を示しました。強調表示を行うなら例外がある場合の打消し表示を分かりやすく適切に行う形になりますが、通知欄に収まる長さでは対象の状態・型番・対象外・現物確認で変わることを続けて書けません。加えて、次回使えるアップ券は景品類に該当し、上限は今回の買取価格の20%(1,000円未満なら200円)で、その額の券面明記も収まりません。SMSでは買取価格を語らない設計にしてください。
「ご不要品はありませんか」を一斉送信し、「はい」の返信を受けて訪問する運用です。訪問購入には不招請勧誘の禁止と再勧誘の禁止があり、2026年8月4日に九州経済産業局が3社へ業務停止命令9か月を出した際の違反行為には、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘が含まれています。SMSの返信は短く、何を依頼されたのかが記録に残りません。国民生活センターの相談で繰り返し登場するのは「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という型です。出張の依頼は電話またはフォームで受け、依頼された品目・訪問先・日時を訪問前に確定させてください。
「電話番号なら高齢層に届く」を根拠に配信先を広げる状態です。環境省の2024年調査では、過去1年間にリユースを利用していない割合は購入で60代以上76.1%、10・20代63.2%と、高齢層のほうが利用していません。店頭での購入は40代が最多の15.1%、売却でもリユースショップの利用は30代が60代以上より4.1ポイント高く、宅配買取での売却も2.4ポイント高くなっています。年齢を根拠にすると、売る習慣のない層へ通知を送る運用になります。配信先は年齢ではなく、過去に取引があり、販促の連絡について目的を示して番号を得た客に限ってください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| SMSで買取価格やキャンペーンを告知してもよいですか | 告知しない設計を勧めます。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、強調表示を行うなら例外がある場合の打消し表示を分かりやすく適切に行うことを示していますが、SMSは通知欄に収まる長さで読まれるため、対象の状態・型番・対象外の品目・現物確認で変わることを強調文言のすぐ下に置けません。打消しを別のリンク先に置いても、強調した文言から離れた位置になります。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5類型に触れる表現は、SMSでは使わない形にしてください。 |
| SMSの到達率や開封率はどれくらいですか | 一次情報がないため示しません。電通「2025年 日本の広告費」の区分にもSMS配信という独立項目はなく、総広告費8兆623億円、インターネット4兆459億円(構成比50.2%)、プロモーションメディア1兆7,184億円のいずれからも、この手段の出稿額を取り出せません。配信単価も同様で、市場全体の出稿額は1通あたりの単価の根拠になりません。見積もりを比べるなら、送信元の表示形式、1通あたりの単価、最低利用額、文字数の上限、送信失敗時の課金の有無をそろえた建値を複数取ってください。効果は、来店の予定が実際の来店になった割合、成立点数、原価、売却までの日数で測ります。 |
| SMSは何に使うのが向いていますか | すでに始まっている取引の連絡に向いています。来店予約の日時確認、査定完了の通知、宅配買取キットの到着案内、持参してもらう本人確認書類の案内です。いずれも買取価格の強調を伴いません。特に書類の案内は効果が出ます。古物営業法第15条第1項は相手方の真偽を確認する措置を義務づけており、第15条第2項第1号で1万円未満は免除されますが、施行規則第16条第2項の7品目(自動二輪車・原付、エアコン室外機と電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍)は金額に関係なく確認が要ります。書類を忘れた客は、その日に取引できません。 |
| 取引のときに聞いた電話番号を、販促の配信に使ってよいですか | 可否を当ページでは断定しません。個人情報保護法上の目的外利用に当たるかどうかは所管の個人情報保護委員会の公表資料に当たって決める部分です。ここで言えるのは2点です。1つは、電話番号は古物営業法第16条の帳簿の記載事項(取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認措置の区分)に入っていないため、販促名簿は最初から別の取得行為で作られるということ。もう1つは、「査定結果のご連絡に使います」と伝えて聞いた番号と、「今後のご案内をお送りしてよろしいですか」と伝えて得た承諾は別のものだということです。聞く場面から分け、取得日・場面・伝えた目的・停止希望日・除外日を記録してください。 |
| SMSを送って、返信をもらってから出張買取に行くのは問題ありませんか | 依頼の内容が記録に残る形なら要請を示せますが、SMSの短い返信ではそれが難しくなります。「はい」だけの返信では、何を依頼されたのかが残りません。訪問先で依頼された品目を超えた買取が起きたとき、要請の範囲を説明できなくなります。訪問購入には不招請勧誘の禁止と再勧誘の禁止があり、2026年8月4日には勧誘の要請をしていない者への勧誘などを理由に、九州経済産業局が宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社へ業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しています。出張の依頼は電話またはフォームで受け、依頼された品目・訪問先・日時を訪問前に確定させてください。 |
| 配信をやめてほしいと言われたら、どうすればよいですか | 所定の語の返信で対象から外れる導線を用意し、外した記録を自店側に残してください。訪問購入には再勧誘の禁止があり、契約を締結しない旨の意思を表示した相手への継続勧誘・再勧誘は禁止されています。記録に持つのは、停止を希望された日付、その場面(店頭か、訪問先か、返信か)、断られた範囲(今回の品目だけか、今後の連絡すべてか)、対象から外した日付の4項目です。客が着信拒否に設定しても店の名簿には番号が残るため、名簿から外していないと、別の連絡先や番号変更のたびに同じ配信が届くことが起こります。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を3件挙げます。



扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。SMS配信をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


