ログイン資料請求お問い合わせ
買取ラボ>解決策>集客解決策>友達紹介プログラム

友達紹介プログラム:常設にすると期限の問題は消え、記録と表示の問題が残る

友達紹介を期間限定のキャンペーンではなく常設のプログラムにすると、景品表示法で指摘されるキャンペーンの常態化という論点は構造的に外れます。代わりに残るのは3つです。紹介と本人の依頼を分けて残す台帳、謝礼の条件に投稿を含めるかどうかというステルスマーケティング告示の線、そして紹介で来る少額多点数の取引で毎回発生する本人確認と記帳です。このページでは、常設プログラムの規約と記録をどう組むかを条文と統計から整理します。紹介料の相場は一次情報がないため示しません。
集客解決策 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
友達紹介プログラム:常設にすると期限の問題は消え、記録と表示の問題が残る

常設にすると、キャンペーンの常態化という指摘は構造的に外れる

消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、問題になりやすい表示を、買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5類型に整理しています。このうち買取価格アップについては、実際にはアップしない場合に加えてキャンペーンの常態化が問題として挙げられ、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例が示されています。

友達紹介を「今月末まで」と打ち出して毎月延長する形は、この例と同じ構造です。常設のプログラムとして期限を書かなければ、この指摘の対象からは外れます。制度として告知し、いつ始めていつまで続けるかを書かない設計にするだけで、表示上の論点が1つ減ります。

その代わり、内容を変えるときの扱いが新しい論点になります。常設だと利用者は条件が続く前提で動きます。謝礼額の引き下げや対象品目の縮小をどう告知するか、いつから適用するかを、規約に先に書いておく形になります。

前提として、令和6年4月18日に消費者庁が「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、運用基準3⑷で、自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、当該物品等を査定するなどして金銭と引き換えるという役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しました。買取サービスは景品表示法の規制対象になり得ます。

両側に謝礼を出す設計は、それぞれ別の取引に紐づく

友達紹介プログラムは、紹介者と被紹介者の両方に謝礼を出す形が一般的です。景品規制はこの2つを別々に見ます。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限は取引価額(=買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。

被紹介者への謝礼は、その人自身の買取取引に紐づきます。買取価格が1万円なら上限は2,000円です。20%アップ券を渡す場合、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできず、アップの上限が2,000円であることを券面に明記することになります。

紹介者への謝礼は、紹介者自身がその機会に売っていれば同じ計算になります。紹介者が売らずに謝礼だけを受け取る設計では、基準となる取引が何かの整理が要ります。この点を確定できる一次情報を持っていないため、このページでは断定しません。所管に確認するか、次の段落の形に寄せてください。

最も単純なのは、紹介者にも被紹介者にも、その人自身が売った日の買取価格に対してその場で上乗せする形です。その場で買取価格をアップする場合、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。券やポイントを介さないぶん、失効期限の管理も要らなくなります。常設プログラムでは、券の管理コストが積み上がる点でも差が出ます。

謝礼の条件に投稿を入れると、その投稿は事業者の表示になる

景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、令和5年10月1日から施行されています。運用基準は令和5年3月28日の消費者庁長官決定です。

規制の対象になるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。消費者庁は「企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません」と明記しています。紹介プログラムでいえば、紹介した客ではなく、制度を運営している買取店の側が負います。規約に注意書きを置いても、責任の所在は移りません。

分かれ目は関与の有無ではなく、関与が一般消費者にとって判別できるかどうかです。事業者の表示であることが明瞭である、または社会通念上明らかであるものは対象になりません。運用基準は明瞭になっている例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章による表示を挙げています。

常設プログラムでは、規約の書き方がそのまま設計になります。紹介の成立条件を「被紹介者が来店・査定に至ったこと」に置き、投稿を条件に含めない。投稿してもらう場合は、依頼した事実を投稿本文に表示してもらい、表示を確認できた分だけを対象にする。買取業で問題になりやすいのは、従業員や関係者が客を装って口コミを投稿する形、買取金額の上乗せや割引と引き換えに高評価の投稿を依頼する形、依頼して書いてもらった記事・動画に依頼した事実を表示しない形の3つです。措置命令の件数や処分事例は一次情報として取得していないため、数値は示しません。

友達紹介を期間限定のキャンペーンにする場合と、常設プログラムにする場合の違い

論点期間限定のキャンペーン常設のプログラム
キャンペーンの常態化(景品表示法5類型)延長を繰り返すと問題になる。1月末までと表示して2月以降も継続する例が挙げられている期限を書かないため、この指摘の対象から外れる
条件を変えるとき次の回で変えればよい変更の告知方法と適用開始日を規約に先に書いておく
謝礼の形会期中はその場で上乗せしやすい券やポイントを使うと失効期限の管理が積み上がる。その場で上乗せする形が単純
謝礼の上限(券・ポイントの場合)総付景品の上限。取引価額1,000円以上で20%、1,000円未満で200円同じ。券面に上限額を明記する
紹介の記録会期分だけ管理すればよい紹介台帳と依頼台帳の2本立てを常時運用する
訪問の可否紹介を受けた時点では訪問できない同じ。依頼台帳に本人からの依頼がある案件だけが対象
本人確認と記帳会期中に集中する少額多点数が続く。1万円未満でも7品目は毎回確認と記帳が要る

台帳は2本立てにする。紹介の記録と、本人の依頼の記録は別物である

特定商取引法の訪問購入は、購入業者が店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入を指します。ここには不招請勧誘の禁止があり、相手方の自宅等で、売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないと定められています。

紹介は要請ではありません。紹介者が「知人が売りたがっている」と伝えたことは、その知人本人が勧誘を要請したことにはなりません。常設プログラムでは紹介の件数が積み上がるため、リストを起点に架電・訪問する運用に流れやすくなります。ここで1件ずつ要請の有無を確定させる仕組みが要ります。

台帳を2本立てにしてください。紹介台帳には、紹介者名、紹介コード、受領日時、伝えられた内容を残します。依頼台帳には、本人からの依頼日時、連絡手段、依頼された品目、希望日時を残します。依頼台帳に記録がある案件だけが訪問の対象という運用にすると、要請の範囲を後から示せます。1つの台帳にまとめると、この区別が消えます。

訪問時には、勧誘に先立って氏名・勧誘目的・購入しようとする物品の種類を告げる義務、再勧誘の禁止、書面交付義務、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知がかかり、クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内です。訪問先で、依頼された品目を超えて別の品目の買取を持ちかけると、要請の範囲の外に出ます。

紹介で出る品目によって、クーリング・オフの扱いが分かれる

訪問購入のクーリング・オフには適用除外物品があります。特定商取引法第26条・施行令別表第二により、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券が除外されています。

友達紹介は、知人同士で品目の話が出てから動きます。家の片づけ、引越し、買い替えの場面で紹介が起きるため、除外物品に当たる品目が高い頻度で出ます。家具、大型家電、本・CD・DVDはいずれも除外側です。一方でブランド品、貴金属、時計、カメラは除外に含まれていません。

同じ訪問で除外物品と非除外物品を一緒に受け取る場面が普通に起きます。書面の記載と、引渡しの拒絶に関する告知の扱いが品目で分かれるため、現場で判断させる形にすると崩れます。訪問前の依頼台帳の段階で品目を確認し、書面の様式を分けておく形になります。

法自体の適用除外もあります。営業のため/営業として締結するもの、海外にいる人に対する訪問購入、国・地方公共団体が行うもの、特別法に基づく組合等が組合員を対象に行うもの、事業者がその従業員に対して行うものです。また御用聞き取引・常連取引・住居からの退去に際して誘引された場合は一部の規定のみが適用されます。常設プログラムで繰り返し利用する客は常連取引に近い位置に来ますが、どこからがこれに当たるかを自己判断で広げると、免除の前提が崩れます。このページでは、一部規定のみ適用という枠組みがあるところまでを示します。

止められている事業者は、巧妙な手口ではなく手続きで止められている

特定商取引法に基づく行政処分は、消費者庁・地方経済産業局・都道府県が公表し、処分日の属する年度の翌年度から5年間掲載されます。事業者名、処分内容、取引類型、取扱商品、違反行為、適用条項、処分日、処分行政庁が1件ずつ載っており、事業者名でも検索できます。処分件数は2025年度80件、2026年度は2026年8月時点で23件です。

2026年8月4日、九州経済産業局は、宝石・貴金属・時計等の中古品を取り扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示を行い、あわせて代表者に業務禁止命令9か月を出しました。公表された共通の違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。適用条項は法58条の5、法58条の6第1項・第2項・第3項、法58条の8第2項、法58条の9でした。2025年11月26日には消費者庁が同種の商材を扱う1社に業務停止命令9か月を出しています。

紹介プログラムの運用で崩れやすいのは、この6項目のうち「勧誘の要請をしていない者への勧誘」と「書面の交付義務」です。紹介件数が増えるほど1件あたりにかける時間が短くなり、書面の交付が後回しになります。台帳と書面をセットで動かす形にしてください。

件数の水準も見ておきます。国民生活センターのPIO-NETによると、訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件で、2023年度をピークに減っています。同じ基準の点検商法は2023年度12,550件から2025年度19,696件へ増えており、方向が逆です。2024年度の消費生活相談は全体で91.0万件、訪問購入の7,909件は全体の0.9%です。同年度の契約当事者で70歳以上が26.2%という数値は消費生活相談全体の値であり、訪問購入に限った値ではありません。

紹介が続く条件は、紹介する人が繰り返し売っていることである

一度きりの客は紹介しません。紹介が制度として回るのは、紹介者自身が繰り返し売っている場合です。上場企業の開示では、BuySell Technologies(7685)が再訪率を2025年12月時点でバイセル21.7%、REGATE(福ちゃん)17.0%と開示し、FY2027に両社25%を目標としています。再訪は広告コストがかからないため変動利益が高いという説明です。

同社の出張訪問買取事業では、訪問あたり広告宣伝費がFY2019の14,509円からFY2025の23,518円へ、6年で約1.6倍になりました。推移は14,509→15,917→17,086→16,602→19,628→20,021→23,518円です。FY2025の訪問あたり売上総利益は74,787円、訪問あたり変動利益は51,269円、出張訪問数は445,199件でした。これは1社の開示であって業界平均ではありません。FY2025以降はバイセル単体に福ちゃん・日晃堂を合算した数値です。

紹介の母集団も確認しておきます。環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書」本編では、過去1年間に売却・引渡しを「利用したことがない」割合が70.0%でした。2012年の57.7%から一貫して増えています。経路別では、リユースショップ・中古品販売店での売却14.3%(減少傾向から増加に転じた)、フリマアプリでの売却9.9%(初めて減少)、インターネットオークション4.9%、家族・知人などへ譲渡3.7%、不用品回収業・片付けサービス業へ3.4%、郵送・宅配での買取サービス3.0%です。

世代別では、売却で「利用したことがない」が最も低いのは30代の62.6%(10・20代は63.5%)。リユースショップでの売却は30代が60代以上より4.1ポイント高く、郵送・宅配買取での売却も30代が60代以上より2.4ポイント高い。紹介の起点として反応が出やすいのは30代前後で、そこから同世代へ広がる範囲までが射程です。なお「家族・知人などへ譲渡」3.7%は、紹介で話が出た品物がそのまま知人へ渡る経路でもあります。

常設にするほど、記録は制度になる。少額でも確認が要る7品目がある

古物営業法第15条第1項は、買受け・交換・委託を受けようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。第15条第2項第1号により対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引は免除され、その金額は施行規則第16条第1項で1万円です。

ただし施行規則第16条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。自動二輪車および原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音または影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。この7品目は盗難品が流れやすいものとして名指しされています。

友達紹介は、単価の低い商材で回りやすい制度です。本、CD・DVD、家庭用ゲームソフトは知人同士で話題に出やすく、まとめて出ます。いずれも7品目に含まれるため、1点数百円でも毎回、本人確認と記帳が発生します。法第16条ただし書は「前条第2項各号に掲げる場合」を除外しているため、確認が免除される取引は記帳も免除されますが、この7品目は少額でも記帳が要ります。

第16条の記載事項は、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分の5つで、第18条第1項により最終記載の日から3年間備え付けます。第15条第1項と第18条第1項の違反は第33条第1号で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、第16条の記載義務違反と虚偽記載は同条第2号で同じ罰です。令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件でした。

謝礼は原価に乗る。プログラムの成否は仕入と回転で判定する

買取業では、査定額がそのまま仕入原価になります。紹介の謝礼を買取価格への上乗せで払えば、それは原価の引き上げそのものです。現金やポイントで払っても、1件あたりの獲得費として同じ場所に乗ります。集客の成果は売上ではなく仕入として現れます。

中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日(在庫回転率6.53回)、従業者6〜20人は32.6日(11.19回)、小売業全体は33.5日(10.90回)でした。粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じなのに、営業利益率は0.2%対1.5%です。在庫が現金に変わる速度で差がついています。これは小売業全体の値で、買取業の適正値ではありません。

常設プログラムは、この構造が毎月続きます。期間限定のキャンペーンなら会期後に止まりますが、常設は止まりません。謝礼の水準を決めるときは、1件あたりの仕入原価が上がった分だけ、現金化までの日数が同じか短くなっているかを継続して見る形になります。判定指標は、紹介経由の成約件数ではなく、1件あたりの仕入原価(謝礼を含む)、1件あたりの売上総利益、在庫が現金に戻るまでの日数、紹介者の再来店率の4つです。

測定は帳簿でできます。第16条の帳簿は3年分どの店にも必ずあるため、紹介コードと帳簿の記載日を突き合わせれば、業界平均が無くても自店の実測値を3年分さかのぼって作れます。規約の見直しは、この実測値が出てから行ってください。

確認すべきこと

#チェック項目
1プログラムを常設とし、告知から「今月末まで」等の期限表現を外したか
2謝礼額や対象品目を変更するときの告知方法と適用開始日を、規約に書いたか
3紹介の成立条件を、被紹介者の来店・査定など客観的に確認できる事実に置いたか
4謝礼の条件に、SNS投稿やレビュー記入を含めていないか
5投稿を伴う形にする場合、依頼した事実の表示を確認できた分だけを謝礼の対象にしているか
6従業員や関係者が客を装って投稿していないことを、規約と運用の両方で担保しているか
7券やポイントで謝礼を出す場合、上限額(その人の買取価格の20%、1,000円未満なら200円)を券面に明記したか
8紹介者が自分では売らない場合の謝礼について、基準となる取引を整理したか。整理がつかない場合、その場で上乗せする形に寄せられないか
9紹介台帳(紹介者名・紹介コード・受領日時・内容)と依頼台帳(依頼日時・連絡手段・品目・希望日時)を分けているか
10依頼台帳に本人からの依頼がある案件だけを訪問の対象とする運用になっているか
11訪問前に品目を確認し、クーリング・オフの適用除外物品(二輪を除く自動車・家具・大型家電・本・CD・DVD・ゲームソフト類・有価証券)とそれ以外で書面の様式を分けたか
12書面の交付を、台帳の更新とセットで動かす手順にしているか
13本・CD・DVD・家庭用ゲームソフトを扱う場合、1万円未満でも本人確認と記帳を行う手順にしているか(施行規則第16条第2項)
14紹介経由の成果を、件数ではなく1件あたりの仕入原価・売上総利益・現金化までの日数・紹介者の再来店率で測っているか
15紹介コードと古物営業法第16条の帳簿を突き合わせ、自店の実測値を出してから規約を見直す運用になっているか

よくある失敗

紹介コードの利用状況をリスト化し、まだ売っていない被紹介者へこちらから連絡して訪問の約束を取り付ける状態です。特定商取引法の訪問購入には不招請勧誘の禁止があり、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することはできません。紹介者が知人の名前を挙げたことは、その知人が要請したことにはなりません。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、勧誘の要請をしていない者への勧誘や書面の交付義務違反などを理由に、業務停止命令9か月と指示、代表者に業務禁止命令9か月を出しています。紹介台帳と依頼台帳を分け、本人からの依頼がある案件だけを訪問の対象にしてください。

謝礼を次回使える買取アップ券で配り、上限額を券面に書かないまま常設で回す状態です。買取サービスは令和6年4月18日の運用基準改定により景品表示法の規制対象になり得るとされ、次回の買取時に使えるアップ券やキャッシュバック、自社ポイントは景品類に該当します。総付景品の上限は取引価額(買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできず、上限が2,000円であることを券面に明記することになります。常設だと券の発行残高と失効管理も積み上がります。その場で買取価格に上乗せする形なら、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。

本やCD・DVDが数点まとめて持ち込まれ、合計金額が小さいからと本人確認と記帳を省く状態です。友達紹介は単価の低い商材で回りやすく、この場面が繰り返し発生します。第15条第2項第1号の免除金額は施行規則第16条第1項で1万円ですが、同条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要り、書籍、光学的方法により音または影像を記録した物、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物がここに含まれます。法第16条ただし書は確認が免除される取引を記帳からも外していますが、この7品目は少額でも記帳が要ります。第15条第1項と第18条第1項の違反は第33条第1号で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。令和7年中の古物営業法違反の検挙19件・12人のうち、身分確認3件、帳簿等記載3件が態様別に挙がっています。

よくある質問

質問回答
友達紹介は期間限定にするのと常設にするのと、どちらがよいですか表示の面では常設のほうが論点が少なくなります。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、買取価格アップの類型でキャンペーンの常態化を問題として挙げ、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例を示しています。毎月延長する形はこれに当たります。常設にして期限を書かなければ、この指摘の対象から外れます。ただし常設では、謝礼額の引き下げや対象品目の縮小をどう告知し、いつから適用するかを規約に先に書いておく必要が生じます。券やポイントを使う場合は、発行残高と失効の管理も続きます。
紹介者と紹介された人の両方に謝礼を出す場合、上限はどうなりますか券やポイント、キャッシュバックの形なら景品類に該当し、それぞれの取引ごとに総付景品の上限がかかります。上限は取引価額(買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。被紹介者への謝礼はその人自身の買取取引に紐づき、買取価格が1万円なら上限は2,000円で、券面に上限額を明記することになります。紹介者が自分では売らずに謝礼だけを受け取る設計では、基準となる取引が何かの整理が要り、この点を確定できる一次情報を持っていないため断定しません。最も単純なのは、紹介者にも被紹介者にも、その人自身が売った日の買取価格へその場で上乗せする形です。その場でのアップ分は原則として景品類に該当しません。
紹介の条件に「SNSでシェアすること」を入れてもよいですか入れるなら、その投稿は事業者の依頼にもとづく表示になります。令和5年10月1日施行のステルスマーケティング告示では、規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、依頼を受けた第三者は対象外です。責任を負うのは制度を運営している買取店の側になります。基準は関与の有無ではなく、関与が判別できるかどうかです。運用基準は明瞭になっている例として「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言や「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章を挙げています。投稿を条件にせず、被紹介者の来店・査定といった客観的な事実で紹介の成立を判定するほうが、運用は単純になります。
紹介コードを配った人の知人に、こちらから電話をかけてもよいですか本人からの依頼が無い段階では訪問できません。特定商取引法の訪問購入には不招請勧誘の禁止があり、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することはできません。紹介は紹介者の意思表示であって、被紹介者の意思表示ではありません。紹介台帳(紹介者名・紹介コード・受領日時・伝えられた内容)と依頼台帳(本人からの依頼日時・連絡手段・依頼された品目・希望日時)を分け、依頼台帳に記録がある案件だけを訪問の対象にしてください。訪問時には氏名・勧誘目的・購入しようとする物品の種類を告げる義務、書面交付義務、引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知があり、クーリング・オフは法定書面を受け取った日から8日以内です。
紹介で家具や大型家電を引き取ることになった場合、クーリング・オフはどうなりますか訪問購入のクーリング・オフには適用除外物品があり、特定商取引法第26条・施行令別表第二により、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券が除外されています。友達紹介は片づけ・引越し・買い替えの場面で起きるため、除外物品に当たる品目が高い頻度で出ます。一方でブランド品、貴金属、時計、カメラは除外に含まれていません。同じ訪問で除外物品と非除外物品を一緒に受け取る場面が普通に起きるため、訪問前の依頼台帳の段階で品目を確認し、書面の様式を分けておく形になります。現場での判断に委ねると崩れます。
紹介はどの層から広がりますか紹介者自身が繰り返し売っている層から広がります。環境省の2024年調査では、過去1年間に売却・引渡しを「利用したことがない」割合は70.0%で、2012年の57.7%から一貫して増えています。そのなかで未利用率が最も低いのは30代の62.6%、10・20代は63.5%です。リユースショップでの売却は30代が60代以上より4.1ポイント高く、郵送・宅配買取での売却も30代が60代以上より2.4ポイント高くなっています。経路別では、リユースショップでの売却14.3%、フリマアプリでの売却9.9%、家族・知人などへ譲渡3.7%です。この「家族・知人などへ譲渡」は、紹介で話が出た品物がそのまま知人へ渡る経路でもあります。
常設プログラムの謝礼額は、何を見て決めればよいですか相場ではなく、自店の1件あたり獲得費と仕入原価から決めてください。紹介料の相場は一次情報として取得できていないため示しません。買取業では査定額がそのまま仕入原価になるため、謝礼は原価に乗ります。中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間55.9日・粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%で、粗利率がほぼ同じでも回転で差が出ています。常設は止まらないため、1件あたりの仕入原価が上がった分だけ現金化までの日数が同じか短くなっているかを継続して見ることになります。古物営業法第16条の帳簿は3年間備え付けるため、紹介コードと記載日の突き合わせで実測値を作れます。

「友達紹介プログラム」が効く課題

この解決策が打ち手になりうる課題を5件挙げます。

集客課題
買取店のリピートは、小売店の再来店と同じ仕組みでは動きません。客が持ってくるのは家にある不要品であり、その量には限りがあります。この記事では…
集客課題
査定から成約への転換率は、上げようと思えば確実に上げられます。査定額を上げればよいからです。査定額はそのまま仕入原価なので、この指標は努力の…
集客課題
紹介が増えないとき、最初に疑われるのは制度の設計や依頼のしかたです。しかし紹介は、客の周囲に「売る物があって、売る気もある人」が何人いるかで…
集客課題
買取店で「常連が来なくなった」という現象は、二つのまったく違う原因から起きます。一つは不満による離反、もう一つは家にある売れる物を出し切った…
集客課題
買取業のLTVは、客の購買意欲ではなく、客の家に残っている不要品の量で決まります。この上限は店側の努力で動きません。この記事では、品目ごとに…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。友達紹介プログラムをジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

集客解決策の他の項目

SEOリスティング広告ディスプレイ広告Facebook広告Twitter(X)広告アドネットワークLINE査定ポータルサイト登録折り込みチラシDMタウン誌ポスティングチラシマグネット・のぼり・看板電話帳広告MEOInstagram運用FAXテレアポ(架電)リピーター獲得LINEリピーター獲得メルマガYouTube運用TikTok運用風評被害対策看板・ファサード(外観)Googleビジネスプロフィール最適化口コミ獲得施策一括査定サイトへの掲載比較サイトへの掲載アフィリエイトインフルエンサー施策LINE公式アカウント運用SMS配信リターゲティング広告YouTube広告TikTok広告X(旧Twitter)運用動画広告交通広告(電車・バス)ラジオCMテレビCM新聞広告サンプリング・街頭配布地域イベント出展催事での出張買取商業施設での催事買取異業種提携(不動産・葬儀・リフォーム)紹介キャンペーン買取金額アップキャンペーンクーポン配布ポイント制度会員制度ノベルティ配布ホームページリニューアルLPO(ランディングページ最適化)EFO(入力フォーム最適化)チャットボット導入Web接客ツールオンライン相談会プレスリリース配信オウンドメディア運営記事広告(タイアップ)買取相場ページの作成買取実績ページの作成地域名SEO(エリアページ)指名検索の獲得ブランド別ページの作成

関連記事

買取の広告は景品表示法の対象になった|問題になりやすい5つの表示
2026-08-28 / 法規制 / 買取ラボ編集部
2024年4月18日の運用基準改定で、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化された。消費者庁は買取業者50社の広告を調査し、問題になりやす…
買取先を選ぶ理由の6割は、価格ではない
2026-08-26 / 消費者動向 / 買取ラボ編集部
環境省の調査で、不要品の引渡し先を選んだ最重視理由を聞いている。金銭的な理由は39.7%で最多だが、裏を返せば残り6割は価格以外で決まっている。…
2024年、フリマアプリでの売却が初めて減った
2026-08-25 / 市場データ / 買取ラボ編集部
環境省が3年ごとに続けている同一設計の調査で、フリマアプリでの売却経験が初めて前回を下回った。同時にリユースショップでの売却は増加に転じている。…
PR|Marche株式会社
全国買取特化のSEOなら
Marche
エリア×品目の掛け合わせでページを設計し、査定依頼から買取金額まで採算を追う。 買取業に特化したSEO支援です。
  • 全国エリア × 取扱品目のページ設計
  • 査定依頼・買取金額までの採算管理
  • 買取業に特化した支援実績
無料相談・資料請求はこちら
この解決策に強い会社を無料で紹介します
扱う商材と地域、困っていることを入力するだけ。最短当日に候補をお送りします
無料で相談する
PR|Marche株式会社
全国買取特化のSEOなら
Marche
エリア×品目の掛け合わせでページを設計し、査定依頼から買取金額まで採算を追う。 買取業に特化したSEO支援です。
無料相談・資料請求はこちら