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オンライン相談会:集客の設計より先に、どの号で本人確認するかを決める

オンラインの相談会は、集まった人がそのまま取引に進むところで止まります。非対面で買い取るなら、古物営業法施行規則第15条第3項に列挙された13の方法のうちどれを採るかが先に決まっていないと、申込が入ってから支払方法を変える羽目になるためです。もう1つの論点は、画面越しに出した金額の扱いです。査定額の提示は契約ではなく、現物を見れば変わります。ただし変わる前提を伝えないまま数字を出すと、景品表示法の買取価格保証の類型に触れます。このページは、この2点を軸に、相談会の設計を本人確認・金額の伝え方・その後の導線の順で整理します。
集客解決策 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
オンライン相談会:集客の設計より先に、どの号で本人確認するかを決める

相談会の設計は、集客ではなく非対面の本人確認から決まる

画面越しの相談そのものに古物営業法の義務はかかりません。義務がかかるのは、買受け等をしようとする段階です。古物営業法第15条第1項は、そのときに相手方の真偽を確認する措置をとることを義務づけています。相談会を開く前に決めておくのは、相談が取引に進んだときにどの措置で確認するかです。

非対面での確認方法は、解釈で埋める部分ではありません。古物営業法施行規則第15条第3項に13通り列挙されています。 いずれも住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることが共通の前提で、その上に確認手段が乗る構造です。

13の方法は、性質で3つに分かれます。書類の送付を受ける型(第1号の印鑑登録証明書+押印した書面、第4号の住民票の写し等、第5号の身分証明書等の写し2種類または1種類+住所記載の書類で発行から6か月以内のもの)、支払方法とセットになる型(第3号の本人限定受取郵便物等で代金を支払う、第6号の住民票の写し等の送付を受けてその氏名の預貯金口座へ振込、第7号の身分証明書等の写しの送付+転送しない取扱いの配達記録郵便物等の到達確認+同名義口座への振込)、電子的に確認する型(第8号・第9号のeKYC、第11号の公的個人認証、第12号の特定認証業務用の電子証明書)です。

第3号・第6号・第7号を採ると、支払方法まで確定します。 その場で現金を渡せない非対面の買取では、この3つが確認と支払を同時に満たす設計になります。相談会の案内に「即日現金」と書く前に、どの号を採るかを決めてください。号を決めずに案内を出すと、申込を受けてから支払方法を変更することになります。

eKYCは「顔と身分証の画像」だけでは足りない。厚みまで確認できることが要件

第8号は、古物商が提供するソフトウェアで、相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、その画像情報の送信を受ける方法です。条文の要件は、身分証明書等について厚みその他の特徴が確認できるものであることまで含みます。正面の写真1枚では足りません。

第9号は、同じソフトで容貌の画像の送信を受けたうえで、写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法です。第4号にも、身分証明書等のICチップの情報の送信を受ける形が含まれています。第11号は公的個人認証、つまりマイナンバーカードの署名用電子証明書による電磁的記録の提供を受ける方法です。

この要件を満たすかどうかは、使うソフトウェアの機能で決まります。 ただし個別の製品が要件を満たすかどうかを、このページでは判定しません。製品名も挙げません。導入を検討する場合は、施行規則第15条第3項の各号の文言を持って、機能が対応しているかを提供元へ確認してください。

再取引には簡略化の規定があります。第13号は、既に上記の措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法で措置が済んでいることを確かめる方法です。ただし前提は「既に措置をとっていること」です。初回で省いた確認を、2回目に第13号でまとめることはできません。

1万円未満は確認が免除される。ただし7品目は金額に関係なく要る

第15条第2項第1号は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引について確認義務を免除しています。その金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められています。 自己が売却した物品をその相手方から買い受ける場合も、同項第2号で免除されます。

ただし施行規則第16条第2項は、1万円未満でも確認が要る古物を7品目定めています。自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。

帳簿の記載義務にも同じ例外が効きます。 第16条ただし書は「前条第2項各号に掲げる場合」を除外しているため、確認が免除される取引は記帳も免除されます。逆にこの7品目は、少額でも記帳が要ります。

相談会で扱う品目によって、運用の重さがここで分かれます。ゲームソフト、CD・DVD、書籍を扱う相談会は、1点数百円の取引でも毎回13の方法のいずれかで確認することになります。 貴金属やブランド品を扱う相談会では、1万円を下回る取引がそもそも少ないため、この論点はあまり効きません。扱う品目を先に決めてから、確認方法を選んでください。

非対面の本人確認として認められる措置と、支払方法まで決まるかどうか

採る方法(施行規則第15条第3項)確認手段支払方法が固定されるか
第1号印鑑登録証明書+その印鑑を押印した書面の送付されない
第3号金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法で代金を支払うことを約すされる(本人限定受取郵便)
第4号住民票の写し等の送付、または身分証明書等のICチップ情報の送信されない
第5号身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類+住所記載の書類(発行から6か月以内)されない
第6号住民票の写し等の送付+その氏名の預貯金口座へ振込・振替で支払うことを約すされる(同名義口座への振込)
第7号身分証明書等の写しの送付+転送しない取扱いの配達記録郵便物等の到達確認+同名義口座へ振込される(同名義口座への振込)
第8号自社提供ソフトで容貌と写真付き身分証明書等を撮影(厚みその他の特徴が確認できるもの)されない
第9号自社提供ソフトで容貌の画像+写真付き身分証明書等のICチップ情報の送信されない
第11号公的個人認証(マイナンバーカードの署名用電子証明書)されない
第13号既に措置をとった者に識別符号を付し、既済であることを確かめる(再取引の簡略化)されない

画面越しに出した金額は契約ではない。それでも保証と受け取られると5類型に触れる

相談会で提示するのは査定額であって、契約の成立ではありません。現物を手に取れば、状態・付属品・真贋の確認結果によって金額は変わります。 画面の解像度と光の条件では判断できない部分があるためです。この前提を相談の冒頭で言葉にするかどうかで、後の齟齬の量が変わります。

消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。物品を査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、「自己の供給する役務の取引」に当たるという整理です。相談会での提示も表示として扱われます。

令和7年4月30日の実態調査報告書は5類型を挙げています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りです。買取価格保証の類型として、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例が挙げられています。 画面越しに「1万円以上にはなります」と言い、現物を見て5,000円にする流れは、この例と同じ形です。

「何でも買取り」も相談会で出やすい形です。 持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合は優良誤認とされます。相談会の案内文に「どんな品でもご相談ください」と書き、当日その場で対象外を伝えると、告知と実際が食い違います。強調表示を行うなら、例外があるときは打消し表示を分かりやすく適切に行うことになります。相談会の案内に、買い取らない品目を先に列挙してください。

金額が変わる幅は、相談の前に何を送ってもらうかで決まる

画面越しの査定額が現物で大きく動くのは、確認できていない情報が多いときです。動く幅を狭めるには、相談の前に取る情報を固定するのが唯一の手です。 品目、点数、購入時期、付属品の有無、外観の傷や汚れの位置、動作の可否、保証書や箱の有無を、申込の段階で受け取る項目にしてください。

査定額の提示は、幅で出す方法と、条件つきの単一額で出す方法があります。幅で出す場合は、下限を実際に買い取れる金額に置いてください。 上限だけが記憶に残るため、上限を高く置くほど現物確認後の落差が大きくなります。報告書は、実際に買い取ることを想定した金額(過去実績や直近相場)を大きく上回る金額を表示し、著しく低い価格で買い取る場合を問題としています。

条件つきで出す場合は、条件を先に言葉にします。「動作するなら」「箱と保証書があるなら」「この傷が無いなら」という形です。条件が満たされなかったときにいくらになるかも、同じ場で示してください。 片方だけを示すと、条件の存在が記憶から落ちます。

相談の内容は記録に残してください。何を見せてもらい、何を見ていないか、どの条件でいくらと言ったかを、日時とともに残します。この記録は帳簿とは別物です。 第16条の帳簿は古物を受け取り、または引き渡したときに記載するもので、成立しなかった相談は残りません。

相談から自宅訪問に進むと、特定商取引法の訪問購入に入る

オンライン相談の後に自宅へ伺う流れを用意する場合、その訪問は特定商取引法の訪問購入に当たります。訪問購入とは、購入業者が店舗等以外の場所(消費者の自宅等)で契約を締結等して行う物品の購入です。2013年施行の改正で規制対象に加わりました。

かかる義務は、勧誘に先立って氏名・勧誘目的・購入しようとする物品の種類を告げること、不招請勧誘の禁止(相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない)、再勧誘の禁止、書面交付義務、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知です。クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内です。

相談で話題に出た品目の範囲を超えて、訪問先で別の品目を持ちかけると、要請の範囲の外に出ます。 国民生活センターに寄せられる相談で繰り返し登場するのは「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という型で、古本・洋服・食器などを名目に訪問して貴金属を買い取る手口が中心です。オンライン相談は、依頼された品目を記録に残しやすい形式です。この利点を運用に組み込んでください。

処分は出ています。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。公表された違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。基本的な手続き義務の不履行で止められています。 クーリング・オフの適用除外物品は、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券です。

相談会は宅配9.5%と出張10.0%の入口である。店頭78.2%の代わりにはならない

買取市場のチャネル構成比は、2023年で店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁の実態調査報告書に掲載された数値)。買取市場規模は同年で13,274億円でした。オンライン相談が接続する先は、出張と宅配の2割弱の側です。

売る側の行動も同じ方向を示します。環境省の2024年調査では、過去1年間に郵送・宅配での買取サービスを利用した人は3.0%、リユースショップ・中古品販売店での売却は14.3%でした。宅配は3.0%にとどまり、店に持ち込む売り方が14.3%で増加に転じています。

年代差もあります。売却で「利用したことがない」割合が最も低いのは30代の62.6%で、10・20代は63.5%です。リユースショップでの売却は30代が60代以上より4.1ポイント高く、郵送・宅配買取での売却も30代が60代以上より2.4ポイント高くなっています。オンラインの相談形式が届きやすいのは、この30代前後の層です。

したがって、相談会を店頭集客の代わりに置く設計は成立しません。成立するのは、店頭に来られない人と、店頭に行く前に金額の目安を知りたい人の2つです。 前者は宅配または出張に接続し、後者は来店に接続します。どちらを主に取りにいくかで、案内文も本人確認の方法も変わります。

成果は相談件数ではなく仕入として出る。原価と回転で測る

相談会の成果を参加人数で見ると、参加が増えたのに資金繰りが悪くなる状態を検知できません。買取業では、買取価格がそのまま仕入原価です。 相談を成立に変える最短手段は金額を上げることで、それは原価を上げることと同義です。

中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の粗利率が31.7%、営業利益率が0.2%、在庫回転期間が55.9日でした。従業者6〜20人は31.2%、1.5%、32.6日、小売業全体は29.8%、2.4%、33.5日です。粗利率はほぼ同じで、営業利益率の差は在庫が現金に戻る速度に出ています。

非対面の買取では、支払いの先行がさらに前に出ます。第3号・第6号・第7号を採ると、代金は振込または本人限定受取郵便で支払うことになり、現物が届いてから支払うまでの日数が加わります。在庫回転期間が56日を超えているなら、同規模の小売業平均より滞留しています。 相談会を増やす前に、この線を確認してください。

記録する指標は4つです。相談件数のうち取引に進んだ件数、その原価、画面越しの提示額と最終的な買取額の差、売却までの日数。3つ目は相談会に固有の指標です。 この差が大きいまま件数だけを増やすと、買取価格保証の類型に触れる件数が同じ比率で増えます。

確認すべきこと

#チェック項目
1相談が取引に進んだときに使う確認方法を、施行規則第15条第3項の号で1つに確定したか
2第3号・第6号・第7号を採る場合、案内文の支払方法がそれと一致しているか
3eKYCを使う場合、身分証明書等の厚みその他の特徴まで確認できる機能かを提供元に確認したか
4再取引の簡略化(第13号)を使う前に、初回で措置をとっているか
5扱う品目に施行規則第16条第2項の7品目が含まれるかを確認したか(1万円未満でも確認と記帳が要る)
6査定額を提示する前に、現物確認で金額が変わることを言葉にしているか
7幅で提示する場合、下限を実際に買い取れる金額に置いているか
8条件つきで提示する場合、条件を満たさなかった場合の金額も同じ場で示しているか
9案内文に「何でも」と書かず、買い取らない品目を先に列挙しているか
10申込の段階で、品目・点数・購入時期・付属品・傷の位置・動作の可否・保証書や箱の有無を取っているか
11相談の内容(見せてもらったもの、見ていないもの、条件と金額)を日時つきで記録しているか
12自宅訪問に進む導線がある場合、依頼された品目を記録し、その範囲を超えた勧誘をしない運用があるか
13訪問時の書面交付と、引渡しの拒絶に関する告知の手順が決まっているか(クーリング・オフは8日以内)
14成果指標を、相談件数ではなく成立件数・原価・提示額と最終額の差・売却日数に置いたか

よくある失敗

非対面の確認方法を決めないまま相談会の案内を出し、申込が入ってから支払方法を変更する状態です。古物営業法施行規則第15条第3項は、非対面で相手方の真偽を確認したものとされる措置を13通り列挙しています。このうち第3号は本人限定受取郵便物等を送付する方法で代金を支払うことを約すもの、第6号は住民票の写し等の送付を受けてその氏名の預貯金口座へ振込・振替で支払うことを約すもの、第7号は身分証明書等の写しの送付と転送しない取扱いの配達記録郵便物等の到達確認に加えて同名義口座へ振込むものです。これらを採ると支払方法まで確定します。案内に即日現金と書く前に、どの号を採るかを決めてください。

画面越しに「1万円以上にはなります」と伝え、現物を見て5,000円で買い取る状態です。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。令和7年4月30日の実態調査報告書は買取価格保証を5類型の1つに挙げ、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例を示しています。実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る額を表示して著しく低い価格で買い取る場合も問題とされています。幅で出すなら下限を実際に買い取れる金額に置き、条件つきで出すなら条件を満たさなかった場合の金額も同じ場で示してください。

オンライン相談をきっかけに自宅へ伺い、相談で話題に出た品目以外の買取を持ちかける状態です。消費者の自宅等での購入は特定商取引法の訪問購入に当たり、不招請勧誘の禁止、氏名等の明示義務、書面交付義務、引渡しの拒絶に関する告知義務がかかります。クーリング・オフは法定書面を受け取った日から8日以内です。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に業務停止命令9か月と指示を出し、公表された違反行為には要請をしていない者への勧誘と勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘が含まれます。オンライン相談は依頼された品目を記録に残しやすい形式なので、その記録を訪問の範囲の根拠にしてください。

よくある質問

質問回答
オンライン相談だけなら、本人確認は要りませんか相談そのものには古物営業法の確認義務はかかりません。義務がかかるのは買受け等をしようとする段階で、古物営業法第15条第1項が相手方の真偽を確認する措置をとることを定めています。相談が取引に進むときにどの措置を使うかを、相談会を開く前に決めてください。非対面の方法は施行規則第15条第3項に13通り列挙されており、いずれも住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることが共通の前提です。第3号・第6号・第7号は支払方法とセットの措置で、本人限定受取郵便または同名義の預貯金口座への振込が確認手段そのものになります。
顔と身分証を画面で見せてもらえば、本人確認になりますか施行規則第15条第3項第8号は、古物商が提供するソフトウェアで相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、その画像情報の送信を受ける方法を挙げていますが、身分証明書等について厚みその他の特徴が確認できるものであることが要件に含まれます。正面の写真1枚では足りません。第9号は容貌の画像に加えて写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法、第11号は公的個人認証つまりマイナンバーカードの署名用電子証明書による方法です。使うソフトウェアが要件を満たすかどうかは、各号の文言を示して提供元に確認してください。個別の製品の適否はここでは判定しません。
1点数百円の品を相談会で扱う場合も、毎回確認が要りますか品目によって分かれます。対価の総額が1万円未満の取引は、古物営業法第15条第2項第1号と施行規則第16条第1項により確認が免除されます。ただし施行規則第16条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。第16条ただし書により、確認が免除される取引は記帳も免除されますが、この7品目は少額でも記帳が要ります。ゲームソフト・CD・DVD・書籍を扱う相談会は、1件あたりの手数が重くなります。
画面で伝えた金額を、現物を見て下げてもよいですか査定額の提示は契約の成立ではないため、現物確認で金額が動くこと自体は取引の性質です。問題になるのは伝え方です。令和7年4月30日の消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」は買取価格保証を5類型の1つに挙げ、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例を示しています。実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る額を表示して著しく低い価格で買い取る場合も問題です。現物で変わる前提を提示の前に言葉にし、幅で出すなら下限を実際に買い取れる金額に置き、条件つきなら条件を満たさなかった場合の金額も同時に示してください。
相談会の後に自宅へ伺う流れを作っても問題ありませんかその訪問は特定商取引法の訪問購入に当たります。購入業者が店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入が訪問購入で、勧誘に先立つ氏名・勧誘目的・購入しようとする物品の種類の明示、不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、書面交付義務、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知がかかります。クーリング・オフは法定書面を受け取った日から8日以内です。適用除外物品は、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券です。相談で話題に出た品目を記録し、訪問先でその範囲を超えた買取を持ちかけない運用にしてください。
相談会は店頭集客の代わりになりますかなりません。買取市場のチャネル構成比は2023年で店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%で、オンライン相談が接続する先は出張と宅配の2割弱の側です。環境省の2024年調査でも、過去1年間に郵送・宅配での買取サービスを利用した人は3.0%、リユースショップ・中古品販売店での売却は14.3%で、店に持ち込む売り方が増加に転じています。年代では、売却で利用したことがない割合が最も低いのは30代の62.6%、リユースショップでの売却は30代が60代以上より4.1ポイント高く、郵送・宅配買取も30代が2.4ポイント高い水準です。相談会が成立するのは、店頭に来られない人と、来店前に目安を知りたい人の2つです。

「オンライン相談会」が効く課題

この解決策が打ち手になりうる課題を10件挙げます。

集客課題
買取業の差別化は、査定額を上げた瞬間に仕入原価の引き上げになります。中小小売業の従業者5人以下は粗利率31.7%に対し営業利益率が0.2%で…
集客課題
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集客課題
査定額を提示して帰られたとき、それを失敗として数えるかどうかは、店が決めることです。確認が取れずにこちらから断った取引も、価格が折り合わなか…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。オンライン相談会をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

集客解決策の他の項目

SEOリスティング広告ディスプレイ広告Facebook広告Twitter(X)広告アドネットワークLINE査定ポータルサイト登録折り込みチラシDMタウン誌ポスティングチラシマグネット・のぼり・看板電話帳広告MEOInstagram運用FAXテレアポ(架電)リピーター獲得LINEリピーター獲得メルマガYouTube運用TikTok運用風評被害対策看板・ファサード(外観)Googleビジネスプロフィール最適化口コミ獲得施策一括査定サイトへの掲載比較サイトへの掲載アフィリエイトインフルエンサー施策LINE公式アカウント運用SMS配信リターゲティング広告YouTube広告TikTok広告X(旧Twitter)運用動画広告交通広告(電車・バス)ラジオCMテレビCM新聞広告サンプリング・街頭配布地域イベント出展催事での出張買取商業施設での催事買取異業種提携(不動産・葬儀・リフォーム)紹介キャンペーン友達紹介プログラム買取金額アップキャンペーンクーポン配布ポイント制度会員制度ノベルティ配布ホームページリニューアルLPO(ランディングページ最適化)EFO(入力フォーム最適化)チャットボット導入Web接客ツールプレスリリース配信オウンドメディア運営記事広告(タイアップ)買取相場ページの作成買取実績ページの作成地域名SEO(エリアページ)指名検索の獲得ブランド別ページの作成

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