
電通「2025年 日本の広告費」の総広告費は8兆623億円、前年比105.1%です。買取店の集客に関わる区分が集まるプロモーションメディアは1兆7,184億円(前年比102.0%、構成比21.3%)で、イベント・展示・映像ほか4,748億円、屋外3,042億円、ダイレクト・メール2,708億円、折込2,354億円、交通1,736億円、POP1,540億円、フリーペーパー1,056億円の7区分に分かれます。この7区分に、街頭配布やサンプリングという項目はありません。
したがって、この手段が市場全体で伸びているのか縮んでいるのかは、一次情報では言えません。 配布単価や1枚あたりの反応率についても、媒体別の費用相場は一次情報として取得できておらず、このページでは金額も率も示しません。
隣接する区分から借りられるのは方向だけです。折込2,354億円は前年比96.4%、ダイレクト・メール2,708億円は94.6%、フリーペーパー1,056億円は80.9%で、紙を配る手段はそろって縮んでいます。 一方で屋外3,042億円105.3%、交通1,736億円108.6%、イベント・展示・映像ほか4,748億円111.2%は伸びており、人が集まる場所そのものに出す形は伸長側にあります。
街頭配布は、紙を配る性質と、人が集まる場所に立つ性質の両方を持ちます。どちらの区分の動きが自店に当てはまるかを統計で決めることはできません。 判断材料は、この後に扱う法規制と、自店の帳簿の数字に置いてください。
古物営業法第14条第1項は、古物商は、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所においては、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。禁じられているのは受取であって、広告物を配ることではありません。
街頭でチラシ、ティッシュ、査定案内、店舗のカードを配る行為は、古物の受取に当たりません。したがって、配布だけを行うのであれば仮設店舗の届出は不要です。 ここを混同して、配布のたびに届出をしている状態も、逆に受け取っているのに届出をしていない状態も、どちらも起きます。
同じ条文には但書があります。仮設店舗については、その場所を管轄する公安委員会に、あらかじめ日時と場所を届け出れば受け取ることができます。 街頭で査定や買取まで行うなら、この届出が前提になります。
この線を、企画の最初に確定させてください。 配るだけの企画なのか、その場で受け取る企画なのか。両方を同じ日に同じ場所で行うなら、受け取る側に合わせて届け出ることになります。
仮設店舗として届け出て受け取る形を選ぶと、その場所は営業の場所になります。古物営業法第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務を定めています。 街頭のテントやワゴンで受け取るなら、標識はそこに掲げることになります。第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。
第15条第1項は、買受け・交換・委託を受けようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。措置は、住所・氏名・職業・年齢の確認、本人署名のある文書の交付を受けること、認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受けること、これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置のいずれかです。第15条第2項の例外は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引(規則で定める古物を除く)と、自己が売却した物品をその相手方から買い受ける場合の2つです。
第16条は、古物を受け取ったときにその都度、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を帳簿等へ記載する義務を定めています。第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けです。街頭という環境で、これらを店頭と同じ精度で行える体制を用意できるかが、実務上の判断材料になります。
罰則の重さも確認してください。第14条第1項違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、第15条第1項および第18条第1項の違反は第33条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、第16条の記載義務違反と虚偽記載は第33条第2号により同じ罰です。2022年の刑法改正で懲役と禁錮は拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されています。
| 現場でやること | 古物営業法上の扱い | 必要な手続き |
|---|---|---|
| チラシ・サンプルを配る | 古物の受取ではない | 古物営業法上の届出は不要 |
| その場で査定して買い取る | 営業所でも相手方の住所・居所でもない場所での受取 | 仮設店舗として日時と場所を管轄公安委員会へ事前届出(第14条第1項ただし書) |
| 差し出された物を預かる | 受取に当たる。代金の授受は要件ではない | 届出がなければ第14条第1項違反。第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 仮設店舗で受け取る場合の付随義務 | 営業の場所になる | 標識の掲示(第12条第1項)、確認措置(第15条第1項)、帳簿記載(第16条)、3年保存(第18条第1項) |
| のぼり・立て看板を置く | 屋外広告物の側の話 | 屋外広告物法は数値基準を持たず条例に委任。第3条禁止区域・第4条許可・第5条基準 |
| 連絡先を受け取り後日訪問する | 訪問購入(特定商取引法第58条の4) | 第58条の5の明示、第58条の6の勧誘規制、第58条の7・8の書面、第58条の14の8日 |
| 配布物に金額や期限を書く | 表示として景品表示法の対象 | 5類型に触れない表現にする。配った紙は回収できない |
配布だけの企画で最も起きやすい違反は、意図的な買取ではありません。チラシを受け取った通行人が、その場で持っていた物を差し出す場面です。 断りにくい状況で受け取ると、営業所でも相手方の住所・居所でもない場所で古物を受け取ったことになり、第14条第1項に当たります。
この場面は、配布物に「不要品を買い取ります」と書いてあるほど発生しやすくなります。配布物の内容が、受取を誘発する設計になっていないかを先に確認してください。 配布だけの企画なら、その場では受け取らないこと、来店または出張の依頼として受けることを配布物に明記する形が取れます。
現場の担当者に渡す指示も、「買い取ってはいけない」ではなく「受け取ってはいけない」という言い方にしてください。代金を払っていなくても、預かっただけでも、受け取った事実は残ります。値段を付けていないから買取ではない、という整理は条文の文言に対応していません。
断り方まで決めておくと現場が止まりません。その場では受け取らず、店舗の場所と受付時間、出張買取の依頼方法を口頭で案内し、配布物の該当欄を指し示すという手順を、配布前の打ち合わせで固定してください。
消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。運用基準3⑷は、物品を査定するなどして金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、それが「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しています。媒体が手渡しの紙であることによる例外はありません。
令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。買い取った実績のない金額を買取実績価格と表示すること、競合他社の買取価格を何ら調査せずに買取価格地域No.1と表示することが、名指しで問題として挙げられています。
街頭配布に固有の事情は、配った紙を回収できないことです。 期限つきの表現を書けば、期限を過ぎても相手の手元に残ります。報告書は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げています。印刷した瞬間に差し替えられなくなる媒体だと考えて、期限と金額を原稿から外してください。
配布物にクーポンを付ける場合は景品規制も動きます。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限は取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。20%アップ券なら上限は今回の買取価格の20%で、その上限額を券面に明記することになります。その場で査定額に上乗せする形なら、アップ分を含めた全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。
配布の現場では、のぼり、立て看板、ワゴンの掲示が一緒に持ち出されます。これらは配布物ではなく屋外広告物の側の話になります。屋外広告物法は、禁止区域を第3条、許可を第4条、形状・面積・色彩の基準を第5条で定めていますが、法自体は数値基準を持っていません。すべて条例に委任されています。
したがって、全国共通の面積の上限や許可手数料をこのページで示すことはできません。 出す場所を管轄する自治体の条例で確認することになります。同じ内容ののぼりでも、置く場所が変われば扱いが変わります。
第9条の屋外広告業の登録(有効期間5年)は、看板屋として他人の広告物の表示や設置を請け負う場合の制度であり、自店の広告物を自分で出すこととは別です。混同して登録が要ると考える必要はありません。
配布そのものの可否についても、全国共通の基準を一次情報として示せません。場所の使用に関する判断は、道路管理者や施設の管理者、自治体の条例の領域にあります。 実施場所ごとに確認し、確認した相手と日付を記録に残してください。
買取市場規模は2023年で13,274億円、チャネル別の構成比は店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁の実態調査報告書に掲載された数値)。買取の8割近くは客が自分で店まで持ってくる取引です。
街頭配布は、その場にいる人へ渡す手段です。駅前や商業施設の前で配ると通行量は稼げますが、通行している人が自店に持ち込める距離に住んでいるとは限りません。 配布枚数のうち、持ち込める距離の住民に渡った枚数がどれだけあるかで結果が決まります。配布場所は通行量ではなく、自店からの距離で選んでください。
何を買い取ると書くかは、実際に不要品が出ている品目から決められます。環境省の2024年調査では、過去1年に不要品が発生した人の割合は書籍29.1%、ブランド品を除く衣類・服飾品25.8%、家具類17.2%、日用品・生活雑貨17.0%、ブランド品14.4%、ソフト・メディア類12.7%、パソコン・周辺機器11.2%です。書籍と衣類が突出しています。
持ち出す動機の側も同じ調査から取れます。不要品の排出先を選んだ理由を1つだけ選ぶ形で聞くと、金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%でした。金銭を最重視する人は4割弱です。 配布物に金額を書けない以上、残り6割に向けて手順と手間の情報を書くほうが、書ける内容と届く相手の両方が広がります。
配布の成果を枚数や受け取り率で測ると、買取業では判断を誤ります。配布が効いたとき、増えるのは来店客数ではなく査定件数です。そして査定が成立した時点で出ていくのは現金、入ってくるのは在庫です。 客にその場で代金を渡し、その品物が売れてから回収します。査定額がそのまま仕入原価になるため、反応を増やす最も手早い方法である買取価格の引き上げは、原価の引き上げと同じ操作になります。
中小企業実態基本調査(令和6年確報・令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%、営業利益率0.2%です。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%でした。粗利率はほぼ同じなのに営業利益率が7倍以上開いており、差は在庫が現金に戻るまでの速度で付いています。 買取業に限定した統計ではなく中小小売業全体の値なので、自店の数字を当てる物差しとして使ってください。
街頭配布は、実施日を自分で決められる手段です。配布日の数日後に査定が集中するため、その週に用意できる現金の上限から逆算して配布量を決められます。 配布量を先に決めて現金を後から考えると、成立を断る形になります。
配布物に日付と配布場所を印字しておくと、持参された枚数から場所ごとの結果を追えます。追う項目は、来店客数、買取が成立した点数、その原価の合計、売却までの日数の4つです。 受け取り率は、この4つのどれとも直接つながりません。
街頭配布から出張買取につなげる形を取ると、特定商取引法の訪問購入の領域に入ります。第58条の4は訪問購入を、営業所等以外の場所において売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して行う物品の購入と定義しています。
第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。第2項は勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認しない勧誘を、第3項は締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。
街頭で連絡先を書いてもらい、こちらから電話をかけて訪問の約束を取り付ける形は、要請が消費者の側から生まれたのか、こちらが作ったのかが曖昧になりやすい形です。 街頭で受け取った連絡先は、相手が自ら買取を依頼した記録とは別のものとして管理してください。相手から依頼が入った場合は、依頼された品目・訪問先・日時を記録します。
訪問時の義務は、勧誘に先立つ氏名・勧誘目的・物品の種類の明示(第58条の5)、書面の交付(第58条の7・第58条の8)、引渡しの拒絶に関する告知(第58条の9)、第三者へ引き渡した場合の通知(第58条の11)、法定書面を受け取った日から数えて8日以内のクーリング・オフ(第58条の14)です。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。 違反行為は氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、締結しない旨の意思を表示した者への勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | その企画が「配るだけ」なのか「その場で受け取る」のかを、実施前に確定させたか |
| 2 | その場で受け取るなら、日時と場所を管轄の公安委員会へあらかじめ届け出たか(第14条第1項ただし書) |
| 3 | 仮設店舗で受け取るなら、標識を掲示する準備をしたか(第12条第1項) |
| 4 | 仮設店舗で受け取るなら、確認措置(第15条第1項)と帳簿記載(第16条)を店頭と同じ精度で行える体制があるか |
| 5 | 配布だけの企画で、現場担当者への指示が「買い取らない」ではなく「受け取らない」になっているか |
| 6 | 差し出されたときの断り方と、来店・出張依頼への案内手順を配布前に固定したか |
| 7 | 配布物の記載が、その場での受取を誘発する内容になっていないか |
| 8 | 配布物から、相場で動く買取価格と期限つきの表現を外したか |
| 9 | 買い取った実績のない金額を、買取実績価格として表示していないか |
| 10 | 地域No.1などの表示を出す場合、競合他社の買取価格を調査した記録があるか |
| 11 | クーポンを付ける場合、上限が今回の買取価格の20%であることを券面に明記しているか(取引価額1,000円未満なら200円) |
| 12 | のぼりや立て看板を置くなら、場所を管轄する自治体の条例を確認し、確認先と日付を記録したか |
| 13 | 配布場所を通行量ではなく、自店に持ち込める距離で選んだか |
| 14 | 配布物に日付と配布場所を印字し、持参された枚数から場所ごとの結果を追える形にしたか |
| 15 | 配布日の数日後に集中する査定に対して、その週に用意できる現金の上限から配布量を決めたか |
| 16 | 街頭で受け取った連絡先を、相手から買取依頼が入った記録とは別に管理しているか |
配布だけの企画のつもりで街頭に立ち、差し出された物をその場で受け取ってしまう状態です。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で古物商以外の者から古物を受け取ることを禁じており、街頭はそのどちらにも当たりません。代金を払っていなくても、預かっただけでも受け取った事実は残ります。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。現場への指示を「買い取らない」ではなく「受け取らない」とし、断り方と案内手順を配布前に固定してください。
その場で査定と買取まで行う企画を、仮設店舗の届出をしないまま実施する状態です。第14条第1項ただし書により、仮設店舗はその場所を管轄する公安委員会へあらかじめ日時と場所を届け出れば受け取れます。届け出て受け取る場合は、標識の掲示(第12条第1項)、確認措置(第15条第1項)、帳簿記載(第16条)、最終記載の日から3年間の備付け(第18条第1項)が同時に立ち上がります。第15条第1項・第18条第1項の違反は第33条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。街頭という環境でこれらを店頭と同じ精度で行えるかを、企画の可否の判断材料にしてください。
配布枚数や受け取り率を成果指標に置き、配った数日後に来る査定に対して現金を用意していない状態です。配布が効いたとき増えるのは来店客数ではなく査定件数で、成立した時点で出ていくのは現金、入ってくるのは在庫です。査定額がそのまま仕入原価になります。中小小売業では従業者5人以下の在庫回転期間が55.9日、粗利率31.7%に対して営業利益率0.2%、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%で、粗利率がほぼ同じでも回転で差が付いています。街頭配布は実施日を自分で決められる手段なので、その週に用意できる現金の上限から配布量を逆算してください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 街頭でチラシを配るのに、古物商としての届出は要りますか | 配るだけなら要りません。古物営業法第14条第1項が禁じているのは、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で古物商以外の者から古物を受け取ることであって、広告物を配ることではありません。仮設店舗の届出が必要になるのは、その場で古物を受け取る場合です。企画の段階で、配るだけなのか受け取るのかを確定させてください。両方を同じ日に同じ場所で行うなら、受け取る側に合わせて届け出ることになります。 |
| 街頭でその場に査定して買い取ることはできますか | あらかじめ届け出た仮設店舗であれば可能です。古物営業法第14条第1項ただし書により、仮設店舗については、その場所を管轄する公安委員会に日時と場所をあらかじめ届け出れば古物を受け取れます。届け出ないまま受け取ると第14条第1項違反で、第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。届け出て受け取る場合は、標識の掲示(第12条第1項)、相手方の真偽を確認する措置(第15条第1項)、取引の都度の帳簿記載(第16条)、最終記載の日から3年間の備付け(第18条第1項)が同時にかかります。 |
| 通行人がその場で不要品を差し出してきたら、受け取ってもよいですか | 受け取れません。街頭は営業所でも相手方の住所・居所でもないため、古物営業法第14条第1項に当たります。代金を払っていない場合や、預かっただけの場合も、受け取った事実は残ります。値段を付けていないから買取ではない、という整理は条文の文言に対応していません。その場では受け取らず、店舗の場所と受付時間、出張買取の依頼方法を案内する手順を、配布前に固定してください。現場への指示も「買い取らない」ではなく「受け取らない」という言い方にしてください。 |
| 配布物に買取価格の目安やキャンペーンの期限を書いてもよいですか | 配った紙は回収できないという前提で判断してください。令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化されており、消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、買い取った実績のない金額を買取実績価格と表示することや、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続するキャンペーンの常態化を問題として挙げています。印刷した瞬間に差し替えられなくなる媒体なので、金額と期限は原稿から外し、買い取る品目を列挙する形にしてください。 |
| のぼりや立て看板を一緒に置く場合、面積の上限はどれくらいですか | 全国共通の数値をこのページでは示せません。屋外広告物法は、禁止区域を第3条、許可を第4条、形状・面積・色彩などの基準を第5条で定めていますが、法自体が数値基準を持たず、すべて条例に委任しているためです。置く場所を管轄する自治体の条例で確認することになります。なお第9条の屋外広告業の登録(有効期間5年)は、看板屋として他人の広告物の表示や設置を請け負う場合の制度で、自店の広告物を自分で出すこととは別の話です。 |
| 配布場所は人通りの多いところを選べばよいですか | 通行量ではなく、自店に持ち込める距離で選んでください。買取市場のチャネル構成比は2023年で店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%で、8割近くは客が自分で店まで持ってくる取引です(買取市場規模13,274億円)。通行している人が持ち込める距離に住んでいるとは限らないため、配布枚数のうち距離の条件を満たす相手に渡った枚数で結果が決まります。配布物に日付と配布場所を印字しておけば、持参された枚数から場所ごとの結果を追えます。 |
| 配布の効果は何で測ればよいですか | 配布枚数や受け取り率ではなく、来店客数、買取が成立した点数、その原価の合計、売却までの日数の4つで測ってください。配布が効いたとき増えるのは来店客数ではなく査定件数で、成立した時点で出ていくのは現金です。買取価格を上げれば反応は増えますが、それは仕入原価の引き上げと同じ操作なので、受け取り率では実力との区別が付きません。中小小売業では従業者5人以下の在庫回転期間55.9日・粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%です。配布日は自分で決められるので、その週に用意できる現金から配布量を逆算してください。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を1件挙げます。

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。サンプリング・街頭配布をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


