
古物営業法第16条は、古物を受け取り/引き渡したときに、その都度、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を帳簿等へ記載する義務を定めています。第18条第1項により、最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。この5項目にメールアドレスは入っていません。
電話番号も同様です。つまり、メルマガを送るための連絡先は、法定の記帳とは別に、店が自分の判断で取得したものです。この事実が、リピート施策における名簿の位置づけを決めます。 第16条の帳簿は盗品の流通を追えるようにするための法定記録であり、販促用の名簿ではありません。3年分の住所・氏名がそこにあるからといって、そこから配信先を作るという発想で設計しないでください。
メールの場合、この分離は自動的に成立します。アドレスは帳簿に無いため、別の場面で、別の目的を示して取得することになるからです。問題は、取得した記録を残しているかどうかです。 いつ、どの場面で、何を伝えて取得したのかが残っていなければ、後から同意の有無を説明できません。
販促名簿に持つ項目は5つで足ります。取得日、取得経路(店頭の申込書、来店時の口頭、ウェブフォーム)、取得時に示した利用目的、配信を止めてほしいと言われた日付、対象から外した日付。最後の2つを最初から欄として作るのが要点です。 停止の欄が無い名簿は、断られた事実を記録できません。
広告・宣伝を目的とする電子メールの送信には、特定電子メール法という別の法律が関わります。その適用範囲、同意の要否、表示すべき事項、条番号は、当ページが依拠している資料の中で確認できていません。 ここでは要件を書きません。書けば、確認していない内容を断定することになります。
個人情報保護法の要件も同じ扱いです。取得した連絡先を販促に使うことが目的外利用に当たるかどうか、同意の取り方をどう記録するかは、条文と所管官庁の解説に当たって決める部分です。可否をこのページで断定しません。
確認先は2つです。特定電子メール法は総務省と消費者庁が所管しており、両省庁の公表資料に解説が置かれています。個人情報保護法は個人情報保護委員会です。運用を始める前に、この2つを当たってから配信の設計を確定してください。 顧問弁護士がいるなら、名簿の設計案を持って相談する形が早くなります。
確認が済むまでにできることは1つあります。同意と停止の記録を、確認結果がどうであっても使える形で先に作っておくことです。 取得日・取得経路・示した目的・停止希望日・除外日の5項目は、どの法律の要件に照らしても記録して困るものではありません。要件が確定してから名簿を作り直すより、先に記録を持っておくほうが手戻りが小さくなります。
電通「2025年 日本の広告費」によると、総広告費は8兆623億円(前年比105.1%)で4年連続の過去最高です。プロモーションメディアは1兆7,184億円(102.0%・構成比21.3%)で、その内訳のうちダイレクト・メールは2,708億円(94.6%)、折込は2,354億円(96.4%)、フリーペーパーは1,056億円(80.9%)でした。紙で配る手段はそろって縮んでいます。
一方でインターネットは4兆459億円(110.8%)となり、初めて4兆円を超え、構成比50.2%で半数を超えました。ただし、この4兆459億円の中にメール配信がいくらあるのかは公表されていません。 電通の区分にメール配信という独立項目は無いため、この媒体の出稿額と伸縮を一次情報で示すことはできません。配信単価も同じで、当ページでは金額を示しません。
これらは市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。 使えるのは、紙で配る手段が全体として縮小方向にあるという判断材料までです。「DMよりメールのほうが安い」という比較を、この統計から導くことはできません。
費用で選べないなら、機能で選ぶことになります。メールが紙のDMやSMSと違うのは、本文に長さの制約が実質的に無いことです。買取価格の条件、減額の可能性、持参してもらう本人確認書類、対象外の品目を、同じ本文の中に書けます。この長さを使わずに1行の案内だけを送るなら、媒体を選んだ意味が消えます。
| 本文に置く項目 | 根拠 | 省いた場合に起きること |
|---|---|---|
| 掲載金額がどの状態・型番を前提にした金額か | 景表法5類型の買取参考価格・買取実績価格。強調表示には打消し表示を分かりやすく適切に | 実際に買い取れない金額の表示になる |
| 対象外の品目 | 同・何でも買取り。一部または全部を買い取らない場合は優良誤認 | 「何でも買取」と受け取られる |
| 保証価格を下回る条件 | 同・買取価格保証。1万円以上と強調して汚れを理由に5,000円で買い取る例が挙げられている | 保証を下回った理由を説明できない |
| 引き渡し後に金額を変更しないこと | 国民生活センターが中古自動車で買取後の減額トラブルを明記 | 減額の争いが来店後に起きる |
| 持参する本人確認書類 | 古物営業法第15条第1項の確認措置。1万円未満でも7品目は確認が要る(施行規則第16条第2項) | 来店時に取引できず再来店になる |
| 所要時間と支払い方法 | 排出先を選んだ最重視理由の19.2%が「煩雑な手続きや準備をしなくてすむから」 | 価格以外の選ばれる理由を使えない |
| 配信を止める方法 | 訪問購入の再勧誘の禁止。断られた事実を運用へ反映する | 断られた記録が残らない |
消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。物品を査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、自己の供給する役務の取引に当たるという整理です。
令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。報告書は、強調表示を行うなら、例外がある場合は打消し表示を分かりやすく適切に行うことを示しています。
打消し表示は、強調した文言から離れた位置に置くと機能しません。メールは、強調文言のすぐ下に条件を置ける形式です。 特定の品目に金額を付けて書くなら、その直後に、どの状態・どの型番が対象か、対象外がどれか、現物確認で変わることを続けて書けます。SMSや看板と違い、字数の制約でこれを削る理由がありません。
5類型それぞれに、書くべき条件があります。買取価格保証を書くなら、保証の対象と下回る場合の条件。報告書には、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例が挙げられています。何でも買取りを書くなら、買い取らない品目。持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合は優良誤認とされます。どこよりも高くを書くなら、競合他社の買取価格を調査した記録。報告書は、競合他社の買取価格を何ら調査せずに「買取価格地域No.1」と表示する場合を問題として示しています。
メルマガは、毎週または毎月という間隔で送る前提で設計されます。間隔が決まっている配信は、送る内容を切らさないために同じ企画を繰り返す圧力がかかります。 最も繰り返されるのが買取価格アップの案内です。
報告書は買取価格アップの類型で、実際にはアップしない場合を問題とし、キャンペーンの常態化も問題として、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例を挙げています。毎月の配信で「今月は20%アップ」を送り続ける運用は、この例と同じ形です。常時アップがあるなら、それは通常価格です。
次回使えるアップ券をメールで配る場合は景品規制も同時にかかります。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限は、取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。取引価額は今回の買取価格なので、今回1万円なら上限は2,000円です。 次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできず、上限が2,000円であることを券面に明記する形になります。
その場で買取価格をアップする場合は扱いが違います。アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。定期配信で券を配るより、来店した客にその場で判断するほうが、景品規制の計算が発生しません。 配信の企画を決める段階で、この差を踏まえてください。
国民生活センターは中古自動車の相談について、買取業者に売却する際のトラブルでは強引な契約トラブルや買取後の減額トラブルもみられる、と明記しています。買取後の減額は買取業に固有のトラブル類型です。
減額が起きるのは、事前に伝えた金額と現物の状態が違ったとき、あるいは引き渡し後に瑕疵が見つかったときです。メールは、この条件を配信の時点で書ける唯一の販促手段です。 看板もSMSも字数が足りず、電話は記録が残りません。
本文に置く項目は4つです。掲載した金額がどの状態を前提にした金額か、現物確認で下がる要素は何か、下がった場合に売らずに持ち帰れること、引き渡し後に金額を変更しないこと。4つ目を書けるかどうかが、自店の運用を映します。 書けないなら、その運用自体を先に決めることになります。
配信で来店を促す以上、来店時の手続きも先に書けます。環境省の2024年調査では、排出先を選んだ理由の最重視項目は金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%でした。複数回答では煩雑さの排除が39.4%です。買取価格だけで選ばれているわけではありません。 持参する本人確認書類、所要時間、支払い方法を本文に書くことが、この19.2%に直接効きます。
2023年のチャネル構成比は、店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁の実態調査報告書に掲載された数値、買取市場規模は13,274億円)。メルマガの出口を店頭に固定すれば、特定商取引法の訪問購入は関わらず、古物営業法第14条第1項の受取場所も営業所で足ります。
本文の末尾に「ご自宅まで伺います」の一文を足すと、設計が変わります。 訪問購入は、購入業者が店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入です。不招請勧誘の禁止があり、相手方の自宅等で、売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないと定められています。契約を締結しない旨の意思を表示した相手への再勧誘も禁止です。
ほかに、勧誘に先立つ氏名・勧誘目的・購入しようとする物品の種類の明示、書面交付義務、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知があり、クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内です。配信そのものが不招請勧誘に当たるかは当ページで断定しませんが、返信を受けて訪問するなら、その返信が訪問の要請だったことを示せる記録が要ります。
処分は基本的な手続きの不履行で出ています。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。公表された違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。2025年11月26日にも、消費者庁が同種の中古品を扱う事業者へ勧誘・申込受付・契約締結の業務停止命令9か月を出しています。
開封率・クリック率・配信解除率の業界平均は公表されていません。 外部の目標値と比べられないため、数字を出しても良し悪しを判断できません。前月比で上下しても、原因が件名なのか配信時刻なのか商材なのかを切り分ける材料もありません。
測る対象は4つに置き換えます。配信ごとの来店客数、買取が成立した点数、その原価、売却までの日数。買取業で反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げであり、それは仕入原価の引き上げそのものです。 来店が増えているのに利益が減っているとき、原因は査定額の水準にあります。
在庫の側も見ます。中小企業実態基本調査(令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%に対して営業利益率0.2%でした。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%、小売業全体は33.5日、29.8%、2.4%です。粗利率は小規模帯のほうが高いのに営業利益率で負けており、差は在庫が現金に戻る速度に出ています。 買取業に限定した統計ではないため、自店の数字を当てる物差しとして使ってください。
配信の運用費用は、小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の広報費に当たり得ます。第17回のガイドブック(2025年4月25日 第1版)では補助率2/3、補助上限50万円、インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方を満たす場合は+200万円です。対象は商業・サービス業なら常時使用する従業員5人以下が目安で、公募回次ごとに条件が変わるため最新の公募要領で確認してください。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 販促名簿に、取得日・取得経路・示した利用目的・停止希望日・除外日の5項目の欄があるか |
| 2 | 古物営業法第16条の帳簿と販促名簿を、別の場所に持っているか |
| 3 | 特定電子メール法の要件を、総務省・消費者庁の公表資料で確認したか |
| 4 | 個人情報の取り扱いを、個人情報保護委員会の公表資料または顧問弁護士に確認したか |
| 5 | 配信本文に、掲載金額がどの状態・型番を前提にした金額かを書いているか |
| 6 | 強調した文言のすぐ下に、条件と対象外を置いているか |
| 7 | 「何でも買取」ではなく、買い取らない品目を明示しているか |
| 8 | 「地域No.1」等を使う場合、競合他社の買取価格を調査した記録があるか |
| 9 | 毎回の配信が「今月は20%アップ」の繰り返しになっていないか |
| 10 | 次回使えるアップ券に、今回の買取価格の20%(1,000円未満なら200円)を上限として明記しているか |
| 11 | 引き渡し後に金額を変更しない旨を書けるだけの運用が、店内で決まっているか |
| 12 | 持参する本人確認書類・所要時間・支払い方法を本文に書いているか |
| 13 | 配信の出口を店頭に固定しているか。出張へ誘導する場合、依頼の記録を残す手順があるか |
| 14 | 開封率ではなく、来店客数・成立点数・原価・売却までの日数を記録しているか |
古物営業法第16条の帳簿にある3年分の相手方情報から、配信先の名簿を組み立てる運用です。第16条の記載事項は取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分で、メールアドレスも電話番号も含まれていません。第18条第1項により3年間備え付ける法定記録であり、販促のために整備されたものではありません。個人情報保護法上の可否はここで断定しませんが、配信先は目的を示して別に取得し、取得日・取得経路・示した目的・停止希望日・除外日を持つ名簿として分けてください。
毎月の配信を切らさないために、同じキャンペーンを繰り返す状態です。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は買取価格アップを5類型の1つに挙げ、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として示しています。常時アップがあるなら、それは通常価格です。加えて次回使えるアップ券は景品類に該当し、総付景品の上限は今回の買取価格の20%(1,000円未満なら200円)です。その場でアップする場合は全体が取引の対価となり原則として景品類に該当しないため、券を配るより来店時に判断するほうが計算が発生しません。
本文の末尾に「ご自宅まで伺います」の一文を足したまま、訪問購入の手続きを整えていない状態です。訪問購入には不招請勧誘の禁止と再勧誘の禁止があり、氏名等の明示、書面交付、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、8日以内のクーリング・オフが定められています。2026年8月4日には、勧誘の要請をしていない者への勧誘や書面の交付義務違反などを理由に、九州経済産業局が3社へ業務停止命令9か月を出しました。出口を店頭に固定するか、出張へ誘導するなら依頼された品目・訪問先・日時を訪問前に記録する手順を作ってください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 買取のお客様にメルマガを送るのに、事前の同意は要りますか | 要否を当ページでは断定しません。広告・宣伝を目的とする電子メールの送信には特定電子メール法が関わりますが、その適用範囲・同意の要否・表示すべき事項・条番号は当ページが依拠する資料で確認できていないためです。個人情報保護法上の取り扱いも同じです。所管は特定電子メール法が総務省と消費者庁、個人情報の取り扱いが個人情報保護委員会なので、公表資料を確認してから配信の設計を確定してください。確認が済むまでにできることとして、取得日・取得経路・示した利用目的・停止希望日・除外日の5項目を記録する名簿を先に作っておくと手戻りが小さくなります。 |
| メルマガの開封率は、何%あればよいですか | 業界平均が公表されていないため、比べる先がありません。クリック率・配信解除率も同じです。前月から上下しても、件名なのか配信時刻なのか商材なのかを切り分ける材料がないため、判断に使えません。測る対象は、配信ごとの来店客数、買取が成立した点数、その原価、売却までの日数の4つに置き換えてください。買取業で反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げで、それは仕入原価の引き上げそのものです。来店が増えているのに利益が減っているときは、査定額の水準を見てください。 |
| 紙のダイレクトメールとメルマガでは、どちらが効きますか | 費用対効果を比べられる一次情報はありません。電通「2025年 日本の広告費」ではダイレクト・メールが2,708億円(前年比94.6%)、折込2,354億円(96.4%)、フリーペーパー1,056億円(80.9%)と紙で配る手段が縮み、インターネットは4兆459億円(110.8%)で構成比50.2%です。ただしこれは市場全体の出稿額であって1店舗あたりの費用相場ではなく、メール配信の出稿額は独立項目として公表されていません。判断は費用ではなく機能で行ってください。メールの利点は本文に長さの制約が無いことで、買取価格の条件、減額の可能性、持参書類、対象外の品目を同じ本文に書けます。 |
| メルマガに具体的な買取金額を書いてもよいですか | 書けますが、条件を同じ本文に置いてください。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の対象になり得ることを明確化し、令和7年4月30日の実態調査報告書で買取参考価格・買取実績価格を5類型の1つに挙げています。実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る額を表示して著しく低い価格で買い取る場合、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示する場合が問題とされます。強調表示を行うなら例外がある場合の打消し表示を分かりやすく適切に行う形になり、メールは強調文言のすぐ下に条件を置ける形式です。字数の制約で削る理由がありません。 |
| メルマガから出張買取の申し込みを受けてもよいですか | 受けられますが、訪問購入の設計が要ります。訪問購入は購入業者が店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入で、不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、氏名等の明示、書面交付、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知、8日以内のクーリング・オフが定められています。配信そのものの評価は断定しませんが、返信を受けて訪問するなら、依頼された品目・訪問先・日時を訪問前に記録してください。2026年8月4日には、勧誘の要請をしていない者への勧誘や書面の交付義務違反などを理由に、九州経済産業局が3社へ業務停止命令9か月を出しています。2023年のチャネル構成比は店頭78.2%・出張10.0%・宅配9.5%で、出口を店頭に固定すれば訪問購入は関わりません。 |
| 配信をやめてほしいと言われた場合、どう記録すればよいですか | 断られた範囲を分けて記録してください。「この品目は売らない」と言われたのと「今後の連絡は不要」と言われたのは別の意思表示です。販促名簿に、停止希望日・断られた場面・断られた範囲・配信対象から外した日付の4項目を残し、客側の受信拒否操作に委ねず自店で対象から外してください。訪問購入には再勧誘の禁止があり、契約を締結しない旨の意思を表示した相手への継続勧誘・再勧誘は禁止されています。なお、この記録は古物営業法第16条の帳簿には残りません。取引ではないためで、販促名簿の側に停止の欄を作る形になります。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を4件挙げます。




扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。リピーター獲得メルマガをジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


