
記事広告を出すとき、原稿を書くのは媒体の編集部やライターです。掲載面も媒体のものです。そのため、表示に問題があった場合の責任も媒体にあると考えられがちですが、制度上の対象は逆です。
景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示、正式名称「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、令和5年10月1日から施行されています。運用基準は令和5年3月28日の消費者庁長官決定です。これに当たる表示は景品表示法違反になります。
規制の対象になるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。 消費者庁は「企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません」と明記しています。買取店が媒体に依頼して記事を書いてもらった場合、問われるのは買取店です。媒体に任せたという事実は、責任の所在を動かしません。
この構造から、発注時の確認事項が決まります。原稿の内容だけでなく、依頼した事実が読者に分かる形で表示されるかどうかを、掲載前に自分で確認することになります。媒体の判断に委ねると、判断の結果だけを自分が引き受けることになります。なお措置命令の件数、処分事例、課徴金の扱いは本ページで確認していないため、数値は示しません。
記事広告は、事業者が費用を払って作られる記事です。事業者の関与があること自体は問題になりません。 消費者庁は、この告示が事業者の自由な広告・宣伝活動を制限するものではないと明記しています。
分かれ目は、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭であるか、または社会通念上明らかであるかです。 明瞭である、または社会通念上明らかであるものは対象になりません。逆に、事業者が関与しているのに、読んだ人がそれを判別できない形になっていると対象に入ります。
買取業で形になりやすいのは3つです。従業員や関係者が客を装って投稿すること、買取金額の上乗せや割引と引き換えに高評価の投稿を依頼すること、依頼して書いてもらった記事や動画に、依頼した事実を表示しないことです。記事広告に直接当たるのは3つ目です。
この基準の下では、「体験談風にしてほしい」「広告色を消してほしい」という発注の仕方が、そのまま危険な方向になります。記事の書き方を第三者の記事に近づけるほど、表示を明瞭にする必要が上がります。 記事の内容と表示の明瞭さは、片方を薄めればもう片方を厚くする関係になります。
何をもって明瞭とするかは、運用基準に例が挙げられています。「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示と、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章による表示です。
つまり、明瞭化のために用意すべきものは既に示されています。自分で表現を考える工程ではありません。 発注の段階で、この形の表示を入れることを条件として媒体に伝え、掲載後に実際に入っているかを確認する、という2つの作業になります。
確認するのは有無だけではありません。読んだ人が判別できることが目的なので、表示が本文と同じ画面で認識できる位置にあるかまでを見ます。 記事の末尾にだけ置く、折りたたみの中に入れる、他の文字より極端に小さくするといった扱いは、目的から離れます。
掲載面が複数に分かれる場合は、それぞれで確認が要ります。記事本体、記事を紹介する投稿、記事へ誘導する広告枠、要約だけが出る一覧面。記事本体に表示があっても、誘導する投稿に無ければ、その投稿を見た人は判別できません。 発注時に、掲載される面をすべて列挙してもらってください。
| 確認する項目 | 確認の内容 | 確認しないまま進めた場合 |
|---|---|---|
| 誰が責任を負うか | 規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)。依頼を受けた第三者は対象外 | 媒体に任せた結果だけを買取店が引き受ける |
| 表示が明瞭か | 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」等の文言、「A社から商品の提供を受けて投稿している」等の文章 | 関与があるのに判別できない表示になる |
| 掲載される面をすべて把握したか | 記事本体・紹介投稿・誘導広告枠・一覧面のそれぞれ | 記事本体だけに表示があり、誘導投稿では判別できない |
| 本文の金額に根拠があるか | 5類型(買取参考価格・買取実績価格/買取価格アップ/買取価格保証/何でも買取り/どこよりも高く) | 実績のない金額が「買取実績価格」として載る |
| 掲載後に直せるか | 修正の可否と方法、掲載終了後にページが残るか | 誤りに気づいても下げられない |
| 掲載期間に何を書けるか | 期間中に維持できる内容か。キャンペーンの常態化に当たらないか | 期限切れの表示が残り続ける |
| 媒体の力をどう測るか | 区分ごとの伸縮まで(インターネット4兆459億円110.8%/新聞91.8%/フリーペーパー80.9%) | 市場全体の出稿額を自社の見込みとして扱う |
| 成果をどう測るか | 成立点数・原価・売却までの日数(在庫回転期間55.9日/32.6日と比較) | 到達数が増えたまま資金繰りが悪化する |
ステマ告示は表示の判別可能性についての規制で、書かれた内容の適正さは別に評価されます。記事広告に買取価格を書けば、通常の広告と同じ規律がかかります。
消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。物品を査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、「自己の供給する役務の取引」に当たるという整理です。令和7年4月30日には、買取業者50社の広告をサンプリング調査し、消費者アンケートと業者14社・関係団体2団体へのヒアリングを行った実態調査報告書が公表されています。
整理された5類型は、買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りです。買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示すること、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取ること、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らないのに「何でも買取り」と表示すること、競合他社の買取価格を何ら調査していないまま「買取価格地域No.1」と表示することが、いずれも問題として示されています。
記事広告に固有の危険は、原稿を書くのが自店ではないことです。 媒体側は買取の実務を知らないため、取材の受け答えの中で出た金額が、実績のない参考値として本文に入ることがあります。掲載前に、本文中のすべての金額について、その根拠が自店のどの記録にあるかを1件ずつ突き合わせてください。 根拠を示せない金額は落とします。強調表示を行う場合、例外があるときは打消し表示を分かりやすく適切に行うことになります。
自社サイトの記事なら、誤りが見つかった時点で自分で直せます。記事広告の掲載面は媒体のものなので、修正も取り下げも媒体との取り決めの範囲でしか行えません。 これは表示の適正さを保つうえで実務的な制約になります。
買取業の記事には、期限のある要素が複数入ります。キャンペーンの期限、扱う品目、営業条件、法令の条番号、金額の水準です。実態調査報告書は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げています。掲載期間より短い期限を書くなら、期限が来た時点で下げられるかを先に確認してください。
法令の側も動きます。2022年の刑法改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。買取サービスが景品表示法の対象になり得ると明確化されたのは令和6年4月18日です。記事が長期間残る契約なら、内容は動かない事実に寄せてください。 古物営業法の条番号、チャネル構成比、市場規模といった、更新の頻度が低い材料です。
契約時に確認する項目は4つに絞れます。掲載期間、掲載終了後にページが残るか、掲載後の修正の可否と方法、明瞭化の表示を含む形での掲載を条件にできるか。最後の1つは、責任が買取店側にある以上、譲れない条件です。 ただし各媒体の規約や運用がどうなっているかは媒体ごとに違い、外から断定できません。個別に確認してください。
このページでは記事広告の費用相場を示しません。 媒体別の費用相場は一次情報として取得できておらず、根拠のある数値を出せないためです。他所で見かける金額は、媒体、記事の分量、取材の有無、掲載期間、誘導する広告枠の有無が自店の条件と同じとは限りません。
金額を比べるなら、見積もりの項目をそろえます。記事の制作費と掲載費が別建てか、取材と撮影が含まれるか、掲載期間はいつまでか、掲載終了後にページが残るか、記事へ誘導する広告出稿が含まれるか、その出稿費は別か、修正の回数に上限があるか。この7点をそろえないと、金額の比較になりません。
掲載期間が違う見積もりを月額に割り戻して比べると、実際の拘束の長さが見えなくなります。 期間が長いほど、期限つきの表示を書けなくなる制約も長くなります。金額だけでなく、書けなくなるものの量も期間に比例します。
判断の順番も決めておきます。費用の比較は最後です。 先に、明瞭化の表示を入れられるか、掲載後に修正できるか、掲載期間中に書いた内容を維持できるかを確認します。この3つが満たされない媒体は、金額にかかわらず外れます。
媒体の力を判断する材料として一次情報があるのは、区分ごとの出稿額とその増減までです。電通「2025年 日本の広告費」では、総広告費が8兆623億円(前年比105.1%)で4年連続の過去最高でした。
インターネットは4兆459億円(110.8%)で構成比50.2%となり、初めて4兆円を超え構成比が半数を超えました。内訳は媒体費3兆3,093億円(111.8%)、ビデオ広告1兆275億円(121.8%・初の1兆円超)、ソーシャル広告1兆3,067億円(118.7%)、制作費4,922億円(104.0%)です。
マスコミ四媒体は2兆2,980億円(98.4%・構成比28.5%)で、テレビメディア17,556億円(99.7%)、新聞3,136億円(91.8%)、ラジオ1,153億円(99.2%)、雑誌1,135億円(96.3%)です。新聞が四媒体で最も落ちています。 プロモーションメディアは1兆7,184億円(102.0%)で、フリーペーパー1,056億円(80.9%)、折込2,354億円(96.4%)、ダイレクト・メール2,708億円(94.6%)が縮み、屋外3,042億円(105.3%)、交通1,736億円(108.6%)が伸びています。
これは市場全体の出稿額であって、1媒体あたりの掲載料でも、記事広告の単価でもありません。 使ってよいのは「その媒体区分が伸びているか縮んでいるか」という判断材料までです。個別の媒体の読者数、記事広告の到達数、クリック率については一次情報が無いため、このページでは示しません。媒体から提示された数値をそのまま自社の見込みに使う場合は、測定方法と期間を明示してもらってください。
記事広告の成果を到達数や読了数で見ると、読まれているのに資金繰りが悪くなる状態を検知できません。買取業の集客が成功すると、増えるのは売上ではなく仕入です。 客にその場で現金を渡し、売れてから回収する順番だからです。
買取価格はそのまま仕入原価になります。反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げで、それは原価の引き上げそのものです。粗利率が下がったとき、それはコストが上がったのではなく買取価格を上げた結果です。
中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の粗利率が31.7%、営業利益率が0.2%、在庫回転期間が55.9日でした。従業者6〜20人は31.2%、1.5%、32.6日、小売業全体は29.8%、2.4%、33.5日です。粗利率はほぼ同じで、営業利益率の差は在庫が現金に戻る速度に出ています。 在庫回転期間が56日を超えているなら、同規模の小売業平均より滞留しています。
測る対象は、記事を経由して来店または申込に至った件数、買取が成立した点数、その原価、売却までの日数の4つです。買取市場のチャネル構成比は2023年で店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%で、市場規模は13,274億円でした。記事広告が接続する先が店頭か、出張・宅配かによって、記録する経路も変わります。古物営業法第16条の帳簿には取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴が残るため、原価と回転は自店の記録から作れます。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 記事広告の責任が依頼した買取店側にあることを、社内で共有しているか |
| 2 | 発注の条件に、明瞭化の表示を入れることを含めたか |
| 3 | 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」等の文言、または依頼した事実を示す文章が入っているか |
| 4 | 表示が、本文と同じ画面で認識できる位置にあるか |
| 5 | 掲載される面(記事本体・紹介投稿・誘導広告枠・一覧面)をすべて列挙してもらったか |
| 6 | 誘導する投稿の側にも表示が入っているか |
| 7 | 「体験談風に」「広告色を消して」という発注をしていないか |
| 8 | 本文中のすべての金額について、根拠が自店のどの記録にあるかを1件ずつ突き合わせたか |
| 9 | 買い取った実績のない金額を「買取実績価格」として載せていないか |
| 10 | 「地域No.1」等を載せる場合、競合他社の買取価格を調査した記録があるか |
| 11 | 「何でも買取り」ではなく、買い取る品目を列挙する形にしているか |
| 12 | 掲載期間中に維持できない期限つきの表示を入れていないか |
| 13 | 掲載後の修正の可否と方法、掲載終了後にページが残るかを契約で確認したか |
| 14 | 見積もりを、制作費と掲載費の別建て・取材撮影の有無・掲載期間・終了後の扱い・誘導出稿の有無と費用・修正回数の上限でそろえたか |
| 15 | 成果指標を到達数ではなく、成立点数・原価・売却までの日数に置いたか |
媒体に原稿を任せ、掲載後の表示を確認していない状態です。景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示(令和5年10月1日施行、運用基準は令和5年3月28日 消費者庁長官決定)で規制されるのは、商品・サービスを供給する事業者つまり広告主です。消費者庁は、依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制対象とならないと明記しています。媒体に任せたという事実は責任の所在を動かしません。基準は関与の有無ではなく関与が判別できるかどうかで、運用基準は「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言や「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章を明瞭化の例として挙げています。掲載面ごとに自分で確認してください。
取材で口にした金額が、実績のない参考値として本文に載っている状態です。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化し、令和7年4月30日の実態調査報告書で5類型を整理しています。買い取った実績のない金額を買取実績価格と表示すること、実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る金額を表示して著しく低い価格で買い取ること、競合他社の買取価格を何ら調査せずに買取価格地域No.1と表示することが、いずれも問題として示されています。記事広告は原稿を書くのが自店ではないため、掲載前に本文中のすべての金額の根拠を1件ずつ突き合わせてください。
掲載期間より短い期限のキャンペーンを本文に書き、期限後もそのまま残っている状態です。掲載面は媒体のものなので、修正も取り下げも取り決めの範囲でしか行えません。実態調査報告書は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げています。あわせて法令の記述も古くなります。2022年の刑法改正で懲役・禁錮は拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。長期間残る契約なら、内容は古物営業法の条番号やチャネル構成比のような更新頻度の低い材料に寄せ、契約時に掲載期間・終了後の扱い・修正の可否を確認してください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 記事広告で問題があった場合、責任を負うのは媒体ですか | 依頼した買取店です。景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は令和5年10月1日から施行され、運用基準は令和5年3月28日の消費者庁長官決定です。消費者庁は、規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者つまり広告主であり、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならないと明記しています。原稿を書いたのが媒体であっても、掲載面が媒体のものであっても、責任の所在は動きません。発注の条件と掲載後の確認を、自分で行う工程として組み込んでください。措置命令の件数や課徴金の扱いは本ページで確認していないため示しません。 |
| 費用を払って書いてもらう記事は、それだけで違反になりますか | なりません。消費者庁は、この告示が事業者の自由な広告・宣伝活動を制限するものではないと明記しています。事業者の関与があること自体は問題にならず、分かれ目は、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭であるか、または社会通念上明らかであるかです。明瞭である、または社会通念上明らかであるものは対象になりません。逆に、関与があるのに読んだ人が判別できない形になっていると対象に入ります。基準は関与の有無ではなく、関与が判別できるかどうかです。記事の書き方を第三者の記事に近づけるほど、表示を明瞭にする必要が上がります。 |
| 何を書けば「広告だと分かる」ことになりますか | 運用基準が例を挙げています。「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示と、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章による表示です。表現を自分で考える工程ではなく、この形の表示を入れることを発注の条件にし、掲載後に実際に入っているかを確認する作業になります。確認するのは有無だけではありません。読んだ人が判別できることが目的なので、本文と同じ画面で認識できる位置にあるかまで見てください。記事本体、記事を紹介する投稿、記事へ誘導する広告枠、要約だけが出る一覧面のように掲載面が分かれる場合は、それぞれで確認が要ります。 |
| 記事広告の費用相場はどれくらいですか | このページでは示しません。媒体別の費用相場は一次情報として取得できておらず、根拠のある数値を出せないためです。比較するなら、記事の制作費と掲載費が別建てか、取材と撮影が含まれるか、掲載期間はいつまでか、掲載終了後にページが残るか、記事へ誘導する広告出稿が含まれるか、その出稿費は別か、修正の回数に上限があるかの7点をそろえた見積もりを取ってください。掲載期間が違う見積もりを月額に割り戻すと、拘束の長さが見えなくなります。費用の比較は最後です。明瞭化の表示を入れられるか、掲載後に修正できるか、掲載期間中に内容を維持できるかを先に確認し、満たさない媒体は金額にかかわらず外します。 |
| どの媒体に出すかを、何を根拠に決めればよいですか | 一次情報があるのは区分ごとの出稿額と増減までです。電通「2025年 日本の広告費」では総広告費8兆623億円(前年比105.1%)、インターネット4兆459億円(110.8%・構成比50.2%)で初めて構成比が半数を超え、ビデオ広告1兆275億円(121.8%)、ソーシャル広告1兆3,067億円(118.7%)でした。マスコミ四媒体は2兆2,980億円(98.4%)で新聞3,136億円(91.8%)が最も落ちています。プロモーションメディアではフリーペーパー1,056億円(80.9%)、折込2,354億円(96.4%)が縮み、屋外3,042億円(105.3%)、交通1,736億円(108.6%)が伸びています。これは市場全体の出稿額であって記事広告の単価ではありません。個別媒体の到達数やクリック率は一次情報が無いため示しません。 |
| 記事広告の効果は何で測ればよいですか | 到達数や読了数では測れません。買取業の集客が成功すると増えるのは売上ではなく仕入で、客にその場で現金を渡し、売れてから回収する順番になるためです。買取価格はそのまま仕入原価なので、反応を増やす最短手段である買取価格の引き上げは、原価の引き上げそのものです。測るのは、記事を経由して来店または申込に至った件数、買取が成立した点数、その原価、売却までの日数です。中小企業実態基本調査(令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では在庫回転期間が従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日、小売業全体33.5日、粗利率は31.7%、31.2%、29.8%、営業利益率は0.2%、1.5%、2.4%でした。原価と回転は古物営業法第16条の帳簿から作れます。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を4件挙げます。




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