
古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。受け取れる場所を3つに整理すると、①自分の営業所、②取引の相手方の住所または居所、③あらかじめ日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出た仮設店舗、の3つです。
出張買取が成立するのは②に当たるからです。客の自宅へ行って受け取る行為は、条文が最初から認めている形です。一方、催事会場は客の住所でも居所でもなく、自分の営業所でもありません。同じ「出向いて買う」でも、根拠になる部分が違います。
この違いを飛ばして「出張買取をやっているから催事もできる」と考えると、③の届出が工程から抜け落ちます。第14条第1項に違反した場合、第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。2022年の刑法改正で懲役・禁錮が拘禁刑へ一本化され、2025年6月1日に施行されているため、条文の表記は拘禁刑になっています。
届出をしていない場所で受け取ってしまうと、その取引だけの問題では終わりません。受け取った古物は帳簿に残り、後から場所を書き換えることはできません。催事の企画は、会場を押さえる前に届出の可否から始まります。
会場を借りる契約は、施設や主催者との民事上の合意です。第14条第1項ただし書が求めているのは、古物商が、あらかじめ日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出ることであり、会場側の承諾とは別の手続きです。会場を借りられたことは、その場所で古物を受け取ってよいという意味を持ちません。
順序も逆にできません。届出には日時と場所を書くため、会場が確定していなければ出せません。一方、届出が通らない場所を押さえてしまうと、会場費だけが残ります。会場の候補を挙げた段階で、管轄の警察署に場所の適否を先に当たる進め方になります。
届出書の提出期限や様式、経由する窓口の細目は、このページでは示しません。一次情報として取得していないためです。管轄の公安委員会と所轄警察署で、提出期限・必要書類・受理の可否を確認してください。ここを「たぶん数日前でよい」と推測で進めると、会期に間に合わない形で止まります。
催事を毎月のように回すなら、届出はその都度になります。1回分の手続きにかかる日数を工程表に固定し、会場の仮押さえの締切より前に置いてください。会場の空きは動きますが、届出の締切は動きません。
第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示することを義務づけています。仮設店舗が条文に明記されているため、催事のブースにも標識が要ります。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。
同じ第12条の第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務です。催事の告知ページを別ドメインで作る事業者ほど、この表示が抜けます。告知ページからも許可の表示に到達できる状態にしてください。
一方、第13条第1項の管理者の選任は「営業所・古物市場ごとに管理者を1人選任する」という書き方で、条文の列挙に仮設店舗は入っていません。標識と管理者で条文の対象が揃っていない点は、催事の体制を組むときに実際に判断が分かれます。運用上どう扱うかは管轄で確認してください。このページでは条文の書き方の違いを示すところまでにします。
第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を置いています。催事は普段の営業所より短時間に判断が集中する場面なので、誰が最終判断をするのかを会期前に決めておくことになります。令和7年中の古物商等管理者講習は150回・19,602人(うち自動車47回・4,618人)が受講しています。
| 受け取る場所 | 受け取れるか | 根拠と、あわせてかかる義務 |
|---|---|---|
| 自分の営業所 | 受け取れる | 第14条第1項の本文。第12条第1項の標識掲示、第13条第1項の管理者1人の選任 |
| 取引の相手方の住所または居所(出張買取) | 受け取れる | 第14条第1項の本文。特定商取引法の訪問購入の規律が別途かかる |
| あらかじめ日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出た仮設店舗(催事) | 受け取れる | 第14条第1項ただし書。第12条第1項の標識掲示は仮設店舗も条文に明記 |
| 届出をしていない催事会場・公民館・ホテルの一室・提携先の事務所 | 受け取れない | 第14条第1項違反。第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 古物市場 | 古物商間のみ | 第14条第3項。古物市場では古物商間でなければ売買・交換できない |
第15条第1項は、買受け・交換・委託を受けようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。手段は、住所・氏名・職業・年齢の確認、本人署名のある文書の交付を受けること、認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受けること、これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置の4通りです。
第15条第2項第1号により、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引は免除され、その金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められています。ただし第16条第2項が挙げる7品目は金額に関係なく確認が要ります。自動二輪車および原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音または影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍の7つです。
催事で扱いやすい商材ほど、この7品目に当たります。書籍、CD・DVD、家庭用ゲームソフトは単価が低く点数が出るため、1点数百円の取引でも毎回確認と記帳が発生します。第16条は古物を受け取った/引き渡したその都度、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を帳簿等に記載する義務です。第18条第1項により最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。
第15条第1項と第18条第1項の違反は第33条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、第16条の記載義務違反と虚偽記載は同条第2号で同じ罰です。令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件でした。巧妙な事案ではなく、確認と記帳の不履行で挙がっています。
買取業では、査定額がそのまま仕入原価になります。反応を増やす最短の手段は買取価格を上げることですが、それは原価を上げることと同じです。集客の成果は売上ではなく仕入として現れるという点が、他の小売と違います。
催事はこの性質が数日に凝縮します。会期中に持ち込まれた分は、その場で現金を渡して受け取ります。売れて回収できるのは後です。中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、在庫回転率6.53回でした。従業者6〜20人は32.6日・11.19回、小売業全体は33.5日・10.90回です。
同じ調査で粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ変わらないのに、営業利益率は0.2%対1.5%と開きます。粗利を取れていないのではなく、在庫が現金に変わる速度で差がついている構造です。催事で数日分の仕入をまとめて抱えると、この滞留日数がそのまま資金繰りに乗ります。
したがって催事の予算は、会場費と告知費だけでは足りません。買取に充てる現金を別枠で確保していない催事は、来場者が想定を超えた時点で買えなくなります。買えなかった客はそのまま帰り、次の機会に他社へ行きます。会期前に、想定点数×想定単価で必要な現金の下限を出しておいてください。なお上の数値は買取業に限定した統計ではなく、小売業全体の値です。自店の数字を当てる物差しとして使ってください。
出張買取の採算を語る枠組みとして、上場企業の開示が使えます。BuySell Technologies(7685)の2025年12月期決算説明資料は、出張訪問買取事業のKPIとして訪問あたり売上総利益から訪問あたり広告宣伝費を引いたものを訪問あたり変動利益として開示しています。FY2025はバイセル単体に福ちゃん・日晃堂を合算した数値です。
FY2025の実績は、出張訪問数445,199件、訪問あたり売上総利益74,787円、訪問あたり広告宣伝費23,518円、訪問あたり変動利益51,269円でした。FY2024は270,944件・67,364円・20,021円・47,343円、FY2023は260,997件・63,843円・19,628円・44,214円です。FY2026計画は530,000件・86,400円・26,400円・60,000円としています。
訪問あたり広告宣伝費はFY2019の14,509円からFY2025の23,518円へ、6年で約1.6倍になっています。推移は14,509→15,917→17,086→16,602→19,628→20,021→23,518円です。同社は再訪率を2025年12月時点でバイセル21.7%、REGATE(福ちゃん)17.0%と開示し、FY2027に両社25%を目標としています。再訪は広告コストがかからないため変動利益が高い、という説明です。
催事もこの単位で測れます。会期中の来場者数や声かけ件数ではなく、成約1件あたりの売上総利益から、1件あたりの集客費と会場費を引いた額を出してください。ただし上記は1社の開示であって業界平均ではありません。自店の数字と並べるときは、商材構成と地域が違うことを前提にしてください。
消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。物品を査定するなどして金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、「自己の供給する役務の取引」に当たるという整理です。
令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。催事は会期という期限があるため「買取価格アップ」を使いやすい形式ですが、報告書は1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げています。毎月同じ内容で催事を回すなら、期限を打ち出す表現とは相性が悪くなります。
「何でも買取り」も催事で出やすい表現です。持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合は優良誤認とされます。催事は会場の面積と持ち帰りの制約から、扱わない品目が必ず出ます。買い取る品目を列挙する形にしてください。「どこよりも高く買取り」については、競合他社の買取価格を何ら調査せずに「買取価格地域No.1」と表示する場合が問題として名指しされています。
景品規制も同時にかかります。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限は取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできず、アップの上限が2,000円であることを券面に明記することになります。一方、その場で買取価格をアップする場合は、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。催事なら後者のほうが設計は単純です。
電通「2025年 日本の広告費」によると、総広告費は8兆623億円(前年比105.1%)で4年連続の過去最高でした。プロモーションメディアは1兆7,184億円(102.0%、構成比21.3%)で、内訳はイベント・展示・映像ほか4,748億円(111.2%)、屋外3,042億円(105.3%)、ダイレクト・メール2,708億円(94.6%)、折込2,354億円(96.4%)、交通1,736億円(108.6%)、POP1,540億円(103.8%)、フリーペーパー1,056億円(80.9%)です。
これは市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。折込チラシ1回いくら、という根拠には使えません。読み取れるのは、折込96.4%・DM94.6%・フリーペーパー80.9%と紙で配る系がそろって縮み、屋外105.3%・交通108.6%が伸び、イベント・展示の区分が111.2%とプロモーションメディアの中で最も伸びている、という方向までです。インターネットは4兆459億円(110.8%)で構成比50.2%と初めて半数を超え、ソーシャル広告は1兆3,067億円(118.7%)でした。
催事の費用の一部は、小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の対象経費に当たり得ます。補助対象経費は①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥新商品開発費 ⑦借料 ⑧委託・外注費の8区分です。第17回のガイドブック(2025年4月25日 第1版)では補助率2/3、補助上限50万円、インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方を満たす場合は+200万円でした。
対象になる小規模事業者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で常時使用する従業員5人以下が目安です。会社役員・個人事業主本人・一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。ガイドブックは、汎用性が高く目的外使用になりうるものとして車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等・家庭用電気機械器具を除外に挙げています。移動販売車や積み込み用の車両を補助で賄う前提は置けません。公募回次ごとに条件が変わるため、最新の公募要領で確認してください。
環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書」本編の消費者アンケート(n=3,365、2025年1月実施)では、過去1年に不要品が発生した人の割合は書籍29.1%、ブランド品を除く衣類・服飾品25.8%、家具類17.2%、日用品・生活雑貨17.0%、ブランド品14.4%、ソフト・メディア類12.7%、パソコン・周辺機器11.2%でした。
一方、発生した不要品のうち自宅・物置等で保管されたままの割合は、携帯電話・スマートフォン82.1%、ソフト・メディア類77.6%、パソコン・周辺機器77.4%、自転車72.9%、楽器類69.9%、カメラ・周辺機器68.7%、家具類58.1%、書籍56.3%、ブランド品53.4%、ブランド品を除く衣類51.1%です。発生量が多い品目と、家に滞留している品目は一致しません。
催事は客が自分で運んでくる形式です。排出先を選んだ理由(n=1,331、複数回答)では金銭的な理由56.0%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから39.4%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから33.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから16.1%でした。最も重視した理由を1つ選ぶ形では、金銭39.7%、煩雑さの回避19.2%、有効利用14.6%、運搬不要6.2%です。
催事は運搬の負担を客に戻す形式なので、運搬不要を理由に動く層は取り込めません。持ち歩ける重さと大きさの範囲で、発生率が高く保管率も高い品目を先頭に置く判断になります。金銭が最重視理由でも39.7%にとどまり、残り6割は手間・気持ち・利便性で決まっています。買取価格の訴求だけで会場に人を呼ぼうとすると、価格を上げ続ける以外の手が無くなります。
買取業は、売る側が本当の所有者とは限らない取引を日常的に扱う業種です。第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときは直ちに警察官へ申告する義務を定めています。令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、区分別は道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件、事務機器類5件、美術品類4件、皮革・ゴム製品類4件でした。写真機類と金券類は0件です。
上位3区分(道具類・時計宝飾品類・機械工具類)で90件、全体の約7割を占めます。ただし0件の区分を「安全」と読み替えることはできません。申告に至った件数が0だったという意味であり、持ち込まれていないという意味ではありません。
催事では、客の顔も持ち込み経路も普段の店頭より分かりません。会期中に同じ人が別の名前で複数回来ることも、来歴を尋ねられない量の点数が一度に出ることもあります。確認の手順を会期前に固定し、判断に迷ったときに誰へ上げるかを決めておく運用になります。
令和7年末の古物商等の許可件数は615,194件(前年比+42,170件)で、うち古物市場主は1,076件です。令和2年4月1日施行の改正で許可単位が一本化されたため、平成30年の789,345件と令和2年の396,378件はつなげて比較できません。改正後の令和2年395,526件から令和7年614,118件まで、古物商の許可は5年で55%増えています。同じ商圏に催事を出す事業者は増える方向にあります。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 会場を押さえる前に、その場所で仮設店舗の届出が可能かを管轄の警察署に確認したか |
| 2 | 届出の提出期限・必要書類・経由窓口を管轄で確認し、会場の仮押さえ締切より前に工程へ入れたか |
| 3 | 催事1回ごとに届出を出す前提で、年間の催事計画と手続きの日数を突き合わせたか |
| 4 | 仮設店舗に掲示する標識を用意したか(古物営業法第12条第1項、違反は第35条第2号で10万円以下の罰金) |
| 5 | 氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号を、催事の告知ページからも到達できる形で公表しているか(第12条第2項) |
| 6 | 会期中の最終判断を誰が行うかを決め、判断に迷ったときの引き上げ先を明示したか |
| 7 | 書籍・光学メディア・家庭用ゲームソフトを扱う場合、1万円未満でも本人確認と記帳を行う手順にしているか(施行規則第16条第2項) |
| 8 | 帳簿の記載5事項(取引年月日/品目及び数量/古物の特徴/相手方の住所・氏名・職業・年齢/第15条第1項の措置の区分)を会場でその都度記録できる体制か |
| 9 | 会期中に買取へ充てる現金を、会場費・告知費とは別枠で確保したか |
| 10 | 想定点数×想定単価で必要な現金の下限を出し、上限に達したときの打ち切り基準を決めたか |
| 11 | 「期間限定の買取価格アップ」を毎回同じ内容で継続していないか(キャンペーンの常態化) |
| 12 | 「何でも買取り」ではなく、買い取る品目を列挙する形にしているか |
| 13 | アップ券を配る場合、上限額を券面に明記したか(総付景品の上限は取引価額1,000円以上で20%、1,000円未満で200円) |
| 14 | 成果を来場者数ではなく、成約1件あたりの売上総利益から集客費と会場費を引いた額で測る準備があるか |
| 15 | 不正品の疑いを認めたときに直ちに警察官へ申告する手順を、会場の運営手順に入れているか(第15条第3項) |
出張買取の許可と体制があるから催事もできる、と考えて会場を先に押さえる状態です。古物営業法第14条第1項が受け取りを認めるのは、営業所と、取引の相手方の住所または居所と、あらかじめ日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出た仮設店舗の3つです。出張買取が成立するのは2つ目に当たるためで、催事会場は3つ目の届出がなければどれにも当たりません。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。会場の使用許諾は民事上の合意であり、法律上の許諾ではありません。会場の候補を挙げた段階で、管轄の警察署に場所の適否を先に当たってください。
会場費と告知費だけで予算を組み、買取に充てる現金を別枠で用意していない状態です。買取業では査定額がそのまま仕入原価になり、催事は数日に仕入が集中します。中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では従業者5人以下の在庫回転期間が55.9日、粗利率31.7%に対して営業利益率0.2%で、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%でした。粗利率はほぼ同じで、差は在庫が現金に戻る速度に出ています。会期中に原資が尽きると、来た客をそのまま帰すことになります。想定点数×想定単価で現金の下限を先に出してください。
書籍・CD・DVD・家庭用ゲームソフトを1点数百円で受け取り、金額が小さいからと本人確認と記帳を省く状態です。第15条第2項第1号の免除金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められていますが、同条第2項が挙げる7品目は金額に関係なく確認が要ります。書籍、光学的方法により音または影像を記録した物、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物はいずれもこの7品目に含まれます。第15条第1項と第18条第1項の違反は第33条第1号で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。令和7年中の古物営業法違反の検挙19件・12人のうち、態様別で身分確認3件、帳簿等記載3件が挙がっています。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 出張買取の許可を持っていれば、催事会場で買い取ってもよいですか | できません。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ることを禁じています。出張買取が成立するのは、客の自宅が「取引の相手方の住所または居所」に当たるためです。催事会場はこのどちらでもないため、あらかじめ日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出て仮設店舗として営むことが前提になります。届出のないまま受け取ると第14条第1項違反で、第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。 |
| 会場の運営会社から出店の承諾をもらっていれば、届出はいりませんか | いりますし、逆に届出だけで出店できるわけでもありません。会場の使用許諾は施設や主催者との民事上の合意で、第14条第1項ただし書が求めているのは古物商が管轄の公安委員会へあらかじめ日時と場所を届け出ることです。片方だけでは催事は成立しません。届出書の提出期限や様式は一次情報として取得していないためこのページでは示しません。管轄の公安委員会と所轄警察署で、提出期限・必要書類・受理の可否を確認してください。 |
| 催事のブースにも標識を掲げなければなりませんか | 掲げます。第12条第1項は営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示する義務を定めており、仮設店舗が条文に明記されています。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。あわせて第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務です。催事の告知ページを別に作る場合も、ここから許可の表示に到達できる状態にしてください。 |
| 催事に管理者を置く義務はありますか | 第13条第1項は「営業所・古物市場ごとに管理者を1人選任する」という書き方で、条文の列挙に仮設店舗は入っていません。標識の第12条第1項が仮設店舗を明記しているのと、対象の書き方が揃っていません。運用上どう扱うかは管轄で確認してください。なお第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を置いています。催事は短時間に判断が集中するため、会期前に最終判断者を決めておく形になります。 |
| 催事の出店料や集客費の相場を教えてください | このページでは示しません。催事の出店料も、催事に使う集客費の1店舗あたりの相場も、一次情報として取得できていないためです。電通「2025年 日本の広告費」のイベント・展示・映像ほか4,748億円(前年比111.2%)は市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用ではありません。会場ごとの建値を、会期日数・区画面積・電源と什器の有無・売上歩合の有無・原状回復の範囲・告知の負担区分でそろえて比較してください。条件を揃えない見積もりの金額比較は成立しません。 |
| 催事で「本日限り買取価格20%アップ」と掲示してもよいですか | 掲示の中身によります。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。令和7年4月30日の実態調査報告書は「買取価格アップ」を5類型の1つに挙げ、実際にはアップしない場合と、キャンペーンの常態化を問題としています。1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例が挙げられており、毎月同じ内容で催事を回すなら期限を打ち出す表現は使いにくくなります。なおその場で買取価格をアップする場合、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。次回使えるアップ券にすると景品類に当たり、総付景品の上限は取引価額1,000円以上で20%、1,000円未満で200円です。 |
| 催事の成果は何で判定すればよいですか | 来場者数ではなく、成約1件あたりの売上総利益から1件あたりの集客費と会場費を引いた額で見てください。上場企業の開示では、BuySell Technologiesが訪問あたり売上総利益から訪問あたり広告宣伝費を引いた訪問あたり変動利益をKPIとしており、FY2025は出張訪問数445,199件、訪問あたり売上総利益74,787円、訪問あたり広告宣伝費23,518円、訪問あたり変動利益51,269円でした。訪問あたり広告宣伝費はFY2019の14,509円から6年で約1.6倍です。これは1社の開示であって業界平均ではありません。あわせて、催事で入った在庫が現金に戻るまでの日数を帳簿から測ってください。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を3件挙げます。



扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。催事での出張買取をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


