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ポータルサイト登録:広告ではなく、消えずに残る店舗情報として扱う

ポータルサイトへの登録は、期間が終われば消える広告とは性質が違います。登録した情報は残り続け、更新しなければ古いまま表示されます。このページでは登録料や掲載社数を示さず、登録欄に何を根拠に書くかを法令と統計から組み立てます。古物営業法が義務づけているのは標識の掲示とインターネット公表であって、ポータルへの許可番号の掲載ではない点、登録した文言が自店の表示として景品表示法の対象になりうる点、そして古物商の許可件数が5年で55%増えた市場で名前を置くだけでは区別されない点を整理します。
集客解決策 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
ポータルサイト登録:広告ではなく、消えずに残る店舗情報として扱う

ポータル登録は広告の出稿ではなく、消えずに残る店舗情報の登録である

広告は掲載期間が終われば表示されなくなります。ポータルサイトの登録はそうなりません。一度登録した店舗情報は、解除の手続きを取るまで表示され続けます。 費用が発生していない期間でも表示が残る形もあります。この違いが、登録の設計をすべて決めます。

残るということは、古くなるということでもあります。営業時間、取扱品目、電話番号、キャンペーン、価格の表現。登録した時点では正しかった情報が、更新しないまま誤った表示になります。 広告なら期間の終了とともに消えるものが、登録では消えません。

このページでは、登録料、掲載店舗数、ポータル経由の送客件数を示しません。いずれも一次情報として公表されていないためです。 検索で見かける数字は、対象ジャンル・エリア・登録形態が自店と同じとは限らず、そのまま置き換えられません。

書けるのは、登録欄に何を根拠に書くかと、書いた情報を誰がいつ更新するかの2つです。登録の可否より、登録後の維持の設計のほうが事故を左右します。 以下はその設計の材料として読んでください。

登録欄の「取扱品目」は、古物営業法の区分とは別物として書き分ける

古物商の許可では、扱う古物が区分で登録されています。美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類といった分け方です。この区分名は、客が検索に使う言葉とは一致しません。 「道具類」で自店を探す人はいません。

登録欄には客の言葉を置き、許可の区分は別に管理してください。両者を混ぜると、許可を受けていない区分の品目を登録欄に書いてしまう事故が起きます。 取扱を広げるときは、許可の区分の追加が要るかを先に確認する順番になります。

区分ごとに背負うリスクの濃淡も違います。警察庁の集計では、令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、内訳は道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件、事務機器類5件でした。上位3区分で90件、全体の約7割を占めます。写真機類と金券類は0件です。

0件の区分を安全と読まないでください。申告に至った件数が0だったという意味であり、盗品が持ち込まれないという意味ではありません。 登録欄で取扱を広げるほど、確認と記帳の工程が増える区分に踏み込む場合があります。取扱の追加は、集客ではなく運用の負荷から判断してください。

ポータルに許可番号を載せる義務はない。義務は標識の掲示とインターネット公表にある

古物営業法第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示することを義務づけています。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供することを義務づけています。

義務の範囲はこの2つです。 ポータルサイトの登録欄に許可番号を入れることは条文に定められていません。入れるかどうかは任意の判断になります。第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。

事故が起きやすいのは順番の取り違えです。ポータルの登録欄に許可番号を入れて義務を満たしたつもりになり、自社サイトには番号が無いという状態が生まれます。第12条第2項が求めているのは自らが行う取引についての公衆閲覧であり、他社の登録欄に載せることではありません。買取専用ページ、出張買取の申込フォーム、宅配買取の申込ページを含め、フッターに固定表示する形で設計に入れてください。

管理者の選任も同時に確認できます。第13条第1項は営業所・古物市場ごとに管理者を1人選任する義務、第2項は未成年者や第4条第1号から第7号までの欠格事由に該当する者が管理者になれないこと、第3項は管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を定めています。登録欄に店舗を増やすなら、営業所ごとの管理者を先に決めてください。

ポータルサイトの登録欄に、何を根拠に書き、何に注意するか

登録欄何を根拠に書くか残り続けることによる注意
取扱品目客が使う言葉で書く。許可の区分名(道具類など)とは分けて管理する許可を受けていない区分の品目を書かない。取扱の追加は許可の区分の追加を先に確認する
許可番号掲載は任意。義務は標識の掲示(第12条第1項)とインターネット公表(第12条第2項)ポータルに載せても第12条第2項は満たされない。自社サイトに固定表示する
営業時間・定休日自店の実態変更したら登録先すべてを更新する。登録先の一覧を自店で持つ
買取価格の表現実際に買い取った実績の資料。無い金額は書かない景品表示法5類型(令和7年4月30日 実態調査報告書)。実績のない金額は不可
キャンペーン終了日を決めてから書くキャンペーンの常態化が問題として挙げられている。終了日に登録欄から消す
買取方法店頭・出張・宅配の別。市場の構成比は店頭78.2%/出張10.0%/宅配9.5%出張を書く場合、特定商取引法の訪問購入の手続きが同時に発生する
必要な持ち物古物営業法第15条第1項の確認義務。1万円未満は原則免除、7品目は金額に関係なく必要ゲームソフト・光学メディア・書籍を扱うなら、少額でも本人確認が要ることを明記する
自由記述欄手続きの手間の説明。選ばれた理由は金銭39.7%、煩雑さの回避19.2%、運搬不要6.2%価格だけを書くと、選ばれる理由の6割が空欄になる

登録する店は増え続けている。名前を置くだけでは区別されない

警察庁の集計によると、令和7年末の古物商等(古物商+古物市場主)の許可件数は615,194件で、前年から42,170件増えました。内訳は古物商614,118件、古物市場主1,076件です。古物競りあっせん業の届出は170件(前年比+7件)でした。

推移を見ると増加は続いています。令和2年395,526件から令和7年614,118件まで、5年で55%増です。ただし平成30年787,779件から令和2年395,526件への半減は実数の減少ではありません。令和2年4月1日施行の改正で、許可が都道府県ごとから主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の1件に改められたためです。改正前後をつなげて比較しないでください。

この数字が意味するのは、ポータルの登録欄に並ぶ候補が毎年増えているということです。登録しただけの状態は、増え続ける名簿に1行を足した状態と同じです。 区別される材料を登録欄に置けるかどうかが分かれ目になります。

対照的に減っているのが質屋営業で、平成28年2,951件から令和7年2,387件へ一貫して減少しています。令和7年の新規許可39件に対し、廃業・取消は80件でした。同じ古物を扱う営業でも、増える側と減る側が分かれています。 自店がどちらの流れの中にいるかは、登録欄の書き方ではなく事業の形で決まります。

ポータルが検索結果を占めている以上、登録は競合の棚に自店を置く行為になる

Marche株式会社が中古車買取領域で実施したSERP調査では、買取系の掛け合わせを13軸に分類し、約400万キーワードの検索結果を調べました。上位帯に並んだドメインは買取専業・販売業者・ポータルが混在し、およそ半数がポータルでした。上位3ドメインの合計シェアは59.1%で、内訳は9.6%・8.8%・7.5%、上位帯の最下位でも3.2%です。

ポータルが強い理由は構造にあります。エリアや品目の掛け合わせに対応するページを、データベースとして大量に持てるためです。 同じ調査では、ボディタイプの軸を取っていたドメインが14%を占め、そのページは相場・買取実績・グレード・型番・年式検索まで持っていました。データベース型のページ構成がそのままシェアになっている実例です。

自店側の空白も同じ調査に出ています。エリアの掛け合わせでは、全体1位のドメインでさえ2%しか取れていませんでした。「売る × エリア」に当たるページが存在しないためです。語数では3語の掛け合わせが7%、4語が13%でした。掛け合わせが深くなるほど空きます。

この構造の中で登録を位置づけると、「自店が持っていないエリアページを、ポータルのページで代替する」という意味になります。自社でエリアページを作る計画があるなら、登録は時間を買う手段です。作らないなら、登録は恒久的な依存になります。なおこの調査は中古車買取領域が対象で、他ジャンルで同じ比率になるかは検証していません。自ジャンルの検索結果を自分で数えてください。

最大の事故は、登録した情報が古いまま表示され続けることである

登録欄に置いた情報のうち、時間とともに誤りになるものが4つあります。営業時間と定休日、取扱品目、電話番号と所在地、そしてキャンペーンや価格の表現です。前の3つは客を取り逃がすだけですが、4つ目は景品表示法の問題になります。

消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。

報告書が挙げる例のうち、登録型の媒体で起きやすいのはキャンペーンの常態化です。1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例が示されています。自店では終了したつもりでも、登録欄に残っていれば表示は続きます。 「何でも買取り」も同様で、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合は優良誤認とされます。登録欄が狭く条件を書く余白がないなら、この表現を使わず買い取る品目を列挙する形にしてください。

維持の設計は3点で足ります。更新の担当者を1人決めること、更新の頻度を月次などで固定すること、登録しているポータルの一覧を自店で持つことです。一覧が無いと、どこに何を書いたかを確認できなくなります。 解除の手順と、解除後に表示が消えるまでの日数も、登録の時点で控えてください。

登録欄で差がつくのは価格ではなく、手続きの手間の説明である

環境省の2024年調査で、排出先を選んだ最も重視した理由は、金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%でした。複数回答では金銭的な理由56.0%、煩雑さの回避39.4%、有効利用33.6%、運搬不要16.1%です。価格で選ばれているのは4割弱にとどまります。

残りを埋める材料が、手続きの説明です。持ち込みの方法、駐車場の有無、必要な持ち物、査定にかかる時間、その場で現金を受け取れるか、断ったときの扱い。登録欄は項目が決まっている場所が多いため、自由記述の欄にこれらを置けるかどうかで内容が変わります。

必要な持ち物は法令から具体的に書けます。古物営業法第15条第1項は、買受け等をしようとするときに相手方の真偽を確認する措置を義務づけています。施行規則第16条第1項により対価の総額が1万円未満の取引は原則免除ですが、第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、書籍などが含まれます。

登録の効き先も統計から見当がつきます。買取市場規模は2023年で13,274億円、チャネル別の構成比は店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です。ポータルの登録欄が持つ地図・営業時間・電話番号は、8割近くを占める店頭買取に直接効く情報です。 ここを空欄や誤りのまま置かないでください。

効果は登録件数ではなく、来店した客に「どこで知ったか」を聞いて測る

ポータル経由の来店は、経由として数えられないことが多い流入です。登録欄で店名と場所を知り、地図アプリや店名検索であらためて来る客が出るためです。登録先の管理画面に出る数字だけでは、実際の来店との対応が取れません。

測る方法は1つです。受付の最初の一言に「どこでお知りになりましたか」を固定すること。 選択肢を紙かタブレットで用意し、ポータル名、検索、チラシ、紹介、通りがかりに分けて記録します。聞かなければ永久に分かりません。

そのうえで見る指標は4つです。買取が成立した点数、その原価の合計、売却までにかかった日数、対応に使った人の時間。登録件数や表示回数ではなく、この4つで判断してください。 買取業で反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げであり、それは原価の引き上げそのものです。

判断の線は中小小売業の値に当てられます。中小企業実態基本調査(令和6年確報/令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下が在庫回転期間55.9日・粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人が32.6日・31.2%・1.5%、小売業全体が33.5日・29.8%・2.4%でした。粗利率がほぼ同じで営業利益率に差が出ているのは、在庫が現金に戻る速度の違いです。 記録の土台は古物営業法第16条の帳簿にあり、第18条第1項で最終記載の日から3年間の備え付けが要るため、過去分もさかのぼれます。

確認すべきこと

#チェック項目
1登録しているポータルサイトの一覧を、自店で管理する形になっているか
2登録情報の更新担当者を1人決め、更新の頻度を固定しているか
3登録欄の取扱品目が、許可を受けている古物の区分の範囲に収まっているか
4取扱を広げる予定がある場合、許可の区分の追加が要るかを先に確認したか
5氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号を、自社サイトで閲覧できる状態にしているか(第12条第2項)
6営業所ごとに標識を掲示しているか(第12条第1項)
7営業所・古物市場ごとに管理者を1人選任しているか(第13条第1項)
8営業時間・定休日・電話番号・所在地が、すべての登録先で最新になっているか
9「買取実績価格」を出す場合、実際に買い取った実績の資料が手元にあるか
10期限つきキャンペーンを、終了日に登録欄から消す運用になっているか
11「何でも買取り」ではなく、買い取る品目を列挙する形にしているか
12ゲームソフト・CD/DVD・書籍を扱う場合、1万円未満でも本人確認が要ることを登録欄に書いているか
13自由記述欄に、持ち込み方法・必要な持ち物・所要時間・その場で現金かを書いているか
14受付の最初に「どこでお知りになりましたか」を聞き、記録する運用があるか
15解除の手順と、解除後に表示が消えるまでの日数を控えているか

よくある失敗

ポータルの登録欄に許可番号を入れて、古物営業法上の義務を満たしたつもりになる状態です。第12条第1項の義務は営業所等での標識の掲示、第2項の義務は氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供することで、他社の登録欄への掲載は条文に定められていません。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。買取専用ページ、出張買取の申込フォーム、宅配買取の申込ページを含め、自社サイトのフッターに固定表示する形にしてください。

登録したまま更新せず、終了したキャンペーンや古い営業時間が表示され続ける状態です。ポータルへの登録は広告と違い、解除の手続きを取るまで残ります。令和7年4月30日の消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げ、買い取った実績のない金額を買取実績価格と表示する例も問題としています。登録先の一覧を自店で持ち、更新担当者と更新頻度を決めてください。

登録した数を成果として扱い、来店との対応を取っていない状態です。登録欄で店名と場所を知り、地図アプリや店名検索で来る客は、ポータルの管理画面には経由として現れません。受付の最初に「どこでお知りになりましたか」を聞いて記録し、買取が成立した点数・その原価・売却までの日数・対応に使った人の時間の4つで判断してください。中小小売業では従業者5人以下が在庫回転期間55.9日・粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人が32.6日・31.2%・1.5%で、粗利率がほぼ同じでも回転で差が出ています。

よくある質問

質問回答
ポータルサイトの登録料はいくらぐらいですかこのページでは金額を示しません。登録料も掲載店舗数も、公表された一次情報が存在しないためです。検索で見かける金額は、対象ジャンル・エリア・登録形態が自店と同じとは限りません。比較する場合は、無料枠と有料枠の違い、有料枠で何が変わるか、表示順がどう決まるか、最低契約期間、解除の手順と表示が消えるまでの日数、登録欄の文言を誰が作り誰が承認するかをそろえて聞いてください。金額はその後で並べる順番になります。
ポータルに古物商の許可番号を載せる義務はありますか古物営業法の条文には定められていません。第12条第1項は営業所・仮設店舗・古物市場ごとに国家公安委員会規則で定める様式の標識を公衆の見やすい場所へ掲示する義務、第12条第2項は事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務です。ポータルへの掲載は任意になります。第12条第2項は自らが行う取引についての公衆閲覧を求めるものなので、自社サイトに固定表示してください。第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。
登録欄の取扱品目は、許可の区分名をそのまま書けばよいですか分けて書いてください。古物営業法の区分名は美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類といった分け方で、客が検索に使う言葉とは一致しません。登録欄には客の言葉を置き、許可の区分は別に管理します。両者を混ぜると、許可を受けていない区分の品目を書いてしまう事故が起きます。取扱を広げるときは、区分の追加が要るかを先に確認してください。
登録すれば、それだけで検索から客が来ますか登録する店は増え続けています。警察庁の集計では、令和7年末の古物商等の許可件数は615,194件で前年から42,170件増え、令和2年395,526件から5年で55%増えました。登録しただけの状態は、増え続ける名簿に1行を足した状態と同じです。一方でポータル自体は検索結果で強い位置にあります。Marche株式会社が中古車買取領域で行ったSERP調査では、上位帯に並ぶドメインのおよそ半数がポータルで、上位3ドメインの合計シェアは59.1%でした。登録は、自店が持っていないエリアページをポータルのページで代替する行為だと考えてください。
登録した情報は、どのくらいの頻度で見直せばよいですか頻度そのものに一次情報はありませんが、見直す対象は決まっています。営業時間と定休日、取扱品目、電話番号と所在地、キャンペーンや価格の表現の4つです。前の3つは客を取り逃がすだけですが、4つ目は景品表示法の問題になります。令和7年4月30日の実態調査報告書は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げています。登録先の一覧を自店で持ち、更新担当者を1人決め、月次など固定の頻度で全登録先を確認する形にしてください。
登録欄に価格の目安を書いたほうが集客できますか書ける根拠があるかで決まります。令和6年4月18日の運用基準改定で、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化されました。令和7年4月30日の実態調査報告書は、買い取った実績のない金額を買取実績価格と表示することを問題として挙げています。書けるのは実際に買い取った実績の範囲までです。加えて、環境省の2024年調査では排出先を選んだ最も重視した理由は金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、運搬不要6.2%で、価格以外が6割を占めます。持ち込み方法や必要な持ち物を書くほうが埋まる余白は大きくなります。

「ポータルサイト登録」が効く課題

この解決策が打ち手になりうる課題を2件挙げます。

集客課題
買取店の客層は、広告の出し方より前に、何を買い取っているかで決まります。品目ごとに、家から出る量も、買取店へ持ち込まれる比率も違うためです。…
集客課題
買取業の電話は問い合わせの窓口であると同時に、出張買取の入口です。相手から要請があったかどうかで、その後にできることが変わります。この記事で…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。ポータルサイト登録をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

集客解決策の他の項目

SEOリスティング広告ディスプレイ広告Facebook広告Twitter(X)広告アドネットワークLINE査定折り込みチラシDMタウン誌ポスティングチラシマグネット・のぼり・看板電話帳広告MEOInstagram運用FAXテレアポ(架電)リピーター獲得LINEリピーター獲得メルマガYouTube運用TikTok運用風評被害対策看板・ファサード(外観)Googleビジネスプロフィール最適化口コミ獲得施策一括査定サイトへの掲載比較サイトへの掲載アフィリエイトインフルエンサー施策LINE公式アカウント運用SMS配信リターゲティング広告YouTube広告TikTok広告X(旧Twitter)運用動画広告交通広告(電車・バス)ラジオCMテレビCM新聞広告サンプリング・街頭配布地域イベント出展催事での出張買取商業施設での催事買取異業種提携(不動産・葬儀・リフォーム)紹介キャンペーン友達紹介プログラム買取金額アップキャンペーンクーポン配布ポイント制度会員制度ノベルティ配布ホームページリニューアルLPO(ランディングページ最適化)EFO(入力フォーム最適化)チャットボット導入Web接客ツールオンライン相談会プレスリリース配信オウンドメディア運営記事広告(タイアップ)買取相場ページの作成買取実績ページの作成地域名SEO(エリアページ)指名検索の獲得ブランド別ページの作成

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