
電通「2025年 日本の広告費」の総広告費は8兆623億円、前年比105.1%で4年連続の過去最高です。内訳はマスコミ四媒体2兆2,980億円(98.4%・構成比28.5%)、インターネット4兆459億円(110.8%・構成比50.2%)、プロモーションメディア1兆7,184億円(102.0%・構成比21.3%)の3つに分かれます。
インターネット4兆459億円をさらに割ると、媒体費3兆3,093億円(111.8%)、ビデオ広告1兆275億円(121.8%)、ソーシャル広告1兆3,067億円(118.7%)、物販系ECプラットフォーム広告費2,444億円(112.5%)、制作費4,922億円(104.0%)という並びになります。この区分は広告の形式(動画か静止画か)と、取引が行われる場所(ソーシャル、ECプラットフォーム)で切られています。 どういう仕組みで配信面へ届いたかでは切られていません。
アドネットワークは配信の仕組みの名前です。複数の媒体の広告枠をまとめて扱い、条件に合う面へ自動で配る形をとります。形式でも取引の場所でもないため、この仕組みを通った出稿額がいくらで、前年からどう動いたかを一次情報で示すことはできません。 伸びているとも縮んでいるとも書けません。
配信単価も同じです。媒体別の費用相場は一次情報として取得できておらず、このページでは金額を示しません。他所で見かける単価は、業種・季節・入札の条件が自店と同じとは限らず、買取業の数字である保証もありません。外部の相場を根拠にできない前提で、自店の数字だけで判断する進め方になります。
アドネットワーク単独の数字が無くても、その上位にあたるインターネット広告費の動きは取れます。2025年に4兆459億円、前年比110.8%、構成比50.2%となり、初めて4兆円を超え、総広告費に占める割合が半数を超えました。
比較対象として紙の側を並べると、折込2,354億円は前年比96.4%、ダイレクト・メール2,708億円は94.6%、フリーペーパー1,056億円は80.9%、新聞3,136億円は91.8%です。プロモーションメディアの中でも屋外3,042億円105.3%、交通1,736億円108.6%は伸びており、縮んでいるのは紙で配る系に集中しています。
ここから言えるのは、広告費全体の重心がインターネット側へ移っているという方向までです。アドネットワークがその中で伸びている部分なのか、他の配信手段に食われている部分なのかは、この統計では分かれません。 構成比50.2%を根拠に「アドネットワークが伸びている」と書くと、分類の粒度を飛び越えたことになります。
もう1つの限界は母集団です。8兆623億円は全業種・全国の出稿額の合計であり、買取店1店の商圏で何が効くかとは別の話です。市場全体の出稿額は、自店の1配信あたりの費用の根拠にはなりません。 借りられるのは方向だけだと決めて使ってください。
アドネットワークの利点として、自分で媒体を1つずつ探さなくても面が広がることが挙げられます。裏返すと、どの面に出るかを完全には自分で決めていない状態で、その面に出た表示の責任だけは自社に残ります。
消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。運用基準3⑷は、自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、当該物品等を査定するなどして金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しています。役務を供給しているのは配信先の媒体ではなく買取店です。
令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、買取業者50社の広告をサンプリング調査し、問題になりやすい表示を5類型に整理しました。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。同じ原稿が自動で多数の面へ配られる仕組みほど、1つの表現の誤りが同時に多くの場所へ複製されます。
原稿を作る段階で、5類型のどれにも触れない表現に落としてから配信に乗せてください。配信を始めてから面ごとに直すという順番は、この仕組みでは取れません。
| 知りたいこと | 一次情報の有無 | 代わりに使えるもの |
|---|---|---|
| アドネットワーク経由の出稿額・伸縮 | 無い(電通の媒体分類は形式と取引の場所で切られており、配信の仕組みの区分が無い) | 上位区分の方向。インターネット4兆459億円・前年比110.8%・構成比50.2% |
| 配信単価・費用相場 | 無い(媒体別の費用相場は未取得) | 自店の実測。成立点数あたりの費用を、配信費と原価に分けて記録する |
| 紙媒体と比べてどうか | 有り | 折込96.4%/ダイレクト・メール94.6%/フリーペーパー80.9%/新聞91.8%に対し、屋外105.3%・交通108.6% |
| どこまで配信範囲を広げるか | 有り | 買取市場13,274億円のチャネル構成比。店頭買取78.2%/出張買取10.0%/宅配買取9.5% |
| 宅配なら距離を外せるか | 有り | 宅配買取の割合が高い品目は玩具・模型23.2%/ソフト・メディア類18.7%/書籍13.6% |
| 流入をどこまで増やしてよいか | 有り | 従業者5人以下の在庫回転期間55.9日・粗利率31.7%・営業利益率0.2%(中小小売業全体) |
| 原稿に許可番号を載せる義務があるか | 有り | 古物営業法第12条の義務は標識の掲示とインターネット公表。配信原稿は条文に無い |
実態調査報告書が挙げる例の1つに、1月末までと表示して2月以降も同じ内容を継続するというものがあります。報告書はこれをキャンペーンの常態化として問題視しています。アドネットワークの配信は、止める操作をしない限り続きます。 期限を書いた原稿が、期限を過ぎたあとも配られ続ける状態は、誰も意図しないまま発生します。
買取価格アップの表示は、実際にアップしない場合に問題になります。買取価格保証は、保証価格を下回る金額で買い取る場合です。報告書は、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例を挙げています。何でも買取りは、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認とされます。
どこよりも高く買取りについては、競合他社の買取価格を何ら調査せずに「買取価格地域No.1」と表示する場合が問題として示されています。調査していないなら書けない、という順番です。強調表示を行うなら、例外があるときは打消し表示を分かりやすく適切に行うことになります。
運用の側では、期限を書いた原稿に停止日を紐づけ、停止日を過ぎた原稿が残っていないかを配信のたびに突き合わせてください。原稿の差し替えではなく、原稿の棚卸しが必要な媒体です。
アドネットワークの原稿は、買取価格アップ券やキャッシュバックを訴求に使いやすい形をしています。ここで動くのは表示規制ではなく景品規制です。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限がかかります。
上限は取引価額で決まります。取引価額すなわち買取価格が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。20%アップ券を配る場合、上限は今回の買取価格の20%です。 今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできません。アップの上限が2,000円であることを券面に明記することになります。
一方、その場で買取価格をアップする場合は扱いが違います。アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。 券を配るのか、その場で査定額に乗せるのかで、かかる規制が入れ替わります。
原稿で券を訴求すると、券面の記載と配信原稿の記載の両方をそろえる作業が発生します。その場でのアップに寄せれば、この作業は消えます。訴求の設計は、規制の側から逆算して決めてください。
買取市場規模は2023年で13,274億円、チャネル別の構成比は店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁の実態調査報告書に掲載された数値)。買取の8割近くは、客が自分で店まで持ってくる取引です。
店頭に来られない距離へ配信した分は、来店に変わりません。アドネットワークは面を広げる方向に働くため、自店に持ち込める距離を超えた配信が積み上がりやすい構造を持っています。 配信範囲の設定を、地図上の到達距離と突き合わせてから開始してください。
距離の制約を外せるチャネルは宅配買取です。宅配が実際に使われている品目には偏りがあり、環境省の2024年調査では、保管を除いた排出先で宅配買取サービスの割合が高いのは玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%です。小さくて壊れにくく、単価が読める商材に集中しています。 ブランド品や家具では宅配の割合は小さくなります。
出張買取10.0%へつなぐ場合は、距離ではなく法規制が制約になります。この点は後半で扱います。配信範囲を広げる前に、広げた先で成立する買取の形が店頭・宅配・出張のどれなのかを決めてください。
買取業の集客には、他業種と違う点が1つあります。問い合わせが増えて成約したとき、入ってくるのは売上ではなく在庫で、出ていくのは現金です。 客にその場で代金を渡し、その品物が売れてから回収します。査定額がそのまま仕入原価になるため、反応を増やす最も手早い方法である買取価格の引き上げは、原価の引き上げと同じ操作になります。
中小企業実態基本調査(令和6年確報・令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%、営業利益率0.2%です。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%でした。粗利率はほぼ同じなのに営業利益率が7倍以上違い、差がついているのは在庫が現金に戻るまでの速度です。 これは買取業に限定した統計ではなく中小小売業全体の値なので、自店の数字を当てる物差しとして使ってください。
配信を増やして査定件数が伸びると、55.9日の側に近い店ほど先に現金が尽きます。配信を増やす前に、増えた査定件数の分の現金が何日拘束されるかを見積もってください。 拘束日数の見積もりは、直近の売却実績から自店で作れます。
測る指標も、この構造に合わせて置き換えます。クリック数や問い合わせ件数ではなく、来店客数、買取が成立した点数、その原価の合計、売却までの日数の4つに置いてください。前の2つだけを見ていると、原価を上げて反応を買った状態と、実力で反応が増えた状態を区別できません。
消費者の自宅等、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けまたは締結して行う物品の購入は、特定商取引法の訪問購入に当たります(第58条の4)。広告を配ること自体も、申込みを受けること自体も訪問購入ではありません。線が引かれるのは、訪問先で買取の勧誘を始めたときです。
第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で契約締結の勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。同条第2項は勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認しない勧誘を、第3項は締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。広告を見て申し込んだ人は要請をしています。問題になるのは、要請の範囲を超えたときです。
国民生活センターに寄せられる相談で繰り返し登場する型は「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」というものです。申込みの内容にない品目の買取を訪問先で持ちかけると、その品目については要請が無い状態になります。 どの品目について申込みを受けたかを、配信の着地ページとフォームの両方で記録に残せる形にしてください。
他にかかる義務は、勧誘に先立つ氏名・勧誘目的・物品の種類の明示(第58条の5)、書面の交付(第58条の7・第58条の8)、引渡しの拒絶に関する告知(第58条の9)、第三者へ引き渡した場合の通知(第58条の11)、法定書面を受け取った日から数えて8日以内のクーリング・オフ(第58条の14)です。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。 違反行為は氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、締結しない旨の意思を表示した者への勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。
古物営業法第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務を定めています。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務を定めています。
アドネットワークの配信原稿に許可番号を入れる義務は、条文には書かれていません。 義務がかかるのは営業所の標識と、インターネット上での公表です。配信を主に使っている店ほど、着地ページの側で公表義務が抜けやすくなります。第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。
着地ページ、買取専用ページ、出張買取の申込フォーム、宅配買取の申込ページのいずれについても、フッターに固定表示する形で設計へ入れてください。配信面の数を増やすことと、義務を果たすことは別の作業です。
許可を受けている事業者は増え続けています。古物商等の許可件数は令和7年末で615,194件、前年比+42,170件でした。内訳は古物商614,118件、古物市場主1,076件です。同じ面に並ぶ広告主が増えるほど、掲示と公表の有無が見分けの材料になります。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 配信範囲を、自店に持ち込める距離と地図上で突き合わせたか |
| 2 | 配信範囲の外に出す分について、宅配買取か出張買取のどちらで成立させるかを決めたか |
| 3 | 原稿の表現が、買取参考価格・買取実績価格・買取価格アップ・買取価格保証・何でも買取り・どこよりも高く買取りの5類型に触れていないか |
| 4 | 買い取った実績のない金額を、買取実績価格として表示していないか |
| 5 | 地域No.1などの表示を出す場合、競合他社の買取価格を調査した記録があるか |
| 6 | 期限を書いた原稿に停止日を紐づけ、停止日を過ぎた原稿が配信に残っていないかを定期的に確認しているか |
| 7 | 買取価格アップ券を配る場合、上限が今回の買取価格の20%であることを券面に明記しているか(取引価額1,000円未満なら200円) |
| 8 | その場で査定額に上乗せする形に寄せられないかを先に検討したか |
| 9 | 着地ページに、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号を掲載しているか(古物営業法第12条第2項) |
| 10 | 営業所の標識を掲示しているか(第12条第1項) |
| 11 | 出張買取の申込みについて、どの品目の申込みを受けたかがフォームの記録に残る形になっているか |
| 12 | 訪問時に、氏名・勧誘目的・物品の種類の明示と書面の交付を行う手順が決まっているか(第58条の5・第58条の7) |
| 13 | クリック数や問い合わせ件数ではなく、来店客数・成立点数・原価・売却までの日数を記録しているか |
| 14 | 配信を増やす前に、増えた査定件数の分の買取原資が何日拘束されるかを見積もったか |
インターネット広告費が4兆459億円、構成比50.2%で半数を超えたことを根拠に、アドネットワークが伸びていると判断して配信を増やす状態です。電通の媒体分類はビデオ広告1兆275億円・ソーシャル広告1兆3,067億円のように広告の形式と取引の場所で切られており、配信の仕組みごとの内訳はありません。上位区分が伸びていることは、その中の特定の配信手段が伸びている根拠になりません。判断は市場の構成比ではなく、自店で成立した点数と原価から行ってください。
問い合わせ件数を成果指標に置き、配信を増やした結果、買取原資が先に尽きる状態です。買取業では成約した時点で出ていくのは現金、入ってくるのは在庫で、査定額がそのまま仕入原価になります。中小小売業では従業者5人以下の在庫回転期間が55.9日、粗利率31.7%に対して営業利益率は0.2%で、粗利率がほぼ同じ6〜20人(31.2%)は回転32.6日・営業利益率1.5%です。差は回転で付いています。配信を増やす判断は、増える査定件数と、そこで拘束される現金の日数をセットで見積もってから行ってください。
期限つきの原稿を配信に乗せたまま、停止する操作を忘れて配り続ける状態です。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例をキャンペーンの常態化として挙げています。アドネットワークの配信は止めない限り続くため、この失敗は意図せず起きます。期限を書いた原稿には停止日を紐づけ、配信中の原稿の一覧を定期的に棚卸ししてください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| アドネットワークの市場規模や配信単価は、どこかに出ていますか | 一次情報では確認できません。電通「2025年 日本の広告費」のインターネット広告費4兆459億円は、媒体費3兆3,093億円、ビデオ広告1兆275億円、ソーシャル広告1兆3,067億円、物販系ECプラットフォーム広告費2,444億円、制作費4,922億円という区分で、いずれも広告の形式か取引の場所による分け方です。配信の仕組みごとの内訳はないため、アドネットワーク経由の出稿額は取れません。配信単価についても媒体別の費用相場は一次情報として取得できておらず、このページでは金額を示しません。 |
| インターネットの構成比が50.2%を超えたのだから、紙をやめて配信に寄せるべきですか | その判断はこの数字からは出せません。8兆623億円は全業種・全国の出稿額の合計で、買取店1店の商圏で何が効くかとは別の話です。紙の側は折込96.4%、ダイレクト・メール94.6%、フリーペーパー80.9%、新聞91.8%と縮んでいますが、同じプロモーションメディアでも屋外105.3%、交通108.6%は伸びています。市場全体の方向は借りられても、自店の1配信あたりの費用対効果の根拠にはなりません。判断材料は自店の成立点数と原価に置いてください。 |
| 配信先の面に問題があった場合、責任は媒体側にありますか | 表示の責任は自社に残ります。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。運用基準3⑷は、物品を査定するなどして金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、それが自己の供給する役務の取引に当たると規定しています。役務を供給しているのは配信先ではなく買取店です。面を自分で選んでいないことは、表示の責任を分ける理由になりません。原稿の段階で5類型に触れない表現へ落としてから配信に乗せてください。 |
| 「買取価格20%アップ」を訴求してもよいですか | 2つの規制を同時に見ることになります。1つは表示です。実際にアップしないなら買取価格アップの表示は問題になります。もう1つは景品規制です。次回使えるアップ券やキャッシュバック、自社ポイントは景品類に該当し、総付景品の上限は取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円は上乗せできず、上限2,000円を券面に明記することになります。その場で査定額に上乗せする形なら、アップ分を含めた全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に当たりません。 |
| 広告経由の申込みなら、そのまま自宅へ買取に伺って問題ありませんか | 申込みを受けた品目の範囲であれば要請があったことになります。ただし特定商取引法第58条の6は、勧誘の要請をしていない者に対し営業所等以外の場所で勧誘や意思確認を行うこと、勧誘を受ける意思を確認しないで勧誘すること、締結しない旨の意思を表示した者へ勧誘することを禁じています。申込みにない品目の買取を訪問先で持ちかけると、その品目については要請が無い状態になります。2026年8月4日には、勧誘の要請をしていない者への勧誘や書面の交付義務違反などを理由に、九州経済産業局が3社へ業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しています。どの品目の申込みを受けたかをフォームの記録に残してください。 |
| 配信を増やすかどうかは、何を見て決めればよいですか | 来店客数、買取が成立した点数、その原価の合計、売却までの日数の4つで見てください。買取業で反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げで、それは仕入原価の引き上げと同じ操作です。クリック数や問い合わせ件数だけを見ていると、原価を上げて反応を買った状態と実力で増えた状態を区別できません。中小小売業では従業者5人以下の在庫回転期間55.9日・粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%で、粗利率がほぼ同じでも回転で差が出ています。増えた査定件数の分の現金が何日拘束されるかを見積もってから増やしてください。 |
| 配信原稿に古物商の許可番号を入れる義務はありますか | 条文には定められていません。古物営業法第12条第1項は営業所・仮設店舗・古物市場ごとの標識の掲示、第12条第2項は事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務です。配信原稿への掲載は任意になります。義務がかかるのは着地ページなどインターネット上の表示の側なので、そちらを先に満たしてください。第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を3件挙げます。



扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。アドネットワークをジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


