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テレアポ(架電):買取業でどこから違反になるかを、条文の順番で確認する

買取業の架電は、集客手段の中で最も行政処分に近い位置にあります。電話をかける行為そのものを直接禁じる条文はありませんが、その電話で訪問の約束を取り付けた先に、特定商取引法の訪問購入がまるごとかかります。禁止の中心は第58条の6の不招請勧誘と再勧誘で、実際の処分事由はここと手続き義務の不履行に集中しています。このページではアポイント率の上げ方も架電単価も扱いません。条文のどこで線が引かれているか、どの運用がその線を越えるか、そして越えないための記録の残し方を扱います。
集客解決策 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
テレアポ(架電):買取業でどこから違反になるかを、条文の順番で確認する

この記事はアポイント率を扱わない。買取業の架電は、他業種と規制の重さが違う

架電を集客手段として説明する文章の多くは、リストの精度、トークの組み立て、時間帯、担当者の教育といった順で進みます。買取業でその順番を採ると、最初の1歩で違反の側へ入ります。 買取業の架電が目指す先は、ほぼ例外なく消費者の自宅への訪問だからです。

消費者の自宅等、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けまたは締結して行う物品の購入は、特定商取引法の訪問購入に当たります(第58条の4)。2013年施行の改正でこの類型が規制対象に加わりました。架電はその入口にあたる行為であり、電話の内容がそのまま訪問の適法性を決めます。

実際に処分が出ている領域でもあります。特定商取引法に基づく行政処分は消費者庁・地方経済産業局・都道府県が公表しており、処分件数は2025年度80件、2026年度は2026年8月時点で23件です。訪問購入はその中で継続的に処分が出ている類型です。

このページでは架電単価も、アポイント率も、1日あたりの架電件数の目安も示しません。 効率を上げる工程を設計する前に、どこから違反になるかを条文で確定させてください。順番が逆になると、効率を上げる操作がそのまま違反の頻度を上げる操作になります。

電話そのものは訪問購入ではない。規制は訪問した瞬間にまとめてかかる

第58条の4は訪問購入を、購入業者が営業所等以外の場所において売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して行う物品の購入と定義しています。定義の軸は場所です。電話は場所ではないため、電話をかけたこと自体がこの定義に当たるわけではありません。

問題は、その電話が何のためにかけられているかです。買取業の架電の目的は訪問の約束を取り付けることであり、訪問した瞬間に、第58条の5から第58条の16までの規定が一括してかかります。 電話の段階で規制が無いのではなく、電話の段階で後の適法性が決まる、という構造です。

この構造がある以上、架電のスクリプトは営業の道具ではなく、訪問購入の要件を満たすための最初の記録として設計することになります。誰に、いつ、何と言い、相手が何と答えたか。この4つが残っていなければ、訪問の適法性を後から示せません。

適用除外も先に確認してください。第58条の17第1項は、営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入、本邦外にいる者に対する訪問購入、国または地方公共団体が行うもの、特別の法律に基づいて設立された組合等がその構成員に対して行うもの、事業者がその従業者に対して行うものを、この章の適用から外しています。法人へ架電して事業用の在庫を買い取る場合と、一般消費者へ架電する場合では、かかる規律が違います。

第58条の6は3つの禁止でできている。架電の運用はこの3つ全部に触れうる

第58条の6第1項は、購入業者が訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないと定めています。これが不招請勧誘の禁止です。

第2項は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならないと定めています。第3項は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならないと定めています。これが再勧誘の禁止です。

架電の運用は、この3つすべてに触れうる位置にあります。 要請をしていない相手のリストへかけ、訪問先で勧誘を始めれば第1項。訪問時に勧誘を受ける意思の確認を省けば第2項。断られた相手を再架電のリストへ戻せば第3項です。

2026年8月4日に九州経済産業局が3社へ出した処分の違反行為には、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘が並んでいます。適用条項は法58条の5、法58条の6・1項/2項/3項、法58条の8・2項、法58条の9です。第58条の6は3つの項がそろって挙げられています。

架電から訪問までの各段階で、どの条文が効いているか

段階効いている条文越えると起きること
リストを作る第58条の6第3項(再勧誘の禁止)断られた相手が再架電の対象に戻ると違反。担当者の交代時に起きやすい
電話をかける・第一声第58条の5(氏名・勧誘目的・物品の種類の明示)アンケート等として始めると明示義務違反。2026年8月の処分で筆頭に挙がった違反行為
訪問の承諾を得る第58条の6第1項/第58条の17第2項条文は要請の成立要件を定義していない。相手からの依頼とこちらからの架電をリストで分ける
訪問して勧誘する第58条の6第1項・第2項勧誘を受ける意思を確認しないで勧誘すると第2項違反
物品を受け取る古物営業法第14条第1項受け取れるのは営業所または相手方の住所・居所。違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第32条)
申込み・契約第58条の7・第58条の8・第58条の10書面の不交付、不実告知、故意の事実不告知
引渡しを受ける第58条の9・第58条の15引渡しを拒める旨の告知を欠くと違反
契約後第58条の11・第58条の14第三者引渡しの通知義務。クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内
記帳古物営業法第16条・第18条第1項取引の都度の記載と3年間の備付け。違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条)

「電話で承諾をもらった」ことが要請に当たるかを、自社の判断で決めない

架電の現場で最も判断が割れるのは、こちらからかけた電話で訪問の承諾を得た場合に、それが第58条の6第1項でいう勧誘の要請に当たるかどうかです。条文は要請の成立要件を定義していません。 この点をスクリプトの設計者が自社の解釈で埋めてしまうと、違反の有無を自社で判定していることになります。

条文の側から確かなことは2つあります。1つは、第58条の6第1項の禁止が「勧誘の要請をしていない者」を対象にしていること。もう1つは、第58条の17第2項が、その住居において売買契約の申込みをしまたは売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入について、第58条の6第1項および第58条の7から前条までの規定を適用しないと定めていることです。

この2つを並べると、法が想定しているのは、消費者の側から購入業者に対して来訪を求める形だと読めます。 こちらからかけた電話で「伺ってよいか」を尋ねて承諾を得た形が、消費者の側から請求した形と同じかどうかは、条文の文言だけでは確定できません。断定できない以上、確定しているものとして運用を組まないでください。

実務上の置き方は次のようになります。相手から買取の依頼が入ったものと、こちらからかけたものを、リストの段階で完全に分ける。 前者は依頼された品目と日時を記録し、その範囲で訪問する。後者については、訪問時に第58条の6第2項の意思確認を必ず行い、その結果を記録に残す。分けずに同じ工程へ流すと、どちらだったかを後から示せません。

架電の第一声が、そのまま第58条の5の明示義務になる

第58条の5は、購入業者は訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならないと定めています。氏名・目的・物品の種類の3点です。

架電のスクリプトで、この3点を後ろに回す設計は珍しくありません。アンケートとして始める、不用品の相談として始める、地域の巡回として始める、といった入り方です。そのいずれも、買取の勧誘目的である旨を先に告げていない状態を作ります。

2026年8月4日の3社の処分では、氏名等の明示義務違反が違反行為の筆頭に挙げられています。 巧妙な手口ではなく、名乗りと目的の告知という基本的な手続きの不履行で止まっています。

物品の種類の明示も同じ位置にあります。電話で告げた物品の種類と、訪問先で買い取ろうとする物品の種類がずれると、ずれた分は明示していない状態になります。 国民生活センターに寄せられる相談で繰り返し登場する型は「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」というもので、古本・洋服・食器などを名目に訪問して貴金属を買い取る手口が中心です。これは明示義務と勧誘規制の両方に同時に触れる形です。

訪問してから契約までに、交付・告知・通知の3つが順番に並ぶ

訪問後の義務は書面と告知に集中しています。第58条の7は、営業所等以外の場所で物品につき売買契約の申込みを受けたときに、直ちに申込みの内容を記載した書面を交付する義務を定めています。記載事項は物品の種類、物品の購入価格、代金の支払の時期および方法、物品の引渡時期および引渡しの方法、申込みの撤回または契約の解除に関する事項、引渡しの拒絶に関する事項ほかです。第58条の8は、契約を締結したときの書面交付を定めています。

第58条の9は、相手方から直接物品の引渡しを受ける時に、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げる義務を定めています。第58条の11は、相手方から引渡しを受けた後に第三者へ引き渡したときの通知義務です。第58条の15は、引渡しの期日の定めがあるときでも相手方が引渡しを拒めることを定めています。

第58条の14は申込みの撤回等、いわゆるクーリング・オフです。法定書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回または契約の解除ができます。クーリング・オフの適用除外物品は特商法第26条・施行令別表第二により、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券です。

第58条の10は禁止行為です。物品の種類・性能・品質、購入価格、支払の時期と方法、引渡時期と方法、撤回や解除に関する事項、引渡しの拒絶に関する事項、顧客が契約を必要とする事情について、不実のことを告げる行為が禁じられ、第1号から第6号までの事項については故意に事実を告げない行為も禁じられています。2026年8月4日の処分では、書面の交付義務違反と引渡しの拒絶に関する告知義務違反が挙げられており、適用条項に法58条の8第2項と法58条の9が並んでいます。

2026年8月の処分は、手口ではなく手続きで止まっている

2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者に対する業務禁止命令9か月を出しました。行政処分の内容と違反行為は、消費者庁の特定商取引法ガイド「執行状況」で1件ずつ公表されています。

3社に共通する違反行為は、公表どおりに並べると、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。6つのうち3つが書面と告知の手続き、3つが勧誘の規制で、特殊な手口は1つも含まれていません。

この並びは、違反が意図的な悪質さから生まれるとは限らないことを示しています。 名乗らない、目的を先に言わない、書面を渡さない、断られた相手にかけ直す。いずれも、アポイント数や成約数を追う工程の中で自然に発生する省略です。

処分の重さも確認しておいてください。業務停止命令は9か月で、代表者個人に対する業務禁止命令が同じ期間で併科されています。 法人を作り直せば継続できる形にはなっていません。第58条の13が業務の停止等、第58条の13の2が役員等に対する業務の禁止を定めています。

相談件数は減っている。それでも規制の密度が落ちない理由がある

国民生活センターのPIO-NETによると、訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件、2026年度は2026年5月31日現在で826件(前年同期823件)です。2023年度をピークに減っています。

同じ基準で比較できる隣接カテゴリと並べると位置づけが見えます。点検商法は2023年度12,550件から2025年度19,696件へ増加、訪問販売によるリフォーム工事は11,879件から5,544件へ大幅減、中古自動車は9,034件から8,642件です。訪問購入は点検商法の4割程度の件数で、しかも減少しています。「押し買いが増えている」という語り方は現在の数字では支持されません。

件数が減っているのに規制と処分の密度が落ちない理由は、母集団の側にあります。2024年度の消費生活相談は全体で91.0万件で、訪問購入の7,909件は全体の0.9%です。契約当事者の年代は70歳以上が26.2%で2015年度以降で最高でした。ただしこの26.2%は消費生活相談全体の値であり、訪問購入に限った値ではありません。 訪問購入だけの年代別内訳をこのページでは示しません。

国民生活センターは中古自動車のカテゴリ説明で、買取業者に売却する際のトラブルとして強引な契約トラブルや買取後の減額トラブルにも触れています。架電から訪問へつなぐ運用は、この2つが同時に起きやすい形です。件数の減少を、自社の運用を緩める根拠にしないでください。

アポイント数を評価軸に置くと、違反が最短ルートになる

架電の成果をアポイント数で評価すると、担当者にとっての最短ルートが決まります。名乗りと勧誘目的の告知を後ろに回すほうがアポは取りやすく、買い取る物品の種類を曖昧にしておくほうが訪問先で選択肢が増え、断られた相手を時間を置いてかけ直すほうが件数は積み上がります。

この3つはそれぞれ、第58条の5の明示義務、同じく第58条の5の物品の種類の明示、第58条の6第3項の再勧誘の禁止に対応します。評価軸をアポイント数に置いた時点で、違反の側が業務上の合理的な選択になります。 担当者の資質ではなく、指標の設計の問題です。

評価軸を置き換えるなら、架電の側ではなく帳簿の側の数字に置いてください。古物営業法第16条は、古物を受け取ったとき・引き渡したときにその都度、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を記載する義務を定め、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを定めています。成立した点数、その原価、売却までの日数は、この帳簿と売却記録から作れます。

架電から訪問へ進む工程では、もう1つ確認事項が加わります。第14条第1項により、古物を受け取れる場所は営業所または取引の相手方の住所・居所に限られます。 相手方の自宅で受け取る形はこの条文で認められている形ですが、近所の駐車場や喫茶店で受け取る形は認められません。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

アポイントが増えた日は、買取原資が同じ日に出ていく日である

買取業の集客では、成約した時点で出ていくのは現金、入ってくるのは在庫です。客にその場で代金を渡し、その品物が売れてから回収します。査定額がそのまま仕入原価になるため、成約率を上げる最も手早い方法である買取価格の引き上げは、原価の引き上げと同じ操作になります。

中小企業実態基本調査(令和6年確報・令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%、営業利益率0.2%です。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%でした。粗利率はほぼ同じなのに営業利益率が7倍以上開いており、差は在庫が現金に戻るまでの速度で付いています。 買取業に限定した統計ではなく中小小売業全体の値なので、自店の数字を当てる物差しとして使ってください。

架電は、訪問の件数を短期間で増やせる手段です。訪問が増えれば同じ週に必要な現金が増え、55.9日の側に近い店ほど先に原資が尽きます。 架電の量を決める前に、1日の訪問件数あたりに用意できる現金の上限を決めてください。

チャネルの構成比も確認しておいてください。買取市場規模は2023年で13,274億円、店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁の実態調査報告書に掲載された数値)。架電が向かう先である出張買取は市場の1割です。 規制の密度が最も高い1割に対して、集客の工数をどれだけ配分するかという判断になります。

架電ログに何を残すかで、訪問の適法性を示せるかどうかが決まる

訪問購入の規制は、行為の記録が無ければ適法だったことを示せない形をしています。残す項目は、条文から逆算して決まります。

第1に、その電話が相手からの依頼だったのか、こちらからかけたものだったのか。第2に、名乗った氏名または名称、買取の勧誘目的である旨を告げた事実、告げた物品の種類(第58条の5)。第3に、相手が答えた内容、特に訪問の日時と、買取を希望した品目。第4に、断られた場合はその事実と日付(第58条の6第3項の再勧誘の禁止のため)。

リストの管理にも同じ設計が要ります。断られた番号を、再架電の対象から機械的に外す仕組みを持ってください。 担当者の記憶や引き継ぎに任せると、第3項の違反は担当者が交代したときに起きます。

訪問後は、書面の控え、引渡しの拒絶に関する告知を行った事実、第三者へ引き渡した場合の通知の控えが加わります。古物営業法第18条第1項が第16条の帳簿を3年間の備付けとしているのに合わせ、架電ログと書面の控えも同じ期間で保管する形にしておくと、確認の作業が1か所で済みます。 帳簿の記載事項の一部は、この工程でしか取れない情報です。

確認すべきこと

#チェック項目
1相手からの買取依頼と、こちらからかけた架電を、リストの段階で分けているか
2架電スクリプトの冒頭に、氏名または名称・買取の勧誘目的である旨・買い取ろうとする物品の種類の3点が入っているか(第58条の5)
3電話で告げた物品の種類と、訪問先で買い取る物品の種類が一致する運用になっているか
4契約を締結しない旨の意思を示された番号を、再架電の対象から機械的に外す仕組みがあるか(第58条の6第3項)
5訪問時に、勧誘を受ける意思があることを確認してから勧誘を始める手順になっているか(第58条の6第2項)
6架電ログに、依頼か架電か・名乗った内容・告げた物品の種類・相手の回答・訪問日時・断られた事実と日付を残しているか
7申込みを受けたとき、または契約を締結したときの書面を、その場で交付する運用になっているか(第58条の7・第58条の8)
8物品の引渡しを受ける時に、引渡しを拒むことができる旨を告げているか(第58条の9)
9第三者へ引き渡した場合の通知の手順があるか(第58条の11)
10クーリング・オフが法定書面を受け取った日から数えて8日以内であることを、書面と口頭の両方で伝えているか
11古物を受け取る場所を、営業所または相手方の住所・居所に限っているか(古物営業法第14条第1項)
12第16条の帳簿に、取引の都度、記載事項をすべて記載しているか。最終記載の日から3年間備え付けているか
13架電ログと書面の控えを、帳簿と同じ3年で保管しているか
14評価指標をアポイント数ではなく、成立点数・原価・売却までの日数に置いているか
151日の訪問件数に対して用意できる買取原資の上限を決めてあるか
16法人へ架電する場合と一般消費者へ架電する場合で、手順を分けているか(第58条の17第1項第1号)

よくある失敗

架電の第一声をアンケートや不用品の相談として始め、話が進んでから買取であることを告げる状態です。第58条の5は、勧誘に先立って購入業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、当該勧誘に係る物品の種類を明らかにすることを義務づけています。2026年8月4日に九州経済産業局が3社へ出した業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月では、氏名等の明示義務違反が違反行為の筆頭に挙げられています。名乗りと目的と物品の種類は、会話の最初に置く以外の設計を取れません。

断られた相手を「時期を置いてから」として再架電のリストへ戻す状態です。第58条の6第3項は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘を禁じています。この違反は、担当者の記憶や引き継ぎでリストを管理していると、担当者が交代した時点で自動的に発生します。2026年8月の処分でも、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘が違反行為に挙げられ、適用条項に法58条の6第3項が入っています。断られた番号を機械的に除外する仕組みを、リスト管理の側に持ってください。

アポイント数を評価指標に置き、架電量を増やした結果、訪問先での現金が足りなくなる状態です。買取業では成約した時点で出ていくのは現金、入ってくるのは在庫で、査定額がそのまま仕入原価になります。中小小売業では従業者5人以下の在庫回転期間が55.9日、粗利率31.7%に対して営業利益率0.2%、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%で、粗利率がほぼ同じでも回転で差が付いています。加えてアポイント数を追う工程は、明示の省略や再勧誘といった違反を業務上の合理的な選択に変えます。指標は成立点数・原価・売却までの日数に置き、1日の訪問件数あたりの原資の上限を先に決めてください。

よくある質問

質問回答
電話をかけること自体は、特定商取引法で禁止されていますか電話をかける行為そのものを直接禁じる条文は、訪問購入の章にはありません。第58条の4は訪問購入を、営業所等以外の場所において売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して行う物品の購入と定義しており、定義の軸は場所です。ただし架電の目的が訪問の約束を取り付けることである以上、訪問した時点で第58条の5から第58条の16までがまとめてかかります。電話の段階で規制が無いのではなく、電話の内容が訪問の適法性を決める、という構造です。
電話で訪問の承諾をもらえば、不招請勧誘には当たらないと考えてよいですかその判断を自社で確定させないでください。第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じていますが、条文は要請の成立要件を定義していません。一方で第58条の17第2項は、その住居において売買契約の申込みをしまたは売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入について、第58条の6第1項および第58条の7から前条までの規定を適用しないとしています。法が想定しているのは消費者の側から来訪を求める形だと読めます。相手からの依頼とこちらからの架電をリストの段階で分け、後者については訪問時の意思確認(第58条の6第2項)を必ず行って記録に残してください。
電話では着物と言っていた相手の家で、貴金属の買取を持ちかけてもよいですか電話で告げた物品の種類を超えることになります。第58条の5は勧誘に先立って当該勧誘に係る物品の種類を明らかにする義務を定めており、告げていない品目については明示していない状態です。第58条の6第1項の要請の範囲からも外れます。国民生活センターに寄せられる相談で繰り返し登場する型は「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」というもので、古本・洋服・食器などを名目に訪問して貴金属を買い取る手口が中心です。電話で受けた品目を記録し、その範囲で訪問する運用にしてください。
訪問購入の相談件数は減っていると聞きました。規制は緩んでいますか件数は減っていますが、処分は続いています。国民生活センターのPIO-NETでは訪問購入の相談件数が2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件、2026年度は2026年5月31日現在で826件(前年同期823件)です。同じ基準の点検商法は2023年度12,550件から2025年度19,696件へ増えており、方向は逆です。一方で特定商取引法に基づく行政処分は2025年度80件、2026年度は2026年8月時点で23件出ており、2026年8月4日には訪問購入で業務停止命令9か月と代表者への業務禁止命令9か月が出ています。件数の減少は自社の運用を緩める根拠になりません。
法人に架電して事業用の在庫を買い取る場合も、同じ規制がかかりますか訪問購入の規定はかかりません。第58条の17第1項第1号により、売買契約の申込みをした者または相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入は、この章の適用から除かれます。ただし外れるのは特定商取引法の側だけで、古物営業法はそのままかかります。第14条第1項により古物を受け取れる場所は営業所または取引の相手方の住所・居所に限られ、仮設店舗による場合は日時と場所をあらかじめ管轄の公安委員会へ届け出ることになります。第15条第1項の確認措置、第16条の帳簿記載、第18条第1項の3年保存も同じく適用されます。
訪問先で物品を受け取る場所に、決まりはありますか古物営業法第14条第1項により、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ることはできません。相手方の自宅で受け取る形は条文が認めている形です。近所の駐車場、喫茶店、車内といった場所は、営業所でも相手方の住所・居所でもないため当たりません。仮設店舗として受け取る場合は、日時と場所をあらかじめ管轄の公安委員会へ届け出ることになります。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。2022年の刑法改正で懲役と禁錮は拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されています。
架電の成果は何で測ればよいですかアポイント数を評価軸に置かないでください。名乗りと目的の告知を後ろに回すほど、買い取る物品の種類を曖昧にするほど、断られた相手にかけ直すほどアポイント数は増えます。それぞれ第58条の5、同条の物品の種類の明示、第58条の6第3項に対応する違反です。測定は帳簿の側に移してください。古物営業法第16条の帳簿と売却記録から、成立した点数、その原価の合計、売却までの日数を出せます。第18条第1項により3年分が営業所に備え付けられているため、比較対象も自社の中にあります。

「テレアポ(架電)」が効く課題

この解決策が打ち手になりうる課題を1件挙げます。

集客課題
法人からの集荷は、1回あたりの点数と金額が大きく、継続すれば読める仕入になります。ただし古物営業法の義務は相手が法人であることを理由に軽くな…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。テレアポ(架電)をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

集客解決策の他の項目

SEOリスティング広告ディスプレイ広告Facebook広告Twitter(X)広告アドネットワークLINE査定ポータルサイト登録折り込みチラシDMタウン誌ポスティングチラシマグネット・のぼり・看板電話帳広告MEOInstagram運用FAXリピーター獲得LINEリピーター獲得メルマガYouTube運用TikTok運用風評被害対策看板・ファサード(外観)Googleビジネスプロフィール最適化口コミ獲得施策一括査定サイトへの掲載比較サイトへの掲載アフィリエイトインフルエンサー施策LINE公式アカウント運用SMS配信リターゲティング広告YouTube広告TikTok広告X(旧Twitter)運用動画広告交通広告(電車・バス)ラジオCMテレビCM新聞広告サンプリング・街頭配布地域イベント出展催事での出張買取商業施設での催事買取異業種提携(不動産・葬儀・リフォーム)紹介キャンペーン友達紹介プログラム買取金額アップキャンペーンクーポン配布ポイント制度会員制度ノベルティ配布ホームページリニューアルLPO(ランディングページ最適化)EFO(入力フォーム最適化)チャットボット導入Web接客ツールオンライン相談会プレスリリース配信オウンドメディア運営記事広告(タイアップ)買取相場ページの作成買取実績ページの作成地域名SEO(エリアページ)指名検索の獲得ブランド別ページの作成

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