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マグネット・のぼり・看板:差し替えられる媒体ほど、条例と景品表示法の両方に触れやすい

のぼりもマグネットも看板も、店の前に掲げておく媒体という点では同じですが、条例の当たり方と差し替えの手間が違います。電通の集計では折込2,354億円・96.4%、ダイレクトメール2,708億円・94.6%と紙で配る媒体が縮む一方、屋外3,042億円・105.3%は伸びています。ただし屋外広告物法は面積も高さも定めておらず、禁止区域も許可も表示方法の基準もすべて条例に委任されています。差し替えが簡単な媒体ほど文言を書き換えたくなりますが、そこが景品表示法の問題になる場所でもあります。
集客解決策 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
マグネット・のぼり・看板:差し替えられる媒体ほど、条例と景品表示法の両方に触れやすい

紙で配る媒体は縮み、掲げておく媒体は伸びている

電通「2025年 日本の広告費」のプロモーションメディアの内訳を見ると、媒体ごとに向きがはっきり分かれています。折込は2,354億円で前年比96.4%、ダイレクトメールは2,708億円で94.6%、フリーペーパーは1,056億円で80.9%です。配布して届ける媒体は3つとも前年を割っています。

一方で屋外は3,042億円で105.3%、交通は1,736億円で108.6%、POPは1,540億円で103.8%と、掲げておく側の媒体は伸びています。プロモーションメディア全体は1兆7,184億円で102.0%、構成比21.3%です。総広告費8兆623億円のうち、インターネットが4兆459億円・110.8%で構成比50.2%を占める中でも、掲出型の媒体は前年を上回っています。

買取店の集客を「チラシを撒く」から始める前提は、市場全体の動きとは逆方向になります。撒く媒体が縮み、掲げる媒体が伸びているという構図は、店先に立てるのぼりや車両に貼るマグネットの位置づけを考えるときの材料になります。

ただしこれは市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。のぼり1本、マグネット1枚がいくらかを示す一次情報は存在しないため、金額をこの数字から導くことはできません。使えるのは媒体が伸びているか縮んでいるかという判断材料までです。

のぼりも立て看板も、置いた瞬間に条例の話になる

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の対象は、建物に固定した看板だけではありません。第1条は、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物の表示と掲出物件の設置について規制の基準を定めるとしています。店先に立てるのぼりや、歩道際に置くA型看板も、屋外に表示する広告物であることに変わりはありません。

そのうえで、この法律は数値をひとつも定めていません。第3条は都道府県が条例で一定の地域・場所について表示・設置を禁止できるとし、第4条は表示・設置に知事の許可を要すると条例で定められるとし、第5条は広告物の形状・面積・色彩・意匠その他の表示方法の基準を条例で定められるとしています。禁止も許可も基準も、すべて条例に委任されています。

だから「のぼりは何本まで」「何㎡までなら許可が要らない」という全国共通の答えは存在しません。可動物をどこまで規制の対象にするかも条例ごとに違います。検索で出てくる数値は、特定の自治体の条例の話です。

確認先は、設置予定地を所管する自治体の屋外広告物担当課です。都道府県が条例を持ち、政令市や中核市が独自の条例を持つ場合もあります。歩道側に置く場合は道路の使用に関する手続きが別に生じることもあるため、自治体と管轄警察署の両方に当たります。

禁止区域の用途地域名は全国共通なので、住宅地の店先ほど先に確認する

第3条は、条例で禁止できる地域・場所の類型を列挙しています。ここに出てくる用途地域の名称は都市計画法に基づく全国共通の呼び名なので、店舗がどの区域にあるかを調べれば、規制が厳しい可能性の見当はつきます。

挙がっているのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区、文化財保護法で指定された建造物の周囲などです。住居系の用途地域と、景観・風致・文化財に関わる区域が中心を占めます。

買取店の商圏は、客が売る物を持ち込める距離で決まります。だから住宅地に近い立地は合理的な選択になりますが、そのぶん第3条が挙げる住居系の用途地域に当たる可能性も上がります。のぼりを何本も並べる運用を前提に出店を決める前に、用途地域を確認しておく価値はここにあります。

ただし用途地域から分かるのは「確認が要る可能性が高いかどうか」までです。同じ第一種低層住居専用地域でも自治体によって扱いは違い、最終的な判断は条例にあります。可動物の扱いは条例の書きぶりで差が出やすい部分なので、担当課に具体的な設置イメージを伝えて聞きます。

媒体ごとに、条例の当たり方と差し替えの手間が違う

媒体設置のしかた屋外広告物条例の当たり方差し替えの手間買取店での主な使い道
壁面看板・袖看板建物に固定する対象になる(第4条・第5条→条例)大きい(工事が要る)店の場所と取扱品目を常時示す
自立看板・ポール看板地面に固定する対象になる(禁止区域は第3条)大きい車で通る客に向けて視認距離を稼ぐ
のぼり店先に立てる(可動)条例の定めによる。対象になりうる小さい(差し替えできる)買取強化品目の告知
立て看板・A型看板歩道際に置く(可動)同上。歩道側は道路の使用手続きも別途生じうる小さい受付時間・当日の受付状況
窓面のシート・貼り紙窓の内外に貼る対象になりうる中取扱品目の一覧、持ち込み方の案内
車両マグネット自社車両に貼る車体利用広告として対象になりうる小さい出張買取の身元表示と移動中の露出
古物商の標識営業所の公衆の見やすい場所対象外(古物営業法第12条第1項の義務)交換のみ掲示しないと10万円以下の罰金(第35条第2号)

自分で外せる媒体でも、第7条の措置命令は発注前の確認を求める

屋外広告物法第7条は、条例に違反した広告物・掲出物件について、知事が表示・設置の停止を命じ、または期限を定めて除却その他必要な措置を命ずることができると定めています。管理者を過失なく確知できないときは知事が自ら除却でき、第8条により除却した物件は保管され、返還のために公示されます。第34条により、条例には罰金または過料を科す規定を置くこともできます。

のぼりやA型看板は自分で外せるので、壁面看板と比べれば措置命令を受けたときの損害は小さく見えます。しかし損害の大小と、条例に違反しているかどうかは別の話です。しかも、のぼりは1本だけ作ることが少なく、まとめて発注して長く使う前提で印刷します。デザインが条例の基準に触れていれば、在庫がまるごと使えなくなります。

確認の費用対効果は、印刷の発注前にしか生まれません。買取店は査定額がそのまま仕入原価になる商売で、支払いは客にその場で現金を渡す形で先行します。使えないのぼりの在庫に変わった現金は、そのぶん買取原資から抜けたままです。

屋外広告業の登録と混同しないでください。第9条は、都道府県が条例で、区域内で屋外広告業を営もうとする者に知事の登録を義務づけることができると定め、第10条は登録の有効期間を5年とすることを求めています。これは看板の制作・施工・管理を他人のために請け負う事業の話であって、自分の店ののぼりを自分で立てる行為は対象ではありません。

出さないと違反になるものが、店頭に1つだけある

のぼりも看板もマグネットも、出さなければ規制を受けません。出すから条例の対象になります。ところが買取店の店頭には、出さないことが違反になるものが1つあります。古物営業法第12条第1項が定める標識です。

第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務を課しています。第35条第2号により、この違反には10万円以下の罰金が科されます。屋外広告物条例が「出すと規制される」方向であるのに対し、標識は「出さないと罰せられる」方向で、規制の向きが逆になっています。

店頭の販促物をまとめて1つの仕事として扱うと、この向きの違いが見えなくなります。のぼりとマグネットは業者に発注したのに標識は掲げていない、という状態はここから生まれます。標識の掲示位置は、販促物のレイアウトを決める前に押さえます。

第12条第2項も同時にかかります。事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名・許可した公安委員会の名称・許可証番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務です。店頭の標識とサイト上の表示は、同じ内容で揃えます。

車両マグネットは走る広告であり、同時に出張買取の身元表示になる

自社車両に貼るマグネットには、2つの性格が同居します。移動しながら露出を稼ぐ広告物としての性格と、出張買取に行った先で自社を名乗る表示としての性格です。前者は屋外広告物条例の側の話で、車体利用広告を条例でどう扱うかは自治体によって違うため、担当課で確認します。

後者のほうが買取業では効きます。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。出張買取が成立するのはこの但書の範囲内で、客の自宅は「相手方の住所」にあたるからです。仮設店舗による催事買取は、日時・場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能になります。

出張買取は特定商取引法の「訪問購入」にあたり、勧誘に先立って氏名、勧誘目的、購入しようとする物品の種類を告げる義務があります。2026年8月4日に九州経済産業局が3社に出した業務停止命令9か月の違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘などでした。処分の理由になっているのは巧妙な手口ではなく、基本的な手続き義務の不履行です。

国民生活センターのPIO-NETでは、訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件と減少しています。同じ期間に点検商法は12,550件から19,696件へ増えました。訪問購入の件数は点検商法の4割程度で、しかも減っています。それでも社会的な注目度に対して規制が厳しい領域であることは変わらないため、車体に社名と連絡先を出しておくことは、名乗る手間を1つ減らす実務的な意味を持ちます。

差し替えやすい媒体ほど、キャンペーンの常態化で景品表示法に触れやすい

消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。運用基準3⑷は、一般消費者から物品等を買い取る取引も、査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しています。

令和7年4月30日に公表された「買取サービスに関する実態調査報告書」は、買取業者50社の広告をサンプリング調査し、消費者アンケートと業者14社・関係団体2団体へのヒアリングを行ったうえで、問題になりやすい表示を5類型に整理しました。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取り、の5つです。

のぼりとマグネットで最も起きやすいのは「買取価格アップ」の類型です。報告書はキャンペーンの常態化を問題として挙げており、1月末までと表示しながら2月以降も同じ内容を続ける例を示しています。差し替えが簡単な媒体は、同じ文言のまま立て続けることも簡単です。期限を書いたのぼりを期限後も立てているなら、それは常態化にあたります。

景品規制も同時にかかります。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限(取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円)の対象になります。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできません。券面には上限額を書きます。

何を書くかは、客が売り先を選んだ理由から決める

環境省の令和6年度リユース市場規模調査で、排出先を選んだ理由を複数回答で聞いた結果は、金銭的な理由56.0%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから39.4%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから33.6%、適切な引渡先と考えたから18.7%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから16.1%でした。

最も重視した理由を1つだけ選ぶ設問では、金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%です。金銭は4割弱で、残りの6割は手間・気持ち・利便性で決まっています。

のぼりに書ける文字数は限られます。そこに価格の訴求だけを置くと、選ばれる理由の4割弱にしか届きません。持って行けば何が終わるのか、何を持って行けばよいのか、いつ受け付けているのかは、19.2%が最重視した「煩雑さがない」に直接あたります。価格を書くなら根拠を保管する義務が生じますが、受付時間や持ち込み方の表示にはその負担がありません。

扱う品目の書き分けも数字で裏が取れます。保管を除いた排出先のうちリユースショップ・中古品販売店で売却された割合は、ゲーム機器72.3%、書籍37.3%、ソフト・メディア類32.8%、ブランド品を除く衣類・服飾品31.3%、ベビー・こども用品29.6%です。店頭に持ち込まれやすい品目がはっきりしているので、のぼりに並べる品目はここから選べます。

のぼりと看板の費用は、広報費として補助の対象になりうる

小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の補助対象経費は8区分で、②広報費と③ウェブサイト関連費が含まれます。のぼり・看板・マグネットの制作費は②広報費の側で扱われます。第17回ガイドブック(2025年4月25日 第1版)では、補助率2/3、補助上限50万円です。

対象になる小規模事業者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で常時使用する従業員5人以下です。買取店は商業・サービス業にあたるため、この5人以下が目安になります。会社役員・個人事業主本人・一定条件を満たすパートタイム労働者は、常時使用する従業員に含みません。

上乗せは、インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方を満たす場合で+200万円です。賃金引上げ特例は、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を申請時より+50円以上とした場合に適用されます。

除外に注意します。ガイドブックは、汎用性が高く目的外使用になりうるものとして車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等・家庭用電気機械器具を明示しています。車両に貼るマグネットの制作費と、車両そのものの購入費は扱いが違います。出張買取や移動店舗の車両を補助金で賄うことはできません。公募回次ごとに条件が変わるため、申請時は最新の公募要領で確認します。

確認すべきこと

#チェック項目
1のぼり・立て看板・車両マグネットについて、設置予定地の自治体の屋外広告物担当課に扱いを確認したか
2店舗の用途地域を調べ、屋外広告物法第3条が列挙する禁止区域の類型に当たらないかを見たか
3歩道側に置く立て看板について、道路の使用に関する手続きを自治体と管轄警察署に確認したか
4のぼりをまとめて発注する前に、デザインと文言が条例の基準に触れないかを確認したか
5古物営業法第12条第1項の標識を、販促物とは独立して公衆の見やすい場所に掲示しているか
6第12条第2項のインターネット上の表示(氏名・公安委員会名・許可証番号)が、店頭の標識と一致しているか
7期限を書いたのぼりを、期限後も立て続けていないか。差し替えの担当と時期を決めているか
8「高価買取」「どこよりも高く」を出すなら、根拠となる実績データと他社調査の記録を保管しているか
9買取価格アップ券を配るなら、券面に上限額(今回の買取価格の20%)を明記しているか
10車両マグネットに社名と連絡先を入れ、出張買取時の氏名等の明示と内容が食い違っていないか

よくある失敗

のぼりを100本単位でまとめて発注してから、デザインが条例の基準に触れると分かり、在庫がまるごと使えなくなる例があります。屋外広告物法第5条が形状・面積・色彩・意匠の基準を条例に委任しているため、法律の条文をいくら読んでも判断できないことが原因です。買取店は査定額がそのまま仕入原価になり支払いも先行するので、ここで固定化した現金は買取原資から抜けたままになります。

「今月末まで買取価格20%アップ」と書いたのぼりを、翌月以降も立て続けてしまう失敗が起きます。差し替えが簡単な媒体ほど、そのまま置いておくことも簡単だからです。消費者庁の令和7年4月30日の実態調査報告書は、キャンペーンの常態化を問題として明示しており、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例を挙げています。

販促物を業者にまとめて発注したのに、古物営業法第12条第1項の標識だけが掲示されていない状態が生まれます。屋外広告物条例は出すと規制される方向、標識は出さないと違反になる方向で、規制の向きが逆だからです。第35条第2号により10万円以下の罰金の対象で、第12条第2項のインターネット上の表示も同時に抜けていることが多くなります。

よくある質問

質問回答
のぼりは何本まで立てられますか全国共通の上限はありません。屋外広告物法は本数も面積も定めておらず、第5条で表示方法の基準を条例に委任しています。可動物をどこまで規制の対象にするかも条例ごとに違うため、設置予定地の自治体の屋外広告物担当課に、具体的な設置イメージを伝えて確認します。
自分で立てるのぼりや貼るマグネットにも、屋外広告業の登録が要りますか要りません。屋外広告物法第9条の屋外広告業は、他人の広告物の表示や掲出物件の設置を業として請け負う事業です。自店の販促物を自店のために出す行為は含みません。第10条により登録の有効期間は5年とされているので、施工を業者に頼むときに、その業者が登録を受けているかを確かめる材料としては使えます。
車両にマグネットを貼るだけでも許可が要りますか車体利用広告を条例でどう扱うかは自治体によって違うため、屋外広告物担当課で確認します。一方で、出張買取に行く車両に社名と連絡先を出しておくことには別の意味があります。出張買取は特定商取引法の訪問購入にあたり、勧誘に先立って氏名、勧誘目的、購入しようとする物品の種類を告げる義務があるためです。2026年8月4日に業務停止命令9か月を受けた3社の違反行為にも、氏名等の明示義務違反が含まれています。
のぼりに買取価格を書いてもよいですか書けますが、根拠を保管する前提になります。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の対象になり得ることを明確化し、令和7年4月30日の実態調査報告書で5類型を示しました。買い取った実績のない金額を買取実績価格として表示することは認められません。差し替えが簡単な媒体ほど、期限切れの表示が残りやすい点にも注意します。
のぼりに書く品目は、どう選べばよいですか店頭に持ち込まれやすい品目から選びます。環境省の令和6年度調査では、保管を除いた排出先のうちリユースショップ・中古品販売店で売却された割合は、ゲーム機器72.3%、書籍37.3%、ソフト・メディア類32.8%、ブランド品を除く衣類・服飾品31.3%、ベビー・こども用品29.6%です。なお、ゲームソフト・CD/DVD・書籍は古物営業法施行規則第16条第2項により1万円未満でも本人確認が要る品目なので、集客した後の運用負荷も合わせて見ます。
販促物の費用に使える補助金はありますか小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の②広報費が該当します。第17回ガイドブックでは補助率2/3、補助上限50万円で、インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円の上乗せがあります。対象は商業・サービス業で常時使用する従業員5人以下です。ガイドブックは車・パソコン等を対象外として明示しているため、マグネットを貼る車両そのものはこの枠では賄えません。公募回次ごとに条件が変わるので、最新の公募要領で確認します。

「マグネット・のぼり・看板」が効く課題

この解決策が打ち手になりうる課題を4件挙げます。

集客課題
商圏内のシェアという言葉を使うには分母が要りますが、市区町村別の買取市場規模を示す統計は存在しません。古物商の許可件数も全国計しか公表されて…
集客課題
高齢層の集客を出張買取で解こうとする前に、その前提が公表データで支えられているかを確かめる必要があります。環境省の調査から読めるのは、高齢層…
集客課題
販促物の効果が測れない原因は、記録の習慣ではなく記録の構造にあります。古物営業法第16条の帳簿は3年分どの店にも必ずありますが、載るのは成立…
集客課題
買取の来店数は、売上ではなく仕入の量として現れます。来店が同じでも1件あたりの持込点数が減れば仕入は減り、点数が同じでも査定額を上げれば現金…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。マグネット・のぼり・看板をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

集客解決策の他の項目

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