
買取店の創業では、相談したい内容が複数の法令にまたがります。古物営業法は都道府県公安委員会が所管し、実際の窓口は所轄警察署の防犯係です。訪問購入は特定商取引法で消費者庁と経済産業局、買取価格の表示は景品表示法で消費者庁、税務は税務署、労務は労働基準監督署が所管します。創業相談の窓口はこのどれでもありません。
したがって「この物件で古物商の営業所として許可が下りるか」「この買取価格の表示で問題ないか」といった問いは、創業相談で確定しません。答えが返ってこないのではなく、答えられる立場にないという意味です。 許可の可否は所轄警察署の防犯係、表示は消費者庁が公表している運用基準と実態調査報告書に当たる、という分け方になります。
古物営業法第3条は、古物商・古物市場主の営業に都道府県公安委員会の許可を必要としています。第12条第1項は営業所ごとの標識の掲示、第12条第2項は氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務、第13条第1項は営業所ごとに管理者を1人選任する義務です。これらは事業計画の巧拙とは無関係に、満たしているか満たしていないかだけで判定されます。
そのうえで、創業相談で確定できることははっきりしています。事業計画の数字の組み立て、公的融資と信用保証の使い方、補助金の要件に自社が当たるかどうかの当てはめです。この3つに絞って持ち込むと、1回の相談で進む距離が変わります。
公的支援の制度では、対象になるかどうかが従業員数や資本金で決まります。ところが同じ「小売業」でも、制度ごとに数え方と線が違います。 ここを取り違えたまま相談に行くと、対象外の制度の話に時間を使うことになります。
小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で常時使用する従業員5人以下が要件です。会社役員、個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は「常時使用する従業員」に含みません。買取店は商業・サービス業にあたるため、この5人以下が目安になります。ほかに、資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されていないこと、確定している直近過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが要件です。
雇用関係助成金では、買取業は小売業として判定され、中小企業事業主は資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者50人以下です。信用保証協会の保証も、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下で、どちらか一方を満たせばよい形になっています。実質的にほぼすべての買取事業者が範囲に入ります。
「5人以下」と「50人以下」と「5,000万円以下または50人以下」は、それぞれ別の制度の線です。 持続化補助金の5人以下は「かつ」ではなく単独の要件、保証と助成金は資本金と人数の「いずれか一方」です。相談の前に、常時使用する従業員数、常時雇用する労働者数、資本金の3つを紙に書き出してから行ってください。
小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の第17回ガイドブック(2025年4月25日 第1版)では、補助率2/3、補助上限50万円でした。免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合のインボイス特例で+50万円、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を申請時より+50円以上とした場合の賃金引上げ特例で+150万円、両方を満たす場合は+200万円です。賃金引上げ特例のうち赤字事業者は補助率3/4になります。
この数値は公募回次ごとに変わり得ます。 確認した時点で第20回の申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00でしたが、締切も上限も回ごとに動きます。相談の場で聞いた条件をそのまま前提にせず、申請する回の公募要領を自分で開いて突き合わせてください。窓口の説明が古い回のものであっても、審査は申請する回の要領で行われます。
対象経費は8区分です。①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費。買取店に引き寄せると、②広報費でチラシや看板、③ウェブサイト関連費でサイト制作やEC構築が対象に入ります。集客の初期投資をここで組める形になります。
除外にも明確な線があります。汎用性が高く目的外使用になり得るものは対象外で、ガイドブックは車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等・家庭用電気機械器具を明示しています。査定用のパソコンは対象になりません。 システム導入はデジタル化・AI導入補助金2026(旧称:IT導入補助金)の側で考える切り分けになります。
| 制度 | 買取店の判定区分 | 線の引き方 |
|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠) | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員5人以下。役員・個人事業主本人・一定条件のパートタイム労働者は含まない |
| 雇用関係助成金 | 小売業 | 資本金5,000万円以下 または 常時雇用する労働者50人以下(いずれか一方) |
| 信用保証協会の保証 | 小売業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下(いずれか一方)。農業・林業・漁業・金融保険業等は対象外 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠) | 登録されたITツールを導入する中小企業・小規模事業者 | 補助額は業務プロセス1つ以上で5万円以上150万円未満、4つ以上で150万円以上450万円以下。補助率1/2以内(条件を満たす場合2/3以内) |
| 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金 | 新たに事業を始める方、事業開始後おおむね7年以内の方 | 融資限度額7,200万円。ただし開業時の借入は全業種平均で827万円。限度額を目安にしない |
| 古物商の許可 | 古物商(古物営業法第3条) | 都道府県公安委員会の許可。従業員数や資本金では判定されない。窓口は所轄警察署の防犯係 |
創業相談では、初期費用を抑える案として無店舗や移動店舗が出ることがあります。買取業でこの形をとる場合、先に確認しておく制約が2つあります。1つは補助金、もう1つは古物営業法です。
補助金の側は明確です。持続化補助金のガイドブックは車・オートバイ・自転車を対象外として明示しています。出張買取や移動店舗の車両は、補助対象になりません。 「補助金で車を用意する」という前提で資金計画を組むと、その分がそのまま自己負担として残ります。
古物営業法の側は第14条第1項です。古物商以外の者から古物を受け取れるのは、営業所または取引の相手方の住所・居所に限られます。仮設店舗は、日時と場所を事前に管轄公安委員会へ届け出た場合に可能です。車を停めた場所で受け取る、という形は条文の許す範囲に入りません。 違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
また、訪問して買い取る形は特定商取引法の訪問購入に当たります。所管は消費者庁と経済産業局で、創業相談の窓口では手順の適否を判定できません。移動や出張を前提にした計画を相談で組むなら、受け取れる場所の制限と、訪問購入の手続き義務を、別の窓口で確定させてから戻るという順序になります。
日本政策金融公庫「2025年度新規開業実態調査」では、開業費用は平均975万円、中央値600万円でした。平均と中央値が375万円離れており、少数の高額開業が平均を押し上げています。250万円未満が20.1%、250万〜500万円未満が21.7%で、4割以上が500万円未満です。全業種の新規開業企業が対象で、買取業に限定した統計ではありません。
調達側は平均1,219万円、内訳は金融機関等からの借り入れが平均827万円(67.9%)、自己資金が平均279万円(22.9%)で、この2つで90.7%を占めます。調達額1,219万円と開業費用975万円の差額が、運転資金にあたります。 創業相談で詰める価値が高いのは、開業費用ではなくこの差額の側です。
買取業では、この差額の意味が他の小売と違います。買取業は仕入原価を自分で決められる商売で、査定額がそのまま原価になります。そして客にその場で現金を渡し、売れてから回収するため、支払いが先行します。中小企業実態基本調査(令和6年確報)の法人企業・小売業では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、6〜20人は32.6日、小売業全体で33.5日です。
開業直後は最も回転が読めない時期です。 従業者5人以下の粗利率31.7%に対して営業利益率は0.2%、6〜20人は31.2%に対して1.5%で、粗利率がほぼ同じでも営業利益率で差がつきます。差がついているのは粗利の取り方ではなく、在庫が現金に変わる速度です。創業相談には、月あたりの買取見込み額と、その原資が何日戻ってこない想定かを持ち込んでください。
信用保証協会は47都道府県と4市に設置されている公的機関で、融資そのものではなく金融機関からの借入に保証を付ける仕組みです。買取店は小売業にあたるため、資本金5,000万円以下または従業員50人以下のいずれか一方を満たせば対象範囲に入ります。農業・林業・漁業・金融保険業等は対象外です。
保証限度額は、普通保証が個人・法人で2億円、無担保保証が8,000万円です。この限度額を計画の目安にしないでください。 前掲の調査で、開業時の金融機関等からの借り入れは平均827万円でした。限度額と実際の借入額は桁が違います。
料率はCRD(中小企業信用リスクデータベース)で決算書の財務評価を行い、定性要因を加味して9段階から決まります。責任共有制度の対象は年1.90%から0.45%、対象外は2.20%から0.50%で、区分①と区分⑨では4倍以上の開きがあります。 相談の場で「保証料はだいたい年◯%」という1つの数字を持ち帰らないでください。決算書が変われば区分が変わります。
買取業は在庫を抱えるため、財務評価の影響を受けやすい位置にあります。回転が55.9日まで延びれば棚卸資産は膨らみ、そのまま決算書に出ます。料率を下げる手段は交渉ではなく、在庫が現金に戻る速度です。 なお保証料率区分の判定モデルは変更され、令和8年4月期以降の決算書による保証申込から新しいモデルが用いられます。適用時期を確認したうえで相談してください。
会費、専門家派遣の回数、創業塾の開催頻度、相談の予約方法といった運営条件は、地区の商工会議所ごとに異なります。このページでは金額も回数も書きません。 全国で共通する一次情報が存在しないためで、他所で見た条件が自分の地区に当てはまる保証はありません。
確認先は、事業所の所在地を管轄する商工会議所または商工会です。市区町村の産業振興担当課、都道府県の中小企業支援センター、日本政策金融公庫の支店も、創業段階で話ができる窓口として並びます。同じ内容を複数の窓口で聞くのではなく、法令の所管に合わせて聞き分けてください。
自治体の制度融資は、この記事では条件を示しません。自治体ごとに利率も保証料の補助も違い、全国共通の数値が存在しないためです。相談の場で紹介された制度は、名称と根拠となる要綱を確認し、自分で公式ページに当たる形にしてください。
相談を1回で終わらせず、段階を分けるほうが進みます。1回目は事業計画の骨格と、自社がどの制度の対象になるかの当てはめ。2回目は所轄警察署で許可の要件を確認した結果を持ち帰った状態で、資金計画の詰め。許可の見通しが立たないまま資金計画だけを精緻にしても、順序が逆になります。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 相談に行く前に、常時使用する従業員数・常時雇用する労働者数・資本金の3つを書き出したか |
| 2 | 持続化補助金の5人以下と、助成金や信用保証の50人以下を混同していないか |
| 3 | 申請する回の公募要領を自分で開き、補助率・上限・締切を窓口の説明と突き合わせたか |
| 4 | 査定用のパソコンや車両を、持続化補助金の対象として資金計画に入れていないか |
| 5 | 月あたりの買取見込み額と、その原資が何日戻ってこない想定かを数字で持ち込んだか |
| 6 | 保証料率を1つの数字で持ち帰らず、9区分の幅として理解しているか |
| 7 | 融資限度額7,200万円や保証限度額2億円を、計画の目安に使っていないか |
| 8 | 許可の要件は所轄警察署の防犯係で確認する、と工程を分けているか |
| 9 | 古物を受け取る場所の制限(第14条第1項)を、無店舗・移動の計画に反映したか |
| 10 | 紹介された自治体の制度融資について、名称と要綱を自分で確認したか |
| 11 | 会費や専門家派遣の回数を、所在地を管轄する商工会議所・商工会に直接確認したか |
| 12 | 相談を1回で終わらせず、許可の確認を挟んで2回に分ける工程にしたか |
創業相談で「この物件で古物商の営業所にできるか」を確定させようとする状態です。古物商の許可を出すのは都道府県公安委員会で(第3条)、窓口は所轄警察署の防犯係です。創業相談の窓口は古物営業法の所管ではないため、答えられる立場にありません。同じことが買取価格の表示(景品表示法・消費者庁)と訪問購入の手順(特定商取引法・消費者庁と経済産業局)にも当てはまります。創業相談で確定させるのは事業計画、公的融資と信用保証、補助金の要件当てはめの3つに絞り、許可と表示は別の窓口へ持っていってください。
補助金で車両や査定用パソコンを賄う前提で資金計画を組む状態です。小規模事業者持続化補助金のガイドブックは、汎用性が高く目的外使用になり得るものとして車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等・家庭用電気機械器具を対象外に明示しています。出張買取や移動店舗の車両はここに当たります。加えて古物営業法第14条第1項により、古物商以外の者から古物を受け取れるのは営業所または相手方の住所・居所に限られ、違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。移動を前提にした計画は、補助と条文の両方で先に確認してください。
信用保証について「保証料は年◯%」という1つの数字を持ち帰る状態です。料率はCRDによる決算書の財務評価と定性要因で9区分から決まり、責任共有制度の対象で年1.90%から0.45%、対象外で2.20%から0.50%と、区分①と⑨で4倍以上の開きがあります。買取業は在庫を抱えるため財務評価の影響を受けやすく、中小小売業の従業者5人以下では在庫回転期間が55.9日、6〜20人では32.6日と1.7倍の差があります。回転が延びれば棚卸資産が膨らみ決算書に出るため、料率は交渉ではなく現金化の速度で動きます。判定モデルは令和8年4月期以降の決算書による申込から変わるため、適用時期も確認してください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 商工会議所の創業相談で、古物商許可の相談もできますか | 許可の可否は決まりません。古物営業法第3条により許可を出すのは都道府県公安委員会で、実際の窓口は所轄警察署の防犯係です。創業相談の窓口は古物営業法の所管ではないため、営業所として認められるか、欠格事由に当たらないかといった判定はできません。買取店の創業には古物営業法のほか、訪問購入の特定商取引法(消費者庁・経済産業局)、買取価格の表示に関する景品表示法(消費者庁)、税務(税務署)、労務(労働基準監督署)が同時にかかります。どの窓口も他の法令については答えられないため、聞く相手を法令ごとに分けてください。 |
| 相談は無料ですか。会費はいくらかかりますか | このページでは金額を示しません。会費、専門家派遣の回数、創業塾の開催頻度といった運営条件は地区の商工会議所・商工会ごとに異なり、全国共通の一次情報が存在しないためです。他所で見た条件が自分の地区に当てはまる保証もありません。確認先は事業所の所在地を管轄する商工会議所または商工会です。あわせて市区町村の産業振興担当課、都道府県の中小企業支援センター、日本政策金融公庫の支店も創業段階で話ができる窓口になります。 |
| 買取店は「小規模事業者」に当たりますか | 制度によって線が違います。小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)では、買取店は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)にあたり、常時使用する従業員5人以下が要件です。会社役員、個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。一方、雇用関係助成金では小売業として判定され、中小企業事業主は資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者50人以下です。信用保証協会の保証も小売業で資本金5,000万円以下または従業員50人以下で、どちらか一方を満たせば範囲に入ります。同じ事業者でも、制度ごとに当てはめ直す必要があります。 |
| 相談で聞いた補助金の条件を、そのまま申請の前提にしてよいですか | 申請する回の公募要領で確認し直してください。小規模事業者持続化補助金は公募回次ごとに条件が変わり得ます。第17回のガイドブック(2025年4月25日 第1版)では補助率2/3、補助上限50万円、インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円、両方で+200万円、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は補助率3/4でした。確認時点で第20回の申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。審査は申請する回の要領で行われるため、窓口の説明が別の回のものであっても要領が優先します。 |
| 創業相談に、どんな数字を持っていけばよいですか | 買取業では、開業費用より運転資金の側が要点になります。日本政策金融公庫の2025年度新規開業実態調査では、開業費用が平均975万円・中央値600万円、開業時の調達額が平均1,219万円で、内訳は借り入れ827万円と自己資金279万円の2つで90.7%です。差額が運転資金にあたります。買取業は客にその場で現金を渡し、売れてから回収するため支払いが先行します。中小小売業では従業者5人以下の在庫回転期間が55.9日、6〜20人が32.6日です。月あたりの買取見込み額と、その原資が何日戻らない想定かを持ち込むと、資金計画の議論が具体になります。 |
| 相談は1回で済ませたほうがよいですか | 段階を分けたほうが進みます。1回目は事業計画の骨格と、自社がどの制度の対象になるかの当てはめまで。そこで所轄警察署の防犯係に行き、営業所の要件、営業所ごとの管理者の選任(第13条第1項)、標識の掲示とインターネット公表(第12条)、古物を受け取れる場所(第14条第1項)を確認します。2回目はその結果を持ち帰った状態で資金計画を詰めます。許可の見通しが立たないまま資金計画だけを精緻にすると、物件や営業形態の前提が崩れたときにやり直しになります。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を38件挙げます。






































扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。商工会議所の創業相談をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


