
古物営業法第15条第1項は、古物商が古物を買い受けようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。措置の4つめは「これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置」で、その中身が施行規則第15条第3項に13号にわたって列挙されています。
宅配買取、フォーム申込、メッセージアプリでの査定から成約に至る取引は、いずれもこの領域に入ります。「非対面でどう確認するか」は運用の工夫ではなく、規則に書かれた選択肢からの選択です。
13の方法にはすべて共通の前提があります。住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることです。その上に確認手段が乗ります。申出を受けていなければ、どの号にも当たりません。
したがってSaaSの選定は、①自店が使う号を決める ②その号の要件を満たす画面と処理を持つシステムを探す、の順になります。逆順にすると、システムが実装している方法に自店の運用が引きずられます。 実装されている方法が自店の商材や支払方法に合っていない場合、確認が成立しない取引が生まれます。
第1の系統は、書類の送付を受けるものです。一号は印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面。二号は本人限定受取郵便物等を送付して到達を確かめる方法。四号は住民票の写し等の送付を受けるか、身分証明書等のICチップの情報の送信を受ける方法。五号は身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類に加えて住所記載の書類(発行から6か月以内のもの)です。
第2の系統は、支払方法とセットになっているものです。三号は金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法で代金を支払うことを約す方法。六号は住民票の写し等の送付を受け、その氏名の預貯金口座へ振込・振替で支払うことを約す方法。七号は身分証明書等の写しの送付に加え、その住所宛に転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送って到達を確認し、同名義口座へ振り込む方法です。
第3の系統は、画像・電子証明書によるものです。八号は古物商が提供するソフトで相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、画像情報の送信を受ける方法。九号は同ソフトで容貌の画像の送信を受け、加えて写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法。十一号は公的個人認証(マイナンバーカードの署名用電子証明書)。十二号は認定を受けた署名検証者が発行した特定認証業務用の電子証明書です。
残る十号は面前で器具を使い氏名を筆記させる方法で、非対面ではありません。十三号は再取引の簡略化です。この分類を先に頭に入れておくと、各社の説明が13号のどこに位置するかを判定できます。
八号は、いわゆるeKYCとして最も広く実装されている方法です。ただし条文の要件は「顔写真と身分証の写真を送ってもらう」ではありません。古物商が提供するソフトウェアを使わせること、相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させること、そして厚みその他の特徴が確認できるものであることが要件です。
「厚みその他の特徴」という部分が、実装の差が出る箇所です。静止画を1枚アップロードさせる仕組みは、身分証の厚みを確認できません。カメラで角度を変えて撮影させる処理を持っているかどうかが、要件を満たすかどうかを分けます。
また「古物商が提供するソフト」という要件は、相手方が自分で撮った画像をメールやメッセージで送る運用が、八号に当たらない可能性があることを意味します。この点はSaaSの選定に直結します。ベンダーが提供するアプリやウェブフォームが、自店が提供するソフトウェアとして位置づけられるかを確認してください。
九号は容貌の画像に加えて、写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法です。画像だけで完結しないため、相手方の端末がICチップの読み取りに対応していることが前提になります。八号と九号のどちらを使うかで、成約できる客層が変わります。
| 施行規則第15条第3項の号 | 方法の要点 | システムに求めること |
|---|---|---|
| 一号 | 印鑑登録証明書+その印鑑を押印した書面の送付 | 書類の受領記録と取引の紐づけ |
| 二号 | 本人限定受取郵便物等を送付し到達を確かめる | 発送・到達の記録 |
| 三号 | 金品を内容とする本人限定受取郵便物等の送付で代金を支払うことを約す | 支払方法と確認記録の連結 |
| 四号 | 住民票の写し等の送付、または身分証明書等のICチップ情報の送信 | ICチップ読み取りへの対応 |
| 五号 | 身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類+住所記載の書類(発行から6か月以内) | 書類の種類と発行日の判定 |
| 六号 | 住民票の写し等の送付を受け、その氏名の預貯金口座へ振込・振替で支払うことを約す | 口座名義と提出書類の氏名の一致確認 |
| 七号 | 身分証明書等の写しの送付+転送しない取扱いの配達記録郵便物等の到達確認+同名義口座への振込 | 郵便の到達記録と振込記録の連結 |
| 八号 | 古物商が提供するソフトで容貌と写真付き身分証明書等を撮影させる(厚みその他の特徴が確認できるもの) | 厚みを確認できる撮影手順。自店提供のソフトとして位置づけられるか |
| 九号 | 同ソフトで容貌の画像+写真付き身分証明書等のICチップ情報の送信 | 端末側のICチップ読み取り対応 |
| 十号 | 面前で器具を使い氏名を筆記させる | (非対面ではない) |
| 十一号 | 公的個人認証(マイナンバーカードの署名用電子証明書) | 電子証明書の検証処理 |
| 十二号 | 認定を受けた署名検証者が発行した特定認証業務用の電子証明書 | 同上 |
| 十三号 | 既に措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法で既済を確かめる | 初回の措置の区分と識別符号の結びつけ、なりすまし対策 |
| 共通の前提 | 住所・氏名・職業・年齢の申出を受けること | 申出のない取引を成立させない |
| 帳簿との一致 | 法第16条の記載事項⑤「措置の区分」 | 実際にとった措置と記録される区分が一致するか |
| 記帳の要否 | 施行規則第16条(1万円未満は免除。7品目は例外) | 箱単位ではなく品目単位で判定できるか |
| 効果の測定 | 在庫回転期間 小売業全体33.5日/5人以下55.9日/6〜20人32.6日 | 申込・到着・査定・承諾・支払い・出品の段階別日数を分解できるか |
第2の系統の3つは、支払方法そのものを確認手段として使う構造です。三号は本人限定受取郵便物等で金品を送る、六号は住民票の写し等に記載された氏名の口座へ振り込む、七号は身分証明書等の写しと転送しない配達記録郵便物等の到達確認に加えて同名義口座へ振り込む、という組み合わせです。
非対面の買取では、店頭のようにその場で現金を渡すことができません。 支払いが後になるという制約を逆手に取って、振込先の名義や郵便の到達を確認手段に組み込んでいるのがこの系統です。
この系統を選ぶ場合、システムに求めるのは撮影機能ではなく振込処理と確認記録の連結です。誰の名義の口座へ、いつ振り込んだか、その名義が提出書類の氏名と一致していたかが、1本の記録として残るかどうかを確認してください。
逆にこの系統は、支払方法を変えると確認の根拠が崩れます。 現金書留や電子マネーでの支払いに切り替えた瞬間に、六号・七号の要件から外れます。キャンペーンで支払方法を変える運用を考えている場合、確認の号も同時に切り替わることを設計に織り込んでください。
十三号は、既に前各号の措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法でその措置が既に済んでいることを確かめる方法です。再取引の簡略化の根拠がここにあります。
前提は「既に措置をとっていること」です。初回の取引で正しい号の措置をとっていなければ、十三号は使えません。 初回を曖昧に済ませてしまうと、その客との2回目以降がすべて根拠を欠くことになります。
システムに求めるのは、識別符号の付与と、初回にどの号の措置をとったかの記録です。会員IDを発行するだけでは足りません。IDと、初回の措置の区分と、そのときの確認記録が結びついている必要があります。
「なりすましが困難な方法」という要件も判定の対象です。ログインIDとパスワードだけで済ませる設計が要件を満たすかは、条文の文言だけでは決まりません。各社に、なりすまし対策として何を実装しているかを具体的に説明させてください。
第16条の記載事項は5項目です。①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分。この⑤が、13号のどれをとったかに対応します。
つまり帳簿に書く内容が、システムの画面設計によって決まります。 実際には五号の書類送付で確認しているのに、帳簿の区分が八号として記録される設計になっていれば、それは虚偽の記載です。第33条第2号により、第16条・第17条の記載義務違反と虚偽記載は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
確認の手順は、①自店が使う号を決める ②システムがその号の要件を満たす処理を持っているか確認する ③その号が帳簿の措置の区分としてどう記録されるか、実際の画面で確認する、です。③を導入前にやってください。 稼働後に区分が固定値で記録されていることに気づく事例は、修正が過去分に及びます。
複数の号を使い分ける場合、取引ごとに正しい区分が記録されるかが要件になります。対面の店頭買取と非対面の宅配買取を同じシステムで扱うなら、区分が自動で切り替わるか、担当者が選ぶ設計かを確認してください。
本人確認をSaaS事業者が代行する形の提案があります。確認の措置をとる義務を負っているのは古物商であり、この義務は委託によって移りません。
第33条第1号により、第15条第1項の確認義務違反と第18条第1項の帳簿備付け義務違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。事業者側の処理に不備があった場合でも、問われるのは古物商です。
そのため確認すべきなのは「代行してくれるか」ではなく、「その処理が第15条第3項のどの号の要件をどう満たしているかを、自店が説明できる形で開示されるか」です。処理の中身が開示されず、結果だけが返ってくる設計では、立入や照会の場面で説明ができません。
個人情報の面でも同じ構造です。個人情報保護法第23条は安全管理措置を、第26条は個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等が生じたときの個人情報保護委員会への報告と本人への通知を定めています。委託先で起きた事態でも、義務は自店に残ります。 保存先の国、閲覧範囲、再委託の有無、漏えい時の通知経路と時間を契約で決めてください。
買取業務システムの価格、機能の充実度、判定の精度について、比較の基準になる一次情報は確認できていません。本記事では価格も機能名も精度も扱いません。
判定は要件で行います。各社に投げる質問は「対応していますか」ではなく「どうやって」の形にします。「非対面の本人確認は、施行規則第15条第3項の何号の方法として実装していますか」「八号を使う場合、身分証の厚みその他の特徴は、どの撮影手順で確認していますか」「その画面は、貴社が提供するソフトウェアとして位置づけられますか」。
続けて「帳簿の措置の区分は、どの値でどう記録されますか」「対面と非対面が混在する場合、区分はどう切り替わりますか」「1万円未満の免除と、施行規則第16条第2項の7品目の例外は、品目と金額からどう判定していますか」「十三号を使う場合、識別符号となりすまし対策として何を実装していますか」。
最後に運用面を聞きます。「解約後、過去3年分をどの形式で取り出せますか」「取り出したデータを、当社の設備で直ちに書面に表示できますか」「データの保存先はどこで、再委託はありますか」「漏えいが判明した場合、どの経路で何時間以内に通知しますか」。この11問への回答を並べると、機能一覧では見えない差が出ます。
第15条第2項第1号による確認の免除は、施行規則第16条第1項により対価の総額1万円未満と定められています。法第16条ただし書により、確認が免除される取引は記帳も免除されます。
ただし施行規則第16条第2項は、1万円未満でも確認が要る7品目を定めています。自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍です。
この7品目は、少額でも確認と記帳の両方が要ります。 書籍・CD・DVD・ゲームソフトは客単価が低く点数が多いため、店舗全体の記帳件数の大半がこの区分から出る店があります。宅配買取では1回の発送に複数の品目が混ざるため、箱単位ではなく品目単位で判定できるかが実務の分かれ目になります。
逆に、貴金属やブランド品を中心に扱う店では1万円を下回る取引が少なく、この論点は効きません。扱う区分によって、システムに求める判定ロジックが変わります。 汎用の受注管理システムを転用すると、この判定を人の運用で埋めることになります。
SaaS導入の効果を、査定件数や入力時間の短縮で測ると、投資に見合う額になりにくくなります。買取業で金額に変わるのは、在庫が現金に戻るまでの日数です。
中小企業実態基本調査(令和6年確報/法人企業・小売業、母集団236,813社)では、在庫回転期間は小売業全体33.5日、従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日でした。粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じですが、営業利益率は0.2%対1.5%です。粗利ではなく回転で差がついています。
非対面の買取では、申込から到着、査定、承諾、支払い、出品までの各段階で日数が発生します。この段階ごとの所要日数を分解して記録できるかが、システムに求める要件です。 全体の日数だけを見ていると、どこで止まっているかが分かりません。
費用は、デジタル化・AI導入補助金2026(旧称IT導入補助金)の通常枠で見積もれます。補助額は業務プロセス1つ以上で5万円以上150万円未満、4つ以上で150万円以上450万円以下、補助率は1/2以内。必須の対象経費はソフトウェア購入費とクラウド利用料(最大2年分)です。リース・レンタル契約のITツール、中古品、交付決定前に購入したITツールは対象外で、対象になるのは登録された支援事業者が登録したITツールに限られます。自社開発は対象外です。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 非対面の取引で使う号を、施行規則第15条第3項の13号から決めたか |
| 2 | 住所・氏名・職業・年齢の申出を受ける処理が、すべての非対面取引に入っているか |
| 3 | 八号を使う場合、身分証の厚みその他の特徴を確認できる撮影手順になっているか |
| 4 | 八号の画面が「古物商が提供するソフトウェア」として位置づけられるかを確認したか |
| 5 | 九号・十一号・十二号を使う場合、相手方の端末や証明書の前提条件を確認したか |
| 6 | 三号・六号・七号を使う場合、口座名義や郵便の到達と確認記録が1本でつながっているか |
| 7 | 支払方法を変更すると確認の号も変わることを、運用ルールに書いたか |
| 8 | 十三号を使う場合、初回にとった措置の区分と識別符号が結びついているか |
| 9 | 十三号の「なりすましが困難な方法」として何を実装しているか、具体的な説明を得たか |
| 10 | 帳簿の措置の区分が、実際にとった措置と一致して記録されるかを導入前に画面で確認したか |
| 11 | 対面と非対面が混在する場合、取引ごとに正しい区分が記録されるか |
| 12 | 1万円未満の免除と施行規則第16条第2項の7品目の例外を、品目単位で判定できるか |
| 13 | 確認の義務者が自店であることを前提に、処理の中身を説明できる形で開示させたか |
| 14 | データの保存先の国、閲覧範囲、再委託の有無、漏えい時の通知経路と時間を契約で決めたか |
| 15 | 解約後に過去3年分をどの形式で取り出せるか、自店設備で書面表示できるかを確認したか |
| 16 | 申込・到着・査定・承諾・支払い・出品の段階別に所要日数を記録できるか |
| 17 | 補助金を使う場合、交付決定前に契約していないか、リース契約や中古品が混じっていないか |
機能一覧から比較を始め、システムが実装している方法に自店の運用を合わせてしまうケースです。非対面の本人確認は施行規則第15条第3項に13通り列挙されており、どの号を使うかで画面設計も支払方法も帳簿の措置の区分も変わります。実装されている方法が自店の商材や支払方法と合っていないと、確認が成立しない取引が生まれます。使う号を先に決め、その要件を満たす処理を持つシステムを探す順序にしてください。
顔写真と身分証の画像を送ってもらう仕組みを、八号の要件を満たすものとして扱うケースです。八号の要件は、古物商が提供するソフトウェアで相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、厚みその他の特徴が確認できることです。静止画を1枚アップロードさせる仕組みでは厚みを確認できません。相手方が自分で撮った画像をメッセージで送る運用も、自店が提供するソフトウェアという要件との関係を確認してください。
帳簿の措置の区分が固定値で記録される設計に、稼働後に気づくケースです。法第16条の記載事項⑤は第15条第1項でとった措置の区分で、実際にとった措置と異なる区分を記録すれば虚偽記載になります。第33条第2号により、第16条・第17条の記載義務違反と虚偽記載は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。導入前に実際の画面で、区分がどの値でどう記録されるかを確認し、対面と非対面が混在する場合の切り替えまで見てください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 宅配買取の本人確認は、身分証の写真を送ってもらえば足りますか | どの号の措置として行うかによります。施行規則第15条第3項の五号は、身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類に加えて住所記載の書類(発行から6か月以内)の送付を受ける方法です。八号は古物商が提供するソフトで容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、厚みその他の特徴が確認できることを要件としています。いずれも、住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることが共通の前提です。どの号に当てはめるかを決めずに運用すると、帳簿の措置の区分が書けません。 |
| eKYCを入れれば非対面の確認は完了しますか | 八号の要件を満たす実装かどうかを確認してください。要件は3つあります。古物商が提供するソフトウェアであること、相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させること、厚みその他の特徴が確認できるものであることです。静止画を1枚アップロードさせる仕組みは厚みを確認できません。九号を使う場合は容貌の画像に加えて写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信が要るため、相手方の端末が読み取りに対応している前提になります。 |
| 本人確認をベンダーに代行してもらえますか | 確認の措置をとる義務を負っているのは古物商で、この義務は委託によって移りません。第33条第1号により、第15条第1項の確認義務違反と第18条第1項の帳簿備付け義務違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。確認すべきなのは代行の可否ではなく、その処理が第15条第3項のどの号の要件をどう満たしているかを、自店が説明できる形で開示されるかどうかです。結果だけが返ってくる設計では、照会の場面で説明ができません。 |
| リピーターの確認は毎回やり直すのですか | 施行規則第15条第3項十三号は、既に前各号の措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法でその措置が既に済んでいることを確かめる方法を定めています。これが再取引の簡略化の根拠です。前提は初回に正しい号の措置をとっていることで、初回を曖昧に済ませると2回目以降がすべて根拠を欠きます。会員IDを発行するだけでは足りず、IDと初回の措置の区分と確認記録が結びついている必要があります。 |
| 支払方法を変えると、本人確認の扱いは変わりますか | 三号・六号・七号を使っている場合は変わります。三号は金品を内容とする本人限定受取郵便物等の送付で代金を支払うことを約す方法、六号は住民票の写し等に記載された氏名の預貯金口座へ振込・振替で支払うことを約す方法、七号は身分証明書等の写しの送付と転送しない取扱いの配達記録郵便物等の到達確認に加えて同名義口座へ振り込む方法です。いずれも支払方法が確認手段の一部になっているため、支払方法を切り替えると要件から外れます。運用ルールに明記してください。 |
| 少額の買取も全部システムに入力するのですか | 扱う品目によります。第15条第2項第1号による確認の免除は施行規則第16条第1項で対価の総額1万円未満と定められ、法第16条ただし書により確認が免除される取引は記帳も免除されます。ただし施行規則第16条第2項の7品目(自動二輪車及び原動機付自転車、エアコン室外ユニット等、家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍)は金額に関係なく確認と記帳が要ります。宅配では1箱に複数の品目が混ざるため、箱単位ではなく品目単位で判定できるかが実務の分かれ目です。 |
| 導入の効果はどこで測ればよいですか | 在庫が現金に戻るまでの日数です。中小企業実態基本調査では在庫回転期間が小売業全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日で、粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じなのに営業利益率は0.2%対1.5%です。差は粗利ではなく回転から出ています。非対面の買取では申込から到着、査定、承諾、支払い、出品まで各段階で日数が発生するため、段階ごとに所要日数を分解して記録できるかを要件にしてください。全体の日数だけでは、どこで止まっているかが分かりません。 |
| 費用は補助金で賄えますか | デジタル化・AI導入補助金2026(旧称IT導入補助金)の通常枠が枠の目安になります。補助額は業務プロセス1つ以上で5万円以上150万円未満、4つ以上で150万円以上450万円以下、補助率は1/2以内です。必須の対象経費はソフトウェア購入費とクラウド利用料(最大2年分)です。リース・レンタル契約のITツール、中古品、交付決定前に購入したITツールは対象外で、補助対象は登録された支援事業者が登録したITツールに限られ、自社開発は対象になりません。締切は回次ごとに変わるため公式ページで最新を確認してください。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を9件挙げます。









扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。買取業務システムのSaaS導入をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


