
買取店を開くまでの工程は、許可、物件、システム、仕入先と販路、人、資金、表示の7つに分かれます。「開業支援サービス」と名のついた商品が、このうちどれを含むかは決まっていません。名称は範囲を示していないので、名称だけを見て比べることができません。
範囲を確定できるのは、契約書と提案書に書かれた納品物の一覧だけです。打ち合わせの場で「そこも見ます」と言われた部分は、書面に残らなければ後から「含まれていない」となります。判断の順序は、金額を聞く前に納品物の定義を書面でそろえる、という向きになります。
そのうえで、範囲を切る軸は工程ではありません。買取業には所管の違う法令が同時にかかります。 古物営業法は都道府県公安委員会で、実際の窓口は所轄警察署の防犯係です。訪問購入は特定商取引法で消費者庁と経済産業局、買取価格の表示は景品表示法で消費者庁、税務は税務署、労務は労働基準監督署がそれぞれ所管します。
どの相談先も、他の法令については答えられません。 警察署の防犯係に買取価格の広告表現を尋ねても、消費者庁の運用基準についての回答は返りません。支援サービスも同じで、契約範囲に入っていない法令については、答えが返ってこないのではなく、答えられる立場にありません。ここを最初に理解しておくと、1社に全部を期待して穴が空く形を避けられます。
古物営業法第3条により、古物商の営業には都道府県公安委員会の許可が必要です。許可を受けるのは事業者本人または法人であり、支援サービスの提供者ではありません。許可証に載る名義と、その名義に紐づく責任は、委託しても移りません。
第13条第1項は、営業所ごとに管理者を1人選任する義務を定めています。第13条第2項により、未成年者や第4条第1号から第7号までの欠格事由に該当する者は管理者になれません。第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を事業者に置いています。支援サービスの担当者は管理者になりません。 開業日の時点で、自社の中から誰を置くかが決まっている必要があります。
第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所へ国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示する義務です。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務です。第12条違反は第35条第2号により10万円以下の罰金にあたります。サイト制作を委託しているときほど、この2つ目が工程から抜けます。
書類を誰が作るかにも線があります。官公署に提出する書類を報酬を得て業として作成できる相手は、各士業法で定められています。開業支援サービスの担当者が士業でない場合、作成そのものを代行させることはできません。見積もりの段階で、申請書を実際に作成するのは誰か、その人は何の資格で作成するのかを確認してください。
開業支援の納品物は開業日で終わります。買取業の義務はそこから毎日続きます。第16条は、古物を受け取ったとき・引き渡したときに、そのつど帳簿等へ記載する義務です。記載事項は、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分の5つです。
第18条第1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。第18条第2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出る義務です。3年という保存期間は、開業支援の契約期間よりも長いのが普通です。
第15条第1項は、買受け等をしようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務、第15条第3項は不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告する義務です。第14条第1項により、古物を受け取れるのは営業所または取引相手の住所・居所に限られ、仮設店舗は日時と場所を事前に管轄公安委員会へ届け出た場合に限られます。買取業は、盗品が持ち込まれる前提で設計された規律の中にあります。
罰則の重さは義務ごとに違います。無許可営業は第31条第1号で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、第14条第1項違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、第15条第1項と第18条第1項の違反は第33条第1号で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。なお2025年6月1日に懲役と禁錮が拘禁刑へ一本化されており、「懲役」と書かれた資料は改正前のものです。 支援サービスから受け取る資料の記載がここで古いままなら、他の記載の更新状況も確認する材料になります。
| 工程 | 所管と窓口 | 委託できる範囲と、残るもの |
|---|---|---|
| 古物商の許可申請 | 都道府県公安委員会(窓口は所轄警察署の防犯係)/古物営業法第3条 | 書類の作成を報酬を得て行える相手は士業法で決まる。許可の名義と欠格事由の該当は事業者に残る |
| 営業所ごとの管理者の選任 | 同上/第13条第1項・第2項・第3項 | 選任は事業者が行う。支援先の担当者は管理者にならない。知識・技術・経験を得させる努力義務も事業者に残る |
| 標識の掲示とインターネット公表 | 同上/第12条第1項・第2項(違反は第35条第2号で10万円以下の罰金) | 制作は委託できる。掲示と公表が実際に行われている状態を保つのは事業者 |
| 帳簿の記載と3年間の備付け | 同上/第16条・第18条第1項 | 様式と運用の設計は委託できる。毎日の記載と保存は残る |
| 古物を受け取る場所 | 同上/第14条第1項(違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) | 出張・催事の設計は相談できる。営業所または相手方の住所・居所という制限は外せない |
| 買取価格の表示・広告 | 消費者庁(景品表示法) | 原稿の作成は委託できる。表示の根拠を持つ責任は事業者から移らない |
| 訪問購入の勧誘手順と書面 | 消費者庁・経済産業局(特定商取引法) | ひな形の整備は委託できる。勧誘と書面交付を行うのは自社の従業員 |
| 税務・労務 | 税務署/労働基準監督署 | 税務代理・税務書類の作成、就業規則や保険手続きは、それぞれの士業法で業務範囲が定められている |
金額の感覚を持つために、開業全体の水準を先に置きます。日本政策金融公庫「2025年度新規開業実態調査」では、開業費用は平均975万円、中央値600万円でした。平均と中央値が375万円離れており、少数の高額開業が平均を押し上げています。分布は250万円未満が20.1%、250万〜500万円未満が21.7%で、4割以上が500万円未満です。 これは全業種の新規開業企業を対象とした調査で、買取業に限定した統計ではありません。
調達側は平均1,219万円で、内訳は金融機関等からの借り入れが平均827万円(67.9%)、自己資金が平均279万円(22.9%)、この2つで90.7%を占めます。調達額1,219万円に対して開業費用975万円なので、差額が運転資金にあたります。 開業支援の費用が開業前に一括で出ていく契約なら、この差額が削られます。
買取業は支払いが先行する業種です。客にその場で現金を渡し、売れてから回収します。中小企業実態基本調査(令和6年確報)の法人企業・小売業では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日で、6〜20人の32.6日と比べて1.7倍かかっています。買った品物が現金に戻るまで2か月近くかかる状態で、支援料と買取原資が同じ時期に重なると資金繰りが詰まります。
毎月払う契約なら、原資はさらに限られます。同調査では従業者5人以下の粗利率31.7%に対して営業利益率は0.2%、6〜20人は粗利率31.2%に対して営業利益率1.5%です。粗利率がほぼ同じでも営業利益率で差がつく構造なので、月額の固定費は0.2%の側から出ていきます。 支援料を検討するときは、支払い方が一括か月額か、月額なら終了条件があるかを先に見てください。
開業支援サービスの費用相場は、一次情報として存在しません。このページでは金額を示しません。 他所で見かける金額は、支援の範囲・期間・成果報酬の有無が自社の条件と同じとは限らず、比較の役に立ちません。
代わりに、複数の提供者から見積もりを取るときにそろえる項目を決めます。①納品物の一覧と形式、②許可申請の書類を誰がどの資格で作成するか、③支援の期間と終了条件、④開業後の対応の有無と回数、⑤成果報酬の有無とその算定基礎、⑥中途解約の条件と違約金、⑦競業避止や商圏制限の有無、⑧提供されるシステムの契約主体が自社か再委託か。この8項目をそろえた見積もりでなければ、金額を並べても意味がありません。
⑤の算定基礎は、買取業では特に効きます。買取業は仕入原価を自分で決められる商売で、査定額がそのまま原価になります。買取価格を上げれば取扱高は伸びますが、粗利率は下がります。売上高を基礎にした成果報酬は、粗利率が下がる方向と一致することがあります。 算定基礎が売上高なのか、粗利なのか、買取成立点数なのかを、契約前に文字で確認してください。
⑧も同じです。査定ツールや在庫管理システムが支援パッケージに含まれる場合、契約主体が支援会社で自社が再委託を受ける形だと、支援契約を終えたときにシステムも同時に止まります。帳簿を電磁的記録で保存している場合、第18条第1項の3年間の保存が途切れないかを、解約時の条件として確認する必要があります。
査定ツールや在庫管理システムの導入は、デジタル化・AI導入補助金2026(旧称:IT導入補助金/正式名称は中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金)の通常枠が対象になり得ます。補助額は業務プロセス1つ以上で5万円以上150万円未満、4つ以上で150万円以上450万円以下、補助率は1/2以内で、条件を満たす場合は2/3以内です。
補助対象になるのは、事務局に登録されたITツールだけです。 申請は登録されたIT導入支援事業者のサポートを受けて行い、自社開発は登録ツールにならないため対象外です。支援パッケージに独自開発のシステムが含まれている場合、その部分は補助の対象になりません。
対象外経費にも、開業支援と衝突する項目があります。公募要領はリース・レンタル契約のITツール、中古品、交付決定前に購入したITツールを対象外としています。補助金申請や報告に係る申請代行費も対象外です。開業日に合わせてシステムを先に契約すると、交付決定前の購入になり、その分は出ません。
順序も決まっています。交付申請の提出、交付決定、ITツールの契約・導入・代金支払い、実績報告、補助金の額の確定と交付、という流れです。代金は先に全額を自社が払い、補助金は後から入ります。 買取業は客にその場で現金を渡す業種なので、買取原資と補助対象経費の立替が同じ時期に重なります。開業支援の工程表に交付決定日を入れられるかどうかを、契約前に確認してください。締切は回次ごとに変わるため、公式ページで最新のものを確認する前提になります。
「開業支援」という名称でも、加盟者に商標・商号等を使わせ、かつ加盟に際し加盟金・保証金その他の金銭を徴収する定めが約款にある場合、それは中小小売商業振興法にいう特定連鎖化事業にあたります。この場合、本部は契約前に書面を交付して記載事項を説明する義務を負います(第11条)。
書面に記載が義務づけられている事項は5分野です。加盟に際し徴収する加盟金・保証金その他の金銭に関する事項、加盟者に対する商品の販売条件に関する事項、経営の指導に関する事項、使用させる商標・商号その他の表示に関する事項、契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項。ほかに経済産業省令で定める事項が加わります。
この5分野は、加盟希望者が当然に受け取れる情報です。 説明会で口頭に出た数字をメモするのではなく、書面の交付を求めてください。口頭とメモは後から突き合わせられません。特に契約の更新及び解除は、支援が終わったあとに何が残るかを決める部分なので、金額よりも先に読む価値があります。
なお、このページでは特定の本部やサービスの名称、順位づけ、推奨を行いません。判断材料として置けるのは、法律が開示を義務づけている範囲があるという事実と、そこに書かれた条件を自社の数字に当てて確かめる手順までです。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 支援に含まれる納品物の一覧が、契約書か提案書に文字で書かれているか |
| 2 | 許可申請の書類を実際に作成するのは誰で、何の資格で作成するのかを確認したか |
| 3 | 開業日の時点で、営業所ごとの管理者を自社の誰にするかが決まっているか(第13条第1項) |
| 4 | サイト制作の範囲に、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号の掲載が入っているか(第12条第2項) |
| 5 | 支援の終了日と、終了後に自社で回す業務の一覧を分けて把握しているか |
| 6 | 帳簿の様式と保存方法が、最終記載の日から3年間の備付けに耐える形になっているか(第18条第1項) |
| 7 | 支援料の支払いが一括か月額か、月額なら終了条件があるかを確認したか |
| 8 | 成果報酬がある場合、算定基礎が売上高か粗利か買取成立点数かを文字で確認したか |
| 9 | システムが含まれる場合、契約主体が自社か再委託かを確認したか |
| 10 | システムを補助金で入れる予定なら、交付決定より前に契約・支払いをしない工程になっているか |
| 11 | 見積もりを、範囲・期間・成果報酬・解約条件までそろえた状態で比べているか |
| 12 | 加盟金や保証金を伴う形なら、中小小売商業振興法第11条の書面の交付を求めたか |
「開業支援に全部入っている」と考えて契約し、開業後に古物営業法の義務だけが自社に残る状態です。許可の名義は第3条で事業者に、管理者の選任は第13条第1項で営業所ごとに、帳簿の記載は第16条で取引のつど、備付けは第18条第1項で最終記載の日から3年間、それぞれ事業者側に置かれています。支援サービスの契約期間は開業日で終わるのに対し、帳簿の保存はそこから3年続きます。契約前に、終了日と終了後に自社で回す業務の一覧を分けて書き出してください。
開業日に間に合わせるためシステムを先に契約し、デジタル化・AI導入補助金2026の対象から外れる状態です。公募要領は交付決定前に購入したITツールを対象外としており、リース・レンタル契約のITツールと中古品も対象外です。補助金は交付申請、交付決定、契約と支払い、実績報告、額の確定と交付という順序で、代金は先に全額を自社が払います。買取業は客にその場で現金を渡すため、立替と買取原資が重なります。工程表に交付決定日を入れられるかを、開業日を決める前に確認してください。
支援料を月額の固定費として置き、粗利ではなく売上高の側で採算を見てしまう状態です。中小企業実態基本調査(令和6年確報)の法人企業・小売業では、従業者5人以下は粗利率31.7%・営業利益率0.2%、6〜20人は粗利率31.2%・営業利益率1.5%で、粗利率がほぼ同じでも営業利益率で差がつきます。買取業は査定額がそのまま仕入原価になるため、買取価格を上げれば取扱高は伸びて粗利率は下がります。売上高を基礎にした成果報酬は、この動きと一致することがあるので、算定基礎を契約前に確定してください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 開業支援サービスの費用はいくらぐらいが相場ですか | 相場を示せる一次情報がないため、このページでは金額を出しません。支援の範囲・期間・成果報酬の有無が提供者ごとに違い、同じ条件で比べられないためです。比較するなら、納品物の一覧と形式、許可申請の書類を誰がどの資格で作成するか、支援の期間と終了条件、開業後の対応の有無と回数、成果報酬の有無と算定基礎、中途解約の条件と違約金、競業避止や商圏制限の有無、システムの契約主体、の8項目をそろえた見積もりを複数取ってください。なお開業費用そのものは、日本政策金融公庫の2025年度新規開業実態調査で平均975万円・中央値600万円(全業種の新規開業企業)です。 |
| 支援サービスに頼めば、古物商許可は必ず取れますか | 許可を出すのは都道府県公安委員会であり(第3条)、支援サービスの側では判定できません。第13条第2項が引用する第4条第1号から第7号までの欠格事由に該当するかどうかは申請者本人の事情に属します。また官公署に提出する書類を報酬を得て業として作成できる相手は各士業法で定められているため、担当者が士業でなければ作成そのものを代行させることはできません。見積もりの段階で、申請書を作成するのは誰か、その人は何の資格で作成するのかを確認してください。 |
| 支援期間が終わったあと、自社に残る作業は何ですか | 古物営業法上の義務が丸ごと残ります。取引のつど帳簿等へ記載すること(第16条・記載事項は取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分)、最終記載の日から3年間の備付け(第18条第1項)、買受け等の際の相手方の真偽の確認(第15条第1項)、不正品の疑いがあるときの警察官への申告(第15条第3項)、営業所または相手方の住所・居所以外で受け取らないこと(第14条第1項)、標識の掲示とインターネット公表(第12条)です。支援の契約期間は開業日で終わりますが、帳簿の保存はそこから3年続きます。 |
| 支援サービスに広告の作成まで任せれば、表示の責任も移りますか | 移りません。買取価格の表示は景品表示法の領域で、所管は消費者庁です。原稿の作成を外部に委託しても、表示を行っているのは自社なので、根拠を持つ責任は自社に残ります。古物営業法の窓口である所轄警察署に広告表現を尋ねても回答は得られません。所管が違う法令については、どの相談先も答えられない立場にあります。表示に関する判断は、消費者庁が公表している運用基準と実態調査報告書に当たって、根拠となる資料を自社で保管する形をとってください。 |
| 支援サービスとフランチャイズ加盟は、どう区別すればよいですか | 名称ではなく、商標・商号等を使わせるかどうかと、加盟に際し加盟金・保証金その他の金銭を徴収する定めが約款にあるかどうかで分かれます。両方に当たる場合は中小小売商業振興法にいう特定連鎖化事業となり、本部は契約前に書面を交付して説明する義務を負います(第11条)。記載事項は、加盟金・保証金その他の金銭、商品の販売条件、経営の指導、使用させる商標・商号その他の表示、契約の期間並びに契約の更新及び解除の5分野に、経済産業省令で定める事項が加わります。口頭説明のメモではなく、書面の交付を求めてください。 |
| 支援を受けるかどうかを、何で判断すればよいですか | 自社で持てない窓口がどれかで判断してください。買取業には古物営業法(都道府県公安委員会・所轄警察署)、特定商取引法の訪問購入(消費者庁・経済産業局)、景品表示法(消費者庁)、税務(税務署)、労務(労働基準監督署)が同時にかかり、それぞれ答えられる相手が違います。全部を1社に期待すると穴が空きます。資金の面では、開業時の調達額は平均1,219万円で、借り入れ827万円と自己資金279万円の2つで90.7%を占め、開業費用975万円との差額が運転資金にあたります。支援料をこの差額から出す形になるため、支払い方と終了条件まで含めて判断してください。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を22件挙げます。






















扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。開業支援サービスの利用をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


