
就業規則については、常時何人以上の労働者を使用する事業場に作成と届出の義務があるか、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項に何が含まれるか、雇用契約や労働条件通知書で明示しなければならない事項は何か、といった論点があります。これらは労働基準法とその関係法令で定まっていますが、当社が一次情報として条文を確認した範囲に含まれていません。そのため、この記事では人数要件も記載事項も列挙しません。
この種の情報は、条文の改正だけでなく解釈通達や運用でも変わります。ウェブ上の記事を写した内容で規則を作ると、届出の段階で差し戻されるか、後から個別の条項が無効と扱われる可能性が残ります。所轄の労働基準監督署への相談と、社会保険労務士への依頼で確定させてください。
一方で、買取店の就業規則が他業種と違ってくる部分は、労働法ではなく古物営業法の側にあります。相手方の確認、帳簿への記載、3年間の保存、不正品の疑いがあるときの申告。これらはすべて事業者に課された義務で、実際に手を動かすのは現場の従業員です。誰の職務なのかを文書で定めていない状態は、義務が宙に浮いている状態です。
したがってこの記事の役割は、規則の雛形を示すことではありません。専門家に依頼するときに「うちの店ではこの業務をこう定めたい」と説明できる材料を、条番号つきでそろえることです。雛形に足りない部分は、業種固有の職務規定の部分に集中します。
古物営業法第15条1項は、買受け・交換・委託を受けようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。措置は、住所・氏名・職業・年齢の確認、本人署名のある文書の交付を受けること、認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受けること、これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置のいずれかです。
第16条は、古物を受け取り、または引き渡したときに、その都度帳簿等に記載する義務を定めています。記載事項は、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条1項でとった措置の区分です。第18条1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。第18条2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出る義務を定めています。
罰則は事業者側にかかります。無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第31条1号)、営業所または相手方の住所・居所以外の場所での受け取りは1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第32条)、確認義務と帳簿備え付けの違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条1号)、記載義務違反と虚偽記載も同じ(第33条2号)、標識掲示等の違反は10万円以下の罰金(第35条2号)です。2022年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されています。
現場が最も迷うのは第15条3項です。不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官へ申告する義務があります。「疑い」の判断を誰がするのか、疑いを持った従業員はまず誰に報告するのか、報告を受けた者が不在のときはどうするのかを、職務規定として文章にしておいてください。この3行が無い店は、実際に疑わしい持ち込みがあったときに現場で止まります。
古物営業法第13条1項は、営業所または古物市場ごとに管理者を1人選任する義務を定めています。社内の役職名とは別のもので、店長を置いていても管理者を選任していなければ義務を果たしたことになりません。同条2項により、未成年者や第4条1号から7号までの欠格事由に該当する者は管理者になれません。
実務上の問題は欠員です。管理者が退職した瞬間、その営業所は選任者を欠く状態になります。就業規則または職務規定に、管理者の選任・変更の手続、後任が決まるまでの取り扱い、退職の申し出があったときに誰へ報告するかを書いておいてください。採用の問題として扱うより、規程で経路を決めておくほうが確実です。
同条3項は、管理者に、不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を事業者に課しています。これを規程に落とすなら、教育の実施を業務時間として扱うのか、参加を義務とするのか、記録をどう残すのかを決める形になります。教育の時間を労働時間としてどう扱うかは労働法の領域なので、社会保険労務士に確認してください。
管理者の職務を雇用契約の業務内容欄に書くかどうかも、決めておくべき点です。書けば職務が明確になりますが、配置転換の自由度は下がります。どちらが自社に合うかは店舗数と人数によって変わるため、専門家と相談したうえで決めてください。
| 古物営業法の義務 | 条 | 規程で決めること | 違反時の罰則 |
|---|---|---|---|
| 管理者の選任(営業所ごとに1人) | 第13条1項 | 誰を選任するか、変更手続、欠員時の後任 | —(選任義務の不履行は行政処分の対象) |
| 管理者への教育(努力義務) | 第13条3項 | 教育を業務時間として扱うか、記録の残し方 | — |
| 受け取り場所の制限 | 第14条1項 | 出張買取・仮設店舗の可否と事前届出の担当 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第32条) |
| 相手方の真偽の確認 | 第15条1項 | 確認措置の種類、担当、確認書類の保管 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条1号) |
| 1万円未満の免除と例外7品目 | 第15条2項1号・施行規則第16条 | 品目ごとの運用表、教育記録 | 同上 |
| 不正品の疑いがあるときの申告 | 第15条3項 | 疑いの判断者、報告経路、不在時の代行 | — |
| 帳簿等への記載 | 第16条 | 記載の担当、記載漏れが出たときの是正手順 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条2号) |
| 帳簿等の3年間の備え付け | 第18条1項 | 保管場所、電磁的記録の表示手段、閲覧権限 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条1号) |
| 帳簿等のき損・亡失時の届出 | 第18条2項 | 誰が所轄警察署長へ届け出るか | — |
| 標識の掲示・ネット上の表示 | 第12条 | 掲示場所の点検、表示内容の更新担当 | 10万円以下の罰金(第35条2号) |
古物営業法第15条2項1号は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引について確認義務を免除しています。その金額は施行規則第16条1項で1万円と定められています。ここまでを現場に教えて終わりにすると、少額の取引で確認を省く運用が定着します。
施行規則第16条2項は、1万円未満でも確認が要る古物を7つ挙げています。自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含み、ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。
この7品目は、盗難品が流れやすいものとして名指しされています。車両とエアコン室外機の窃盗、金属盗、万引き品の転売が背景にあります。書籍・ゲームソフト・CD・DVDを扱う店では、単価が低く点数が多い取引のたびに確認と記帳が発生します。法第16条ただし書は第15条2項各号に掲げる場合を記帳義務から除外しているので、確認が免除される取引は記帳も免除されますが、この7品目は少額でも両方が要ります。
職務規定に落とすときは、金額の線と品目の例外を1枚にまとめ、扱う品目の欄に自店の主力を当てはめた形で配ってください。「1万円未満は不要」という一文だけを引き継ぐと、担当者が交代したときに例外が失われます。教育を実施した記録を残しておくと、第13条3項の努力義務への対応としても説明できます。
第16条の帳簿には、相手方の住所・氏名・職業・年齢が記載され、第18条1項によりそれが3年間残ります。法律で保存を義務づけられた個人情報という二重の性格を持ちます。
個人情報保護法では、第17条が利用目的の特定、第18条が利用目的による制限を定めています。法定帳簿に記載した情報を販促に転用してよいかは、利用目的をどう特定したかで決まります。第20条は適正な取得、第21条は取得に際しての利用目的の通知等、第23条は安全管理措置、第26条は漏えい等の報告、第27条は第三者提供の制限、第32条は保有個人データに関する事項の公表等を定めています。
就業規則や職務規定に落とすべきは、従業員が帳簿と顧客情報にどこまで触れてよいかです。持ち出しの禁止、私的利用の禁止、退職時の返還、提携先へ情報を渡す場面での取り扱いといった条項が該当します。買取業は住所と氏名が必ず記録に残る業種なので、この部分を汎用の雛形のままにしないでください。
ただし、どの措置をどこまで講じれば安全管理措置として足りるかは、事業規模や取り扱う情報の量によって変わります。個人情報保護委員会の公表資料と、社会保険労務士または弁護士への確認で確定させてください。この記事では条文の存在を示すところまでとします。
買取業の現場では、従業員が客に現金を渡します。一般の小売業でレジが現金を受け取るのに対し、買取店のレジは払い出し口として動きます。扱う現金の量が同じ規模の小売店より大きくなるため、職務の分け方を規程に書く意味があります。
分けるのは、査定額を決める人、現金を払い出す人、帳簿に記載する人です。1人の店では分けられませんが、2人以上いる時間帯については、誰がどれを行ったかが記録に残る形にしてください。第16条の帳簿は取引の記録であって現金の記録ではないので、現金出納の記録と件数が突き合わせられる作りにしておくと、差異が出たときに原因を絞れます。
現金の過不足が出たときの扱いは、慎重に決める必要が出ます。不足額を従業員の賃金から差し引く運用は、労働基準法上の論点を含みます。ここは断定できないため、規程に書く前に社会保険労務士へ確認してください。実務上は、差異が出たときの報告経路と調査手順を先に決めるほうが、金額の負担ルールを決めるより先です。
高額の買取に対応する場合は、その場で全額を現金で渡すかどうかも規程の対象になります。振込を併用するなら、いくらから振込にするか、口座名義と本人確認書類の一致を誰が確認するかを決めます。第15条1項の確認措置で得た情報との突き合わせになるため、現金管理の規程と本人確認の規程は同じ文書にまとめると運用しやすくなります。
就業規則の整備を後回しにすると、雇用関係助成金の側で影響が出ます。厚生労働省の共通の不支給要件には、支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主、支給申請時または支給決定時に雇用保険適用事業所の事業主でない場合が含まれます。労働者の処遇改善が図られていない場合や、非正規雇用労働者の処遇低下がある場合も不支給です。
逆に、規則の整備そのものが加算の対象になる制度もあります。キャリアアップ助成金の正社員化コース(令和7年度版・令和7年4月1日現在)では、正社員転換制度を新たに規定して転換した場合に20万円、多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか1つ以上)を新たに規定して転換した場合に40万円が加算されます。いずれも1事業所あたり1回のみです。
本体の支給額は、重点支援対象者かつ中小企業で、有期雇用労働者から正社員への転換が80万円(40万円×2期)、それ以外の中小企業で40万円(40万円×1期)です。1年度1事業所あたりの支給申請上限は20名です。買取業は小売業(飲食店を含む)として判定され、資本金・出資の総額5,000万円以下、または常時雇用する労働者50人以下のいずれかを満たせば中小企業事業主になります。
支給は後払いで、正社員として6か月雇用した時点で1期目、さらに6か月で2期目です。買取業は客にその場で現金を渡す業種で支払いが先行するため、規則の整備費用も人件費も先に出て、助成金は1年かけて戻る形になります。要件は年度途中で変更されるため、取組の実施前に管轄の労働局・ハローワークへ確認してください。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 就業規則の記載事項と作成・届出の要件を、労働基準監督署または社会保険労務士に確認しているか。ウェブの記事だけで作っていないか |
| 2 | 古物営業法第15条1項の確認措置を、誰が行うかを職務として定めているか |
| 3 | 第15条3項の不正品の疑いについて、判断者・報告経路・不在時の代行を文章にしているか |
| 4 | 第16条の記帳を誰が行うか、記載漏れが判明したときの是正手順を決めているか |
| 5 | 第18条1項の3年間の備え付けについて、保管場所と閲覧権限を決めているか |
| 6 | 第13条1項の管理者について、選任・変更の手続と欠員時の取り扱いを規程に書いているか |
| 7 | 1万円未満でも本人確認が要る7品目を、自店の取扱品目に当てはめた形で現場に配っているか |
| 8 | 帳簿と顧客情報の持ち出し・私的利用・退職時の返還を規程に書いているか |
| 9 | 査定・現金の払い出し・記帳を誰が行ったかが記録に残る形になっているか |
| 10 | 現金の過不足を賃金から差し引く運用を、確認せずに規程に書いていないか |
| 11 | 過去1年間の労働関係法令違反が助成金の不支給要件になる点を、整備の優先順位に反映しているか |
汎用の就業規則の雛形をそのまま採用し、古物営業法の義務を職務として書き込まない失敗があります。第15条1項の確認、第16条の記帳、第18条1項の3年間の備え付け、第15条3項の不正品の疑いがあるときの申告は、いずれも事業者に課された義務で、実行するのは従業員です。誰の職務かを文書で決めていないと、疑わしい持ち込みがあったときに現場で判断が止まります。罰則は事業者側にかかり、確認義務と帳簿備え付けの違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
「対価の総額が1万円未満なら本人確認は不要」という一文だけを現場に引き継ぎ、例外の7品目が失われる失敗があります。施行規則第16条2項は、自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍について、金額に関係なく確認が要ると定めています。書籍やゲームソフトを扱う店では、少額の取引ごとに確認と記帳が発生します。金額の線と品目の例外を1枚にまとめて配ってください。
管理者を店長と同一視して、退職時に選任が空くことに気づかない失敗があります。古物営業法第13条1項は営業所ごとに管理者を1人選任する義務を定めており、同条2項で未成年者や第4条1号から7号までの欠格事由に該当する者は選任できません。役職の引き継ぎとは別の手続なので、規程に管理者の選任・変更の手続と、退職の申し出があったときの報告経路を書いてください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 従業員が何人になったら就業規則を作らなければなりませんか | 作成と届出の人数要件は労働基準法の領域で、当社が一次情報として確認できていないため、この記事では人数を示しません。所轄の労働基準監督署に確認するか、社会保険労務士に依頼してください。人数要件を満たしていない場合でも、買取業では古物営業法上の義務を誰の職務とするかを文書で定める必要が生じます。第15条1項の確認、第16条の記帳、第18条1項の3年間の備え付け、第15条3項の不正品の疑いがあるときの申告について、担当と手順を書いた職務規定は、人数にかかわらず作る価値があります。 |
| 雇用契約書に、買取店ならではの条項を入れるとしたら何ですか | 雇用契約や労働条件通知書で明示しなければならない法定事項は、この記事では断定しません。社会保険労務士に確認してください。そのうえで、買取業に固有の論点として検討に値するのは、古物営業法第13条1項の管理者に選任する場合の業務内容の記載、第16条の帳簿に記載される顧客情報の取り扱い、現金を扱う職務の範囲、そして第15条3項の申告に関する報告義務です。管理者の職務を契約書に明記すると職務は明確になりますが、配置転換の自由度は下がります。店舗数と人数によって判断が変わるため、専門家と相談して決めてください。 |
| レジの現金が合わないとき、従業員に負担させる規定を作ってよいですか | 賃金から差し引く形の規定は労働基準法上の論点を含むため、この記事では可否を断定しません。規程に書く前に社会保険労務士へ確認してください。実務として先に決めるべきは、差異が出たときの報告経路と調査手順です。買取店のレジは客に現金を渡す払い出し口として動くため、差異の原因が釣り銭の誤差なのか、買取の記帳漏れなのかを切り分ける必要が出ます。古物営業法第16条の帳簿の件数と現金出納の記録を突き合わせられる作りにしておくと、原因を絞れます。 |
| 古物台帳の顧客情報を、ダイレクトメールの発送に使ってよいですか | 利用目的をどう特定したかで決まります。個人情報保護法第17条は利用目的の特定を、第18条は利用目的による制限を定めており、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うには本人の同意が要ります。古物営業法第16条の帳簿は法律で記載と保存を義務づけられた記録で、同法第18条1項により3年間残ります。販促への転用を想定するなら、取得時点で利用目的をどう示すかから設計する形になります。第23条の安全管理措置や第27条の第三者提供の制限も関係するため、個人情報保護委員会の公表資料と専門家への確認で確定させてください。 |
| 就業規則を整備すると助成金が使えるという話は本当ですか | 制度によっては規程の新設が加算の対象になります。キャリアアップ助成金の正社員化コース(令和7年度版・令和7年4月1日現在)では、正社員転換制度を新たに規定して転換した場合に20万円、多様な正社員制度を新たに規定して転換した場合に40万円が加算され、いずれも1事業所あたり1回のみです。本体の支給額は重点支援対象者かつ中小企業で有期雇用労働者から正社員への転換が80万円、それ以外の中小企業で40万円、1年度1事業所あたり20名が上限です。ただし支給は正社員として6か月雇用した時点で1期目、さらに6か月で2期目という後払いで、過去1年間に労働関係法令の違反があると不支給になります。要件は年度途中で変わるため、実施前に労働局・ハローワークへ確認してください。 |
| 管理者に選任した従業員が辞めたら、どうなりますか | その営業所は古物営業法第13条1項が求める選任者を欠く状態になります。後任を選任するまでの手続を規程に書いておいてください。同条2項により未成年者や第4条1号から7号までの欠格事由に該当する者は選任できないため、候補は限られます。管理者の候補が1人しかいない状態は、採用の課題である前に法令上の課題です。あわせて第13条3項の努力義務として、管理者に不正品かどうかを判断するための知識・技術・経験を得させることが求められているので、後任候補への教育を平時から業務に組み込んでおく形になります。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を7件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。







扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。就業規則・雇用契約の整備をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


