
小売業の商圏分析は、その範囲に商品を買う人が何人いるかを数える作業です。買取業で数えるものはそれではありません。売る物を持っている世帯が何軒あるか、そしてその物が家から出てくるかどうかです。同じ「商圏人口5万人」でも、買いに来る5万人と、売りに来る5万人は別の集団です。
環境省の2024年調査では、過去1年間にリユース品を売却・引渡しした経験がない人は70.0%でした。リユースショップ・中古品販売店で売却した人は14.3%、フリマアプリでの売却は9.9%、インターネットオークションでの売却は4.9%、郵送・宅配での買取サービスは3.0%です。商圏内の人口に対して、実際に売りに来る側の母数はこの比率まで落ちます。
購入側の未利用率も71.2%で、水準はほぼ同じです。ただし買取店にとって購入側の数字は販売の話であって、仕入の話ではありません。仕入が止まれば売る物が無くなる業種なので、商圏分析の主語は最後まで売る側に置いてください。
この違いを意識しないまま小売業向けの商圏分析をなぞると、人口の多い場所が良い場所という結論に着地します。買取業では、人口が多くても物が溜まっていない地域より、物が滞留している地域のほうが仕入が出るという仮説が立ちます。ただしこの仮説を裏づける公的データは、後述のとおり存在しません。
2023年の買取市場規模13,274億円のチャネル別構成比は、店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です。8割近くが店頭ということは、8割近くの取引で客が自分の手で物を店まで運んでいます。
つまり商圏の外周は、道路距離でも到達時間でもなく、その商材を人が持って移動できる限界で決まります。指輪と腕時計を持って電車で30分は成り立ちますが、ソファと洗濯機で同じことはできません。扱う品目を変えれば、同じ立地でも商圏の広さが変わります。
環境省の調査では、保管を除いた排出先のうち「リユースショップ・中古品販売店に持っていき売却した」割合は、ゲーム機器72.3%、書籍37.3%、ソフト・メディア類32.8%、ブランド品を除く衣類・服飾品31.3%、ベビー・子供用品29.6%、ブランド品22.7%です。小さくて持てる物ほど店頭に集まっています。
商圏半径を何キロと置くやり方は、この点で根拠を欠きます。買取業の商圏半径の目安を示した一次情報はありません。半径を先に決めるのではなく、扱う品目ごとに、徒歩で持てるか、自転車に載るか、車が要るか、車で来られる駐車場があるかを一つずつ見るほうが実態に合います。
古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。仮設店舗は、日時と場所を事前に管轄の公安委員会へ届け出れば使えます。違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
この条文があるため、商圏を物理的に広げる方法は、営業所を増やすか、相手の住所へ出向くか(出張買取10.0%)、送ってもらうか(宅配買取9.5%)に限られます。喫茶店で受け取る、駐車場で落ち合って受け取るといった運用は第14条第1項に触れます。
出張買取は特定商取引法の訪問購入に当たります。第58条の6が不招請勧誘の禁止と再勧誘の禁止、第58条の7と第58条の8が書面の交付、第58条の14が書面の受領日から起算して8日間の申込みの撤回等、第58条の15が物品の引渡しの拒絶です。商圏を広げるコストには、この手続きの分が乗ります。
宅配買取は非対面なので、古物営業法施行規則第15条第3項に列挙された13の方法のいずれかで相手方の真偽を確認する措置を組むことになります。住民票の写しの送付を受ける方法、身分証明書等2種類の写しを受ける方法、容貌と写真付き身分証明書等の画像の送信を受ける方法、公的個人認証による方法などがあり、選ぶ方法によって手間も入金の設計も変わります。商圏の拡張は距離の問題ではなく、手続きの問題として現れます。
| 知りたいこと | 一次情報の有無 | 代わりに使えるもの |
|---|---|---|
| 自分の市区町村に古物商が何件あるか | 無い(警察庁の資料は全国計のみ) | 全国計614,118件(令和7年末)。市区町村単位は現地で標識とサイト表示を数える |
| 商圏内の中古品小売業の店舗数と販売額 | 無い(地域別は産業大分類まで) | 全国の細分類値。中古品小売業3,301所・4,511億円、5業種計16,042所 |
| 商圏内で年間いくら売りに出るか | 無い | 全国の売却経験率。リユースショップ14.3%/宅配買取3.0%/利用なし70.0% |
| 商圏の人口・世帯数 | 有り(国勢調査・自治体オープンデータ) | 人口と世帯の側の値であって、買取需要の値ではない |
| どの品目が店頭に来て、どれが宅配に流れるか | 有り(環境省2024) | 店頭売却はゲーム機器72.3%・書籍37.3%/宅配は玩具・模型23.2%・書籍13.6% |
| 適正な商圏半径 | 無い | 第14条第1項の受取場所の制約と、その商材を人が運べるかどうか |
| 競合の影響が自店に出ているか | 有り(自店の法定帳簿) | 第16条の記載を月次集計。粗利率30%と在庫回転期間56日を判定線にする |
警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、令和7年末の古物商の許可件数は614,118件、古物商と古物市場主を合わせた古物商等では615,194件で、前年から42,170件増えています。古物市場主は1,076件、古物競りあっせん業の届出は170件です。
推移は、令和2年395,526件、令和3年440,874件、令和4年483,276件、令和5年529,024件、令和6年571,946件、令和7年614,118件で、5年で55%増えています。ただし令和元年778,332件から令和2年への半減は実数の減少ではありません。令和2年4月1日施行の改正で許可の単位が一本化されたことによるもので、改正をまたいで比較できません。
使うときの限界は明確です。この資料に都道府県別の内訳はありません。全国計のみです。自分の市に古物商が何件あるかを、この統計から出すことはできません。
さらに許可件数は「営業できる状態にある者」の数であって、店舗の数でも、実際に営業している事業者の数でもありません。副業で許可だけ取った個人も、ネット専業も、店舗を10店持つ法人も、数え方が同じではありません。55%増を「競合店が1.55倍になった」と読み替えないでください。
令和3年経済センサス-活動調査は、日本標準産業分類の細分類で中古品の業種を分けています。中古品小売業(骨とう品を除く/6098)は3,301所で年間商品販売額4,511億円、古本小売業(6062)671所で1,163億円、中古電気製品小売業(5933)515所で698億円、骨とう品小売業(6097)387所で378億円、中古自動車小売業(5912)は11,168所です。
5業種の事業所数の合計は16,042所で、うち中古自動車小売業が69.6%を占めます。中古自動車を除く4業種の販売額合計は6,750億円です。骨とう品小売業は2016年の613億円から38.5%減、古本小売業も1,274億円から8.7%減で、業種によって縮み方が違います。
ここまでは全国計として公表されています。地域別に落とそうとすると、この細分類の粒度は残りません。都道府県別・市区町村別で確認できる集計は産業の大分類までで、小売業の中から中古品小売業だけを取り出した地域別の値は取れません。
結果として、「自分の商圏に中古品小売業が何店あって、年間いくら売っているか」を公的統計から出すことはできません。競合調査でこの問いに答えたいなら、統計ではなく別の手段に切り替えることになります。
外から確認できる手がかりは、古物営業法が用意しています。第12条第1項は営業所・仮設店舗・古物市場ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務を、第2項は氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務を定めています。店頭の標識とサイトの表示は、誰が営業しているかを外から確かめられる数少ない材料です。
現地で数えるときは、店舗の有無だけでなく取扱区分を記録してください。古物営業法の13区分のどれを掲げているかで、取り合う相手かどうかが変わります。同じ商店街にあっても、書籍中心の店とブランド品中心の店は、仕入の場面では競合しません。
自店の帳簿も競合調査の材料です。第16条は古物を受け取り、または引き渡したつど、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を記載することを求め、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを求めています。3年分の住所データは、どの店にも必ず存在します。
競合が増えた影響は、他店の店舗数ではなく自店の数字に出ます。同じ品目の買取点数が落ちたのか、点数は変わらず査定額だけが上がったのかは、帳簿を月次で集計すれば分かります。外部の統計が更新されるのを待つより速く動きます。
環境省の2024年調査では、過去1年に不要品が発生した割合は書籍29.1%、ブランド品を除く衣類・服飾品25.8%、家具類17.2%、日用品・生活雑貨17.0%、ブランド品14.4%、ソフト・メディア類12.7%、パソコン・周辺機器11.2%です。逆にゲーム機器0.6%、バイク・原付0.8%、自動車1.4%、カー用品3.3%、玩具・模型4.3%、楽器類4.4%と、発生率が極端に低い品目もあります。
発生した不要品の半分以上は家に残ります。取引個数ベースで保管されている割合は、携帯電話・スマートフォン82.1%、ソフト・メディア類77.6%、パソコン・周辺機器77.4%、自転車72.9%、楽器類69.9%、家具類58.1%、書籍56.3%です。一方で自動車20.8%、ゲーム機器16.1%は保管されずに動きます。
これらはすべて全国の値です。自分の商圏の世帯が何を何個持っているかを示す数字ではありません。商圏単位で保管量を推計した公的統計は存在しません。
築年数の古い持ち家が多い地域ほど滞留が多い、単身世帯より家族世帯のほうが出てくる物が多い、といった仮説は立てられます。ただしこの仮説を検証できる公的データが無いため、事業計画では仮説の域を出ないものとして扱ってください。検証する手段は、自店の帳簿に記載された相手方の住所を集計することです。
保管を除いた排出先で「宅配買取サービス」の割合が高いのは、玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%です。小さく、壊れにくく、単価が読める商材に集中しています。ブランド品や家具では宅配のシェアは小さくなります。
「インターネットオークションで売却」が多いのは玩具・模型38.2%、スポーツ・レジャー用品27.7%、カー用品25.9%です。この層は物を持っていて、手放す意思もあり、それでも店に持ち込まずに自分で売っています。商圏の中にいるのに来店しない層です。
排出先を選んだ理由(n=1,331、複数回答)は、金銭的な理由56.0%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから39.4%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから33.6%、適切な引渡先と考えたから18.7%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから16.1%です。最も重視した理由を一つだけ選ぶと、金銭39.7%、煩雑さ19.2%、運搬6.2%になります。
買取価格だけで選ばれているわけではありません。最重視理由でも金銭は4割弱で、残りは手間と気持ちと利便性です。競合調査で他店の買取価格だけを並べると、6割の理由を見ないまま結論を出すことになります。
中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、小売業全体の粗利率29.8%、営業利益率2.4%、在庫回転期間33.5日です。従業者5人以下は粗利率31.7%、営業利益率0.2%、在庫回転期間55.9日、6〜20人は粗利率31.2%、営業利益率1.5%、在庫回転期間32.6日です。
5人以下のほうが粗利率は高いのに、営業利益率は0.2%対1.5%で大きく劣ります。差は在庫が現金に戻る速度です。55.9日と32.6日で1.7倍の開きがあります。
買取業では仕入原価を自分で決めます。査定額がそのまま原価です。競合が増えて買取価格を上げれば、粗利率はその場で下がります。粗利率の低下は「コストが上がった」ではなく「買取価格を上げた」結果として現れます。
この統計は小売業全体の値で、買取業の適正値ではありません。使い方は、自店の数字を当てる物差しです。在庫回転期間が56日を超えていれば同規模の小売業平均より滞留している、粗利率が30%を下回れば小売業平均を下回っている、という線までは引けます。
買取業は支払いが先行します。客にその場で現金を渡し、売れてから回収します。従業者5人以下の小売業の平均で55.9日かかる計算です。商圏に競合がいるかどうかより、この日数を自店の資金で回せるかのほうが先に効きます。
商圏分析の結論は、来店見込み客数ではなく、月にいくら買取原資を出せて、それが何日で戻るかに落としてください。原資が尽きれば、商圏がどれだけ良くても買えません。買えなければ売る物がありません。
品目構成も同じ観点で決まります。回転の速い品目と遅い品目をどの比率で混ぜるかが、実質的な商圏戦略です。持ち込みやすさ(店頭78.2%)と回転の速さを両方満たす品目から入れて、そこから広げる順序になります。
最後に、集めた情報の更新頻度を決めておいてください。警察庁の許可件数は年1回、経済センサスは数年に1回、環境省のリユース市場規模調査は3年ごとの公表です。月次で更新できるのは自店の法定帳簿だけです。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 商圏を人口ではなく世帯数と、品目ごとの持ち込みやすさで引いたか |
| 2 | 商圏半径を「何km」と決めていないか。決めているなら、その根拠を説明できるか |
| 3 | 出張買取を商圏拡張の手段に入れる場合、特定商取引法第58条の6の不招請勧誘の禁止まで運用に落としたか |
| 4 | 宅配買取を入れる場合、古物営業法施行規則第15条第3項のどの方法で本人確認するかを決めたか |
| 5 | 営業所と相手方の住所・居所以外の場所で受け取る運用が混ざっていないか(第14条第1項) |
| 6 | 古物商許可件数から市区町村単位の競合数を推計していないか |
| 7 | 令和元年778,332件と令和2年395,526件をつないで増減を語っていないか |
| 8 | 現地調査で、店舗の有無だけでなく取扱区分(13区分のどれか)を記録したか |
| 9 | 自店の帳簿3年分の相手方住所を集計して、実際の商圏の形を確認したか |
| 10 | 競合の影響を、他店の買取価格ではなく自店の粗利率と在庫回転期間で測っているか |
小売業向けの商圏分析をそのまま持ち込み、人口の多い場所を良い場所と判断する状態です。買取市場のチャネル構成比は店頭買取78.2%で、8割近くの取引は客が自分で物を運んで成立しています。運べる物と運べない物で商圏の広さが変わるため、人口だけで引いた円は扱う品目と噛み合いません。さらに売却経験のある層は全国で3割にとどまり(利用なし70.0%)、人口をそのまま母数にすると見込みを過大に見積もります。円を引く前に、品目ごとの持ち込み手段を書き出してください。
古物商許可件数の増加を、自分の商圏の競合増として読む状態です。令和2年395,526件から令和7年614,118件へ5年で55%増えていますが、警察庁のこの資料に都道府県別の内訳はありません。加えて令和元年778,332件から令和2年への半減は、令和2年4月1日施行の改正で許可の単位が一本化されたことによる制度上の変化で、実数の減少ではありません。全国の許可件数は、商圏内の競合店数の代理指標になりません。競合数は現地で数えるしかありません。
買取価格の比較表だけを作って競合調査を終える状態です。環境省の2024年調査では、排出先を選んだ最重視理由は金銭39.7%、煩雑な手続きをしなくてすむこと19.2%、運搬しなくてよいこと6.2%で、価格以外が6割を占めます。価格追随で査定額を上げれば、仕入原価がそのまま上がります。従業者5人以下の小売業は粗利率31.7%に対し営業利益率0.2%で、在庫回転期間55.9日の滞留が利益を消しています。価格で並べる前に、手続きの手間を比較項目に入れてください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 商圏はだいたい何キロで見ればいいですか | 買取業の商圏半径を示した一次情報はありません。このページでも目安の距離は示しません。距離ではなく、扱う品目をその客が自分で運べるかどうかで考えてください。買取市場のチャネル構成比は店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%で、8割近くが客の持ち込みです。持ち込み手段が徒歩なのか自転車なのか車なのかで、同じ立地でも実際の範囲が変わります。決めた範囲が正しかったかは、古物営業法第16条の帳簿に記載された相手方の住所を3年分集計すれば検算できます。 |
| 自分の市に競合が何店あるかを統計で調べられますか | 調べられません。警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」の許可件数614,118件は全国計のみで、都道府県別の内訳がありません。経済センサス-活動調査は中古品小売業(骨とう品を除く)3,301所のように細分類別の全国値を出していますが、地域別に確認できる集計は産業の大分類までです。市区町村単位の競合数は、現地で古物営業法第12条第1項の標識と、第2項のインターネット上の表示を数えて作ることになります。 |
| 商圏の人口が多ければ、買取件数も増えますか | そう言い切れる公的データはありません。国勢調査や自治体のオープンデータで取れるのは人口と世帯の側の値であって、その人たちが売る物を持っているかどうかは含まれていません。環境省の2024年調査では、過去1年に売却・引渡しをしていない人が70.0%、リユースショップで売却した人は14.3%です。人口に対して売り手側の母数はこの比率まで落ちるため、人口をそのまま見込み客数に置き換えると過大になります。 |
| 出張買取を始めれば商圏は広がりますか | 受け取れる場所は広がりますが、乗る規制が増えます。古物営業法第14条第1項により、営業所以外では相手方の住所・居所でしか受け取れません。仮設店舗を使う場合は日時と場所を事前に管轄の公安委員会へ届け出ます。さらに出張買取は特定商取引法の訪問購入に当たり、第58条の6の不招請勧誘の禁止と再勧誘の禁止、第58条の7と第58条の8の書面交付、第58条の14の8日間の申込みの撤回等、第58条の15の引渡しの拒絶が適用されます。市場全体でも出張買取の構成比は10.0%です。 |
| 競合調査はどれくらいの頻度で更新すればいいですか | 外部データの更新頻度に合わせると遅くなります。警察庁の許可件数は年1回、経済センサス-活動調査は数年に1回、環境省のリユース市場規模調査は3年ごとの公表です。月次で更新できるのは自店の法定帳簿だけで、古物営業法第18条第1項により最終記載の日から3年分が手元にあります。品目別の買取点数、平均査定額、相手方の住所の分布を月次で集計し、粗利率と在庫回転期間の変化と突き合わせる形にしてください。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を11件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。











扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。競合調査・商圏分析をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


