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査定アプリの導入:画面に出る金額は査定結果ではなく、景品表示法上の表示である

査定アプリは、客の手元で金額を表示する装置です。ここが社内で使うツールとの決定的な違いになります。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化し、令和7年4月30日の実態調査報告書で問題になりやすい表示を5類型に整理しました。アプリの画面に出る金額と、店頭で実際に払う金額の関係を設計しないまま導入すると、その差がそのまま表示の問題になります。製品名・精度・価格は本記事では扱いません。
立ち上げ解決策 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
査定アプリの導入:画面に出る金額は査定結果ではなく、景品表示法上の表示である

客の画面に金額が出た時点で、それは査定結果ではなく表示になる

社内の査定支援ツールと査定アプリの違いは、機能ではありません。金額を見る相手が客かどうかです。客が見た金額は、景品表示法上の表示として扱われる可能性を持ちます。

消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。運用基準3⑷は、自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、当該物品等を査定する等して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しています。

その1年後、消費者庁は買取業者50社の広告をサンプリング調査し、消費者アンケートと業者14社・関係団体2団体へのヒアリングを行い、令和7年4月30日に「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表しました。問題になりやすい表示が5類型に整理されています。

アプリの画面設計は、この5類型のうち少なくとも3つに直接触れます。 表示される金額そのもの、キャンペーンによる上乗せ、そして他社との比較の文言です。導入検討の初期に、画面に何を出すかを決めてください。機能の選定より前です。

「買取参考価格」「買取実績価格」の表示は、5類型の1つ目にそのまま当たる

実態調査報告書が挙げる1つめの類型は買取参考価格・買取実績価格です。消費者は、表示価格またはそれに近い金額で買い取ってもらえると受け取ります。問題になるのは、実際に買い取ることを想定した金額(過去実績や直近相場)を大きく上回る金額を表示し、著しく低い価格で買い取る場合です。

報告書は、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示するのも不可としています。未使用品の上限価格をはるかに上回る額を出す例が挙げられています。

査定アプリでこれが効くのは、表示する金額の算出根拠を自店が説明できるかという点です。相場データや過去実績から幅を出して上限だけを表示する設計は、この類型に近づきます。上限と下限を両方出すのか、中央値を出すのか、幅で出すのかを決めてください。

打消し表示の扱いも同時に決めます。「状態により変動します」といった注記を小さく置くだけでは足りません。強調表示を行うなら、例外がある場合は打消し表示を分かりやすく適切に行うという考え方が前提になります。アプリでは画面が小さいため、注記の可読性は紙の広告より条件が厳しくなります。

「買取価格アップ」を画面に出すなら、常態化しない設計にする

2つめの類型は買取価格アップです。消費者は、通常の買取価格からアップされた価格になると受け取ります。問題になるのは、実際にはアップしない場合と、キャンペーンが常態化している場合です。報告書は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例を挙げています。

アプリは、キャンペーンの表示を切り替える手間がほとんどかかりません。だから常態化しやすい構造を持っています。 期限を書いた画面を出したまま、内容を変えずに期限だけ延長していく運用は、この類型に該当します。

設計として組み込めるのは、キャンペーンの開始日・終了日・対象・上乗せ幅を1つのレコードとして持ち、終了後に自動で表示が戻る仕組みにすることです。手動で戻す設計にすると、戻し忘れが常態化に直結します。

3つめの類型は買取価格保証です。必ず保証価格以上で買い取ってもらえると受け取られるため、保証価格を下回る金額で買い取ると問題になります。報告書は、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例を挙げています。アプリで下限額を保証する表示を出すなら、その下限を割る査定を現場ができない設計にしてください。

査定アプリの設計判断は、査定精度ではなく表示・本人確認・個人情報の3系統に集まる

画面に出すもの根拠・基準値設計で決めること
査定額(参考価格・実績価格)実態調査報告書の5類型①。買い取った実績のない金額を実績価格と表示するのは不可上限だけか、幅か、中央値か。算出根拠を説明できるか
打消し表示強調表示に例外がある場合は分かりやすく適切にどの画面のどの位置に、どの大きさで出すか
買取価格アップ5類型②。キャンペーンの常態化も問題(1月末までと表示して2月以降も継続する例)終了日を過ぎたら自動で表示が戻る仕組みにする
買取価格保証5類型③。1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例下限を割る査定を現場ができない設計にする
何でも買取り5類型④。一部または全部を買い取らない場合は優良誤認対象品目の範囲と、買い取らない条件を同じ画面に出す
どこよりも高く/地域No.15類型⑤。競合他社の買取価格を何ら調査していない場合は問題調査の時期・対象・方法を記録として持てないなら使わない
次回使えるクーポン総付景品の上限:取引価額1,000円以上は20%、1,000円未満は200円今回の買取価格1万円なら上限2,000円。上限額を画面に明記する
その場での価格アップアップ分を含めた買取価格全体が取引の対価原則として景品類に該当しない。券として渡すのとは扱いが違う
ストア説明文・プッシュ通知これらも表示アプリ画面だけでなく点検対象に含める
本人確認(非対面)施行規則第15条第3項の13号使う号を決める。八号は厚みその他の特徴まで確認できること
帳簿への記録法第16条の記載事項⑤「措置の区分」実際にとった措置と記録される区分が一致するか
成約前の査定履歴法第16条は受け取り・引き渡し時に発生するため対象外個人情報保護法第17条・第21条に基づき利用目的を取得時に明示する
効果の測定在庫回転期間 小売業全体33.5日/5人以下55.9日/6〜20人32.6日アプリ経由と店頭経由で平均滞留日数を分けて見る

アプリ内のクーポンやポイントは、景品規制の対象になる

表示規制とは別に、景品規制も同時にかかります。 次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限の対象になります。

上限は、取引価額(=買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。「20%アップ券」を付与する場合、今回の買取価格の20%が上限になります。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできません。アップの上限が2,000円であることを券面に明記する扱いになります。

アプリでクーポンを配布する場合、券面にあたるのは画面です。上限額を画面に表示する処理を、配布の仕組みと同時に作ってください。 後から追加するのは難しくなります。

なお、その場で買取価格をアップする場合は、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類に該当しません。 次回使える券として渡すのか、その場で価格に反映するのかで扱いが変わります。この分岐をアプリの仕様に落としてください。

比較を出すなら、比較の調査を自社で持っていることが前提になる

4つめの類型は何でも買取りです。消費者は特段の条件なくどのような状態でも買い取ってもらえると受け取るため、持ち込んだ物品の一部または全部を買い取らない場合は優良誤認にあたるとされています。アプリで対象品目を広く見せる表示は、この類型に近づきます。

5つめはどこよりも高く買取りです。消費者は他社と比較して最も高いと受け取ります。報告書は、「買取価格地域No.1」と表示しながら競合他社の買取価格を何ら調査していない場合は問題であるとしています。

アプリのストア説明文やプッシュ通知の文言も表示です。アプリの画面だけを点検して、配信文やストアの説明を点検から外さないでください。

比較表示を使うなら、いつ、どの店舗の、どの品目の、どの状態の価格を、どの方法で調べたかを記録として持つことが前提になります。表示の根拠を持たずに書ける前提にしないでください。 根拠を維持できないなら、比較表示を使わない設計にするほうが運用は安定します。

アプリの査定額と店頭の最終額が乖離すると、表示の問題として跳ね返る

査定アプリの多くは、写真や型番から概算を出し、現物確認で最終額を決める流れになります。この2つの金額の差が、そのまま1つめの類型の論点になります。

したがって設計時に決めるのは、①アプリの金額が概算であることをどう示すか ②現物確認で下がる要因を、事前にどこまで列挙して見せるか ③下がった場合に何を根拠として説明するか、の3点です。

③が最も実務に効きます。「思ったより状態が悪かった」という説明では、客からは金額を下げるための理由に見えます。下がった項目と、その項目ごとの減額幅を画面に出せるかが、乖離を説明可能にします。

この設計は、成約率にも直接効きます。買取業は仕入原価を自分で決められる業種で、査定額がそのまま原価になります。アプリの表示額を高く出せば来店は増えますが、現場で下げれば成約率が落ち、下げなければ粗利率が落ちます。どちらを選ぶかを決めずに表示額だけを上げると、両方が悪化します。

アプリは、本人確認をどこで完了させるかを決めてしまう

アプリで申し込み、そのまま非対面で成約する導線を作る場合、古物営業法第15条第1項の確認をアプリの中で完了させることになります。非対面の確認方法は、施行規則第15条第3項に13号にわたって列挙されています。

アプリで特に関係するのは八号です。古物商が提供するソフトウェアで、相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、画像情報の送信を受ける方法で、厚みその他の特徴が確認できるものであることが要件です。静止画を1枚アップロードさせる画面では、この要件を満たせません。

つまり撮影画面の仕様が、法令要件そのものです。カメラの起動方法、撮影の角度、再撮影の許容範囲といったUIの設計が、確認が成立するかどうかを決めます。 「写真を送る」機能があるかどうかではなく、その撮影手順を確認してください。

九号は容貌の画像に加えて写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法、十一号は公的個人認証(マイナンバーカードの署名用電子証明書)です。どの号を使うかで、対応できる端末と客層が変わります。 そしてとった措置の区分は、第16条の記載事項⑤として帳簿に残ります。

査定だけで終わった案件は、法定帳簿の対象ではない

第16条の記帳義務は、古物を受け取り、または引き渡したときに発生します。アプリで査定を出しただけで成約に至らなかった案件は、この義務の対象ではありません。

この区別は、アプリが蓄積するデータの性質を決めます。成約前の査定履歴は、法令で保存を義務づけられた記録ではなく、自店の判断で持っている個人情報です。

個人情報保護法第17条は利用目的をできる限り特定することを、第18条は本人の同意なくその範囲を超えて取り扱わないことを定めています。第21条は、取得した場合に利用目的を通知または公表すること、本人から直接書面(電磁的記録を含む)で取得する場合はあらかじめ明示することを定めています。アプリの利用開始画面で何を明示するかが、後の使い道を決めます。

査定履歴を後から販促に使いたくなる場面は必ず来ます。そのときに使えるかどうかは、取得時に特定した利用目的の書き方で決まります。 第17条第2項は、利用目的の変更を、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限っています。導入時点で、査定履歴の利用目的を法務の確認を経て確定させてください。

従業員が使うアプリと、客が使うアプリは別物として設計する

同じ「査定アプリ」という言葉で、店頭で従業員が使うものと、客が自分で使うものの両方が呼ばれます。この2つは、要件がほとんど重なりません。

従業員用で問われるのは、査定基準を揃えられるか、査定者ごとの実績を後から検証できるか、帳簿の入力とつながっているかです。表示規制の論点はほぼ発生しません。

客用で問われるのは、本節までに挙げた表示と本人確認と個人情報の3系統です。査定精度の話は、客用アプリでは中心的な論点になりません。 表示された金額を守れるかどうかのほうが先に問われます。

両方を1つのアプリで賄う設計にする場合、画面ごとに誰が見るかを区別し、客に見える画面だけを表示の点検対象にするという整理が要ります。社内向けの数字が客の画面に出る事故は、この区別が曖昧なときに起きます。

精度も相場も公表されていない。要件で判定し、効果は回転で測る

査定アプリの判定精度、価格、シェアについて、比較の基準になる一次情報は確認できていません。本記事では扱いません。 各社が公表する精度の数値は、母集団と算定方法が示されていない限り比較できません。

判定は要件で行います。「どうやって」の形で聞きます。「画面に表示する金額は、何を根拠にどう算出していますか」「上限だけを出す設計ですか、幅で出す設計ですか」「打消し表示は、どの画面のどの位置に出ますか」「キャンペーンは終了日を過ぎたら自動で表示が戻りますか」「クーポンの上限額を画面に表示できますか」「本人確認は施行規則第15条第3項の何号として実装していますか」「身分証の厚みその他の特徴は、どの撮影手順で確認しますか」「成約前の査定履歴は、どの利用目的で保存されますか」。

効果の測定は、査定件数ではなく在庫が現金に戻るまでの日数で行ってください。中小企業実態基本調査(令和6年確報/法人企業・小売業、母集団236,813社)では、在庫回転期間は小売業全体33.5日、従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日でした。

粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じですが、営業利益率は0.2%対1.5%です。粗利ではなく回転で差がついています。 アプリで査定件数が増えても、その分だけ在庫が増えて滞留すれば、営業利益は改善しません。測るのは、アプリ経由で入った商品の平均滞留日数と、店頭経由の商品の平均滞留日数の差です。

確認すべきこと

#チェック項目
1画面に表示する金額の算出根拠を、自店の言葉で説明できるか
2上限だけを表示する設計になっていないか(幅・中央値の選択を決めたか)
3打消し表示を、どの画面のどの位置にどの大きさで出すか決めたか
4キャンペーンの終了日を過ぎたら、自動で表示が戻る仕組みになっているか
5下限額を保証する表示を出す場合、その下限を割る査定を現場ができない設計になっているか
6対象品目を広く見せる表示と、買い取らない条件を同じ画面に出しているか
7比較表示を使う場合、調査の時期・対象・方法を記録として保持できるか
8次回使えるクーポンを配る場合、総付景品の上限額を画面に明記しているか
9その場での価格アップと、次回使える券の扱いの違いを仕様に落としたか
10アプリのストア説明文とプッシュ通知の文言を、表示の点検対象に含めたか
11非対面で成約する場合、施行規則第15条第3項のどの号を使うか決めたか
12八号を使う場合、身分証の厚みその他の特徴を確認できる撮影手順になっているか
13とった措置の区分が、帳簿の記載事項⑤として正しく記録されるか
14成約前の査定履歴について、取得時に利用目的を明示しているか
15従業員用の画面と客用の画面を区別し、客に見える画面だけを表示の点検対象にしたか
16アプリ経由と店頭経由で、商品の平均滞留日数を分けて測れるか
17現物確認で減額した場合、下がった項目と項目ごとの減額幅を画面に出せるか

よくある失敗

アプリの表示額を高く設定して来店を増やし、現物確認で下げる運用に流れるケースです。消費者庁の実態調査報告書は、実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る金額を表示して著しく低い価格で買い取る場合を、買取参考価格・買取実績価格の類型として挙げています。買取業は仕入原価を自分で決められるため、表示額を上げれば来店は増え、現場で下げれば成約率が落ち、下げなければ粗利率が落ちます。減額した項目と項目ごとの幅を画面に出せる設計にしてください。

キャンペーン表示を手動で戻す設計にして、常態化させるケースです。実態調査報告書は、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例を挙げ、キャンペーンの常態化も問題としています。アプリは表示の切り替えが容易なぶん、期限だけを延長し続ける運用に流れやすくなります。開始日・終了日・対象・上乗せ幅を1レコードで持ち、終了後に自動で表示が戻る仕組みにしてください。ストア説明文とプッシュ通知も表示なので、同じ点検の対象に入れます。

顔と身分証の写真をアップロードさせる画面を作り、非対面の本人確認が済んだものとして扱うケースです。施行規則第15条第3項八号は、古物商が提供するソフトウェアで相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、厚みその他の特徴が確認できることを要件としています。静止画1枚のアップロードでは厚みを確認できません。撮影画面の仕様がそのまま法令要件であり、とった措置の区分は法第16条の記載事項⑤として帳簿に残ります。

よくある質問

質問回答
査定アプリに表示する金額は、どこまで自由に決められますか消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。令和7年4月30日の実態調査報告書は、買取参考価格・買取実績価格について、実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る金額を表示して著しく低い価格で買い取る場合を問題としています。買い取った実績のない金額を買取実績価格と表示することも不可とされています。上限だけを出すのか幅で出すのかを決め、算出根拠を説明できる状態にしてください。
アプリの査定額と店頭の最終額が違うのは問題ですか差があること自体ではなく、差の説明ができるかどうかが問われます。設計で決めるのは3点です。アプリの金額が概算であることをどう示すか、現物確認で下がる要因を事前にどこまで列挙して見せるか、下がった場合に何を根拠として説明するかです。減額した項目と項目ごとの幅を画面に出せる設計であれば、客に対しても記録としても説明が成立します。状態が悪かったという説明だけでは、金額を下げるための理由に見えます。
アプリでクーポンを配るときに上限はありますか次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限の対象になります。上限は、取引価額(買取価格)が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできません。アップの上限額を券面にあたる画面へ明記してください。なお、その場で買取価格をアップする場合は、アップ分を含めた全体が取引の対価になるため原則として景品類に該当しません。
「地域No.1」とアプリに表示してよいですか実態調査報告書は、買取価格地域No.1と表示しながら競合他社の買取価格を何ら調査していない場合を問題としています。表示するなら、いつ、どの店舗の、どの品目の、どの状態の価格を、どの方法で調べたかを記録として持つことが前提になります。根拠を継続的に維持できないなら、比較表示を使わない設計のほうが運用は安定します。アプリの画面だけでなく、ストアの説明文やプッシュ通知の文言も表示として扱ってください。
アプリだけで買取を完結させられますか非対面で成約する場合、古物営業法第15条第1項の確認を、施行規則第15条第3項に列挙された13の方法のいずれかで行います。アプリに関係が深いのは八号で、古物商が提供するソフトウェアで相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、厚みその他の特徴が確認できることが要件です。九号は容貌の画像に加えて写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信、十一号は公的個人認証によるものです。どの号を使うかで対応できる端末と客層が変わり、とった措置の区分は法第16条の記載事項⑤として帳簿に残ります。
成約に至らなかった査定の記録は、どう扱えばよいですか法第16条の記帳義務は古物を受け取り、または引き渡したときに発生するため、査定だけで終わった案件は法定帳簿の対象ではありません。つまり成約前の査定履歴は、法令で保存を義務づけられた記録ではなく、自店の判断で持っている個人情報です。個人情報保護法第17条は利用目的をできる限り特定することを、第21条は取得時の通知・公表と、書面(電磁的記録を含む)で直接取得する場合の事前明示を定めています。後から販促に使えるかどうかは、取得時の利用目的の書き方で決まります。
従業員用の査定ツールと同じアプリでよいですか要件がほとんど重なりません。従業員用で問われるのは査定基準を揃えられるか、査定者ごとの実績を後から検証できるか、帳簿の入力とつながっているかです。客用で問われるのは表示・本人確認・個人情報の3系統で、査定精度は中心的な論点になりません。1つのアプリで両方を賄う場合は、画面ごとに誰が見るかを区別し、客に見える画面だけを表示の点検対象としてください。社内向けの数字が客の画面に出る事故は、この区別が曖昧なときに起きます。
導入の効果はどこで測ればよいですか査定件数ではなく、在庫が現金に戻るまでの日数です。中小企業実態基本調査では在庫回転期間が小売業全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日で、粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じなのに営業利益率は0.2%対1.5%です。差は粗利ではなく回転から出ています。査定件数が増えても、その分だけ在庫が増えて滞留すれば営業利益は改善しません。アプリ経由で入った商品と店頭経由の商品で、平均滞留日数を分けて測ってください。

「査定アプリの導入」が効く課題

この解決策が打ち手になりうる課題を4件挙げます。

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取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。査定アプリの導入をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

立ち上げ解決策の他の項目

フランチャイズ加盟独立開業(個人)居抜き物件の活用レンタルスペース・シェア店舗無店舗(出張専門)で開業自宅開業移動店舗(車両型)ECのみで開業業務委託・代理店契約開業支援サービスの利用商工会議所の創業相談中小企業診断士への相談行政書士に古物商申請を依頼内装業者の相見積もり中古什器の購入什器のリースクラウド型POSの導入買取業務システムのSaaS導入相場データベースの契約古物市場(オークション)への入会BtoB販売プラットフォームの利用ヤフオク・メルカリでの販売越境EC(eBay等)の活用買取専門店の研修プログラム受講業界セミナー・展示会への参加鑑定士資格の取得先行店舗の視察テストマーケティング(小規模スタート)事業計画書テンプレートの活用既存事業への併設他業種からの参入M&Aで既存店を買収スモールスタートで検証副業から始める共同経営・パートナー探し人流データ・人流動態分析ツールGIS(地理情報システム)・商圏分析ツール売上予測・AI立地評価ソリューション商圏レポート作成サービスの利用不動産仲介会社への物件相談競合店舗の実地調査・覆面調査自治体のオープンデータ活用(人口・世帯統計)郵便番号・国勢調査メッシュデータの分析テナント区画のトライアル出店商業施設ディベロッパーへの出店相談

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