
登録作業は、店名・住所・電話番号・営業時間・業種・写真といった項目を埋めることから始まります。これらはいずれも、古物営業法が表示を義務づけている項目ではありません。義務として定められているのは、第12条第1項の営業所での標識掲示と、第12条第2項によるインターネット上での公表の2つです。
第12条第2項が公衆の閲覧に供することを求めているのは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号の3点です。プロフィールの標準的な入力項目には、公安委員会の名称も許可証番号も含まれていません。したがって、プロフィールを埋めることと法定表示を出すことは、別々の作業になります。
違反した場合の罰則は第35条第2号により10万円以下の罰金で、第1項違反と同じ条項です。登録作業を集客施策として進めるときに、法定表示の作業がその陰に隠れることがあります。自社サイトのフッターに3点を固定表示する形にしておき、プロフィールの登録はそれとは別の工程として進めてください。
外部プラットフォームの自由記述欄に許可番号を書けば義務を満たすかどうかは、このページでは断定しません。プラットフォームの仕様と規約は変更され得るうえ、第12条第2項の履行方法について公表された解釈を確認していないためです。確実なのは、自社が管理するページで表示することです。
登録の優先度を判断する材料として、チャネル構成比があります。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)が掲載する2023年の買取市場のチャネル別構成比は、店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です。買取市場規模は2018年7,843億円から2023年13,274億円へ伸びています。
市場の約8割が、客が店まで持ち込んだ取引です。出張と宅配は合わせて19.5%にとどまります。地図上での発見と経路案内は、この78.2%に直接効く導線になります。業界の話題量が出張・宅配に寄っているのに対し、実際の構成比は店頭が大半という点は、投資配分を決めるときの前提になります。
買取業の来店には、他業種と違う制約があります。客は手ぶらで来るのではなく、売るモノを運んできます。そのため、所在地の分かりやすさに加えて、駐車場の有無、入口から査定カウンターまでの距離、大きい物を持ち込めるかどうかが来店可否を決めます。プロフィールに載せる情報でも、これらの実務情報が効きます。
環境省の調査(n=1,331)では、排出先を選んだ理由の最重視回答は金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%でした。最重視でも金銭は4割弱で、残る6割は手間・気持ち・運搬の負担です。手間の少なさを示す情報は、査定額を1円も上げずに来店を動かせる項目です。
登録作業の前に決めておく項目があります。買い取れる品目と、買い取れない品目です。プロフィールの説明文やサービス欄に「何でも買取」に近い表現を置くと、そのまま表示規制の問題になります。
消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。査定するなどして物品等を金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、「自己の供給する役務の取引」に当たるという整理です。
令和7年4月30日の実態調査報告書は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。そのうち「何でも買取り」は、特段の条件なくどのような状態でも買い取ってもらえると受け取られるのに、持ち込んだ物品の一部または全部を買い取らない場合、優良誤認にあたるとされています。買い取れない品目や状態の条件がある店は、表現を変えるか、条件を同じ場所に示すかのどちらかになります。
扱う品目は、許可申請で届け出た区分に対応します。区分によって手続きの重さも違います。施行規則第16条第1項は本人確認を免除する対価の総額を1万円と定めていますが、同条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。書籍、光学的方法により音または影像を記録した物、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、自動二輪車・原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングです。これらを扱う店は、来店時に本人確認書類が要ることを、登録情報の中で先に伝えておくと現場の説明が減ります。
| 登録・運用の項目 | 自社の責任か | 関係する規制 | 判断の基準 |
|---|---|---|---|
| 氏名・許可した公安委員会の名称・許可証番号の表示 | 自社サイトで行う | 古物営業法 第12条第2項。違反は10万円以下の罰金(第35条第2号) | 外部プラットフォームの欄で満たせるとは断定しない |
| 店名・所在地・営業時間・電話番号 | 自社が入力・更新 | —(法定表示ではない) | 更新が滞ると来店の実害が出る |
| 買取できる品目・できない品目 | 自社が決めて表示 | 景表法5類型の「何でも買取り」は優良誤認 | 買い取らない場合があるなら条件を同じ場所に示す |
| 写真(外観・入口・駐車場・カウンター) | 自社が撮影・選定 | — | 標識は写す。金庫・防犯設備・在庫の置き方は写さない |
| 買取価格・キャンペーンの投稿 | 自社が投稿・更新 | 景表法5類型。買取実績のない金額の表示は不可、キャンペーンの常態化も問題 | 更新体制が無いなら価格を載せない |
| 「地域No.1」等の比較表現 | 自社が表示 | 競合の買取価格を調査していない場合は問題 | 比較の裏づけを継続して取れるか |
| 口コミの依頼 | 自社が依頼した時点で自社の責任 | ステマ告示(令和5年10月1日施行)。規制対象は広告主 | 関与が判別できる表示になっているか |
| 買取額の上乗せと引き換えの高評価依頼 | 自社の責任 | 同上。加えて上乗せは仕入原価の上昇 | 規制上も採算上も成立しない |
| 掲載所在地で古物を受け取れるか | 自社が説明できる状態にする | 第14条第1項。違反は第32条(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) | 営業所または相手方の住所・居所に当たるか |
| 効果測定 | 自社の帳簿 | 第16条・第18条第1項(3年間備付け) | 来店件数・1件あたり点数・在庫回転期間で見る |
プロフィールに掲載する写真は、店の実態を示す情報として機能します。買取店の場合、写真に写るものと写らないほうがよいものが、他業種より明確です。
写しておく価値があるのは、第12条第1項の標識です。営業所ごとに公衆の見やすい場所へ掲示する義務があり、掲示があること自体が、この店が公安委員会の管理下にあることを示します。古物商等の許可件数は令和7年末で615,194件、前年比+42,170件で、令和2年の395,526件から5年で55%増えています。選択肢が増えるほど、許可の表示があるかどうかで見分けられる場面が増えます。
逆に、写さないほうがよいものもあります。現金の保管場所、金庫の位置、防犯設備の配置、バックヤードの在庫の置き方です。買取業は、その場で現金を渡し、買い取った在庫を営業所に置く業種です。令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件と、上位3区分で90件、全体の約7割を占めます。盗品が持ち込まれる前提の業種であると同時に、店側が狙われる対象でもあります。
撮影の対象として実務的に効くのは、外観(通りからの見え方)、入口、駐車場、査定カウンター、待合スペースです。客が「どこに車を停めて、どこから入って、どこで待つか」を写真で分かる状態にすることが、煩雑さの排除にあたります。前述のとおり、排出先を選んだ最重視理由の19.2%が手続きや準備の煩雑さです。
登録後の運用で最初に検討されるのが口コミです。ここで規制の向きを間違えると、店側が直接の責任を負います。景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、令和5年10月1日から施行されています。運用基準は令和5年3月28日の消費者庁長官決定です。
規制対象は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。消費者庁は「企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません」と明記しています。投稿者が責任を負う制度ではなく、依頼した店側が負う制度です。
分かれ目は関与の有無ではなく、関与が判別できるかどうかです。事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である、または社会通念上明らかであるものは対象になりません。運用基準は明瞭になっている例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章による表示を挙げています。告示は自由な広告・宣伝活動を制限するものではない、とも明記されています。
買取業で問題になりやすい形は3つです。従業員や関係者が客を装って投稿する。買取金額の上乗せや割引と引き換えに高評価の投稿を依頼する。依頼して書いてもらった記事・動画に、依頼した事実を表示しない。2番目は買取業に固有で、上乗せは仕入原価の上昇でもあるため、規制上も採算上も割に合わない設計になります。なお措置命令の件数や処分事例、課徴金の扱いは取得していないため、このページでは件数を挙げません。
プロフィールには、更新情報や特典を投稿する機能が用意されている場合があります。投稿の具体的な仕様や名称はこのページでは断定しませんが、そこに買取価格やキャンペーンを書いた場合、書いた内容は表示規制の対象になります。
実態調査報告書の5類型のうち、投稿で現れやすいのは3つです。買取参考価格・買取実績価格は、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示することが不可とされ、未使用品の上限価格をはるかに上回る額を出す例が挙げられています。買取価格アップは、実際にはアップしない場合が問題で、1月末までと表示しながら2月以降も同内容を継続するキャンペーンの常態化も挙げられています。買取価格保証は、保証価格を下回る金額で買い取る場合が問題で、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例が示されています。
投稿は、掲示物のなかで最も期限管理が緩みやすい形式です。サイトのページと違い、一覧性が低く、過去の投稿が残り続けます。期限つきの内容を投稿するなら、期限後にどう扱うかを投稿時に決めておくことになります。強調表示に例外があるなら、打消し表示を分かりやすく適切に行うことが前提です。
5類型のうち「どこよりも高く買取り」は、他社と比較して最も高いという意味に受け取られるため、事実と異なれば問題になります。報告書は、競合他社の買取価格を何ら調査していないのに「買取価格地域No.1」と表示する場合を、問題になる例として名指ししています。地域名を含む表現は地図サービス上で使われやすいため、掲げるなら比較の裏づけを継続して取り続けることになります。
このページでは、掲載の仕組み、表示のされ方、順位の決まり方、機能の名称について断定しません。プラットフォームの仕様と規約は公表内容が変わり得るため、外部の仕様に依存した手順を確定的に書くことができないためです。確定できるのは、自社が管理する情報の中身と、更新の責任が自社にあることです。
更新が滞ると実害が出る項目は限られています。営業時間、臨時休業、電話番号、買取できる品目、駐車場の条件です。買取業では、客がモノを運んで来店するため、閉まっている店に運んで来させることの負荷が他業種より大きくなります。
買取価格を掲載している場合の更新は、集客ではなく表示規制の問題です。相場で動く金額を放置すれば、実際の買取価格と乖離します。更新できる体制が無いなら、価格は載せない設計が安全です。
運用担当を決めておくことも実務です。誰がアカウントを管理し、誰が投稿し、誰が口コミに返信するかを決めていないと、退職や担当変更で更新が止まります。買取店は少人数で運営される場合が多く、中小企業実態基本調査でも従業者5人以下の帯が統計上の区分として置かれています。担当が1人に集中する前提で、引き継ぎの手順まで決めておいてください。
店舗を構えず、出張買取や宅配買取を主体とする形態では、地図サービスへの登録の位置づけが変わります。来店を受け付けない事業所の情報をどう扱うかは、プラットフォームの規約に関わる領域なので、このページでは扱い方を断定しません。規約の該当箇所を確認したうえで判断してください。
確定的に言えるのは、法律側の制約です。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。掲載した所在地で古物を受け取れるのかどうかは、第14条第1項に照らして自分で説明できる状態にしておいてください。
出張買取を主体にするなら、集客の入口は特定商取引法の規制と接続します。第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないと定めています。第2項は勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認しない勧誘を、第3項は締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。掲載情報から客が問い合わせてくる流れと、こちらから訪問して勧誘する流れは、規制上まったく別です。
複数店舗を運営する場合は、店舗ごとに情報が分かれます。第13条第1項は営業所および古物市場ごとに管理者を1人選任する義務を定めており、店舗ごとに実務の責任者がいる建付けです。掲載情報の更新責任も店舗ごとに割り当てておくと、営業時間や買取品目のずれが起きにくくなります。
プラットフォームが提供する指標は仕様変更の影響を受けます。買取業には、仕様に左右されない測定手段があります。古物営業法第16条の帳簿です。
第16条は、古物を受け取り、引き渡したときに、その都度、取引の年月日、品目および数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を記載する義務を定めています。第18条第1項により、最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。取引件数と日付が3年分そろっているため、月次の取引件数と1件あたり点数の推移は帳簿から作れます。
掲載情報を整えた前後で動くのは、来店件数と1件あたり点数です。査定額を上げたときに動くのは客単価なので、どちらの施策が効いたのかを帳簿の側から切り分けられます。業界平均が公表されていなくても、自店の実測値は作れます。
在庫回転期間も同じ帳簿から出ます。中小企業実態基本調査(令和6年確報・法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間55.9日、6〜20人32.6日、粗利率は5人以下31.7%・6〜20人31.2%、営業利益率は5人以下0.2%・6〜20人1.5%です。来店が増えても在庫が滞留すれば営業利益は増えないため、集客の効果は回転と併せて見ることになります。なおこの統計は小売業全体の値で、買取業の適正値ではありません。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 氏名・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、自社が管理するページで表示しているか |
| 2 | その表示を、外部プラットフォームの掲載欄で代替していないか |
| 3 | 買い取れない品目・状態の条件を、買取を訴求する記載と同じ場所に示しているか |
| 4 | 「何でも買取」に近い表現を使っていて、実際には買い取らない品目がある状態になっていないか |
| 5 | 写真に、標識が写っているか。金庫・防犯設備・バックヤードの在庫の置き方が写っていないか |
| 6 | 駐車場の有無・入口・査定カウンターまでの動線が、写真と文章で分かる状態か |
| 7 | 買取価格を掲載しているなら、更新の担当と頻度を決めてあるか |
| 8 | 期限つきの投稿について、期限後の扱いを投稿時に決めてあるか |
| 9 | 「地域No.1」等の比較表現を使うなら、競合の買取価格を継続して調査した記録があるか |
| 10 | 口コミの投稿を依頼したことがあるなら、依頼の事実が判別できる表示になっているか |
プロフィールの説明欄に許可番号を書いて、古物営業法第12条第2項の義務を満たしたと考える状態です。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供することを義務づけており、違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。外部プラットフォームの欄で履行したと言えるかどうかについて公表された解釈を確認していないため、断定はできません。確実なのは自社が管理するページで表示することです。プロフィールの登録とは別の工程として進めてください。
「何でも買取ります」と書いて登録し、実際には買い取らない品目がある状態です。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、特段の条件なくどのような状態でも買い取ってもらえると受け取られるのに、持ち込んだ物品の一部または全部を買い取らない場合を優良誤認にあたるとしています。令和6年4月18日の運用基準改定により、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化されています。買い取れない品目や状態の条件を、同じ場所に示してください。
買取額の上乗せや割引と引き換えに、高評価の口コミ投稿を依頼する状態です。景品表示法第5条第3号の指定告示は令和5年10月1日から施行され、規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。依頼を受けた第三者は対象外なので、責任は店側が負います。基準は関与の有無ではなく、関与が判別できるかどうかで、「広告」「PR」といった文言や提供を受けている旨の文章があれば明瞭とされます。加えて買取業では上乗せがそのまま仕入原価の上昇になるため、採算の面でも成立しません。
写真に金庫の位置や防犯設備の配置、バックヤードの在庫の置き方が写っている状態です。買取店はその場で現金を渡し、買い取った在庫を営業所に置く業種です。令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、道具類37件・時計宝飾品類31件・機械工具類22件・書籍17件と上位3区分で90件を占めます。盗品が持ち込まれる前提の業種であると同時に、店側が狙われる対象でもあります。写すべきは外観・入口・駐車場・査定カウンター・待合と、第12条第1項の標識です。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| プロフィールに許可番号を書けば、ネット公表の義務は満たせますか | 断定できません。古物営業法第12条第2項が求めているのは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、インターネット上で公衆の閲覧に供することです。外部プラットフォームの掲載欄でこれを履行したと言えるかどうかについて、公表された解釈を確認していないため、このページでは断定を避けます。プラットフォームの仕様や規約は変更され得る点も、依存できない理由です。確実なのは、自社が管理するページのフッター等に3点を固定表示することです。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金で、第12条第1項の標識掲示義務違反と同じ条項です。 |
| 登録は集客にどれくらい効きますか | 効果の数値は示せません。プラットフォームごとの流入データについて一次情報を持っていないためです。判断材料として使えるのは、チャネル構成比です。消費者庁の実態調査報告書が掲載する2023年の買取市場のチャネル別構成比は、店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%で、市場の約8割が客の持ち込みによる取引です。地図上での発見と経路案内はこの78.2%に直接効く導線になります。効果の測定は、古物営業法第16条の帳簿から作れる月次の取引件数と1件あたり点数で行えます。第18条第1項により3年間備え付けるため、施策の前後を比較できます。 |
| 口コミを増やすために、来店客にお願いしてもよいですか | 分かれ目は、関与が判別できるかどうかです。景品表示法第5条第3号の指定告示は令和5年10月1日施行で、規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は対象外なので、責任は店側が負います。運用基準は、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である、または社会通念上明らかであるものは対象にならないとし、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言や、提供を受けている旨の文章を明瞭な例として挙げています。問題になりやすいのは、従業員や関係者が客を装う、買取金額の上乗せや割引と引き換えに高評価を依頼する、依頼して書いてもらった内容に依頼の事実を表示しない、という形です。 |
| 買取価格をプロフィールに載せてもよいですか | 載せる場合は更新体制とセットになります。令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化され、令和7年4月30日の実態調査報告書は問題になりやすい表示を5類型に整理しています。買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示することは不可とされ、未使用品の上限価格をはるかに上回る額を出す例も挙げられています。買取価格アップについては、1月末までと表示しながら2月以降も同内容を継続するキャンペーンの常態化が問題として挙げられています。投稿は一覧性が低く過去の内容が残り続けるため、期限つきの内容は期限後の扱いを投稿時に決めておいてください。更新できないなら載せない設計が安全です。 |
| 店舗を持たない出張・宅配専門でも登録できますか | 来店を受け付けない事業所の扱いはプラットフォームの規約に関わるため、このページでは断定しません。規約の該当箇所を確認して判断してください。法律側で確定的に言えるのは、古物営業法第14条第1項が、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めていることです。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。掲載した所在地で古物を受け取れるのかどうかを、第14条第1項に照らして自分で説明できる状態にしておいてください。出張を主体にするなら、特定商取引法第58条の6の勧誘規制とも接続します。 |
| 複数店舗ある場合、情報の管理はどう分けますか | 店舗ごとに分けるのが実務に合います。古物営業法第13条第1項は、営業所および古物市場ごとに管理者を1人選任する義務を定めており、第13条第2項により未成年者や第4条第1号から第7号までの欠格事由に該当する者は管理者になれません。第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を置いています。店舗ごとに実務の責任者がいる建付けなので、掲載情報の更新責任も店舗ごとに割り当てておくと、営業時間や買取品目のずれが起きにくくなります。あわせて、誰がアカウントを管理し、誰が投稿し、誰が口コミに返信するかと、その引き継ぎ手順まで決めておいてください。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を6件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。






扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。Googleビジネスプロフィールの登録をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


