
買取店にとって中古什器の購入が他業種と違うのは、自店が古物商の許可を受けた事業者だからです。古物営業法は、古物商が古物を買い受けるときの手続きを定めています。買う物が商品か備品かで条文が分岐しているわけではありません。
第15条第1項は、古物商が古物を買い受け、交換し、または売却・交換の委託を受けようとするときに、相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。措置は、①住所・氏名・職業・年齢の確認 ②本人署名のある文書の交付を受ける ③認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受ける ④これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置、の4系統です。
第16条は、古物を受け取り、または引き渡したときに、その都度帳簿等へ記載する義務を定めています。記載事項は、①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分の5項目です。
つまり中古什器の購入を検討する時点で、確認と記帳の要否という論点が同時に立ちます。「経費削減」という枠組みで検討を始めると、この論点が議題に載りません。 検討の1行目に「この取引は古物の取引か」を置いてください。
中古什器の入手経路は大きく分けて、①中古什器を扱う専門業者 ②閉店する同業・他業種の事業者から直接 ③一般の個人からの譲受 ④中古品の売買サイトやオークション、の4つです。このうち②③④は、売主が古物商でない可能性があります。
第15条第2項が定める確認義務の免除は2つだけです。1つは対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引で、その金額は施行規則第16条第1項により1万円です。もう1つは、自己が売却した物品をその相手方から買い受ける場合です。中古什器の取得は、通常このどちらにも当たりません。 ショーケースや金庫が1万円未満で収まる取引は多くありません。
①の専門業者から買う場合、相手方は事業者として特定できるため、確認の実務負荷は下がります。逆に④の個人出品者から買う場合、住所・氏名・職業・年齢をどう確認するかという問題が、商品の買取と同じ形で発生します。非対面であれば、施行規則第15条第3項に列挙された13の方法から選ぶことになります。
この差は、価格差より先に検討する項目です。什器の表示価格が安くても、確認と記帳の手続きが取れない相手からは買えません。入手経路の選定は、価格の比較ではなく手続きが取れるかどうかの判定から始めてください。
ここは断定できない領域です。古物営業法は「古物営業」を営むことに許可を求める法律であり、条文の文言だけを読んで「自店で使う備品の購入は必ず古物営業に当たる」とも「必ず当たらない」とも言えません。本記事では結論を書きません。
はっきりしているのは次の点です。転売する目的で中古什器を仕入れるなら、それは古物の取引です。自店で使い続ける目的で買い、後に使わなくなって売却する場合、売却の側で「引き渡したとき」の記帳という論点が改めて立ちます。目的は途中で変わりうるので、取得時点の目的だけで整理を固定しないほうが安全です。
実務上の対応は、①購入前に所轄の警察署(生活安全課)へ、備品として取得する中古什器の扱いを確認する ②確認した内容と回答した部署・日付を社内に記録する ③その方針に沿って、記帳するなら記帳する、しないならしない理由を文書で残す、という順序になります。
判断を口頭の記憶だけで持たないでください。 立入や事情聴取の場面で問われるのは、何をしたかと、なぜそうしたかです。確認先と日付が残っていれば、方針の説明ができます。残っていなければ、後から再構成することになります。
| 入手経路 | 売主の属性 | 先に判定すること | 同じ言葉で聞く質問 |
|---|---|---|---|
| 中古什器の専門業者 | 事業者。古物商であることが多い | 許可証番号と所在地を控えられるか | この什器はどこから入手したもので、前の所有者は特定できますか |
| 閉店する同業・他業種から直接 | 事業者だが古物商とは限らない | 第15条第1項の確認措置をどの方法で取るか | 屋号・所在地・代表者名を書面で確認できますか |
| 一般の個人からの譲受 | 古物商ではない | 住所・氏名・職業・年齢を確認できるか | 対面で身分証を確認させてもらえますか |
| 中古品の売買サイト・オークション | 不明なことが多い | 非対面の確認方法(施行規則第15条第3項の13号)から選べるか | 本人確認の手続きに応じてもらえますか |
| 確認義務の免除 | 第15条第2項 | 1万円未満の取引と、自己が売却した物品の買戻しのみ | (什器の取得は通常どちらにも当たらない) |
| 記帳義務 | 第16条 | 受け取ったときと引き渡したときの両方に及ぶ | (売却時にも記帳の論点が立つ) |
| 保存義務 | 第18条第1項 | 最終記載の日から3年間、直ちに書面表示できる状態 | (什器の保有期間は3年を超えることが多い) |
| 不正品の疑い | 第15条第3項 | 疑いがあると認めるときは直ちに警察官へ申告 | 通電・動作の確認は、どの手順で行いましたか |
| 罰則 | 第33条第1号・第2号 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | (第31条第1号の無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 補助金(デジタル化・AI導入補助金2026) | 公募要領 2-2(4) | 中古品・リース/レンタルのITツール・交付決定前の購入は対象外 | (先に買うと出ない) |
| 補助金(持続化補助金 一般型 通常枠) | ガイドブック | 補助率2/3・上限50万円・従業員5人以下。汎用性の高い物品は除外 | (個別の可否は最新の公募要領で確認) |
| 現金の効き方 | 在庫回転期間 小売業全体33.5日/5人以下55.9日/6〜20人32.6日 | 浮いた現金を何日分の買取原資に換算するか | (新品との差額を日数に直す) |
第16条の記帳義務は、受け取ったときだけでなく引き渡したときにも及びます。中古什器を購入した店が、数年後に移転や閉店で什器を売却する場面は珍しくありません。
このとき、その什器が自店の帳簿上でどう扱われてきたかによって、売却時の整理が変わります。備品として計上し、古物の帳簿に載せていなかったものを売却する場合と、古物として仕入れて在庫に載せていたものを売却する場合では、記帳の扱いが同じではありません。
第18条第1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電磁的記録で保存する場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保ちます。什器の取得から売却までは3年を超えることが多いため、取得時の記録が残っていない状態で売却を迎えることになりがちです。
対応としては、什器の台帳を古物の帳簿とは別に1本持つことです。取得日、取得先、取得先の属性(古物商かどうか)、金額、確認措置の有無、社内での判断の根拠を1行にまとめておけば、売却時に何を確認すればよいかがすぐ出ます。この台帳は法定の様式ではなく、自店の判断の履歴を残すためのものです。
買取店は、盗品が持ち込まれる前提で制度が設計されている業種です。第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告する義務を定めています。この義務は、商品を買い受ける場面に限定されていません。
中古の什器・金庫・什器台車・棚・ショーケースは、閉店した店から出た正規の中古品と、盗難品の両方が同じ市場に流れます。相場より明らかに安い出品、引き渡しを急がせる相手、所有を示す資料が一切出てこない取引は、商品の買取であれば警戒する条件です。什器だから警戒しない、という切り分けに根拠はありません。
確認の手順は商品と同じで構いません。取得元の身元、その什器をどこで入手したか、購入時の書類や設置していた店舗が特定できるか。相手が事業者なら屋号と所在地、古物商であれば許可証番号を控えます。
第31条第1号により無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、第33条第1号により第15条第1項の確認義務違反と第18条第1項の帳簿備付け義務違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。第33条第2号により、第16条・第17条の記載義務違反と虚偽記載も同じ水準です。なお2022年の刑法改正で懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。
設備を安く揃える手段として中古を選ぶと、補助金との相性が悪くなります。デジタル化・AI導入補助金2026(正式名称:中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金。旧称はIT導入補助金)の公募要領は、補助対象外経費を10項目挙げており、その中に中古品が明示されています。
同じ一覧には、リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)と、交付決定前に購入したITツールも入っています。什器そのものはITツールではありませんが、中古のPOS端末や中古の周辺機器を安く入れる判断をした場合、その分は補助の対象から外れます。
小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の補助対象経費は、①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥新商品開発費 ⑦委託・外注費を含む8区分です。補助率は2/3、補助上限は50万円、対象は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で常時使用する従業員5人以下です。ガイドブックは、汎用性が高く目的外使用になりうるものとして車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等・家庭用電気機械器具を明示的に除外しています。
個別の什器が対象になるかは、本記事では断定しません。 公募回次ごとに判断が変わるため、最新の公募要領で確認してください。確認すべき順序は、①その経費区分が存在するか ②中古品の扱いはどうか ③交付決定前の購入になっていないか、です。先に買ってから申請すると、その分は出ません。
什器を中古にする判断の効き目は、経費が減ることそのものより、手元に残る現金が買取原資に回せることにあります。買取業は客にその場で現金を渡し、売れてから回収する業種です。支払いが先行します。
中小企業実態基本調査(令和6年確報/法人企業・小売業、母集団236,813社)では、在庫回転期間は小売業全体33.5日、従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日です。5人以下は6〜20人の1.7倍滞留しています。買い取ってから現金に戻るまで平均で2か月近くかかる状態では、開業初期に什器へ投じた現金がそのまま買取余力の差になります。
同調査の粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%でほぼ同じですが、営業利益率は0.2%対1.5%と開きます。粗利を取れていないのではなく、在庫が現金に変わる速度で負けている構造です。什器の選択は、この速度に直接は効きません。効くのは、速度が遅い前提でも回せる現金を残せるかどうかです。
したがって中古と新品の比較は、価格差だけでは決まりません。故障時に営業を止める時間、修理と部品供給の見込み、入れ替えの手間まで含めて、何日分の買取原資に相当するかに換算して判断してください。
中古什器の価格について、公的機関が公表している統計は確認できていません。本記事では相場を示しません。 状態・年式・搬入条件で価格が動く物品なので、平均額を示しても判断には使えません。
比較の手段は、各出品者・各業者に同じ言葉で手順を聞くことです。「使えますか」で聞くと全員が「使えます」と答えます。「どうやって」で聞くと差が出ます。
投げる質問は次の形にします。「この什器はどこから入手したもので、前の所有者は特定できますか」「製造年と型番は分かりますか」「通電・動作の確認は、どの手順で行いましたか」「故障した場合、部品の供給と修理はどこが受けますか」「搬入経路の寸法確認は、誰がいつ行いますか」「代金の支払いと引き渡しは、どの順序で行いますか」。
1つめの質問は、価格交渉のためではなく取得元をたどれるかを確認するためのものです。答えられない相手からの購入は、金額にかかわらず見送る判断が成り立ちます。最後の質問は、支払いと引き渡しの順序を書面で固定するためのものです。前払いで引き渡しがない事故は、什器の取引でも起こります。
中古什器を古物として仕入れた場合と、備品として取得した場合では、会計上の扱いも古物営業法上の扱いも別系統になります。この2つを同じ台帳に混ぜると、どちらの整理も崩れます。
在庫回転期間は、売上原価を棚卸資産の期末残高で割って算出します。備品として使うつもりの什器を棚卸資産に紛れ込ませると、回転期間の分母が膨らみ、実際より滞留しているように見えます。逆に、転売目的で仕入れた什器を備品に入れると、在庫が過少に出ます。指標を歪めた状態で回転を見ても、判断材料になりません。
古物営業法側では、帳簿に載せる取引と載せない取引の線引きが問題になります。所轄への確認結果に基づいて方針を決めたら、その方針を全従業者が同じように運用できる形にしてください。担当者ごとに判断が違うと、帳簿の連続性が失われます。
第18条第1項の3年保存は、電磁的記録でも同じです。什器の台帳を表計算ソフトで持つ場合も、直ちに書面に表示できる状態を維持し、第18条第2項が定めるき損・亡失・滅失時の所轄警察署長への届出が必要になる事態を想定して、バックアップの取得先と復旧手順を決めておいてください。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | その中古什器の取引が古物の取引に当たるかを、所轄の警察署(生活安全課)に確認したか |
| 2 | 確認した内容・回答した部署・日付を、社内の文書として残したか |
| 3 | 売主が古物商かどうかを確認し、許可証番号または屋号・所在地・代表者名を控えたか |
| 4 | 対価が1万円以上の場合、第15条第1項の確認措置をどの方法で取るか決めたか |
| 5 | 非対面で買う場合、施行規則第15条第3項のどの号の方法を使うかを決めたか |
| 6 | 取得元をたどれない相手からの購入を、金額にかかわらず見送る基準を決めたか |
| 7 | 什器の台帳(取得日・取得先・属性・金額・確認措置の有無・判断根拠)を1本用意したか |
| 8 | 将来の売却時に第16条の「引き渡したとき」が及ぶ前提で、取得時の記録を残しているか |
| 9 | 備品として取得する什器を、棚卸資産に紛れ込ませていないか(在庫回転期間が歪む) |
| 10 | 中古品が補助金の対象外要件に当たる点を、資金計画に織り込んだか |
| 11 | 補助金を使う場合、交付決定前に購入していないか |
| 12 | 中古と新品の差額を、何日分の買取原資に相当するかで換算したか |
| 13 | 故障時の修理受付先と部品供給の見込み、搬入経路の寸法確認の担当と時期を書面にしたか |
| 14 | 電磁的記録で台帳を持つ場合、直ちに書面表示できる状態とバックアップ手順を決めたか |
中古什器の購入を「経費削減」の枠組みだけで進め、古物の取引かどうかを検討しないケースです。買取店は古物商の許可を受けた事業者なので、第15条第1項の確認と第16条の記帳という論点が同時に立ちます。第15条第2項の免除は、施行規則第16条第1項の1万円未満と、自己が売却した物品の買戻しの2つだけで、ショーケースや金庫の取得は通常どちらにも当たりません。購入前に所轄の警察署へ扱いを確認し、確認先と日付を記録してください。
取得元の分からない中古什器を、価格が安いという理由で買うケースです。買取店は盗品が持ち込まれる前提の業種であり、第15条第3項は不正品の疑いがあると認めるときの直ちの申告を定めています。什器・金庫・棚も、閉店した店から出た正規品と盗難品が同じ市場に流れます。前の所有者が特定できるか、購入時の書類が残っているかを、商品の買取と同じ手順で確認してください。答えられない相手からの購入は見送る基準を先に決めておきます。
中古であることが補助金の対象外要件に直撃することを、資金計画に織り込まないケースです。デジタル化・AI導入補助金2026の公募要領は、中古品、リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)、交付決定前に購入したITツールを補助対象外として挙げています。中古のPOS端末を先に安く買うと、その分は補助されません。中古で揃える範囲と補助金を使う範囲を、着手前に分けてください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 自店で使う什器を中古で買うだけでも、古物の帳簿に載せるのですか | 条文だけでは決まりません。本記事では結論を書かず、所轄の警察署(生活安全課)への確認を先に置きます。はっきりしているのは、転売目的で仕入れるなら古物の取引であること、そして第16条の記帳義務が受け取ったときだけでなく引き渡したときにも及ぶことです。取得時に備品として整理した什器も、売却する場面で改めて論点が立ちます。確認した内容と回答部署・日付を文書で残し、その方針を全従業者が同じように運用できる形にしてください。 |
| 1万円未満の中古什器なら、確認も記帳も不要ですか | 第15条第2項第1号の免除は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引で、その金額は施行規則第16条第1項により1万円です。法第16条ただし書により、確認が免除される取引は記帳も免除されます。ただし施行規則第16条第2項は、1万円未満でも確認が要る7品目を定めています。自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍です。什器の付随物にこれらが含まれる場合は扱いが変わります。 |
| 中古什器の相場はどれくらいですか | 公的機関が公表している統計は確認できていません。本記事では相場を示しません。状態・年式・搬入条件で価格が動くため、平均額を出しても判断には使えません。比較に使えるのは、各出品者に同じ言葉で手順を聞いた回答です。入手経路、製造年と型番、通電と動作確認の手順、故障時の修理受付先と部品供給、搬入経路の寸法確認の担当、支払いと引き渡しの順序の6点を、全社に同じ文面で聞いてください。 |
| 中古什器は補助金の対象になりますか | デジタル化・AI導入補助金2026の公募要領は、補助対象外経費として中古品を明示しています。リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)と、交付決定前に購入したITツールも対象外です。小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)は補助率2/3・補助上限50万円で、対象は商業・サービス業なら常時使用する従業員5人以下ですが、汎用性が高く目的外使用になりうる物品は除外されています。個別の什器が対象になるかは公募回次ごとに判断が変わるため、最新の公募要領で確認してください。 |
| 中古にして浮いたお金は、どう考えればよいですか | 買取原資として何日分に相当するかに換算してください。買取業は客にその場で現金を渡し、売れてから回収する業種で、支払いが先行します。中小企業実態基本調査では在庫回転期間が小売業全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日で、5人以下は1.7倍滞留しています。粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じなのに営業利益率は0.2%対1.5%で、差は回転から出ています。什器の選択は回転そのものには効かないため、回転が遅い前提でも回せる現金を残す判断になります。 |
| 什器を数年後に売却するときは、何を確認すればよいですか | 取得時にどう整理したかを先に確認します。第16条の記帳義務は引き渡したときにも及び、第18条第1項により帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。什器の保有期間は3年を超えることが多いため、取得時の記録が残っていない状態で売却を迎えがちです。取得日・取得先・取得先が古物商かどうか・金額・確認措置の有無・社内の判断根拠を1行にまとめた台帳を、法定様式とは別に用意しておいてください。 |
| 備品の什器を棚卸資産に入れてしまうと、何が起きますか | 在庫回転期間の分母が膨らみ、実際より滞留しているように見えます。在庫回転期間は売上原価を棚卸資産の期末残高で割って算出するためです。逆に転売目的で仕入れた什器を備品に入れると在庫が過少に出ます。中小企業実態基本調査の55.9日や32.6日と自店の数字を比べる場合、分母の中身が揃っていなければ比較になりません。備品と商品在庫は台帳を分けてください。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を7件挙げます。







扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。中古什器の購入をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


