
古物営業法第15条第1項は、買受け・交換・委託を受けようとするときに、相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。挙げられている措置は4つです。①住所・氏名・職業・年齢の確認 ②本人署名のある文書の交付を受ける ③認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受ける ④これらに準ずる国家公安委員会規則で定める措置。
非対面の買取で使うのは、ほとんどの場合④です。そして④の中身は法律の条文には書かれていません。書かれているのは同法施行規則第15条第3項で、そこに一号から十三号までの方法が並んでいます。「非対面の本人確認は解釈が分かれる」という言い方をされることがありますが、方法そのものは規則に列挙されています。
この二段構えを押さえると、設計の順序が決まります。先に決めるのは道具でも書式でもなく、13の号のどれで運用するかです。号を決めると、必要な書類、送るもの、支払方法、記録の残し方が芋づるで決まります。号を決めずに書式から作ると、稼働後に自店の手順がどの号にも当てはまらないという事態が起きます。
確認を怠った場合、法第33条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。第18条第1項の帳簿の備付け違反と同じ号です。なお2022年の刑法改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。古い解説を写した社内資料が「懲役」表記のまま残っていることがあります。
施行規則第15条第3項の各号は、いずれも「相手方から住所・氏名・職業・年齢の申出を受ける」ことを前提に、その上に確認の手段を乗せる構造になっています。申出を受ける層と、その申出が真正であることを確かめる層の、二層です。
この構造を取り違えると、設計に穴が空きます。身分証の画像を受け取れば確認が終わると考えると、職業と年齢が抜けます。運転免許証には職業が載っていません。職業は本人の申出でしか取れない項目です。年齢も、生年月日から自店が計算するのか、申出として受けるのかを決めておかないと、記録の形がばらつきます。
法第16条④は、帳簿に相手方の住所・氏名・職業・年齢を記載することを定めています。申出を受ける項目と、帳簿に書く項目は同じです。つまり申出のフォームを設計することは、帳簿の④欄を設計することと同じ作業になります。別々に作ると転記が発生し、転記のあるところに漏れが出ます。
年齢の申出は、未成年者からの持込みをどう扱うかという判断にも直結します。古物営業法は未成年者との取引そのものを禁じてはいませんが、年齢を確認したうえで自店として買い取るかどうかは、開業前に決めておく方針の一つです。決めていないと、現場が1件ごとに判断することになります。
施行規則第15条第3項第八号は、古物商が提供するソフトウェアを使って、相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、その画像情報の送信を受ける方法です。条文は、身分証明書等について厚みその他の特徴が確認できるものであることを求めています。
ここが設計上の分かれ目です。顔写真と身分証の表面を1枚ずつ送ってもらう仕組みは、八号の要件を満たすとは限りません。厚みその他の特徴を確認できる撮影を、こちらが提供するソフトウェアで行わせることが条文の要求です。撮影を相手方の任意の手段に委ねる設計は、この号の形になりません。
第九号は、同じソフトウェアで容貌の画像の送信を受け、あわせて写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法です。八号が券面の物理的な特徴を見るのに対し、九号はICチップの情報を見ます。相手方の端末がICチップを読めるかどうかが、そのまま適用できるかどうかを決めます。
どのサービスがどの号に当たるかを、この記事の根拠にしている条文と公表統計の範囲で判定することはできません。サービス側の説明資料をそのまま採用せず、自店が実際に踏む手順を書き出したうえで、所轄の警察署(防犯係)に確認してから固定してください。
| 号(施行規則第15条第3項) | 確認の手段 | 設計上の縛り |
|---|---|---|
| 一号 | 印鑑登録証明書+その印鑑を押印した書面の送付 | 相手方に証明書の取得を求める |
| 二号 | 本人限定受取郵便物等を送付し到達を確かめる | 郵送の往復で日数が積まれる |
| 三号 | 本人限定受取郵便物等で代金を支払うことを約す | 支払方法が固定される |
| 四号 | 住民票の写し等の送付、または身分証明書等のICチップ情報の送信 | ICチップを読める端末が前提 |
| 五号 | 身分証明書等・住民票の写し等の2種類の写し、または1種類+住所記載の書類 | 発行から6か月以内のもの |
| 六号 | 住民票の写し等の送付+その氏名の口座へ振込・振替で支払うことを約す | 同名義の口座が要る |
| 七号 | 身分証明書等の写し+転送しない取扱いの配達記録郵便物等の到達確認+同名義口座へ振込 | 郵送と振込の両方が要る |
| 八号 | 自社提供のソフトで容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ画像の送信を受ける | 厚みその他の特徴が確認できること |
| 九号 | 同ソフトで容貌の画像+写真付き身分証明書等のICチップ情報の送信 | 相手方の端末がICチップを読めること |
| 十号 | 面前で器具を使い氏名を筆記させる | 疑いがあるときは第1項による |
| 十一号 | 公的個人認証(署名用電子証明書)による電磁的記録の提供 | マイナンバーカードが前提 |
| 十二号 | 認定を受けた署名検証者が発行した特定認証業務用の電子証明書 | 証明書の取得が前提 |
| 十三号 | 措置済みの者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法で確かめる | 初回にどの号で措置したかが前提 |
非対面の買取では、その場で現金を渡すことができません。この制約に対して、施行規則第15条第3項は支払の経路そのものを確認の手段として使う号を用意しています。
第三号は、金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法で代金を支払うことを約す方法です。第六号は、住民票の写し等の送付を受けたうえで、その氏名の預貯金口座へ振込・振替で代金を支払うことを約す方法です。第七号は、身分証明書等の写しの送付を受け、その住所宛に転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送って到達を確認し、さらに同名義の口座へ振り込む方法です。
いずれも、名義や住所の一致を確かめる手段として支払の経路を使っています。したがって、この3号のどれかを選ぶということは、支払方法を先に固定するということです。買取代金の支払いを「相手の希望する方法で」と設計している店は、この号に乗れません。逆に言えば、支払方法をこちらで固定できる業態なら、確認と支払を1つの流れで満たせます。
選ぶ号によって、代金が相手に届くまでの日数が変わります。買取業は客に先に支払い、売れてから回収する商売です。中小企業実態基本調査(令和6年確報・法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、6〜20人は32.6日でした。支払の経路を確認手段に使うと、この55.9日の前にさらに日数が積まれます。号の選択は資金繰りの設計でもあります。
残りの号も、性質ごとに整理しておくと選びやすくなります。第一号は印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面の送付を受ける方法、第二号は本人限定受取郵便物等を送付して到達を確かめる方法、第四号は住民票の写し等の送付を受けるか、身分証明書等のICチップの情報の送信を受ける方法です。
第五号は、身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類に加えて住所の記載がある書類の送付を受ける方法です。条文は、それらが発行から6か月以内のものであることを求めています。書類を2点そろえてもらう設計にするなら、この期限をフォームの案内文に入れておくと差し戻しが減ります。
第十一号は公的個人認証、すなわちマイナンバーカードの署名用電子証明書による電磁的記録の提供を受ける方法です。第十二号は、認定を受けた署名検証者が発行した特定認証業務用の電子証明書によるものです。第十号は、面前で器具を使って氏名を筆記させ、その映像面に明瞭に表示させる方法で、申出が真正でない疑いがあるときは第1項によることとされています。
第十三号は、すでにいずれかの措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法で措置済みであることを確かめる方法です。リピーターの手続きを簡略化する根拠がここにあります。ただし前提は「既に措置をとっていること」なので、初回の確認をどの号で行うかを決めていないと、十三号だけを使う運用は成り立ちません。
法第16条は、帳簿の記載事項の5つ目として「第15条第1項でとった措置の区分」を挙げています。確認をしたという事実ではなく、どの措置でしたかが記録に残る構造です。
非対面を扱うなら、帳簿の⑤欄は「④に準ずる措置」で止めず、施行規則第15条第3項の号番号まで残せる形にしてください。号ごとに踏む手順も、手元に残る証跡も違います。まとめて④とだけ書いた帳簿は、後から自店がどの手順で確認したのかを説明できません。
記載義務の違反と虚偽記載は、法第33条第2号で同じ号にまとめられており、いずれも6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。書き忘れだから軽い、という構造にはなっていません。
帳簿は法第18条第1項により最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電磁的記録の場合は、3年間、直ちに書面に表示できる状態を保ちます。確認のときに受け取った画像や書類の写しをどこにどれだけ置くかは、帳簿の保存年限とは別に自店で決める部分です。法が保存を命じているのは帳簿であって、確認の資料そのものの保存年限は条文に書かれていません。
法第15条第2項第1号は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引について確認の義務を免除しています。その金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められています。同項はあわせて、自己が売却した物品をその相手方から買い受ける場合も免除しています。
施行規則第16条第2項は、1万円未満でも確認が要る古物を7品目挙げています。自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含み、ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。
この7品目は、盗難品が流れやすいものとして名指しされています。ゲームソフト、CD・DVD・レコード、書籍を扱う店では、1万円未満の少額買取でも毎回確認が発生します。貴金属やブランド品が中心の店では、そもそも1万円を下回る取引が少ないため、この線はほとんど効きません。同じ「本人確認の運用設計」でも、扱う商材によって1日に発生する件数が桁違いになります。
免除されるのは確認の義務だけです。法第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告する義務を定めており、この項に金額の下限はありません。1万円未満で確認をしない取引でも、疑いを持ったなら申告の義務は残ります。ここを取り違えると、少額取引だけが誰の判断も通らずに流れる運用になります。
本人確認をめぐる説明では、古物営業法と犯罪による収益の移転防止に関する法律が並べて語られることがあります。ただし、古物商が同法の特定事業者に当たるかどうか、当たるとして取引時確認の要件がどう適用されるかは、この記事が根拠にしている一次情報の範囲では確認できていません。
断定せずに済ませるのではなく、確認先を決めておいてください。特定事業者の範囲は同法の条文に列挙されているため、まず条文そのものをe-Gov法令検索で確認します。そのうえで、古物営業に関する実務の窓口である所轄の警察署(防犯係)に、自店の取扱商材と業態を示して照会するのが実際的です。
貴金属や宝石を扱う場合、扱う商材によって適用の有無が変わる可能性があります。「古物商だから当たる」「古物商だから当たらない」のどちらの言い方も、根拠を確かめずに社内資料へ書かないでください。開業前の段階で照会し、回答を得た日付と照会先を手順書に残しておけば、後任者が同じ調べ直しをせずに済みます。
この記事で確実に言えるのは、古物営業法第15条と同法施行規則第15条第3項・第16条が定める確認は、他の法律の適用の有無にかかわらず必ず発生するということです。まずこちらを満たす設計を固め、その上に別法令の要件が乗るかどうかを確認する順序にしてください。
第一に、号の選択です。店頭のみで営業するなら法第15条第1項の①〜③で足りる場面が多くなりますが、宅配やフォーム受付を1つでも入れるなら、施行規則第15条第3項のどの号で運用するかを書き出します。複数の号を併用してもかまいませんが、併用するなら、どの経路がどの号かを対応表にしてください。
第二に、受け付ける書類の一覧です。号ごとに使える書類が違います。第五号を選ぶなら、2種類の組み合わせとして何を受け付けるか、発行から6か月以内という条件をどこで見るかを決めます。窓口で判断を任せると、店ごと・人ごとに受理の基準がずれます。
第三に、断る基準です。書類が読めない、名義が一致しない、申出の内容が書類と食い違う。このとき取引を止める権限を誰が持つかを決めておかないと、現場が判断を先送りします。法第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を事業者に課しています。断る基準は、この努力義務を形にしたものの一つです。
参考として、警察庁の統計では令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別には無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件などとなっています。行政処分は総数874件(取消し11件、営業停止8件、指示855件)でした。件数の多寡から自店の確率を読むことはできませんが、身分確認と帳簿記載が検挙の態様として並んでいることは、設計の優先順位を決める材料になります。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 非対面の受付を行うかどうかを決め、行うなら施行規則第15条第3項のどの号で運用するかを書き出したか |
| 2 | 複数の経路を持つ場合、経路ごとにどの号を使うかの対応表を作ったか |
| 3 | 住所・氏名・職業・年齢の申出を受ける項目が、確認の手段とは別に設計されているか |
| 4 | 職業の欄が、身分証からは取れない項目であることを踏まえた設計になっているか |
| 5 | 年齢の扱いを決め、未成年者からの持込みをどうするかの方針を先に決めたか |
| 6 | 八号を使うなら、厚みその他の特徴が確認できる撮影を自社提供のソフトウェアで行わせる形になっているか |
| 7 | 三号・六号・七号を使うなら、支払方法を店側で固定できる業態か確認したか |
| 8 | 五号を使うなら、発行から6か月以内という条件を誰がどこで見るかを決めたか |
| 9 | 十三号を使うなら、初回の確認をどの号で行うかを先に決めたか |
| 10 | 帳簿の「措置の区分」欄が、施行規則第15条第3項の号番号まで残せる形になっているか |
| 11 | 施行規則第16条第2項の7品目のうち、自店が扱うものを手順書に書き出したか |
| 12 | 1万円未満で確認を省く取引でも、法第15条第3項の申告の判断が人の目を通る導線になっているか |
| 13 | 犯罪収益移転防止法の適用について、照会先と照会日を記録に残したか |
| 14 | 書類が読めない・名義が一致しないときに取引を止める権限を、誰が持つか決めたか |
| 15 | 社内資料の罰則表記が「懲役」のままになっていないか(2025年6月1日から拘禁刑) |
身分証の画像を1枚受け取れば非対面の確認が済むと考えて設計してしまうケースです。施行規則第15条第3項第八号は、自社が提供するソフトウェアで容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、厚みその他の特徴が確認できる画像の送信を受けることを求めています。撮影の手段を相手方に委ねる仕組みは、この号の形になりません。どの号にも当てはまらない手順で運用すると、法第15条第1項の措置をとったと言えない状態になります。
支払方法を「相手の希望に合わせる」と決めてしまい、確認手段だけを後から選ぼうとするケースです。三号・六号・七号は支払の経路そのものを確認の手段に使う号なので、支払方法が可変だとこの3号に乗れません。非対面で完結させる設計をするなら、確認の号と支払方法は同時に決めます。順番を逆にすると、決めたはずの確認手順が使えなくなります。
1万円未満は確認が免除されるという理解だけを現場に伝えてしまうケースです。免除されるのは確認の義務であって、法第15条第3項の申告義務ではありません。また施行規則第16条第2項の7品目は少額でも確認が要ります。ゲームソフト・CD・DVD・書籍を扱う店では、この誤解がそのまま日常の取引件数の分だけ積み上がります。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 店頭だけで営業します。施行規則第15条第3項の13号は関係ありませんか | 対面のみであれば、法第15条第1項の①住所・氏名・職業・年齢の確認、②本人署名のある文書の交付を受ける、③認定を受けた電子署名つきの電磁的記録の提供を受ける、のいずれかで運用できる場面が多くなります。ただし施行規則第15条第3項第十号は面前で器具を使って氏名を筆記させる方法で、対面の場面を想定した号です。将来フォーム受付や宅配を足す予定があるなら、その時点で号の選択が必要になります。帳簿の「措置の区分」欄を号まで書ける形にしておくと、追加のときに様式を作り直さずに済みます。 |
| どの号が一番手間が少ないですか | 手間の比較を裏づける公表データはありませんので、順位は示せません。ただし号ごとに何が前提になるかは条文から分かります。相手方の端末に依存するのは四号・九号(ICチップ)と十一号(マイナンバーカードの署名用電子証明書)です。郵送の往復が入るのは一号・二号・三号・七号です。支払方法を店側で固定できるかどうかが効くのは三号・六号・七号です。自店の業態でどれが成立するかを先に絞り、そのうえで実際に試行して件数と所要日数を測ってください。 |
| 常連のお客様に毎回同じ確認をするのは負担です。簡略化できますか | 施行規則第15条第3項第十三号が、すでにいずれかの措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法で措置済みであることを確かめる方法を定めています。再取引の簡略化の根拠はここです。ただし前提は「既に措置をとっていること」なので、初回の確認をどの号で行うかを決めていないと使えません。あわせて、識別符号をどう発行し、どう照合するかは自店で設計する部分です。帳簿の措置の区分欄には、十三号で運用したことが分かる形で残してください。 |
| 古物商は犯罪収益移転防止法の特定事業者に当たりますか | この記事が根拠にしている一次情報の範囲では確認できていないため、当たるとも当たらないとも書きません。特定事業者の範囲は同法の条文に列挙されているので、まずe-Gov法令検索で条文を確認し、自店の業態が含まれるかを見てください。そのうえで所轄の警察署(防犯係)に、取扱商材と業態を具体的に示して照会してください。照会した日付と回答の要点を手順書に残しておくと、後から同じ確認を繰り返さずに済みます。なお、古物営業法第15条と施行規則第15条第3項・第16条が定める確認は、他法令の適用の有無とは無関係に発生します。 |
| 1万円未満の取引を確認なしで流してよいのは、どこまでですか | 施行規則第16条第1項が定める1万円未満の取引と、自己が売却した物品をその相手方から買い受ける場合が、法第15条第2項による免除の対象です。ただし同条第2項の7品目は除かれます。自動二輪車及び原動機付自転車、エアコン室外機と電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製グレーチング、書籍です。またこの免除は確認の義務についてのものであって、法第15条第3項の申告義務や、疑いを持ったときに取引を止める判断まで免除するものではありません。 |
| 確認のときに受け取った身分証の画像は、何年保存すればよいですか | 古物営業法が保存年限を定めているのは帳簿等で、法第18条第1項により最終記載の日から3年間です。確認の資料そのものについて年限を定めた条文は見当たりません。したがって保存期間は自店で決める部分になりますが、決めた期間を過ぎたら消す運用まで含めて設計してください。台帳と同様に、これらは個人情報保護法上の個人データにあたります。同法第23条は安全管理措置を、第26条は漏えい等が生じたときの個人情報保護委員会への報告を定めています。保存場所と削除の時期を決めていないと、残っていること自体が管理の対象から外れます。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を6件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。






扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。本人確認の運用設計をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


