
「この提案は相場より高いのか安いのか」を判断したいとき、買取業に当てはめられる公表統計はありません。このページでは、媒体ごとの単価、1件あたりの獲得費用、反応率の一般値を示しません。 根拠となる一次情報を取得できていないためです。
電通「2025年 日本の広告費」は、総広告費8兆623億円(前年比105.1%)と、媒体別の内訳を示しています。ただしこれは市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。 「チラシ1回いくら」「検索広告の月額いくら」の根拠には使えません。
他所で見かける金額も、自店と条件がそろっているとは限りません。地域、媒体、期間、扱う商材、店舗数のどれかが違えば、比べられる数字ではなくなります。相場が無いこと自体は、広告を出せないという意味ではありません。 判断の根拠を外部の相場ではなく、自店の実測値と、複数の提案の相対比較に置き換えるという進め方になります。
この前提は、外注先を選ぶ場面で効きます。相場を持たない側は、提示された金額の妥当性を単独では検証できません。 そのため、後述する2つの作業が必要になります。1つは複数の提案を同じ形にそろえて比べること、もう1つは自店の実測値を先に持つことです。
電通の同調査では、マスコミ四媒体が2兆2,980億円(前年比98.4%、構成比28.5%)です。内訳はテレビメディア17,556億円(99.7%)、新聞3,136億円(91.8%)、ラジオ1,153億円(99.2%)、雑誌1,135億円(96.3%)。新聞が四媒体で最も下げています。
インターネットは4兆459億円(110.8%、構成比50.2%)で、初めて4兆円を超え、構成比が半数を超えました。内訳は媒体費3兆3,093億円(111.8%)、ビデオ広告1兆275億円(121.8%、初の1兆円超)、ソーシャル広告1兆3,067億円(118.7%)、物販系ECプラットフォーム広告費2,444億円(112.5%)、制作費4,922億円(104.0%)です。
プロモーションメディアは1兆7,184億円(102.0%、構成比21.3%)。イベント・展示・映像ほか4,748億円(111.2%)、屋外3,042億円(105.3%)、ダイレクト・メール2,708億円(94.6%)、折込2,354億円(96.4%)、交通1,736億円(108.6%)、POP1,540億円(103.8%)、フリーペーパー1,056億円(80.9%)です。
読めるのはここまでです。 折込96.4%、ダイレクト・メール94.6%、フリーペーパー80.9%と紙で配る系がそろって縮み、屋外105.3%、交通108.6%は伸びています。これは「その媒体に出稿する企業の総額が増えたか減ったか」であって、自店がその媒体で成果を出せるかどうかとは別の話です。 出稿額の増減を効果の根拠に使わないでください。
外部の相場で検証できない以上、判断は提案どうしの比較になります。そろえる項目を先に決めてから見積もりを取る形にしてください。ばらばらの形式で受け取ると、金額の差が条件の差なのか価格の差なのか分かりません。
そろえる項目は次のとおりです。掲載または配信の期間、対象とする地域、媒体費と手数料の内訳、制作費が別建てかどうか、最低契約期間、解約の条件、レポートの単位と頻度、成果として報告される項目。 このうち媒体費と手数料の内訳が分かれていない提案は、後から金額の内訳を検証できません。
レポートの単位はとくに確認してください。広告側の指標だけで報告される設計だと、次節以降で述べる仕入側の数字と突き合わせられません。 買取成立点数と原価を自店で取り、同じ期間で並べられる形にしておく必要があります。
期間が違う提案を月額に割り戻して比べると、拘束の長さが見えなくなります。最低契約期間と解約条件は、金額と同じ重さで比べる項目です。 効果が出ないと分かったときに降りられるかどうかが、実際の負担額を決めます。
| 知りたいこと | 一次情報の有無 | 代わりに使うもの |
|---|---|---|
| 買取業の広告費の相場 | 無い | 複数の提案を同じ項目でそろえた相対比較 |
| 1件あたりの獲得費用・反応率 | 無い | 自店の実測値(広告を出した期間と出していない期間の成立点数・原価) |
| 媒体が伸びているか縮んでいるか | 有り | 折込96.4%/DM94.6%/フリーペーパー80.9%/屋外105.3%/交通108.6%/新聞91.8% |
| インターネットの規模 | 有り | 4兆459億円・前年比110.8%・構成比50.2%(初の半数超え) |
| 過去の取引実績 | 有り(自店内) | 古物営業法第16条の帳簿等。第18条第1項により3年間保存 |
| 投下額を回収できたか | 有り(物差しとして) | 従業者5人以下は回転55.9日・粗利31.7%・営業利益0.2%/6〜20人は32.6日・31.2%・1.5% |
| 看板の面積上限・手数料 | 無い(法は数値基準を定めていない) | 屋外広告物法第3条〜第5条は条例に委任。自治体の条例を確認する |
業界平均が手に入らなくても、自店の数字は作れます。古物営業法第16条の帳簿等は、どの店にも必ずあります。
第16条は、古物を受け取ったとき・引き渡したときに、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分を記載する義務を定めています。第18条第1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けられます。電磁的記録も3年間、直ちに書面表示できる状態で保存します。
つまり、過去3年分の取引の日付・品目・数量が、法令に基づいて必ず残っています。 広告を出した期間と出していない期間で、成立件数と品目構成がどう違ったかは、この帳簿から作れます。外部のデータを買わなくても、比較の基準線は自店の中にあります。
取れない数字もあります。その取引が広告を見て来た人によるものかどうかは、帳簿には残りません。 受付時に経路を聞いて記録する運用を追加する形になります。第16条の記載事項に経路は含まれないため、これは自主的な記録です。帳簿そのものへの追記ではなく、別の記録として持つほうが管理は分かれます。
買取業は、仕入原価を自分で決められる商売です。査定額がそのまま原価になります。 反応を増やす最短の手段は買取価格を上げることで、それは原価を上げることと同じです。広告側の指標だけを見ていると、反応が増えて利益が減っている状態を検知できません。
中小企業実態基本調査 令和6年確報(令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%、営業利益率0.2%。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%です。小売業全体では33.5日、29.8%、2.4%でした。5人以下と6〜20人で粗利率はほぼ同じなのに、営業利益率は0.2%と1.5%で開いています。 差は在庫が現金に戻る速度から出ています。
買取業に限定した統計ではないため「買取店の粗利率は31.7%」とは書けませんが、自店を当てる物差しにはなります。在庫回転期間が56日を超えているなら同規模の小売業平均より滞留しており、粗利率が30%を下回るなら小売業平均を下回っています。
見る数字は5つです。買取成立点数、その原価、売却までの日数、粗利率、そして同じ期間の広告費。 広告費の回収は、買い取った品物が売れて初めて起きます。支払いが先行し、現金に戻るまで平均55.9日かかる商売では、判定期間をそれより短く取ると、原価と広告費だけが増えた段階を成果として読むことになります。
消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。物品を査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合、「自己の供給する役務の取引」に当たるという整理です。
令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、買取業者50社の広告をサンプリング調査し、消費者アンケートと業者14社・関係団体2団体へのヒアリングを行ったうえで、問題になりやすい表示を5類型に整理しました。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5つです。
運用のノウハウを外注しても、表示するのは自店です。 「買取価格地域No.1」は、競合他社の買取価格を何ら調査していない場合に問題とされます。原稿を作ったのが誰であっても、その調査記録を持つのは自店です。「何でも買取り」は、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認とされます。買い取らない品目があるなら、この表現は使えません。
「買取価格アップ」はキャンペーンの常態化が問題とされ、1月末までと表示して2月以降も同内容を継続する例が挙げられています。「買取参考価格・買取実績価格」については、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示することが不可とされました。強調表示を行う場合、例外があるときは打消し表示を分かりやすく適切に行う形になります。外注先に渡す前に、使ってよい表現と使えない表現の一覧を自店で作ってください。
広告と同時に特典を出す設計は、景品規制の対象になります。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限は取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。
今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできません。上限額を券面に明記する形になります。その場で買取価格をアップする場合は、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、原則として景品類には当たりません。
第三者に発信を依頼する形も規律の中です。景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、運用基準が令和5年3月28日の消費者庁長官決定で、令和5年10月1日から施行されています。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者、つまり広告主です。 消費者庁は、依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならないと明記しています。
基準は関与の有無ではなく、関与が外から判別できるかどうかです。 運用基準は「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章を、明瞭になっている例として挙げています。買取金額の上乗せと引き換えに高評価の投稿を依頼して関与を表示しない形は、指定告示と景品規制の両方に同時に触れます。
広告の運用は媒体ごとに扱う法律が変わります。媒体を決める前に、どの法律が乗るかを確認する形になります。
看板を出すなら屋外広告物法です。この法律は数値基準を定めていません。 禁止区域は第3条、許可は第4条、形状・面積・色彩等の基準は第5条で、いずれも条例に委任されています。そのため全国共通の面積上限や手数料を示すことはできません。 第9条の屋外広告業の登録(有効期間5年)は、看板業者として他人の広告物を請け負う場合の話で、自店の看板を出すこととは別です。
出張買取を訴求するなら特定商取引法の訪問購入です。第58条の6は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で売買契約の締結について勧誘し、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。広告は依頼を受ける入口としては使えますが、こちらから訪問の勧誘を作りにいく手段にはなりません。
宅配買取を訴求するなら、申込の先に非対面の本人確認が来ます。古物営業法第15条第1項第4号の措置は施行規則第15条第3項に13号が列挙されており、第三号・第六号・第七号は支払方法とセット、第八号は容貌と写真付き身分証明書等を厚みその他の特徴まで確認できる形で撮影させる方法です。広告で集めた申込が、この工程を通らなければ取引になりません。 媒体の選択は、この後工程の処理能力とセットで決めてください。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 外部で見かけた広告費の金額を、自店の条件と同じかを確かめずに使っていないか |
| 2 | 見積もりを取る前に、そろえる項目(期間・地域・媒体費と手数料の内訳・制作費・最低契約期間・解約条件・レポートの単位)を決めたか |
| 3 | 媒体費と手数料が分けて記載された提案になっているか |
| 4 | 最低契約期間と解約条件を、金額と同じ重さで比較しているか |
| 5 | 広告を出した期間と出していない期間の成立点数・品目構成を、帳簿から作ったか |
| 6 | 来店・申込の受付時に、経路を記録する運用を用意したか(帳簿の記載事項ではない) |
| 7 | 報告される指標に、買取成立点数と原価が含まれているか |
| 8 | 判定期間を、自店の在庫回転期間より長く取っているか |
| 9 | 使ってよい表現と使えない表現の一覧を、外注先に渡す前に自店で作ったか |
| 10 | 「地域No.1」等を出す場合、競合他社の買取価格を調査した記録があるか |
| 11 | 買い取らない品目がある場合、「何でも買取り」を使っていないか |
| 12 | 期限つきのキャンペーン表示を、期限どおりに終了させる運用になっているか |
| 13 | 特典が景品類に当たる場合、上限(取引価額の20%、1,000円未満は200円)を券面に明記しているか |
| 14 | 第三者に発信を依頼する場合、関与が判別できる表示を入れているか |
| 15 | 看板を出す場合、自治体の条例で禁止区域・許可・基準を確認したか |
| 16 | 出張・宅配を訴求する場合、申込の後工程(第58条の6/非対面の本人確認)を処理できる体制があるか |
電通「2025年 日本の広告費」の数字を、費用相場の根拠として使う状態です。総広告費8兆623億円や媒体別の金額は市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。折込2,354億円・前年比96.4%、ダイレクト・メール2,708億円・94.6%、フリーペーパー1,056億円・80.9%、屋外3,042億円・105.3%、交通1,736億円・108.6%から読めるのは、その媒体に出稿する企業の総額が増えたか減ったかまでです。自店がその媒体で成果を出せるかどうかとは別の話で、単価の根拠にも効果の根拠にもなりません。
広告側の指標だけで成否を判断し、仕入の質が見えていない状態です。買取業は査定額がそのまま仕入原価になるため、反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げで、それは原価の引き上げと同じです。中小企業実態基本調査 令和6年確報では、従業者5人以下の小売業は粗利率31.7%・営業利益率0.2%・在庫回転期間55.9日、6〜20人は31.2%・1.5%・32.6日で、粗利率がほぼ同じでも回転の差が利益率の差になっています。買い取った品物が現金に戻るまで平均55.9日かかる規模で判定を1か月で行うと、原価と広告費だけが増えた段階を成果と読むことになります。
原稿の作成を外注し、表示の裏づけを持たないまま掲載する状態です。令和6年4月18日の運用基準改定により、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化されています。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、競合他社の買取価格を何ら調査していないまま「買取価格地域No.1」と表示する場合、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らないのに「何でも買取り」と表示する場合、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示する場合を、いずれも問題として挙げています。原稿を誰が作っても、表示するのは自店です。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 買取店の広告費は、売上の何%が目安ですか | 目安になる一次情報はありません。買取業に当てはめられる広告費の比率や単価を示す公表統計を取得できていないため、このページでは数値を示しません。電通「2025年 日本の広告費」の総広告費8兆623億円や媒体別の金額は市場全体の出稿額であって、1店舗あたりの費用相場ではありません。判断材料は2つに絞られます。1つは複数の提案を同じ項目でそろえた相対比較、もう1つは自店の実測値です。実測値は古物営業法第16条の帳簿から作れます。 |
| 外注先の提案が妥当かどうか、どう確かめればよいですか | 相場での検証はできないため、提案どうしを比べる形になります。見積もりを取る前に、そろえる項目を決めてください。掲載または配信の期間、対象とする地域、媒体費と手数料の内訳、制作費が別建てかどうか、最低契約期間、解約の条件、レポートの単位と頻度、成果として報告される項目の8つです。媒体費と手数料が分かれていない提案は、後から内訳を検証できません。期間の違う提案を月額に割り戻すと拘束の長さが見えなくなるため、最低契約期間と解約条件は金額と同じ重さで比べてください。 |
| 紙のチラシはもう効かないということですか | そこまでは言えません。電通の統計から読めるのは、その媒体に出稿する企業の総額が増えたか減ったかまでです。2025年は折込2,354億円で前年比96.4%、ダイレクト・メール2,708億円で94.6%、フリーペーパー1,056億円で80.9%と紙で配る系がそろって縮み、屋外3,042億円は105.3%、交通1,736億円は108.6%と伸びています。新聞は3,136億円で91.8%と四媒体で最も下げています。これらは市場全体の出稿額で、自店の商圏でその媒体が成果を出せるかどうかは別の話です。 |
| 効果測定に使う数字は何ですか | 買取成立点数、その原価、売却までの日数、粗利率、そして同じ期間の広告費の5つです。買取業は査定額がそのまま仕入原価になるため、反応を増やす最短手段は買取価格の引き上げになり、広告側の指標だけでは反応が増えて利益が減った状態を検知できません。中小企業実態基本調査 令和6年確報では、小売業全体の在庫回転期間は33.5日・粗利率29.8%・営業利益率2.4%、従業者5人以下は55.9日・31.7%・0.2%、6〜20人は32.6日・31.2%・1.5%です。判定期間は自店の回転期間より長く取ってください。 |
| 広告の原稿を外注する場合、表示の責任はどちらにありますか | 表示するのは自店です。令和6年4月18日の運用基準改定により、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化されています。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は5類型を示しており、「買取価格地域No.1」は競合他社の買取価格を何ら調査していない場合に問題とされます。調査記録を持つのは自店です。外注先へ渡す前に、使ってよい表現と使えない表現の一覧を自店で作り、掲載前に照合する工程を置いてください。 |
| キャンペーンの特典に上限はありますか | あります。次回の買取時に使える買取価格アップ券、キャッシュバック、自社ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品の上限は取引価額が1,000円以上なら取引価額の20%、1,000円未満なら200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできず、上限額を券面に明記する形になります。その場で買取価格をアップする場合は、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、原則として景品類には当たりません。 |
| 看板を出す場合、面積の上限や手数料はいくらですか | 全国共通の数値はありません。屋外広告物法は数値基準を定めておらず、禁止区域(第3条)、許可(第4条)、形状・面積・色彩等の基準(第5条)は、いずれも条例に委任されています。そのため設置する場所の自治体の条例を確認する形になります。なお第9条の屋外広告業の登録(有効期間5年)は、看板業者として他人の広告物を請け負う場合の登録で、自店の看板を出すこととは別の話です。 |
| 広告で申込を集めれば、そのまま取引になりますか | 訴求する形式によって後工程が変わります。出張買取を訴求する場合、特定商取引法第58条の6は勧誘の要請をしていない者に対する勧誘を禁じているため、広告は依頼を受ける入口にはなりますが、こちらから訪問の勧誘を作る手段にはなりません。宅配買取を訴求する場合、古物営業法第15条第1項第4号の措置として施行規則第15条第3項に13号が列挙されており、第三号・第六号・第七号は支払方法とセット、第八号は容貌と写真付き身分証明書等を厚みその他の特徴まで確認できる形で撮影させる方法です。この工程を通らなければ買い受けられません。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を12件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。












扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。広告の運用ノウハウがないをジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


