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出張買取の依頼が少ない:依頼を作りにいけない形式である。不招請勧誘の禁止から設計を組み直す

出張買取は買取市場の10.0%で、特定商取引法の訪問購入に当たります。第58条の6は、勧誘の要請をしていない者に対して営業所等以外の場所で勧誘することを禁じているため、こちらから依頼を作りにいく手段は取れません。依頼が来るのを待つ構造の中で何を設計できるかが、この項目の論点です。処分は手口ではなく手続きの不履行で出ており、相談件数は2023年度8,623件から2025年度7,523件へ減っています。
集客課題 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
出張買取の依頼が少ない:依頼を作りにいけない形式である。不招請勧誘の禁止から設計を組み直す

出張買取は市場の10.0%。しかも依頼を自分で作りにいけない形式である

買取市場規模は2023年で13,274億円、チャネル別の構成比は店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」令和7年4月30日に掲載された数値)。出張と宅配を合わせても2割弱で、業界で語られる量に対して実際の構成比は小さい状態です。

特定商取引法第58条の4は、訪問購入を「物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入」と定義しています。2013年施行の改正で規制対象に加わりました。出張買取はここに当たります。

第58条の6が、この項目の核心です。 同条第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならないと定めています。第2項は、訪問購入をしようとするときに、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認せずに勧誘してはならないと定め、第3項は契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。

つまり出張買取では、依頼が発生する前に事業者側から接触して依頼を作る動きが法律で塞がれています。 「依頼が少ない」という状態の一部は、施策の巧拙ではなく形式の設計そのものから来ています。増やせるのは、依頼が起きたときに自店に来る確率と、来た依頼を取引に変える確率の2つです。

依頼を受けた後の義務が、そのまま業務工程になる

訪問購入では、依頼を受けてからの手順が条文で決まっています。第58条の5は、勧誘に先立って、購入業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、当該勧誘に係る物品の種類を明らかにする義務です。

第58条の7は、営業所等以外の場所で物品につき売買契約の申込みを受けたときに、直ちに書面を交付する義務を定めています。記載事項は、物品の種類、物品の購入価格、物品の代金の支払の時期及び方法、物品の引渡時期及び引渡しの方法、第58条の14第1項による申込みの撤回または契約の解除に関する事項、第58条の15による物品の引渡しの拒絶に関する事項、その他主務省令で定める事項です。第58条の8は、契約を締結したときに契約内容を明らかにする書面を交付する義務を定めています。

第58条の9は、相手方から直接物品の引渡しを受けるときに、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げる義務です。クーリング・オフは、法定書面を受け取った日から数えて8日以内。クーリング・オフ期間内に第三者へ引き渡した場合は、相手方に通知する義務があります。

この一連は、訪問1件あたりの所要時間を決めます。 依頼数を増やす計画を立てるとき、1件あたりに要する書面の作成と説明の時間を先に測ってください。移動時間と合わせると、1日に回れる件数の上限が出ます。依頼が少ないのか、受けられる上限が低いのかを、そこで切り分けられます。

扱う品目でクーリング・オフの拘束が変わる

クーリング・オフには適用除外物品があります。特定商取引法第26条・施行令別表第二により、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券が除外されています。

除外されていない代表が、宝石・貴金属・時計・ブランドバッグです。 これらを扱う出張買取では、8日間のクーリング・オフがそのままかかります。買い取った品物を8日以内に転売すると、解除された場合の返還ができなくなるため、在庫の扱いが変わります。

法自体の適用除外もあります。営業のため/営業として締結するもの、海外にいる人に対する訪問購入、国・地方公共団体が行うもの、特別法に基づく組合等が組合員を対象に行うもの、事業者がその従業員に対して行うものです。御用聞き取引・常連取引・住居からの退去に際して誘引された場合は、一部の規定のみが適用されます。

在庫の側の数字も並べておきます。中小企業実態基本調査 令和6年確報(令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%、営業利益率0.2%。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%です。平均55.9日で現金に戻る商売の中で、最初の8日を動かせない在庫があるという構造になります。買取業に限定した統計ではありませんが、自店を当てる物差しにはなります。

出張買取で、自分で決められることと決められないこと

項目決められるか根拠
依頼を作りにいくことできない特定商取引法第58条の6(要請していない者への勧誘、意思確認なしの勧誘、拒否者への勧誘の禁止)
依頼を受けた後の手順決められる(内容は条文で確定)第58条の5(氏名等の明示)/第58条の7・第58条の8(書面交付)/第58条の9(引渡し拒絶の告知)
買い取った品物をいつ動かすか品目によるクーリング・オフは書面受領日から8日。適用除外は自動車(二輪を除く)・家具・大型家電・本CD DVD ゲームソフト類・有価証券
どこで受け取るか決められない古物営業法第14条第1項。営業所または相手方の住所・居所。違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
依頼の記録決められる品目・点数・状態・訪問先・依頼日時・経路の6点。第16条の帳簿は3年保存(第18条第1項)
広告に置く言葉決められる(裏づけが要る)表示5類型。「何でも買取り」は一部または全部を買い取らない場合に優良誤認
業界への相談件数—(現状の把握のみ)訪問購入は2023年度8,623件→2024年度7,909件→2025年度7,523件と減少。点検商法は19,696件で増加

処分されているのは手口ではなく、手続きの不履行である

特定商取引法に基づく行政処分は、消費者庁・地方経済産業局・都道府県が公表しています。処分件数は2025年度80件、2026年度は23件(2026年8月時点)で、訪問販売・通信販売・訪問購入など全類型を含みます。

2026年8月4日、九州経済産業局は、宝石・貴金属・時計等の中古品を取り扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示を出し、代表者に業務禁止命令9か月を出しました。 公表された共通の違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。適用条項は法第58条の5、法第58条の6第1項・第2項・第3項、法第58条の8第2項、法第58条の9でした。

2025年11月26日には、消費者庁が宝石・貴金属・時計・ブランドバッグ等の中古品を取り扱う1社に対し、勧誘・申込受付・契約締結について業務停止命令9か月を出しています。

並んでいるのは、前節で見た手続き義務の条文です。 巧妙な手口が問われたのではなく、名乗る、書面を渡す、引渡しを拒めると告げる、要請のない相手に勧誘しない、という基本の不履行で止められています。依頼を増やす作業より先に、この5点が現場で毎回実行されているかを確認してください。

「押し買いが増えている」という前提は、現在の数字では支持されない

国民生活センターのPIO-NETによると、訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件で、2023年度をピークに減少しています。 2026年度は826件(2026年5月31日現在、前年同期823件)です。

同じ基準の他カテゴリと並べると位置づけが見えます。点検商法は2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件と増加。訪問販売によるリフォーム工事は11,879件、9,839件、5,544件と大幅に減少。中古自動車は9,034件、7,059件、8,642件です。訪問購入は点検商法の4割程度の件数で、しかも減っています。

消費生活相談全体との比較も可能です。2024年度の相談件数は91.0万件で、訪問購入の7,909件は全体の0.9%にあたります。契約当事者の年代について、70歳以上が26.2%というのは消費生活相談全体の値であって、訪問購入に限った値ではありません。訪問購入に限定した年代別の数字は、このページでは示しません。

依頼が少ない原因を「業界の評判」に置く説明は、この数字では裏づけられません。 一方で相談の内容には型があり、「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という形が中心で、古本・洋服・食器などを名目に訪問して貴金属を買い取る手口が繰り返し登場します。依頼された品目の記録が、自店をこの型から切り離す材料になります。

依頼が発生する場面は、品目の側から見つけられる

環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書」で、排出先を選んだ理由(複数回答、n=1,331)のうち「自分で運搬する必要がなく、家まで取りに来てくれるから」は16.1%でした。1つだけ選ぶ最重視の理由では6.2%です。これは出張の性質を直接指す唯一の項目です。

運搬が問題になる品目は分かっています。過去1年に不要品が発生した人の割合は家具類17.2%、日用品・生活雑貨17.0%。保管されたままの割合は家具類58.1%、その他の家電製品58.4%、テレビ・洗濯機・冷蔵庫56.8%です。大きくて運べない物ほど家に残っています。

ただし、そこには金銭の向きの問題があります。排出時に「支払い(費用負担)」の割合が高いのはテレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン44.0%、家具類26.4%です。家電リサイクル法のリサイクル料金や自治体の粗大ごみ処理手数料が該当すると考えられます。この領域の依頼は「売りたい」ではなく「引き取ってほしい」です。

そして家具と大型家電は、前述のとおりクーリング・オフの適用除外物品です。運搬の需要が最も大きい品目が、買取としては金銭が逆向きに流れやすく、制度上は8日の拘束がかからないという組み合わせになっています。依頼を増やす対象として、どの品目を入口に置くかは、この3つを並べて決める形になります。

受け取れる場所と、受け取った後の記録は古物営業法の側で決まる

古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。仮設店舗は日時・場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能です。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

この条文が出張買取の根拠です。 相手方の住所・居所であれば受け取れます。逆に、依頼者の自宅ではない場所、たとえば近くの駐車場や喫茶店で受け取ることはできません。依頼の受付時に、訪問先の住所が相手方の住所・居所であることを確認してください。

確認と記帳は通常どおり要ります。第15条第1項は相手方の真偽を確認する措置、第16条は取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分の記載、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを定めています。違反は第33条第1号・第2号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

第15条第2項第1号により対価の総額が1万円未満の取引は確認が免除され、金額は施行規則第16条第1項で1万円と定まっていますが、第16条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。エアコンの室外機は、出張で扱う機会がありながら少額でも確認が要る品目です。

増やせるのは依頼数そのものではなく、待ち受けの精度である

第58条の6により、依頼が起きる前に接触して依頼を作ることはできません。設計できるのは、依頼が起きたときの入口と、入ってきた依頼の処理です。

入口では、依頼を受けた時点の記録を固定できます。依頼された品目、点数、状態、訪問先の住所、依頼日時、依頼の経路の6点を残す形にしてください。前述のとおり、相談で繰り返し登場するのは依頼された品目と実際に買い取った品目が食い違う型です。記録があれば、自店の訪問が要請の範囲内であったことを後から示せます。

広告の表示にも枠がかかります。消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。令和7年4月30日の実態調査報告書は、買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りの5類型を示しています。「何でも買取り」は、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認とされます。 出張では依頼された品目以外が現場に出てくるため、この表現との相性が悪い形式です。

測る数字は5つです。依頼件数、訪問件数、買取成立点数、その原価、売却までの日数。 依頼件数が少ないのか、訪問に至る率が低いのか、訪問しても成立していないのかで、打ち手が変わります。買取業は査定額がそのまま仕入原価になるため、成立率を価格で上げれば原価が上がります。前述の在庫回転期間55.9日と合わせて、判定期間はそれより長く取ってください。

確認すべきこと

#チェック項目
1依頼を受けていない相手への訪問・電話での勧誘を、業務手順から外しているか(第58条の6)
2勧誘に先立って、氏名または名称・勧誘目的・物品の種類を告げているか(第58条の5)
3申込みを受けたとき、7つの記載事項を含む書面を直ちに交付しているか(第58条の7)
4物品の引渡しを受けるとき、引渡しを拒める旨を告げているか(第58条の9)
5クーリング・オフ期間内に第三者へ引き渡した場合、相手方へ通知する運用があるか
6扱う品目がクーリング・オフの適用除外に当たるかを、事前に区分しているか
7適用除外に当たらない品目(宝石・貴金属・時計等)を、8日間動かさない在庫として扱っているか
8訪問先の住所が、相手方の住所・居所であることを受付時に確認しているか(第14条第1項)
9依頼された品目・点数・状態・訪問先・依頼日時・経路の6点を記録しているか
10現場で依頼された品目以外の買取を持ちかけていないか
11エアコンの室外機など、少額でも確認が要る7品目を現場の判断基準に入れているか
121件あたりの書面作成・説明時間と移動時間から、1日に回れる件数の上限を出しているか
13広告で「何でも買取り」を使わず、買い取る品目を列挙しているか
14依頼件数・訪問件数・買取成立点数・原価・売却までの日数を分けて記録しているか

よくある失敗

依頼数を増やすために、こちらから訪問や声かけを行う設計を組む状態です。特定商取引法第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で売買契約の締結について勧誘し、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。第2項は勧誘に先立つ意思確認、第3項は締結しない旨を示した者への勧誘禁止です。2026年8月4日には九州経済産業局が宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に業務停止命令9か月と指示、代表者に業務禁止命令9か月を出し、適用条項に第58条の6第1項・第2項・第3項が含まれていました。

依頼された品目以外の買取を現場で持ちかける状態です。国民生活センターに寄せられる訪問購入の相談は「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という型が中心で、古本・洋服・食器などを名目に訪問して貴金属を買い取る手口が繰り返し登場します。依頼された品目を超えた勧誘は、要請の範囲の外に出ます。依頼された品目・点数・状態・訪問先・依頼日時・経路の6点を受付時に記録し、訪問が要請の範囲内であったことを後から示せる形にしてください。

買い取った品物をすぐ転売し、クーリング・オフの解除に応じられなくなる状態です。クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内で、適用除外物品は二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券です。宝石・貴金属・時計・ブランドバッグは除外されていません。中小企業実態基本調査 令和6年確報では従業者5人以下の小売業の在庫回転期間は55.9日で、平均で2か月弱かけて現金に戻る商売の中に、最初の8日を動かせない在庫が混ざる形になります。

よくある質問

質問回答
出張買取の依頼を増やすために、こちらから電話や訪問をしてもよいですかできません。特定商取引法第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。第2項は、訪問購入をしようとするときに勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認せずに勧誘することを禁じ、第3項は契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。出張買取は依頼が起きるのを待つ形式で、設計できるのは依頼が起きたときの入口と、入ってきた依頼の処理です。
出張買取は市場でどれくらいの規模ですか買取市場のチャネル構成比は2023年で店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です。買取市場規模は13,274億円で、2018年7,843億円、2019年9,099億円、2020年8,954億円、2021年10,372億円、2022年11,684億円と推移しています。出張と宅配を合わせても2割弱で、店頭が8割近くを占めます。環境省の調査でも、排出先を選んだ理由のうち「自分で運搬する必要がなく、家まで取りに来てくれるから」は複数回答で16.1%、最重視では6.2%でした。
訪問先で、依頼された品物以外も見せてもらってよいですかこちらから持ちかけると要請の範囲の外に出ます。2026年8月4日に九州経済産業局が3社へ出した業務停止命令9か月では、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘が違反行為として公表されました。国民生活センターの相談でも、不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られたという型が中心です。依頼された品目を受付時に記録し、その範囲で訪問してください。
買い取った品物はいつから売ってよいですか品目によります。クーリング・オフは法定書面を受け取った日から数えて8日以内で、期間内に第三者へ引き渡した場合は相手方へ通知する義務があります。適用除外物品は特定商取引法第26条・施行令別表第二により、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券です。宝石・貴金属・時計・ブランドバッグは除外されていないため、8日の拘束がかかります。中小企業実態基本調査 令和6年確報では従業者5人以下の小売業の在庫回転期間は55.9日で、この8日が回転の先頭に乗る形になります。
押し買いのイメージが強いせいで依頼が来ないのではないですか現在の相談件数では、その説明を裏づけられません。国民生活センターのPIO-NETによると訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件と減少しています。同じ基準で点検商法は2023年度12,550件から2025年度19,696件へ増加し、訪問購入は点検商法の4割程度の水準です。2024年度の消費生活相談全体は91.0万件で、訪問購入の7,909件は0.9%にあたります。なお契約当事者の70歳以上26.2%は相談全体の値であって、訪問購入に限った値ではありません。
家具や大型家電の引き取り依頼は、出張買取の入口になりますか金銭の向きを先に確認してください。環境省の調査では、排出時に「支払い(費用負担)」の割合が高いのはテレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン44.0%、家具類26.4%です。家電リサイクル法のリサイクル料金や自治体の粗大ごみ処理手数料が該当すると考えられます。この領域の依頼は「売りたい」ではなく「引き取ってほしい」です。加えて家具と大型家電はクーリング・オフの適用除外物品にあたります。保管されたままの割合は家具類58.1%、その他の家電製品58.4%と高く、需要はありますが、買取として成立するかは別の判断になります。
依頼者の自宅の前の駐車場で品物を受け取ってもよいですかできません。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。仮設店舗については日時・場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能ですが、その場の判断で場所を変えることはできません。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。依頼の受付時に、訪問先の住所が相手方の住所・居所であることを確認してください。

「出張買取の依頼が少ない」に対応する解決策

この課題の打ち手になりうる解決策を12件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。

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取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。出張買取の依頼が少ないをジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

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