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宅配買取の利用が伸びない:宅配は手間を減らす形式ではない。手続きの重さが伸びない理由の一部である

宅配買取は買取市場の9.5%で、過去1年間に郵送・宅配での買取サービスを使って売却した人は3.0%です。伸びない理由を訴求の巧拙に求める前に、この分布と、非対面ゆえの手続きを確認する順番になります。古物営業法施行規則第15条第3項には非対面の本人確認が13号列挙されており、第三号・第六号・第七号は支払方法と結び付いているため入金までの日数が延びます。しかも宅配で動く商材は、少額でも確認と記帳が要る7品目と重なります。
集客課題 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
宅配買取の利用が伸びない:宅配は手間を減らす形式ではない。手続きの重さが伸びない理由の一部である

宅配が落ち込んだのではない。もともと市場の1割弱しかない

買取市場規模は2023年で13,274億円、チャネル別の構成比は店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です(消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」令和7年4月30日に掲載された数値)。市場規模は2018年7,843億円、2019年9,099億円、2020年8,954億円、2021年10,372億円、2022年11,684億円と推移しています。

消費者側の数字も同じ方向です。環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書」によると、過去1年間の売却・引渡しで郵送・宅配での買取サービスを利用した人は3.0%でした。リユースショップ・中古品販売店での売却14.3%、フリマアプリでの売却9.9%、インターネットオークションでの売却4.9%、家族・知人への譲渡3.7%、不用品回収業・片付けサービス業3.4%と並べると、最も小さい部類に入ります。

そもそも売却・引渡しでリユースを「利用したことがない」人が70.0%です。2015年60.5%、2018年66.4%、2021年68.7%と上がり続けており、2012年は57.7%でした。母集団の3割の中の、さらに3.0%が宅配の利用者です。

「伸びない」という前提を、まずこの分布に当ててください。 出張10.0%と宅配9.5%を合わせても2割弱で、業界で語られる量に対して実際の構成比は小さい状態です。伸ばす余地がないという意味ではありませんが、施策の巧拙以前に取引形式としての大きさがここで決まっています。

宅配で動く商材は決まっている。ブランド品と家具はここに来ない

環境省の同調査は、保管を除いた排出先を品目別に示しています。「宅配買取サービス」の割合が高いのは玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%です。ブランド品や家具では宅配のシェアは小さい状態でした。

同じ品目を店頭側で見ると、「リユースショップ・中古品販売店に持っていき、売却した」割合はゲーム機器72.3%、書籍37.3%、ソフト・メディア類32.8%、ブランド品を除く衣類・服飾品31.3%、ベビー・子供用品29.6%、スポーツ・レジャー用品23.0%、ブランド品22.7%です。書籍とソフト・メディア類は、店頭でも宅配でも動いています。

「インターネットオークションで売却」が多いのは玩具・模型38.2%、スポーツ・レジャー用品27.7%、カー用品25.9%でした。玩具・模型は宅配買取23.2%とオークション38.2%の両方が高く、送る手間を許容する層がいる商材だと読めます。

宅配に向くのは、小さく、壊れにくく、単価が読める商材です。 自店の主力がブランド品や家具であれば、宅配の申込が増えない理由は導線ではなく商材の側にあります。宅配を伸ばす前に、宅配で動いている品目を自店が扱っているかを確認してください。

宅配は手間を減らす形式ではない。梱包と発送を客に移す形式である

環境省の調査は、排出先を選んだ理由を聞いています(n=1,331、複数回答)。金銭的な理由56.0%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから39.4%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから33.6%、適切な引渡先と考えたから18.7%、適切に処理・リサイクルされそうだったから17.1%、自分で運搬する必要がなく、家まで取りに来てくれるから16.1%、たまたまそのような機会があったから11.9%です。

1つだけ選ぶ最重視の理由では、金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、まだ使用する人がいれば有効に利用して欲しかったから14.6%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%でした。

この2つの理由を、宅配の訴求に同じものとして使うことはできません。 「自分で運搬する必要がなく、家まで取りに来てくれる」は出張の性質であって、宅配ではありません。宅配では、品物を集め、箱に詰め、伝票を書き、集荷を手配する作業が客の側に残ります。

「煩雑な手続きや準備をしなくてすむ」のほうも、宅配では素直に当てはまりません。次節以降で見るとおり、非対面の買取には本人確認の手続きが伴い、その内容は法令で決まっています。 宅配を「手軽さ」で訴求すると、申込後に現れる作業量との差が離脱になります。

宅配買取の各工程で決まっていること

工程決まっていること根拠
市場での大きさ宅配買取9.5%(2023年)。郵送・宅配での売却経験は3.0%消費者庁 実態調査報告書/環境省 令和6年度リユース市場規模調査
動く商材宅配買取が多いのは玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%環境省 令和6年度リユース市場規模調査
客が負う作業梱包・伝票・集荷手配。運搬不要(最重視6.2%)は出張の理由であって宅配ではない同上(排出先を選んだ理由)
本人確認非対面の措置は13号。第八号は容貌と写真付き身分証を厚みその他の特徴まで古物営業法施行規則第15条第3項
支払い第三号・第六号・第七号は支払方法とセット。郵便の往復や口座名義の一致が前提同上
2回目以降第十三号で簡略化できる。初回に措置をとっていることが前提同上/古物営業法第16条(措置の区分の記載)
少額の扱い免除は1万円未満。書籍・ゲームソフト・光学記録物を含む7品目は例外古物営業法第15条第2項/施行規則第16条

申込の重さは、非対面の確認をどの号で満たすかで決まる

古物営業法第15条第1項は、買受け等をしようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとる義務を定めています。同項第4号の「国家公安委員会規則で定める措置」の中身は、施行規則第15条第3項に13号が列挙されています。いずれも住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることを共通の前提とし、その上に確認手段が乗ります。

非対面でどう確認するかは、解釈の余地がある領域ではなく、規則に13通りが書かれている領域です。 選んだ号がそのまま申込画面の入力項目と添付書類になります。

第五号は、身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類と住所が記載された書類の送付を受ける方法です。住所記載の書類は発行から6か月以内のものに限られます。第一号は印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面、第四号は住民票の写し等の送付、または身分証明書等のICチップの情報の送信です。

第八号は、古物商が提供するソフトで相手方の容貌と写真付き身分証明書等を撮影させ、画像情報の送信を受ける方法です。要件は「厚みその他の特徴が確認できるもの」であり、顔と身分証の画像を送れば足りるわけではありません。 第九号は容貌の画像に加え、写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける方法です。第十一号は公的個人認証、第十二号は認定を受けた署名検証者が発行した特定認証業務用の電子証明書によります。

第三号・第六号・第七号を選ぶと、確認と支払いが同じ動作になる代わりに日数が延びる

13号のうち3つは、支払方法とセットになっています。第三号は、金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法で代金を支払うことを約す方法。第六号は、住民票の写し等の送付を受け、その氏名の預貯金口座へ振込・振替で代金を支払うことを約す方法。第七号は、身分証明書等の写しの送付を受け、その住所宛に転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送って到達を確認し、同名義の口座へ振り込む方法です。

その場で現金を渡せない非対面の買取では、この3つが確認と支払いを同時に満たす設計になります。 振込先の口座名義そのものを確認手段に使っている点が特徴です。

代わりに日数が延びます。郵便の往復や口座名義の一致を確認してから支払う形になるため、申込から入金までの期間は、店頭のその場払いと比べられません。 この日数は、在庫が現金に戻るまでの期間にそのまま上乗せされます。

中小企業実態基本調査 令和6年確報(令和5年度決算実績、法人企業・小売業)では、従業者5人以下の在庫回転期間は55.9日、粗利率31.7%、営業利益率0.2%。従業者6〜20人は32.6日、31.2%、1.5%です。粗利率がほぼ同じでも営業利益率が0.2%と1.5%で開いており、差は回転から出ています。 買取業に限定した統計ではありませんが、宅配の日数を上乗せしたときに自店がどちら側に寄るかを見る物差しになります。

2回目以降は第十三号で軽くできる。ただし初回の記録が前提になる

施行規則第15条第3項第十三号は、既に前号までの措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法でその措置が既済であることを確かめる方法です。再取引の簡略化にあたります。

前提は「既に措置をとっていること」です。初回の申込で確認をどの号でとったかが残っていなければ、この号は使えません。古物営業法第16条の帳簿等の記載事項には、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢に加えて、第15条第1項でとった措置の区分が含まれています。

第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを定めています。電磁的記録も3年間、直ちに書面表示できる状態で保存します。施行規則第19条は、電磁的方法による記録を保存する場合、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならないと定めています。電子で保存するなら、この第19条が根拠になります。

宅配で伸ばす設計は、初回の重さを2回目以降で回収する形になります。 初回の確認を第五号や第八号で通し、2回目以降を第十三号に載せる。この設計が成り立つのは、初回の措置の区分が記録として残っている場合に限られます。

宅配の主力商材は、少額でも確認と記帳が要る品目と重なっている

古物営業法第15条第2項第1号により、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引は確認が免除され、その金額は施行規則第16条第1項で1万円と定まっています。法第16条ただし書により、確認が免除される取引は記帳も免除されます。

ただし施行規則第16条第2項に、金額に関係なく確認が要る7品目があります。自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。

前述のとおり、宅配買取サービスの割合が高いのは玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%でした。ソフト・メディア類と書籍は、この7品目に含まれます。 宅配で最も動いている商材の一部が、少額でも確認と記帳が要る品目にそのまま重なっています。

この7品目は、盗難品が流れやすいものとして規則で名指しされた区分です。単価が低く点数が多い商材ほど、1件あたりの手続きが重くのしかかる構造になっています。宅配の申込を増やす計画を立てるときは、増えた件数を確認・記帳できる人員と時間を同じ表に置いてください。

送る前に示す金額と、届いた品を見た後の金額が離れると、表示の側で問われる

宅配買取は、金額を示してから品物を送ってもらう形式になります。この事前の金額が、そのまま景品表示法の対象です。 消費者庁は令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。

令和7年4月30日の「買取サービスに関する実態調査報告書」は、問題になりやすい表示を5類型に整理しています。「買取価格保証」については、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例が挙げられました。「買取参考価格・買取実績価格」については、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示することが不可とされ、実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る額を表示して著しく低い価格で買い取る場合も問題とされています。未使用品の上限価格をはるかに上回る額を出す例が示されました。

「何でも買取り」は、持ち込まれた物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認とされます。宅配では買い取らない品目が同じ箱に混ざるため、この表現との相性がとくに悪い形式です。 強調表示を行う場合、例外があるときは打消し表示を分かりやすく適切に行う形になります。

受け取りの場所については問題が生じません。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所・居所以外の場所で古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めていますが、宅配は営業所で受け取る形です。なお特定商取引法第58条の4は訪問購入を「営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入」と定義しており、自店の宅配買取がこの定義に当たるかどうかは、申込を受ける場所と契約を締結する場所の実態によります。 一律に当たらないと決めず、自社の申込フローで確認してください。

確認すべきこと

#チェック項目
1自店の主力商材が、宅配で実際に動いている品目(玩具・模型、ソフト・メディア類、書籍)と重なっているか
2宅配の訴求に「家まで取りに来る」という出張の理由を混ぜていないか
3梱包・伝票記入・集荷手配のうち、どこまでを自店が負担するかを決めているか
4施行規則第15条第3項のどの号で本人確認をとるかを確定させているか
5第八号を使う場合、厚みその他の特徴まで確認できる撮影方法になっているか
6第五号を使う場合、住所記載の書類が発行から6か月以内であることを確認しているか
7第三号・第六号・第七号を使う場合、支払いが振込・郵送になることを申込前に明示しているか
8申込から入金までの日数を測り、在庫回転期間に上乗せして見ているか
9初回の取引で第15条第1項のどの措置をとったかを帳簿等に記載しているか(第十三号の前提)
10電磁的記録で保存する場合、3年間直ちに書面表示できる状態にしているか(第18条第1項・施行規則第19条)
11書籍・ゲームソフト・CD・DVDを扱う場合、少額でも確認と記帳が要ることを処理体制に入れているか
12事前に示す金額を、実際に買い取ることを想定した範囲に収めているか
13買い取らない品目が同じ箱に混ざる前提で、返送の条件と費用負担を申込前に示しているか
14自社の申込フローが特定商取引法第58条の4の訪問購入の定義に当たらないかを、申込を受ける場所と契約の締結場所から確認したか

よくある失敗

宅配買取を「手間がかからない形式」として訴求し、申込後の作業量との差で離脱が起きる状態です。環境省の令和6年度調査で排出先を選んだ最重視の理由は、金銭的な理由39.7%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむから19.2%、自分で運搬する必要がなく家まで取りに来てくれるから6.2%でした。このうち「家まで取りに来てくれる」は出張の性質で、宅配ではありません。宅配では梱包・伝票記入・集荷手配が客に残り、さらに非対面の本人確認が加わります。訴求に使う理由を、宅配で実際に満たせるものに限ってください。

本人確認の方法を決めないまま申込フォームを作り、届いた品物を買い取れない状態です。古物営業法第15条第1項の確認義務に対し、非対面の措置は施行規則第15条第3項に13号が列挙されています。第八号は容貌と写真付き身分証明書等を厚みその他の特徴まで確認できる形で撮影させる方法、第五号は身分証明書等・住民票の写し等の2種類の写し(住所記載の書類は発行から6か月以内)です。第三号・第六号・第七号は支払方法とセットの措置で、郵便の往復や口座名義の一致が前提になるため入金までの日数が延びます。どの号で通すかを先に確定してください。

宅配で伸ばしやすい商材が、そのまま最も手続きの重い商材である点を織り込んでいない状態です。宅配買取サービスの割合が高いのは玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%ですが、施行規則第16条第2項は光学的方法により音又は影像を記録した物と書籍を、金額に関係なく確認が要る7品目に含めています。1万円未満の免除(施行規則第16条第1項)は効かず、記帳も要ります。単価が低く点数が多い商材ほど1件あたりの手続きが重くなるため、申込件数の目標には処理体制の見積もりを添えてください。

よくある質問

質問回答
宅配買取はこれから伸びますか伸びるかどうかを示す一次情報はありません。分かっているのは現在の大きさで、買取市場のチャネル構成比は2023年で店頭買取78.2%、出張買取10.0%、宅配買取9.5%です。買取市場規模は2018年7,843億円から2023年13,274億円まで増えていますが、チャネルの内訳では店頭が8割近くを占め続けています。環境省の調査でも、過去1年間に郵送・宅配での買取サービスを利用して売却した人は3.0%で、リユースショップでの売却14.3%より小さい水準でした。
宅配買取に向く商材はどれですか環境省の令和6年度調査で、保管を除いた排出先のうち宅配買取サービスの割合が高いのは玩具・模型23.2%、ソフト・メディア類18.7%、書籍13.6%です。ブランド品や家具では宅配のシェアは小さくなっています。小さく、壊れにくく、単価が読める商材に集中している形です。なお玩具・模型はインターネットオークションでの売却も38.2%と高く、送る手間を許容する層がいる商材だと読めます。自店の主力がこの範囲の外にあるなら、申込が増えない原因は導線ではなく商材の側にあります。
非対面の本人確認は、どの方法を選べばよいですか施行規則第15条第3項に13号が列挙されており、どれを使うかは自店の設計次第です。画面上で完結させたいなら第八号(容貌と写真付き身分証明書等の撮影。厚みその他の特徴が確認できるもの)や第九号(容貌の画像とICチップの情報)。書類の送付でよいなら第五号(身分証明書等・住民票の写し等のいずれか2種類の写し、または1種類と住所記載の書類。発行から6か月以内)。支払いと同時に満たすなら第三号・第六号・第七号です。いずれも住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることが共通の前提になります。
入金までの日数が長いと言われます。短くできますか選んだ確認方法によります。施行規則第15条第3項の第三号は本人限定受取郵便物等で代金を支払う方法、第六号は住民票の写し等の送付を受けてその氏名の預貯金口座へ振り込む方法、第七号は身分証明書等の写しの送付を受け、転送しない取扱いの配達記録郵便物等で到達を確認してから同名義口座へ振り込む方法です。これらは確認と支払いを同時に満たす代わりに、郵便の往復や名義の一致が前提になります。日数を詰めたい場合は、確認を第八号や第九号で先に済ませる設計に切り替える形になります。
リピーターの手続きを簡単にできますかできます。施行規則第15条第3項第十三号は、既に前号までの措置をとった者に識別符号を付し、なりすましが困難な方法でその措置が既済であることを確かめる方法です。前提は初回に措置をとっていることで、古物営業法第16条の帳簿等の記載事項には第15条第1項でとった措置の区分が含まれます。第18条第1項により帳簿等は最終記載の日から3年間備え付け、電磁的記録も3年間、直ちに書面表示できる状態で保存します。電子保存については施行規則第19条が国家公安委員会の定める基準を確保する努力義務を置いています。
1点500円の本を宅配で買い取る場合も、本人確認は要りますか要ります。古物営業法第15条第2項第1号による確認の免除は対価の総額が1万円未満の取引ですが、施行規則第16条第2項が金額に関係なく確認が必要な7品目を定めており、書籍と、光学的方法により音又は影像を記録した物、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物が含まれます。宅配買取サービスで動いている商材は書籍13.6%、ソフト・メディア類18.7%と、まさにこの区分に重なります。少額でも記帳が要る点も同じです。
送る前に提示した金額より低い金額になった場合、どう扱えばよいですか扱いより先に、事前表示のしかたが問われます。消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は買取価格保証を5類型の1つに挙げ、1万円以上と強調しながら汚れを理由に5,000円で買い取る例を問題として示しました。買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示すること、実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る額を表示して著しく低い価格で買い取ることも問題とされています。返送の条件と費用負担を申込前に示し、強調表示を行う場合は打消し表示を分かりやすく適切に行う形になります。

「宅配買取の利用が伸びない」に対応する解決策

この課題の打ち手になりうる解決策を12件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。

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取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。宅配買取の利用が伸びないをジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

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