
特定商取引法第58条の4は、訪問購入を「購入業者が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入」と定義しています。出張買取はここに入ります。2013年施行の改正で規制対象に加わりました。
同時に古物営業法第14条第1項が働きます。古物商が古物商以外の者から古物を受け取れるのは、営業所または取引の相手方の住所・居所に限られます。仮設店舗は日時と場所をあらかじめ管轄の公安委員会へ届け出た場合に認められます。違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)に掲載された2023年のチャネル別構成比は、店頭買取り78.2%、出張買取り10.0%、宅配買取り9.5%です。出張は1割で、店頭の8分の1ほどの規模になります。
車両は、この2つの法律が引いた線の内側でしか動きません。積載量や車種の検討は、訪問できる相手と受け取れる場所が確定したあとの作業になります。順序を逆にすると、買った車が想定どおり動かないという形で表れます。
第58条の5は、訪問購入をしようとするときに、その勧誘に先立って、相手方に対し、購入業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、当該勧誘に係る物品の種類を明らかにすることを義務づけています。
条文が求めているのは、相手方に対して告げる行為です。車体に社名を掲出することは、社名を見える状態に置くことであって、勧誘に先立って相手方に3つの事項を告げる行為とは別のものです。車両の外装を整えたことをもって、この義務の履行とみなすことはできません。
消費者庁の特定商取引法ガイド「執行状況」によると、2026年8月4日、九州経済産業局は訪問購入を行う3社に対し、業務停止命令9か月と指示を行い、それぞれの代表者に業務禁止命令9か月を出しました。取扱商品は宝石、貴金属、時計等の中古品です。公表された違反行為には、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘が挙げられています。適用条項は法58条の5、法58条の6第1項・第2項・第3項、法58条の8第2項、法58条の9です。
2025年11月26日には、消費者庁が訪問購入を行う1社に対し、勧誘・申込みの受付・契約の締結について業務停止命令9か月を出しています。処分件数は2025年度80件、2026年度は2026年8月時点で23件で、訪問販売や通信販売を含む全類型が対象です。処分に至っている行為は、いずれも基本的な手続き義務の不履行です。
第58条の6第1項は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。同条第2項は、勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認せずに勧誘することを禁じ、第3項は、契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。
この3項があるため、訪問先は要請を受けた相手に限られます。1軒の訪問のついでに近隣を回る、地図上で効率のよい経路を先に引いてから訪問先を埋める、といった配車の組み方はできません。
結果として、1日の訪問件数は予約の数で決まります。車両の稼働は予約数に従属し、台数を増やしても予約が増えなければ稼働は上がりません。車両の検討は、まず1日あたり何件の予約が見込めるかという数字の上に乗せてください。
国民生活センターの集計によると、訪問購入に関する消費生活相談は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件で、2023年度をピークに減少しています。同じ基準で比較できる点検商法は2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件と増加しています。訪問購入が増えているという語り方は、現在の数字では支持されません。
| 場面 | 根拠条文 | 車両・積載・保管の設計にどう効くか |
|---|---|---|
| 勧誘に先立つ氏名等の明示 | 特商法第58条の5 | 車体への社名掲出では果たせない。告げる手順を訪問ごとに置く |
| 勧誘の要請をしていない者への勧誘の禁止 | 特商法第58条の6第1項・第2項・第3項 | 配車は予約が入った先だけで組む。1日の訪問件数は予約数で決まる |
| 申込み時・締結時の書面交付 | 特商法第58条の7・第58条の8 | 交付する書面の様式と控えの持ち帰り手段を、資材より先に車へ積む |
| 引渡しの拒絶に関する告知 | 特商法第58条の9 | 告げたうえで拒まれる場面がある。空で戻る便を通常の運用に含める |
| 物品の引渡しの拒絶 | 特商法第58条の15 | 引渡しの期日の定めがあっても拒める。積載計画を確定させない |
| 申込みの撤回・契約の解除 | 特商法第58条の14(書面受領日から起算して8日) | 受け取った品物を8日間、他と分けて置く区画が要る |
| 第三者へ引き渡したときの通知 | 特商法第58条の11 | 8日を経過する前の出品は通知の対象になる。出品リストから外す運用が要る |
| 適用除外物品 | 特商法第26条・施行令別表第二(二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券) | 体積の大きい商材ほど8日の拘束を受けない。積載と保管の設計が逆向きになる |
| 古物を受け取れる場所 | 古物営業法第14条第1項。違反は第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 車内は受取場所に当たらない。催事で使うなら仮設店舗の事前届出 |
| 本人確認と記帳 | 古物営業法第15条第1項・第16条、施行規則第16条(1万円と例外7品目) | 現地で記載事項5項目を取る手順を決める。控えは当日中に営業所へ戻す |
第58条の15は、申込者等である売買契約の相手方は、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者およびその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができると定めています。
さらに第58条の9は、購入業者が相手方から直接物品の引渡しを受けるときに、引渡しを拒むことができる旨を告げる義務を課しています。つまり、拒めることを自分の口で告げたうえで、拒まれる場面が制度として想定されています。
そのため、積載の計画を「訪問すれば必ず積む」という前提で組むことができません。空で戻る便が例外ではなく、通常の運用に含まれます。1台あたりの積載効率で評価すると、告知義務を果たすことが数字の上では不利に見えるという、運用を歪める指標になります。
評価するなら、積載率ではなく訪問件数と、書面を交付した件数で見てください。前掲の処分では、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反が適用条項として挙がっています。告げることは省略できません。
第58条の14第1項により、申込者等は、第58条の8第1項または第2項の書面を受領した日(その日前に第58条の7第1項の書面を受領した場合はその受領日)から起算して8日を経過するまで、書面または電磁的記録により、売買契約の申込みの撤回または売買契約の解除を行うことができます。
第58条の11は、相手方から物品の引渡しを受けた後に第三者へ当該物品を引き渡したときに、その旨と主務省令で定める事項を、遅滞なく相手方へ通知する義務を定めています。8日を経過する前に古物市場やECへ出すと、この通知が発生し、解除された場合には現物を戻せません。
したがって、車両から降ろした品物を、8日間、他の在庫と分けて置く区画が要ります。棚に混ぜると、どれが該当するかを特定できず、出品の対象から外す作業もできません。車両の手配を検討する段階で、この区画を営業所の図面に入れてください。
中小企業実態基本調査によると、従業者5人以下の小売業の在庫回転期間は55.9日、6〜20人は32.6日、小売業全体は33.5日です。出張買取で入ってきた品物は、この滞留日数の先頭に8日が乗る形になります。回転を速める施策を考えるとき、この8日は短縮の対象になりません。
クーリング・オフの適用除外物品は、特定商取引法第26条および施行令別表第二により、二輪を除く自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券とされています。
家具と大型家電は除外に入ります。車両で運ぶのに最も場所を取る商材が、8日間の拘束を受けないことになります。逆に、貴金属や宝飾品は除外に入りません。小さくて積載の負担が軽い商材ほど、営業所に戻ってから8日間動かせない在庫になります。
この逆転を踏まえると、積載スペースの設計と保管区画の設計は別々に見積もることになります。家具や大型家電を扱うなら車両の容積が制約になり、貴金属を扱うなら車両は小さくて済む代わりに、施錠できる保管区画の側に8日ぶんの余裕が要ります。
警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、令和7年中の古物商による不正品の申告は129件で、区分別では道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件でした。上位3区分の合計90件が全体の約7割を占めます。8日間その場に置く区分と、照会を受けうる区分が重なる場合は、区画の管理を分けておいてください。
第14条第1項が挙げる受取場所は、営業所、取引の相手方の住所・居所、そして事前に日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出た仮設店舗の3つです。車両はこのいずれにも当たりません。
そのため、路上や駐車場に停めた車のところで品物を受け取る、車内で査定して受け取る、といった運用は第14条第1項の制限に触れる可能性があります。ここは個別の事情で判断が変わるため断定しませんが、そうした運用を計画しているなら、事前に管轄の警察署で確認してください。違反は第32条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
催事や出張査定会で車両を使うなら、仮設店舗として日時と場所を事前に届け出る方法があります。第12条第1項により、仮設店舗にも公衆の見やすい場所への標識掲示義務がかかります。車両を会場に横付けする場合も、届け出た場所の範囲がどこまでかを事前に確認しておきます。
相手方の住所・居所で受け取ったあと、車両に積んで営業所へ戻るまでの時間は、受取が完了したあとの運搬です。ここは受取場所の問題ではなくなりますが、車両内にある間の保管と補償の扱いは別に決める事項になります。
第58条の7第1項は、営業所等以外の場所で申込みを受けたときに、直ちに、物品の種類、購入価格、代金の支払の時期および方法、引渡時期および引渡しの方法、第58条の14第1項による撤回または解除に関する事項、第58条の15による引渡しの拒絶に関する事項などを記載した書面を交付する義務を定めています。その場で契約を締結したときは第58条の8が適用されます。
古物営業法の側では、第15条第1項の本人確認と、第16条の記帳が同時に発生します。記載事項は、①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分の5つです。確認が免除される金額は施行規則第16条第1項で1万円ですが、同条第2項の7品目は金額に関係なく確認が要ります。
つまり、車に積むべきものは梱包資材だけではありません。交付する書面の様式、控えを持ち帰る手段、記帳の材料をその場で取る手順が先に決まります。書式が揃っていないまま出発すると、現地で交付できず、前掲の処分理由に挙がっている書面の交付義務違反と同じ状態になります。
持ち帰った控えは、第18条第1項により最終記載の日から3年間、営業所等に備え付ける記録につながります。控えが当日中に営業所へ戻る経路を決めておくと、車両内に書類が滞留しません。第18条第2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出る義務を定めています。
車種、積載量、購入かリースか、業務で使う車両の保険の要件、維持費について、ファクトシートに一次情報がありません。この記事では金額も車種も示しません。他社の記事に相場が書かれていても、出所が示されていなければ根拠として使えません。
確認先は3つに分かれます。車両の登録と用途に関する事項は管轄の運輸支局、車両および積載中の品物の補償は保険会社または代理店、受取場所と仮設店舗の届出は管轄の警察署です。
確認する順番は、警察署、運輸支局、保険会社の順になります。受け取れる場所と届出の要否が決まらないと、車両の使い方そのものが決まらず、使い方が決まらないと補償の範囲も決められないためです。
決められるのは順序までです。1日の予約見込み件数、8日間の保管区画に必要な容量、扱う商材が適用除外物品に当たるかどうか。この3つを先に数字と区分で書き出してから、車両の検討に入ってください。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 勧誘に先立って氏名または名称・勧誘目的・物品の種類を告げる手順を、訪問ごとの手順書に入れたか(第58条の5) |
| 2 | 訪問先を、勧誘の要請があった相手だけに限る運用になっているか(第58条の6第1項) |
| 3 | 勧誘を受ける意思の確認と、断られた相手への再勧誘の禁止を、担当者の手順に落としたか(第58条の6第2項・第3項) |
| 4 | 第58条の7・第58条の8の書面の様式を用意し、車に積んでから出発する運用にしたか |
| 5 | 引渡しを拒める旨を告げる手順(第58条の9)を、受け取りの直前に置いたか |
| 6 | 1日の予約見込み件数から車両の台数を決めているか。積載率で評価していないか |
| 7 | 書面の交付日から起算して8日間、品物を他の在庫と分けて置く区画を確保したか |
| 8 | 8日を経過する前の品物を、出品や古物市場への持ち込みの対象から外す運用があるか(第58条の11) |
| 9 | 扱う商材が特商法第26条・施行令別表第二の適用除外物品に当たるかを区分ごとに確認したか |
| 10 | 車内で品物を受け取る運用を計画していないか。催事なら仮設店舗の届出をしたか(第14条第1項) |
| 11 | 現地で第16条の記載事項5項目を取る手順と、控えを当日中に営業所へ戻す経路を決めたか |
| 12 | 車両の登録・用途は運輸支局、車両と積載品の補償は保険会社に確認したか |
車体に社名や連絡先を大きく掲出したことで、氏名等の明示を果たしたと考える失敗があります。特定商取引法第58条の5が求めているのは、勧誘に先立って相手方に対し、購入業者の氏名または名称、勧誘をする目的である旨、勧誘に係る物品の種類を告げる行為です。掲出は見える状態に置くことであって、告げることではありません。2026年8月4日に九州経済産業局が訪問購入を行う3社へ出した業務停止命令9か月と指示では、氏名等の明示義務違反が適用条項の法58条の5として挙げられています。訪問ごとの手順に、告げる場面を明示して組み込んでください。
1軒の訪問のついでに近隣を回る前提で配車の経路を組み、車両の稼働率を上げようとする失敗があります。第58条の6第1項は、勧誘の要請をしていない者に対し営業所等以外の場所で勧誘し、または勧誘を受ける意思の有無を確認することを禁じています。同条第2項は意思の確認を先に行わない勧誘を、第3項は断った相手への勧誘を禁じています。訪問先は要請を受けた相手に限られるので、1日の訪問件数は予約の数で決まります。台数を増やしても予約が増えなければ稼働は上がりません。
受け取った品物をその日のうちに古物市場やECへ流す前提で、保管区画を用意しない失敗があります。第58条の14第1項により、申込者等は書面を受領した日から起算して8日を経過するまで申込みの撤回または契約の解除を行えます。第58条の11は、第三者へ引き渡したときに相手方へ通知する義務を定めています。8日を経過する前に流すと通知が発生し、解除された場合に現物を戻せません。中小企業実態基本調査で従業者5人以下の小売業の在庫回転期間は55.9日ですが、出張買取の品物はこの先頭に8日が乗ります。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どの車種を選べばよいですか | 車種・積載量・購入かリースか・維持費について参照できる一次情報がないため、車種は推奨しません。先に決めるのは3つの数字と区分です。1日あたりの予約見込み件数、書面の交付日から起算して8日間その場に置く品物の量、扱う商材が特定商取引法第26条・施行令別表第二の適用除外物品に当たるかどうか。家具や大型家電は適用除外に入るため場所は取っても8日の拘束を受けず、貴金属や宝飾品は逆になります。この整理を済ませてから車両の検討に入ってください。 |
| 車に社名を入れれば、名乗る手間は省けますか | 省けません。第58条の5は、勧誘に先立って相手方に対し、購入業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、勧誘に係る物品の種類を明らかにすることを義務づけています。条文が求めているのは告げる行為で、車体の表示は該当しません。2026年8月4日に九州経済産業局が3社へ出した業務停止命令9か月と指示では、氏名等の明示義務違反が法58条の5として適用されています。訪問ごとに告げる場面を手順に入れ、実施したことを記録に残してください。 |
| 1台で1日に何件回れますか | 移動時間ではなく予約の数で決まります。第58条の6第1項は勧誘の要請をしていない者への勧誘と意思の有無の確認を禁じているため、訪問先を地図上の効率で埋めることができません。さらに第58条の15により、相手方は引渡しの期日の定めがあるときでも引渡しを拒めます。第58条の9は、直接引渡しを受けるときに拒める旨を告げる義務を課しています。空で戻る便が通常の運用に含まれるので、積載率で評価すると告知義務を果たすことが不利に見えます。訪問件数と書面の交付件数で見てください。 |
| 受け取った品物はいつから売却できますか | 第58条の14第1項により、申込者等は第58条の8の書面を受領した日(その日前に第58条の7の書面を受領した場合はその受領日)から起算して8日を経過するまで、書面または電磁的記録で申込みの撤回または契約の解除を行えます。第58条の11は、その期間内に第三者へ引き渡した場合の通知義務を定めています。8日を経過する前に流すと通知が発生し、解除されたときに現物を戻せません。品物を他の在庫と分けて置き、出品や古物市場への持ち込みの対象から外す運用を作ってください。 |
| 駐車場に停めた車の中で品物を受け取ってもよいですか | 古物営業法第14条第1項が挙げる受取場所は、営業所、取引の相手方の住所・居所、事前に日時と場所を管轄の公安委員会へ届け出た仮設店舗の3つです。車両はこのいずれにも当たりません。個別の事情で判断が変わるためここでは断定しませんが、そうした運用を計画しているなら事前に管轄の警察署で確認してください。第32条により、違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。催事で車両を使う場合は、仮設店舗として届け出る方法があり、第12条第1項の標識掲示義務がかかります。 |
| 出張買取の相談トラブルは増えているのですか | 現在の数字では増えていません。国民生活センターの集計によると、訪問購入に関する消費生活相談は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件で、2023年度をピークに減少しています。同じ基準で比較できる点検商法は2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件と増加しており、訪問購入は点検商法の4割程度の件数です。ただし件数の多寡と手続きの要否は別の問題で、処分は現に出ています。処分件数は2025年度80件、2026年度は2026年8月時点で23件です。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を9件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。









扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。出張買取の車両手配をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


