
古物営業法の条文を追うと、真贋鑑定という言葉は出てきません。第13条第1項は営業所ごとに管理者を1人選任することを義務づけ、第13条第3項は、その管理者に「不正品かどうかを判断するために必要な知識、技術または経験」を得させる努力義務を事業者に課しています。ここで問われているのは、その品物が本物か偽物かではなく、盗品等の疑いがあるかどうかです。
実際の義務は第15条から第18条に並びます。第15条第1項は買受けの際に相手方の真偽を確認する措置、第15条第3項は不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告すること、第16条はその都度の帳簿記載、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを定めています。いずれも手続きの義務であり、査定額が担当者ごとにぶれることを直接に禁じる規定はありません。
この区別は、罰則の並びを見るとさらにはっきりします。第33条第1号は第15条第1項の確認義務違反と第18条第1項の帳簿備付け義務違反に6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定め、第33条第2号は第16条の記載義務違反と虚偽記載を同じ重さで扱っています。偽物を買ってしまったこと自体を罰する条文はありません。なお2022年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されているため、古い解説の「懲役」表記は現行法と合いません。
警察庁の統計もこの構図を裏づけます。令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別の内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件ほかでした。行政処分は総数874件(取消し11件、営業停止8件、指示855件)です。摘発も処分も、鑑定の当否ではなく手続きの不履行から出ています。真贋対策を組むときは、経営上の損失を防ぐ話と、法の要求を満たす話を分けて設計します。
買取業は、仕入原価を自分で決められる商売です。査定額として提示した金額が、そのままその品物の仕入原価になります。仕入先から提示された価格を受け入れる一般の小売とは、この一点が根本的に違います。
だから偽物を掴んだときの損失の大きさは、外部の相場ではなく自店が置いた査定額が決めます。しかも支払いは先行します。客にその場で現金を渡し、売れてから回収する順番なので、誤った査定は現金の流出として先に確定し、回収不能は後から判明します。
この損失が経営に与える影響は、中小企業実態基本調査の値を物差しにすると見当がつきます。買取業に限定した統計ではないため範囲を明示して使いますが、中小小売業(法人企業)全体の営業利益率は2.4%、従業者5人以下では0.2%です。粗利率は小売業全体29.8%、5人以下31.7%です。営業利益率0.2%の水準では、1件の誤った買取を営業利益で埋め戻すのに必要な売上が、その買取額の数百倍に達します。
さらに、真贋に疑いのある在庫は動きません。中小小売業の在庫回転期間は従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日、小売業全体で33.5日です。売れない在庫はこの日数のどこにも乗らず、現金に戻らないまま棚を占め続けます。真贋対策の投資対効果を考えるときは、誤った1件の買取額ではなく、その金額が現金に戻らないまま固定される期間で見ます。
古物商から警察官への不正品申告は、警察庁が古物営業法の13区分ごとに公表しています。令和7年中の総数は129件でした。区分別では道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件が上位で、この上位3区分だけで90件、全体の約7割を占めます。
残りは事務機器類5件、美術品類4件、皮革・ゴム製品類4件、衣類2件、自動車2件、自動二輪車及び原動機付自転車2件、自転車類2件、その他1件と続きます。写真機類と金券類は0件です。
この0件を「その区分は真贋や盗品のリスクが低い」と読むことはできません。この統計が数えているのは、古物商が不正品の疑いを認め、警察官へ申告するに至った件数です。疑いを持つかどうかも、申告するかどうかも、事業者側の判断を経ています。写真機類と金券類について言えるのは、令和7年中に申告に至った件数が0だったという事実までです。区分ごとの取扱量も、疑いを持ったが申告しなかった件数も、この資料からは分かりません。
同じ資料には質屋による不正品申告47件も載っており、うち時計・宝飾品類が40件を占めています。古物商側でも時計・宝飾品類は31件で第2位です。業態をまたいで同じ区分に申告が集中している点は、扱う商材を決める段階で織り込む材料になります。また盗品売買等防止団体への情報提供に基づく団体加盟店の届出は638件で、申告129件より桁が一つ大きくなっています。
| 古物の区分 | 不正品申告件数 | 1万円未満で本人確認が免除されるか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 道具類 | 37件 | 免除される(7品目に該当するものを除く) | 施行規則第16条第1項 |
| 時計・宝飾品類 | 31件 | 免除されるが、1万円未満の取引がそもそも少ない | 施行規則第16条第1項 |
| 機械工具類 | 22件 | 電線・金属製グレーチングは金額に関係なく確認が要る | 施行規則第16条第2項五・六 |
| 書籍 | 17件 | 金額に関係なく確認が要る | 施行規則第16条第2項七 |
| 事務機器類 | 5件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 美術品類 | 4件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 皮革・ゴム製品類 | 4件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 衣類 | 2件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 自動車 | 2件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 2件 | 金額に関係なく確認が要る(汎用部分品を除く部分品を含む) | 施行規則第16条第2項一 |
| 自転車類 | 2件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 写真機類 | 0件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| 金券類 | 0件 | 免除される | 施行規則第16条第1項 |
| その他 | 1件 | ゲームソフト・光学メディア・エアコン室外機は金額に関係なく確認が要る | 施行規則第16条第2項二・三・四 |
| 総数 | 129件 | 上位3区分(道具類・時計宝飾品類・機械工具類)で90件=約7割 | 警察庁 令和7年概況 |
古物営業法第15条第1項は本人確認を義務づけていますが、第15条第2項第1号で、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引を免除しています。その金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められています。
ただし施行規則第16条第2項は、金額に関係なく確認が要る古物を7つ列挙しています。①自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含み、ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部分品は除く)、②エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、③専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、④光学的方法により音又は影像を記録した物、⑤電線、⑥金属製のグレーチング、⑦書籍です。
この7品目の並びは、真贋の難しさで選ばれていません。車両とエアコン室外機の窃盗、金属盗、万引き品の転売という、盗品が流れやすい経路で選ばれています。つまり法は、その品物が本物かどうかではなく、その品物がどこから来たかを問題にしています。真贋鑑定の体制を組むときに、盗品対策と偽物対策を同じ枠で語れないのはこのためです。
運用の負荷は品目によって大きく変わります。法第16条のただし書は「前条第2項各号に掲げる場合」を記帳義務から除いているため、確認が免除される取引は記帳も免除されます。逆にこの7品目は、少額でも確認と記帳の両方が要ります。ゲームソフト・CD・DVD・書籍を扱う店は、単価が低く点数の多い取引のたびに手続きが発生します。書籍が不正品申告17件で第4位に入っていることと、この扱いは対応しています。一方で貴金属やブランド品は1万円を下回る取引が少なく、この論点はほとんど効きません。
第15条第3項が求めているのは「不正品の疑いがあると認めるとき」の申告です。この「認めるとき」の線をどこに引くかは、事業者が決めます。線が担当者ごとに違えば、同じ品物が店舗によって申告対象になったりならなかったりします。
現場で実際に起きるのは、疑いを持ったのに買ってしまうことです。目の前の客との関係、当日の買取件数、断ることへの心理的な負担が理由になります。これを個人の判断力で解こうとすると再現しません。疑いを持ったときに担当者が単独で決めなくてよい経路、たとえば保留にして持ち帰る、その場では買取に至らないと伝える、管理者に判断を回す、といった選択肢を先に用意しておく形にします。
外部の鑑定に出す運用を取るなら、預かっている間の法的な位置づけを確認します。特に出張買取は特定商取引法の訪問購入にあたり、法定書面を受け取った日から数えて8日以内のクーリング・オフ、クーリング・オフ期間内の引渡しの拒絶に関する告知義務、期間内に第三者へ引き渡した場合の通知義務が同時にかかります。鑑定に日数がかかる商材ほど、この期間との関係を設計しておく必要が出ます。
なお、この記事では特定の鑑定機関、鑑定機器、真贋判定サービスの名称・料金・精度を挙げません。これらについて検証可能な一次情報を持っていないためです。選ぶときは、判定結果が書面で残るか、判定に要する日数がクーリング・オフ期間と両立するか、判定の対象外となるブランドや年式が明示されているか、という要件で各社に同じ質問をして比べます。
第13条第1項は、営業所および古物市場ごとに管理者を1人選任することを義務づけています。第13条第2項により、未成年者や第4条第1号から第7号の欠格事由に該当する者は管理者になれません。店舗を増やすときに追加で要るのは許可ではなく管理者です。許可の単位は2020年4月1日施行の改正で、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会による1件に一本化されているためです。
第13条第3項の努力義務は、管理者に不正品判断の知識・技術・経験を得させることです。努力義務なので違反に罰則はありませんが、逆に言えば、何をもって満たしたとするかを事業者が自分で定義することになります。研修の記録、判断基準の文書、確認した商材の履歴が残っていなければ、体制があったことを外から示せません。
外形として最も分かりやすいのが古物商等管理者講習です。令和7年中は全国で150回開催され、19,602人が受講しました。うち自動車を対象としたものが47回・4,618人です。受講の事実は日付とともに記録に残ります。
第12条第1項の標識掲示と、第12条第2項のインターネット上での氏名・許可した公安委員会の名称・許可証番号の公表も、体制の外形にあたります。第35条第2号により第12条違反には10万円以下の罰金が定められており、真贋以前の基本的な表示義務です。
消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化しました。運用基準3⑷は、自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、査定して金銭と引き換える役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たると規定しています。
その1年後、消費者庁は買取業者50社の広告をサンプリング調査し、業者14社と関係団体2団体へのヒアリングを行って、令和7年4月30日に「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表しました。問題になりやすい表示として5類型が整理されており、そのうち「何でも買取り」は、持ち込んだ物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認にあたるとされています。
ここが真贋対策と正面から衝突します。真贋に疑いがある品物を買わない運用を徹底するほど、買い取らない場面は増えます。「何でも買取り」「どんな状態でもお買取り」といった表示を出したまま、真贋不明を理由に断る運用を回せば、表示と実態がずれます。真贋の基準を厳しくする判断をしたら、広告の文言を同時に直します。
残る4類型も、真贋の判断が絡んだときに触れやすくなります。「買取参考価格・買取実績価格」は、実際に買い取ることを想定した金額を大きく上回る額を表示して著しく低い価格で買い取る場合が問題とされ、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示することも不可とされています。真贋の確認が済んだ個体だけで出した高値の実績を、確認前の一般的な参考価格として掲げれば、この類型に近づきます。「買取価格保証」も、保証価格を下回る金額で買い取れば問題になります。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 営業所ごとに管理者を1人選任しているか(第13条第1項)。店舗を増やすときに要るのは追加の許可ではなく管理者である |
| 2 | 管理者に不正品判断の知識・技術・経験を得させた記録が残っているか(第13条第3項の努力義務)。研修日・内容・対象者が日付つきで追えるか |
| 3 | 「不正品の疑いがあると認めるとき」の線を、担当者の裁量ではなく文書で決めているか(第15条第3項) |
| 4 | 疑いを持ったときに、担当者が単独で買取の可否を決めずに済む経路(保留・持ち帰り・管理者への引き継ぎ)を用意しているか |
| 5 | 本人確認の分岐を、金額だけでなく品目でも行っているか。1万円未満でも確認が要る7品目を運用に落とせているか(施行規則第16条第2項) |
| 6 | 確認が免除される取引は記帳も免除される一方、7品目は少額でも記帳が要ることを現場が理解しているか(法第16条ただし書) |
| 7 | 帳簿等を最終記載の日から3年間備え付けているか。電磁的記録なら直ちに書面に表示できる状態か(第18条第1項) |
| 8 | 外部鑑定に出す商材について、預かり日数がクーリング・オフの8日と両立するか(訪問購入の場合) |
| 9 | 「何でも買取り」「どんな状態でも」といった表示を出したまま、真贋不明を理由に断る運用になっていないか |
| 10 | 第12条の標識掲示と、インターネット上での氏名・公安委員会名・許可証番号の公表を行っているか |
真贋対策を鑑定技術の習得だけで組み、法定手続きを後回しにする失敗が起きます。令和7年中の古物営業法違反の検挙19件・12人の態様別内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件ほかで、行政処分874件(取消し11件・営業停止8件・指示855件)も同じ性質です。鑑定を誤ったことで摘発された事例ではなく、確認と記帳という手続きの不履行で止められています。鑑定の精度は経営上の損失に、手続きは法的リスクに、それぞれ効きます。
区分別の不正品申告で写真機類0件・金券類0件という数字を見て、その区分は安全だと判断してしまうことがあります。この統計が数えているのは、古物商が疑いを認めて警察官へ申告するに至った件数です。疑いを持つかどうかも申告するかどうかも事業者の判断を経ており、区分ごとの取扱量も分かりません。言えるのは令和7年中に申告に至った件数が0だったということまでです。
偽物を掴んだ損失を、その1件の買取額だけで見積もる失敗があります。査定額はそのまま仕入原価になり、支払いは先行します。中小小売業(法人企業)の営業利益率は全体2.4%、従業者5人以下では0.2%で、在庫回転期間は5人以下55.9日、6〜20人32.6日です。真贋に疑いのある在庫はこの回転にすら乗らず、現金に戻らないまま固定されます。損失は買取額ではなく、その金額が動かなくなる期間で見ます。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 偽物を買い取ってしまった場合、古物営業法違反になりますか | 偽物を買い取ったこと自体を罰する条文はありません。古物営業法が定めているのは、第15条第1項の相手方の確認、第15条第3項の不正品の疑いがあるときの申告、第16条の記帳、第18条第1項の3年間の備付けといった手続きの義務です。第33条第1号・第2号はこれらの違反に6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めています。ただし、偽物であることを知りながら販売すれば商標法や刑法など別の法律の問題になります。ここでは古物営業法の範囲について述べています。 |
| 第13条第3項は努力義務なので、何もしなくても問題ないということですか | 努力義務に罰則はありませんが、何をもって果たしたとするかを事業者が自分で定義することになります。研修の記録、判断基準の文書、古物商等管理者講習の受講記録が残っていなければ、体制があったことを外から示せません。令和7年中の管理者講習は全国150回・19,602人が受講しており、うち自動車対象が47回・4,618人です。受講は日付つきで記録に残る手段の一つです。 |
| 写真機類と金券類は不正品申告が0件でした。真贋のリスクは低いと考えてよいですか | この統計から言えるのは、令和7年中に古物商が疑いを認めて警察官へ申告するに至った件数が0だったという事実までです。申告は事業者の判断を経て発生するもので、区分ごとの取扱量も、疑いを持ったが申告しなかった件数も、この資料には載っていません。総数129件のうち上位3区分(道具類37件・時計宝飾品類31件・機械工具類22件)で90件と約7割が集中していることは読めますが、0件の区分の実態はこの資料では断定できません。 |
| 1万円未満の買取でも本人確認が要るのはどの品目ですか | 施行規則第16条第2項が7つ挙げています。自動二輪車及び原動機付自転車(汎用部分品を除く部分品を含む)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。この7品目は少額でも記帳も要ります。逆に確認が免除される取引は、法第16条ただし書により記帳も免除されます。ゲームソフト・CD・DVD・書籍を主力にする店は、単価が低く点数の多い取引のたびに手続きが発生する構造になります。 |
| 真贋の判断に迷ったとき、その場で買わないと決めても問題ありませんか | 買取に応じるかどうかは事業者の判断です。むしろ第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することを義務づけています。注意が要るのは広告表示との整合です。「何でも買取り」は、持ち込んだ物品の一部または全部を買い取らない場合に優良誤認にあたると、消費者庁の令和7年4月30日の報告書が整理しています。断る運用を取るなら、その表示は使えません。 |
| 外部の鑑定機関に出すか、社内で判定するかはどう決めればよいですか | 買取ラボは特定の鑑定機関・鑑定機器を推奨しません。検証可能な一次情報として、各社の料金・精度・対応ブランドを持っていないためです。判断は要件で行います。判定結果が書面で残るか、判定の対象外となるブランドや年式が明示されているか、判定に要する日数が訪問購入の8日のクーリング・オフ期間と両立するか、預かり中の紛失・破損の責任範囲がどうなっているか。この4点を各社に同じ言葉で聞き、回答を並べて比べます。回答が揃わない項目は、比較の材料になりません。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を10件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。










扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。真贋鑑定(偽物対策)をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


