
古物営業法第13条第1項は、営業所および古物市場ごとに管理者を1人選任することを義務づけています。第13条第3項は、その管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させる努力義務を事業者に課しています。この条文に、判断を機械に委ねてよいという規定はありません。ツールを導入しても、義務を負う相手は事業者と管理者のままです。
第15条第3項も同じ構造です。不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告する義務は古物商に課されており、「認めるとき」の線をどこに引くかは事業者が決めます。ツールが出すのは、その線を引くための材料の一つです。材料が増えたことと、判断の責任が移ったことは別の話です。
この区別を曖昧にしたまま導入すると、現場で判断が止まります。ツールが黒と出したときは断りやすい一方、白と出したのに担当者が違和感を持った場面で、誰が決めるのかが決まっていない状態になります。逆に、ツールが黒と出したものを管理者の判断で買い取る場面も起こります。どちらも導入前に決めておく事柄です。
したがって、導入の第一歩は製品の比較ではありません。ツールの出力を自店の運用でどの判断に変換するかを文書にすることです。この文書がないままツールだけを入れると、判定の記録は残るのに、その記録をもとに誰が何を決めたのかが残りません。第13条第3項の努力義務を果たしたことを外形として示せるのは、判定の記録ではなく、判断の記録のほうです。
ツールの出力と現場の見立ては、必ずしも一致しません。一致しない組み合わせが起きたときにどうするかを先に決めておくと、担当者ごとの判断のばらつきが減ります。組み合わせは四つに整理できます。ツールも人も問題なしと見たとき、ツールが問題ありと出して人も同意したとき、ツールが問題ありと出したが人は問題なしと見たとき、ツールは問題なしと出したが人が違和感を持ったときです。
このうち後半の二つが、運用の設計そのものです。ツールが問題ありと出した品物を買い取る判断をするなら、誰がその判断をし、どこに記録するかを決めます。ツールが問題なしと出したのに担当者が違和感を持った場合は、その違和感を上げる先を用意します。上げる先がなければ、担当者は目の前の客との関係を優先して買い取ります。
現場で実際に起きるのは、疑いを持ったのに買ってしまうことです。当日の買取件数、断ることへの心理的な負担、客の反応が理由になります。これを担当者の意志で解こうとすると再現しません。保留にして持ち帰る、その場では買取に至らないと伝える、管理者に判断を回すといった選択肢を、ツールの導入と同時に用意します。ツールの導入は、この選択肢を作る口実として使えます。
第15条第3項の申告についても、対応を決めておきます。ツールが問題ありと出したことは、それ自体では申告の要否を決めません。申告するかどうかは、事業者が不正品の疑いを認めたかどうかで決まります。ツールの出力を申告の要否に自動で結びつける運用にすると、判断が形骸化します。
警察庁は、古物商から警察官への不正品申告を古物営業法の13区分ごとに公表しています。令和7年中の総数は129件で、区分別では道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件が上位です。上位3区分だけで90件、全体の約7割を占めます。
残りは事務機器類5件、美術品類4件、皮革・ゴム製品類4件、衣類2件、自動車2件、自動二輪車及び原動機付自転車2件、自転車類2件、その他1件です。写真機類と金券類は0件でした。ただしこの0件を、その区分は真贋や盗品のリスクが低いという意味に読むことはできません。この統計が数えているのは、古物商が疑いを認めて申告するに至った件数です。写真機類と金券類について言えるのは、令和7年中に申告に至った件数が0だったという事実までです。
区分別の件数は、ツール導入の優先順位を決める材料にはなりますが、単独で結論を出せる材料ではありません。件数が多い区分は取扱量も多い可能性があり、この資料からは区分ごとの取扱量が分かりません。使い方としては、自店の主力が上位3区分に入っているかどうかを確認し、入っているなら判断の経路を先に整える、という順序になります。
各社の真贋判定ツールがどの区分のどのブランドに対応するかについて、買取ラボは検証可能な一次情報を持っていません。したがって対応範囲の広さを比べることはしません。確認するのは、自店が実際に買い取っている品物のうち、判定の対象外になるものがどれだけあるかです。対象外の割合が大きければ、ツールを入れても目視と経験に頼る取引が残ります。その残った部分の運用が、導入後も真贋対策の中心になります。
| ツールの出力 | 現場の見立て | 決めるのは誰か | 残す記録 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 問題なし | 問題なし | 担当者が通常の手順で進める | 第16条の帳簿5項目。判定ログは任意 | 古物営業法第16条 |
| 問題あり | 同意する | 買い取らない。申告の要否は管理者が判断する | 断った事実と理由。申告した場合はその記録 | 古物営業法第15条第3項 |
| 問題あり | 問題なしと見る | 担当者単独では決めない。管理者へ回す | 誰がいつ買取可と判断したか | 古物営業法第13条第1項・第3項 |
| 問題なし | 違和感がある | 担当者が保留にできる経路を使う | 保留にした事実と、その後の処理 | 古物営業法第15条第3項 |
| 判定の対象外 | — | 目視と経験で判断する担当者を決めておく | 対象外の品目一覧と、判断者の割り当て | 古物営業法第13条第3項 |
| 判定に日数がかかる | — | 預かる前に、8日との関係を確認した者 | 書面の交付日、引渡しの拒絶に関する告知、第三者引渡しの通知 | 特定商取引法(訪問購入) |
外部の鑑定に出す運用や、判定に時間がかかるツールを使う運用では、預かっている期間の法的な位置づけが問題になります。出張買取は特定商取引法の訪問購入にあたり、法定書面を受け取った日から数えて8日以内のクーリング・オフが適用されます。
同時に、クーリング・オフ期間内の引渡しの際に拒絶できることを告知する義務と、期間内に第三者へ引き渡した場合に相手方へ通知する義務がかかります。判定の結果が出る前に品物を第三者へ渡す運用を組むと、この通知の義務が発生します。判定に要する日数と8日の関係は、ツールを選ぶ前に整理しておく事柄です。
受け取れる場所の制約も残ります。古物営業法第14条第1項により、営業所または取引相手の住所・居所以外の場所では、古物商以外の者から古物を受け取れません。仮設店舗は日時・場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能です。第32条は第14条第1項違反に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。
処分の実例も、判定の内容ではなく手続きから出ています。2026年8月4日、九州経済産業局は宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。公表された違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。適用条項は法58条の5、法58条の6第1項・第2項・第3項、法58条の8第2項、法58条の9でした。
システム導入の費用は、デジタル化・AI導入補助金2026(正式名称は中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金)で語れます。旧称はIT導入補助金で、名称が変わっているため古い呼び方のまま情報を探すと現行の要件に行き当たりません。
通常枠の補助額は、業務プロセスを1つ以上とする場合で5万円以上150万円未満、4つ以上とする場合で150万円以上450万円以下です。補助率は1/2以内で、条件を満たす場合に2/3以内となります。その条件は、令和6年10月から令和7年9月までの間で3か月以上、「当該期間における地域別最低賃金以上〜令和7年度改定の地域別最低賃金未満」の帯で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合です。多くの買取店はこの条件に当てはまらないため、見積もりは2/3ではなく1/2を前提に組みます。
対象経費のうち必須とされているのは、ソフトウェア購入費とクラウド利用料(最大2年分)です。任意の経費として機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ、導入・活用コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートが挙げられています。補助の対象になるのは事務局に登録されたツールの導入費用で、自社で作ったシステムはこの枠の対象になりません。補助金は交付決定と実績報告を経た後払いのため、導入時の支払いは自己資金か借入で先に済ませることになります。
小規模事業者持続化補助金の側では、査定用のパソコンは対象外です。ガイドブックは汎用性が高く目的外使用になりうるものとして、車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等・家庭用電気機械器具を明示的に除外しています。真贋判定に機器を使う場合、その機器がこの除外に当たるかは事前に確認する事柄になります。なお持続化補助金の一般型通常枠は補助率2/3・補助上限50万円で、対象となる小規模事業者は商業・サービス業で常時使用する従業員5人以下です。締切は回次ごとに変わるため、公募要領で最新を確認します。
真贋判定ツールの効果を、見抜いた偽物の件数で測ろうとすると、測れません。導入前に何件見逃していたかが分からないためです。測れるのは、買い取った品物が現金に戻るまでの日数と、疑いを理由に動かせなくなっている在庫の金額です。
中小企業実態基本調査の値が物差しになります。買取業に限定した統計ではないため範囲を明示して使いますが、中小小売業(法人企業)の在庫回転期間は全体で33.5日、従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日です。5人以下と6〜20人で1.7倍の差があります。
同じ調査で粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%と、規模の小さい側がわずかに高くなっています。それに対して営業利益率は5人以下0.2%、6〜20人1.5%です。粗利を取れていないから利益が出ないのではなく、在庫が現金に変わる速度で負けている構造が読めます。真贋に疑いのある在庫は、この回転にすら乗りません。
買取業は仕入原価を自分で決められる商売です。査定額として提示した金額が、そのままその品物の仕入原価になります。しかも客にその場で現金を渡し、売れてから回収する順番なので、誤った査定は現金の流出として先に確定します。真贋判定ツールへの投資を評価するときは、1件あたりの損失額ではなく、その金額が現金に戻らないまま固定される期間で見ます。導入前後で品目別の回転日数を測っておけば、後から比較できます。
真贋判定ツールが残す記録と、古物営業法が求める帳簿は別物です。第16条は、古物を受け取り、または引き渡したときに、その都度帳簿等へ①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分を記載することを定めています。判定の結果はこの5項目に含まれません。
第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを求めています。電磁的記録で保存する場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保つことが条件です。ツールの判定ログをクラウド側に置く場合、その保存期間が3年に足りるか、解約後に取り出せるかは別途確認する事柄になります。第18条第2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出ることを定めています。
罰則の並びも確認しておきます。第33条第1号は第15条第1項の確認義務違反と第18条第1項の帳簿備付け義務違反に、第33条第2号は第16条の記載義務違反と虚偽記載に、それぞれ6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めています。2022年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されているため、古い解説の「懲役」表記は現行法と合いません。
判定ログを帳簿に足す形で残すかどうかは、事業者の判断です。第16条は判定の記録を求めていないので、残さなくても記載義務の違反にはなりません。一方で、第13条第3項の努力義務を果たした体制を外形として示す材料にはなります。令和7年中の古物商等管理者講習は全国150回・19,602人が受講しており、受講記録と併せて、判定の運用をいつ誰が決めたかを日付つきで残しておくと、体制の説明ができます。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | ツールの出力と現場の見立てが食い違ったときに、誰が決めるかを文書で決めているか(第13条第1項の管理者) |
| 2 | ツールが問題なしと出したのに担当者が違和感を持った場合の、上げる先が用意されているか |
| 3 | 第15条第3項の申告の要否を、ツールの出力に自動で結びつけていないか。申告は事業者が疑いを認めたかどうかで決まる |
| 4 | 自店の主力商材が、令和7年の不正品申告の上位3区分(道具類37件・時計宝飾品類31件・機械工具類22件、計90件で約7割)に入っているか |
| 5 | 自店が買い取っている品物のうち、ツールの判定対象外になるものの割合を把握しているか |
| 6 | 判定に日数がかかる商材について、訪問購入の8日のクーリング・オフとの関係を整理したか |
| 7 | ツールの判定ログとは別に、第16条の帳簿5項目を残しているか。判定ログは法定帳簿ではない |
| 8 | 電磁的記録の保存が最終記載の日から3年間、直ちに書面に表示できる状態になっているか(第18条第1項) |
| 9 | デジタル化・AI導入補助金2026の見積もりを、補助率2/3ではなく1/2で組んでいるか。後払いである前提で資金繰りを見たか |
| 10 | 導入前の品目別の在庫回転日数を測っておいたか。中小小売業では従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日である |
ツールを入れたことで判断の責任が移ったと考えてしまう失敗があります。第13条第3項は管理者に不正品を判断する知識・技術・経験を得させる努力義務を事業者に課しており、第15条第3項の申告義務も古物商に課されています。ツールの導入でこの名宛人は変わりません。判定の記録が残っていても、その記録をもとに誰が何を決めたかが残っていなければ、体制を外形として示せません。判定の記録と判断の記録を分けて設計します。
不正品申告が0件の区分を見て、その区分は安全だと判断してしまうことがあります。令和7年の区分別では写真機類と金券類が0件でしたが、この統計が数えているのは古物商が疑いを認めて警察官へ申告するに至った件数です。疑いを持つかどうかも申告するかどうかも事業者の判断を経ており、区分ごとの取扱量もこの資料からは分かりません。言えるのは、令和7年中に申告に至った件数が0だったという事実までです。
補助金の見積もりを補助率2/3で組んでしまう失敗があります。デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠の補助率は1/2以内が原則で、2/3以内になるのは、令和6年10月から令和7年9月までの間で3か月以上、「当該期間における地域別最低賃金以上〜令和7年度改定の地域別最低賃金未満」の帯で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合です。加えて補助金は後払いのため、導入時の支払いは自己資金か借入で先に済ませることになります。通常枠の補助額は業務プロセス1つ以上で5万円以上150万円未満、4つ以上で150万円以上450万円以下です。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 真贋判定ツールを入れれば、第13条第3項の努力義務は果たしたことになりますか | なりません。第13条第3項が求めているのは、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させることです。義務の相手は事業者と管理者で、ツールを入れても変わりません。努力義務なので違反に罰則はありませんが、逆に何をもって果たしたとするかを事業者が自分で定義することになります。ツールの判定ログではなく、判定をどう扱うかを決めた文書、判断した人と日付の記録、管理者講習の受講記録が外形になります。令和7年中の古物商等管理者講習は全国150回・19,602人が受講しています。 |
| ツールが問題ありと判定したら、警察に申告しなければなりませんか | ツールの出力そのものが申告義務を発生させるわけではありません。第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することを古物商に義務づけています。認めるかどうかは事業者の判断です。ツールの出力を申告の要否に自動で結びつける運用にすると、判断の過程が残らなくなります。判定結果を受けて誰が何を検討し、申告するかどうかを決めたのかを記録に残す形にします。令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、うち道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件です。 |
| ツールの判定ログを保存していれば、帳簿の代わりになりますか | なりません。第16条が求める記載事項は、①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分の5項目で、判定の結果は含まれていません。第18条第1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。ツールのログの保存期間が3年に満たない、解約後に取り出せないといった仕様は、帳簿の代わりにならないだけでなく、帳簿をそちらに寄せた場合に第18条第1項の要件を満たさなくなります。 |
| どの真贋判定ツールを選べばよいですか | 買取ラボは特定のツールの推奨や順位づけをしません。各社の製品名・価格・判定の精度・対応ブランドについて、検証可能な一次情報を持っていないためです。判定の精度を示す公的なデータも存在しません。決め方としては、自店が実際に買い取っている品物のうち判定の対象外になる割合を先に把握し、対象外の取引をどう扱うかを決めてから、その運用に必要な条件を各社へ同じ言葉で確認する形になります。判定に要する日数、判定結果が書面で残るか、預かり中の紛失・破損の責任範囲は、導入後に変更しにくい条件です。 |
| 導入費用に補助金は使えますか | デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠が該当します。対象経費のうち必須とされているのはソフトウェア購入費とクラウド利用料(最大2年分)で、任意の経費として機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ、導入・活用コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートが挙げられています。補助の対象は事務局に登録されたツールの導入費用で、自社で作ったシステムは対象になりません。補助率は1/2以内が原則、補助額は業務プロセス1つ以上で5万円以上150万円未満、4つ以上で150万円以上450万円以下です。補助金は後払いのため、支払いは先に発生します。締切は回次ごとに変わるので公募要領で確認してください。 |
| 導入の効果は何で測ればよいですか | 見抜いた偽物の件数では測れません。導入前に何件見逃していたかが分からないためです。測れるのは、品目別の在庫回転日数と、疑いを理由に動かせなくなっている在庫の金額です。中小企業実態基本調査では、中小小売業(法人企業)の在庫回転期間は全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日です。粗利率は5人以下31.7%、6〜20人31.2%と近いのに、営業利益率は0.2%対1.5%で差がついています。買取業に限定した統計ではないので適正値としては使えませんが、同規模の小売業と比べる物差しにはなります。導入前の数値を測っておかないと、後から比較できません。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を8件挙げます。








扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。真贋判定ツールの導入をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


