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買取店の在庫評価損:売れ残った時ではなく、査定額を出した時点で決まっている

一般の小売業では、仕入価格は取引先との間で決まり、評価損は売れ行きが読み違いだったときに後から現れます。買取店は違います。査定額がそのまま仕入原価になるので、販売見込みを上回る金額を出した瞬間に、その差は評価損として確定しています。期末に在庫を見直す作業は損を作る作業ではなく、すでに起きていた損を認識する作業です。この記事では、査定・回転・出口の3つに分けて、どこで評価損が生まれ、どの数字で検知するかを整理します。
運営課題 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
買取店の在庫評価損:売れ残った時ではなく、査定額を出した時点で決まっている

評価損の原因は在庫ではなく査定にある

一般の小売業で在庫の評価損が問題になるのは、仕入れた商品が想定どおりに売れなかったときです。仕入価格は取引先との取引条件として外から与えられ、店側が動かせる幅は限られています。だから評価損は「売れ行きの読み違い」として説明されます。

買取店ではこの説明が成り立ちません。仕入価格を決めているのは、カウンターにいる自社の査定者です。査定額がそのまま取得原価になります。販売できる見込みの金額を上回る査定額を出した時点で、その差額はすでに損失として確定しています。品物が売れ残ったから損が出たのではなく、買った時点で損が決まっていて、それが在庫の形で見えていなかっただけです。

この違いは、対策の向き先を変えます。売れ残りを減らす施策、つまり値下げや処分市への出品は、確定した損失を現金に変える作業です。損失そのものを減らせるのは、査定額を決める場面だけです。

期末の評価替えは、この確定済みの損失を帳簿に反映させる手続きです。作業として重いのは金額の算定ではなく、どの品物がいつ、いくらで入ってきたかを1件ずつ確定させる部分になります。

粗利率が高いのに利益が出ない層は、査定ではなく回転で負けている

中小企業実態基本調査(令和6年確報、令和5年度決算実績)によると、小売業の粗利率は全体29.8%、従業者5人以下31.7%、6〜20人31.2%です。営業利益率は全体2.4%、5人以下0.2%、6〜20人1.5%でした。

粗利率はむしろ5人以下のほうが高く、6〜20人との差は0.5ポイントしかありません。それでも営業利益率では0.2%対1.5%と大きく開きます。粗利を取れていないのではなく、別のところで負けているということです。

その別のところが在庫回転期間です。5人以下は55.9日、6〜20人は32.6日、小売業全体は33.5日で、5人以下だけが約1.7倍の長さになっています。回転率でも5人以下6.53回に対し6〜20人11.19回です。

この対比から言えるのは、査定を締めて粗利率を上げれば利益が出るとは限らない、ということです。締めれば持ち込みが減り、在庫の入れ替わりはさらに遅くなります。評価損を減らす作業は、査定額の水準だけを動かして済むものではありません。

なおこれは日本標準産業分類の小売業全体の値で、買取業に限定した統計ではありません。買取業は仕入原価が査定額で決まるため一般小売の仕入とは性質が違い、古物市場への即売却を多用する事業者は回転が速く出ます。自店の値を当てる物差しとして使ってください。

保有期間が延びるほど、査定時に見込んだ価格から離れていく

査定額は、その時点の販売見込額から逆算して決めます。実際に売れるのはそれより後なので、保有期間が長いほど、見込みと結果の差が開く余地が大きくなります。相場が動く商材ほどこの差は大きくなります。

判断の目安として使える線があります。在庫回転期間が56日、およそ2か月を超えているなら、同規模の小売業平均(従業者5人以下で55.9日)より滞留しています。粗利率が30%を下回るなら、小売業平均の29.8%を下回っています。営業利益率2%台は小売業全体の平均水準で、小規模帯では0%台が平均です。

この3つの線は、どれか1つだけを見ても判断になりません。粗利率が平均を上回っていても回転が56日を超えているなら、利益は在庫に固定されたまま出てきません。逆に回転が速くて粗利率が低いなら、査定額が高すぎる可能性を先に疑うことになります。

自店の在庫を保有期間で分けて並べると、どの帯に金額が寄っているかが見えます。金額の大きい品物が長い帯に集まっているなら、評価損はそこで発生しています。

商材ごとに、評価損がどの形で現れるか(割合は消費者側の排出実態調査の値)

商材消費者が有償で手放した割合費用を払って手放した割合評価損として現れやすい形
カメラ・周辺機器92.3%—相場の下落。買取競争が価格に出やすい
ソフト・メディア類87.4%—単価が低く点数が多い。滞留が量として出る
ゲーム機器87.2%—家庭での保管率16.1%と低く、回転は速い
玩具・模型82.7%—相場の振れ幅。状態判断の比重が大きい
書籍79.5%—単価が低く、処分の費用が量に比例する
自動車76.3%—家庭での保管率20.8%。単価が大きく1件の誤差が効く
日用品・生活雑貨無償で手放す割合59.4%—そもそも有償で出ない。まとめ引取りで混入する
自転車・パーツ無償で手放す割合51.7%—体積を占めたまま値がつかない
パソコン・周辺機器無償で手放す割合46.5%—データ消去の工数が原価に乗る
家具類—26.4%引き取ると排出の費用が発生する。体積も大きい
テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン—44.0%ゼロ査定でも負担はマイナスから始まる

法定帳簿には買取金額が載らない。原価の記録は自社で持つことになる

古物営業法第16条は、古物を受け取ったとき、または引き渡したときに、その都度帳簿等へ記載する義務を定めています。記載事項は、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった確認措置の区分の5つです。

この列挙に買取金額は含まれていません。つまり法定帳簿を正確に付けていても、1件ごとの取得原価はそこからは分かりません。評価損を品目単位で把握するには、自社の記録を別に持ち、法定帳簿の行と対応させておくことになります。

さらに、法第16条ただし書は「前条第2項各号に掲げる場合」を除外しています。第15条第2項第1号の免除金額は施行規則第16条第1項で1万円と定められているので、1万円未満の買取は原則として記帳も免除されます。少額の買取が多い店では、法定帳簿だけを頼りにすると仕入の一部が記録の外に出ます。

ただし施行規則第16条第2項の7品目、すなわち自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍は、金額に関係なく確認と記帳が要ります。書籍やメディアを扱う店では、少額買取も全件が法定帳簿に載ります。

帳簿等は第18条第1項により最終記載の日から3年間備え付けます。取得原価の記録をこの帳簿と同じ単位で残しておけば、過去に遡って評価損の発生源を追跡できます。

値がつかない品を引き取ると、評価損に排出の費用が上乗せされる

環境省の調査によると、家庭が不要品を手放すときに費用を負担した割合は、テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコンで44.0%、家具類で26.4%でした。消費者にとって、この2つは「お金を払って手放す」領域にあたります。

買取店がこの領域の品物を引き取ると、在庫としての価値がないうえに、出すときに費用が発生します。評価損としてはゼロ査定でも、実際の負担はマイナスから始まります。体積も大きいので保管場所も占めます。

反対に、有償で売れる割合が高い商材もあります。同じ調査で「販売」の割合が高いのは、カメラ・周辺機器92.3%、ソフト・メディア類87.4%、ゲーム機器87.2%、玩具・模型82.7%、書籍79.5%、自動車76.3%、スポーツ・レジャー用品74.5%です。無償で手放される割合が高いのは、日用品・生活雑貨59.4%、自転車・パーツ51.7%、パソコン・周辺機器46.5%でした。

この分布は、まとめ買取の訴求を設計するときの前提になります。1回の来店で複数点を引き取る形をとるなら、有償で出ていく品物と、費用を払って出す品物が同じ袋に入ってきます。前者の粗利で後者の費用を吸収できるかどうかを、商材の組み合わせごとに見ておくことになります。

入荷する品物の状態の幅が、査定の精度を決める

環境省の調査によると、家庭で不要になった品物のうち保管されたままの割合は、携帯電話・スマートフォン82.1%、ソフト・メディア類77.6%、パソコン・周辺機器77.4%、自転車72.9%、楽器類69.9%、家具類58.1%、書籍56.3%、ブランド品53.4%、衣類51.1%です。自動車20.8%、ゲーム機器16.1%は保管されずに動きます。

保管率が高い商材は、家庭に長く置かれてから持ち込まれます。同じ型番でも状態の幅が大きくなり、査定時の状態判断が取得原価を決める比重が高くなります。相場表だけで金額を出すと、状態の悪い個体を高く買うことになります。

パソコン・周辺機器は保管率77.4%で、無償で手放される割合も46.5%と高い商材です。加えてデータ消去の作業が入るため、査定額のほかに工数が原価に乗ります。査定額をゼロにしても、引き取った時点で費用が発生する構造は変わりません。

商材ごとに、査定の精度がどこで決まるかは違います。状態の幅が広い商材では検品の手順が、相場の変動が大きい商材では価格の更新頻度が、評価損の大きさを左右します。

買取価格を上げる販促は、評価損と景品表示法の両方に触れる

買取価格を上げる施策は、そのまま取得原価を上げる施策です。持ち込みは増えますが、上げた分が販売価格に反映されなければ、増えた在庫はそのまま評価損の母数になります。集客の施策として評価するときに、原価側の効果も同時に見ることになります。

表示のほうにも制約があります。消費者庁は令和6年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になりうることを明確化しました。令和7年4月30日には、買取業者50社の広告をサンプリング調査し、業者14社と関係団体2団体へのヒアリングを行った「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表しています。

報告書は問題になりやすい表示を5つに整理しています。買取参考価格・買取実績価格、買取価格アップ、買取価格保証、何でも買取り、どこよりも高く買取りです。買い取った実績のない金額を「買取実績価格」と表示すること、キャンペーンを常態化させること、保証価格を下回る金額で買い取ること、持ち込まれた物の一部または全部を買い取らないこと、他社の買取価格を調査せずに地域最高値を掲げることが、それぞれ問題になるとされています。

景品規制も同時にかかります。次回の買取時に使える買取価格アップ券やキャッシュバック、自社ポイントは景品類にあたり、総付景品の上限は取引価額が1,000円以上なら20%、1,000円未満なら200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、次回の買取価格が2万円でも4,000円を上乗せすることはできません。上限が2,000円であることを券面に明記することも求められています。

一方、その場で買取価格をアップする場合は、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価になるため、アップ分は原則として景品類にあたりません。値上げの方法によって、原価としての扱いも表示上の扱いも変わります。

税務上の評価損の扱いは、この記事の範囲外に置く

在庫の評価損には、会計上の認識と税務上の損金算入という2つの側面があります。このうち税務の要件については、参照できる一次情報をここに持っていないため、書きません。要件を満たすかどうかは個別の事情で変わるので、顧問税理士に確認してください。

この記事の範囲で言えるのは、評価損を計上しても現金は戻らない、という事実です。すでに支払った査定額は、品物を売って回収するか、回収できないまま損失として認識するかのどちらかになります。帳簿上の処理は、どちらの結果になったかを記録する作業です。

現金を戻す手段は評価損の計上ではなく、売却です。古物市場への出品、処分市、まとめての卸売など、単価を下げてでも回転を戻す選択が現金化の手段になります。どの経路をいつ使うかを、保有期間の帯ごとに決めておきます。

古物営業法の帳簿は、この判断の材料としても使えます。第18条第1項により最終記載の日から3年間備え付けるので、いつ入ってきた品物かを遡って確認できます。ただし前述のとおり金額は載らないので、原価の記録は自社側で対応させておいてください。

評価損を減らす手段は、査定・回転・出口の3つに限られる

ここまでを整理すると、評価損に効く操作は3つです。買う時点の金額を決める査定、持っている期間を決める回転、売り切る経路を決める出口。この3つ以外に、確定した損失を減らす手段はありません。

査定に効かせるなら、販売見込額の根拠を商材ごとに持つことになります。相場の更新頻度、状態判断の基準、上限を超える金額を出すときの承認の3点が対象です。査定額がそのまま原価である以上、ここが最も直接的です。

回転に効かせるなら、保有期間の帯ごとに在庫金額を並べ、長い帯に寄っている商材を特定します。目安は56日で、これを超えていれば同規模の小売業平均より滞留しています。滞留している商材については、買い方そのものを見直す対象になります。

出口に効かせるなら、単価を下げてでも現金に戻す経路を用意します。従業者5人以下の小売業の営業利益率は0.2%で、6〜20人の1.5%との差は粗利率ではなく回転から来ていました。回転を戻すことは、粗利率を1ポイント上げることより利益に効く場面があります。

3つのうちどれを先に動かすかは、自店の数字で決まります。粗利率が29.8%を下回っているなら査定、回転が56日を超えているなら出口、どちらも平均内なのに利益が出ていないなら販管費の側を見ることになります。

確認すべきこと

#チェック項目
1自店の在庫回転期間を計算し、56日を超えていないか確認しているか
2粗利率が29.8%(小売業平均)を下回っていないか確認しているか
31件ごとの取得原価を、法定帳簿とは別に自社の記録として持っているか
4その原価記録が、法第16条の帳簿の行と個体単位で対応しているか
5在庫を保有期間の帯で分け、金額がどの帯に寄っているかを見ているか
61万円未満の買取で記帳が免除される分の原価を、自社の記録で埋めているか
7書籍・家庭用ゲームソフト・光学的記録物など、少額でも記帳が要る7品目を区別できているか
8値がつかない品物を引き取る場合、排出の経路と費用の負担者を先に決めているか
9買取価格を上げる販促について、原価が上がる効果と持ち込みが増える効果の両方を見ているか
10「買取実績価格」「買取価格保証」「何でも買取り」などの表示に根拠を持っているか
11次回使える買取価格アップ券を出す場合、総付景品の上限(取引価額1,000円以上で20%)を券面に明記しているか

よくある失敗

評価損を売れ残りの問題として扱い、値下げと処分だけで対応してしまうことがあります。買取店では査定額がそのまま取得原価なので、販売見込額を上回る金額を出した時点で差額は確定しています。値下げは確定した損失を現金に変える作業で、損失そのものを減らせるのは査定の場面だけです。対策の順序を、査定・回転・出口の順で組んでください。

粗利率を上げれば利益が出ると考え、査定額を一律に締めてしまうことがあります。中小企業実態基本調査では、従業者5人以下の小売業の粗利率は31.7%で6〜20人の31.2%を上回るのに、営業利益率は0.2%対1.5%と劣ります。差がついているのは在庫回転期間で、55.9日対32.6日です。締めれば持ち込みが減り、回転はさらに遅くなります。

法定帳簿を付けているから原価も追えると考えてしまうことがあります。法第16条の記載事項は取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認措置の区分の5つで、買取金額は含まれていません。加えて1万円未満の取引は原則として記帳も免除されます(施行規則第16条第1項、法第16条ただし書)。取得原価の記録は自社で別に持ち、帳簿の行と対応させておいてください。

よくある質問

質問回答
在庫の評価損は、いつの時点で発生しているのですか買取店では、査定額を出した時点です。査定額がそのまま取得原価になるため、販売できる見込みの金額を上回る査定を出せば、その差額はその場で確定しています。売れ残ったことで新たに損が生じるのではなく、すでに起きていた損が在庫という形で見えていなかっただけです。期末の評価替えは、確定していた損失を帳簿に反映させる手続きになります。
評価損を減らすには査定額を下げればよいのですか査定額を下げれば1件あたりの損失は減りますが、持ち込みが減って在庫の入れ替わりが遅くなります。中小企業実態基本調査では、従業者5人以下の小売業の粗利率31.7%は6〜20人の31.2%を上回るのに、営業利益率は0.2%対1.5%と劣っており、差は在庫回転期間の55.9日対32.6日から来ています。粗利率だけを動かしても、回転が戻らなければ利益は出ません。査定・回転・出口の3つを同時に見てください。
在庫回転期間はどのくらいなら適正ですか買取業の適正値を示した公的な統計はありません。使えるのは同規模の小売業との比較で、中小企業実態基本調査では小売業全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日です。56日を超えていれば同規模の小売業平均より滞留している、という目安になります。ただし古物市場への即売却を多用する事業者は回転が速く出るため、経路の違いを踏まえて読んでください。
税務上、評価損はどう処理すればよいですか税務上の要件については、この記事で参照できる一次情報がないため書きません。損金算入の可否は個別の事情で変わるので、顧問税理士に確認してください。ここで言えるのは、評価損を計上しても支払った現金は戻らない、ということです。現金を戻す手段は売却で、古物市場への出品や処分市など、単価を下げてでも回転を戻す経路を保有期間の帯ごとに決めておくことになります。
まとめて引き取る訴求は、評価損を増やしますか商材の組み合わせによります。環境省の調査では、消費者が費用を負担して手放す割合はテレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコンで44.0%、家具類で26.4%でした。この領域が混ざると、引き取った時点で保管場所と排出費用の両方を負担します。一方、カメラ・周辺機器92.3%、ソフト・メディア類87.4%、ゲーム機器87.2%のように有償で出ていく商材もあります。前者の費用を後者の粗利で吸収できるかを、組み合わせごとに確認してください。なお「何でも買取り」の表示は、一部でも買い取らない場合に景品表示法上の優良誤認にあたりうる点にも注意してください。
買取価格アップのキャンペーンで注意することはありますか2つあります。1つは原価です。買取価格を上げることは取得原価を上げることなので、上げた分が販売価格に反映されなければ評価損の母数が増えます。もう1つは表示と景品の規制です。消費者庁は令和6年4月18日の運用基準改定で買取サービスも景品表示法の対象になりうることを明確化し、令和7年4月30日の実態調査報告書でキャンペーンの常態化を問題として挙げています。次回使えるアップ券は景品類にあたり、総付景品の上限は取引価額1,000円以上で20%、1,000円未満で200円です。今回の買取価格が1万円なら上限は2,000円で、その額を券面に明記することになります。その場でアップする場合は、アップ分を含めた金額全体が対価になるため、原則として景品類にはあたりません。

「在庫の評価損」に対応する解決策

この課題の打ち手になりうる解決策を12件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。

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画像認識は品物の外観を読み取ります。一方で古物営業法が確認を求めているのは相手方であり、不正品の疑いは品物の見た目よりも取引の状況から立ちま…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。在庫の評価損をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

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