
本部が店舗の状況を把握しようとすると、たいていPOSや自社システムのデータから入ります。ところが導入時期や機種が店舗ごとに違い、項目の定義も揃っていないことが多く、比較の前に整形の作業が発生します。
古物営業法第16条の帳簿は、この事情の外側にあります。古物を受け取ったとき・引き渡したときに、その都度記載することが法で定められており、記載事項は①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分の5つです。
法第18条第1項は、この帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを定めています。電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。つまり、どの店舗にも3年分が同じ形式で存在します。
本部と店舗をつなぐ共通言語を作るなら、この5項目から始めるのが最短です。新しい入力項目を全店へ課すより、既に法で書かれているものを揃った形で吸い上げるほうが、現場の追加工数がありません。
第16条の記載事項5つに、買取金額は入っていません。帳簿から読めるのは、いつ、何を、どんな特徴の物を、誰から受け取ったか、そしてどの措置で確認したかまでです。
本部が知りたいのは、たいてい金額です。店舗別の平均買取単価、品目別の粗利、査定者ごとの価格のばらつき。これらは法定帳簿の外側にあり、伝票やレジのジャーナル、会計データから作ることになります。
設計としては、法定帳簿の該当行と自店の金額記録を、取引の年月日と品目及び数量で紐づけられる状態にします。紐づけができていれば、金額の異常値を見つけたときに、誰から買ったどの物かを帳簿側で特定できます。
紐づけをしていない会社では、金額の分析と取引の特定が別々の作業になります。本部が価格のばらつきを指摘しても、店舗側で該当の取引を再現できず、議論が印象論に落ちます。連携の質は、この紐づけがあるかどうかで決まります。
法第15条第2項第1号と施行規則第16条第1項により、対価の総額が1万円未満の取引は確認義務が免除されます。法第16条ただし書は「前条第2項各号に掲げる場合」を除外しているため、確認が免除される取引は記帳も免除されます。
帳簿に載る件数は、全取引の件数ではありません。1万円未満の買取が多い店舗ほど、帳簿の件数は実際の取引より少なく出ます。この状態で店舗別の件数を並べると、客数が少ないのか単価が高いのかを区別できません。
施行規則第16条第2項の7品目は例外で、金額に関係なく確認と記帳が要ります。自動二輪車及び原動機付自転車(汎用部分品を除く)、エアコンディショナーの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍です。
本部が件数を比べるなら、免除で落ちている分を店舗ごとに注記してください。書籍やゲームソフトを扱う店舗は少額でも全件が帳簿に載り、貴金属中心の店舗は単価が高く免除の帯域自体がほとんど発生しません。同じ「帳簿の件数」という言葉が、店舗によって違う母集団を指しています。
| 本部が見たいもの | 法定帳簿から読めるか | 読むための手当て |
|---|---|---|
| 取引の日付・品目・数量 | 読める(法第16条第1号・第2号) | そのまま使える |
| 物の特徴 | 読める(法第16条第3号) | 真贋・研修の題材に転用できる |
| 相手方の住所・氏名・職業・年齢 | 読める(法第16条第4号) | 個人情報の取扱いは個人情報保護委員会・弁護士へ確認 |
| どの方法で本人確認したか | 読める(法第16条第5号) | 施行規則第15条第3項の号を書き分ける |
| 買取金額 | 読めない(記載事項に含まれない) | 伝票・レジのデータを、年月日と品目で帳簿行に紐づける |
| 全取引の件数 | 読めない(1万円未満は記帳免除) | 免除の帯域の件数を店舗別に注記する |
| 少額でも記帳される品目 | 読める(施行規則第16条第2項の7品目) | 店舗の取扱品目で母集団の差を説明する |
| 不正品の疑い | 帳簿には残らない | 法第15条第3項は直ちに警察官へ。本部の承認を挟まない |
| 帳簿の亡失 | 帳簿には残らない | 法第18条第2項。届出先は該当営業所の所轄警察署長 |
| 管理者の選任 | 帳簿には残らない | 法第13条第1項により営業所ごとに1人 |
多店舗の運営では、判断を本部へ吸い上げる仕組みが増えます。価格の決裁、値引きの承認、クレームのエスカレーション。同じ構造を法定の義務に当てはめると、条文の要件を満たさない手順が全店に配られます。
1つ目は法第15条第3項です。買い受けようとする古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官へ申告することが定められています。「直ちに」と書かれている以上、本部の承認を挟む余地はありません。現場の担当者が単独で実行できる経路にしてください。
2つ目は法第18条第2項です。帳簿等をき損・亡失・滅失したときは、直ちに所轄警察署長へ届け出ることが定められています。届出先は該当する営業所の所轄であって、本部の所轄ではありません。本部で一括して届け出る運用は、この点で成り立ちません。
本部が担うのは、この2つを店舗が単独で実行できるように準備することです。各営業所の所轄警察署の連絡先を、店舗ごとの手順書に書いておく。申告と届出を本部への報告と切り離し、事後の共有として位置づける。この整理を文書にしないまま「何かあったら本部へ」とだけ伝えると、現場は条文が求める時間軸を守れません。
法第13条第1項は、営業所または古物市場ごとに管理者を1人選任することを定めています。法第13条第2項は、未成年者や第4条第1号から第7号の欠格事由に該当する者は管理者になれないと定めています。
法第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を古物商に課しています。努力義務の主体は古物商であり、本部がこの役割を担うこと自体は自然です。ただし、選任の単位が営業所ごとである点は変わりません。
本部がやりやすいのは教材の側です。第16条の記載事項には品目及び数量と古物の特徴が入っているため、過去3年分の取引から判断の題材を拾えます。判断に迷った物の写真と経緯を各店舗から集め、月次で全店へ回覧し、同じ物が来たらどうするかを答えさせる形が組めます。
警察庁の統計によると、令和7年の古物商等管理者講習は150回・19,602人で、うち自動車が47回・4,618人です。これは受講者数であって受講率ではありません。分母となる管理者の総数は公表されていないため、業界の受講状況として社内資料に載せることはできません。
本部のサイトやコールセンターで申込を受け、実際の受け取りは最寄りの店舗、という導線をとる会社があります。この形では、法第15条第1項の確認を誰がどの方法でとったのかが問題になります。
非対面の確認方法は解釈ではなく規則に並んでいます。法第15条第1項第4号の「国家公安委員会規則で定める措置」は、施行規則第15条第3項に13号列挙されています。いずれも住所・氏名・職業・年齢の申出を受けることを共通の前提とし、その上に確認手段が乗ります。
第三号・第六号・第七号は代金の支払方法とセットで、本人限定受取郵便物等での支払、住民票の写し等と同名義の預貯金口座への振込、身分証明書等の写しと転送しない取扱いの配達記録郵便物等による到達確認と同名義口座への振込という形をとります。第八号・第九号がeKYCで、第八号は身分証明書等の厚みその他の特徴まで確認できることが要件です。第十三号は識別符号による再取引の簡略化です。
法第16条第5号は「第15条第1項でとった措置の区分」を記帳事項にしています。本部で申込を受けた取引について、どの号の措置をとったのかを店舗の帳簿に書き分けられる形にしてください。書き分けができていないと、後から照会を受けたときに、本部の記録と店舗の帳簿を突き合わせる作業が発生します。加えて法第14条第1項の受取場所の制限は変わりません。営業所または相手方の住所・居所、あるいは事前に届け出た仮設店舗以外では、古物商以外の者から古物を受け取れません。
第16条の帳簿には、相手方の住所・氏名・職業・年齢が3年分残ります。法で保存が義務づけられた個人情報という二重の性格があります。
個人情報の保護に関する法律は、第17条で利用目的の特定、第18条で利用目的による制限、第23条で安全管理措置、第27条で第三者提供の制限を定めています。本部と店舗の間の共有が第三者提供に当たるかどうかは、法人格の構成やグループの形によって変わり、条文の見出しだけでは決まりません。
断定せずに確認してください。確認先は個人情報保護委員会の公表資料と、顧問弁護士です。フランチャイズで本部と加盟店の法人格が別である場合と、直営店で同一法人である場合では、検討の前提が変わります。
決められることはあります。第17条の利用目的をどう特定して公表するか。第23条の安全管理措置として、本部と店舗のどちらに何を置き、誰が閲覧できるようにするか。法定帳簿を販促のリストに転用してよいかは、第17条・第18条の立て方で決まるため、転用の可否を先に社内で決めて文書にしてください。
連携の会議が形骸化するのは、見る数字が多すぎるためです。全店に必ず存在する帳簿から作れる指標に絞ると、店舗側の追加入力がゼロで運用が続きます。
1つ目は、帳簿の記載漏れ件数です。無作為に選んだ日の取引について、記載事項5つが埋まっているかを見ます。埋まっていない項目が、そのまま統制の穴です。2つ目は、確認の措置の区分(第16条第5号)の内訳です。どの方法で確認しているかが店舗ごとに偏っていないかを見ます。
3つ目は、免除で記帳していない取引の件数です。1万円未満の帯域がどれだけあるかを店舗別に把握しておくと、件数の比較で母集団がずれる問題を回避できます。4つ目は、不正品の疑いを持った件数と申告した件数です。令和7年の古物商による不正品申告は全国で129件、道具類37件・時計宝飾品類31件・機械工具類22件・書籍17件で、上位3区分の90件が約7割を占めます。
経営指標を併せて見るなら、中小企業実態基本調査の令和6年確報(法人企業・小売業)が物差しになります。従業者5人以下は粗利率31.7%・営業利益率0.2%・在庫回転期間55.9日、6〜20人は粗利率31.2%・営業利益率1.5%・在庫回転期間32.6日です。買取業に限定した統計ではなく小売業全体の値のため、自社の位置を測る目安として使ってください。買取業は仕入原価を査定で自分が決めるため、店舗別の粗利率の差は買取価格の付け方の差として読めます。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 法定帳簿の該当行と、自社の金額記録を、取引の年月日と品目で紐づけられる状態にしたか |
| 2 | 店舗別の取引件数を比べるとき、1万円未満で記帳免除になっている分を注記しているか |
| 3 | 施行規則第16条第2項の7品目を扱う店舗と扱わない店舗を、母集団の違いとして把握しているか |
| 4 | 法第15条第3項の不正品申告を、本部の承認を待たずに現場が実行できる経路にしたか |
| 5 | 各営業所の所轄警察署の連絡先を、店舗ごとの手順書に書いてあるか |
| 6 | 帳簿等の亡失時の届出先が、本部の所轄ではなく該当営業所の所轄であることを店舗が理解しているか |
| 7 | 管理者を営業所ごとに1人選任し、名簿を最新に保っているか |
| 8 | 本部で申込を受ける導線について、施行規則第15条第3項の何号の措置をとるかを決めたか |
| 9 | 第16条第5号の「措置の区分」を、店舗の帳簿で実際に書き分けているか |
| 10 | 法第14条第1項の受取場所の制限を、本部主導の企画でも守れる設計にしたか |
| 11 | 本部と店舗の間の顧客情報の共有について、個人情報保護委員会の資料と弁護士に確認したか |
| 12 | 週次で見る指標を、記載漏れ件数・措置の区分の内訳・免除件数・不正品の疑いと申告件数の4つに絞ったか |
店舗別の取引件数をそのまま比較して、集客の優劣を判断するケースです。法第15条第2項第1号と施行規則第16条第1項により対価の総額が1万円未満の取引は確認が免除され、法第16条ただし書によって記帳も免除されます。書籍やゲームソフトを扱う店舗は施行規則第16条第2項の7品目に当たるため少額でも全件が帳簿に載り、貴金属中心の店舗は免除の帯域自体がほとんど発生しません。同じ「帳簿の件数」が店舗ごとに違う母集団を指しています。
不正品の申告や帳簿の亡失の届出を、本部への報告フローに組み込むケースです。法第15条第3項は不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することを、法第18条第2項は帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出ることを定めています。承認を挟めば「直ちに」を満たせず、届出先は該当営業所の所轄であって本部の所轄ではありません。本部が用意するのは、店舗が単独で動ける連絡先と手順書です。
帳簿の顧客情報を、本部で販促のリストに転用してしまうケースです。第16条の帳簿には相手方の住所・氏名・職業・年齢が3年分残り、法で保存を義務づけられた個人情報という性格を持ちます。個人情報保護法は第17条で利用目的の特定、第18条で利用目的による制限、第23条で安全管理措置、第27条で第三者提供の制限を定めています。本部と店舗の共有が第三者提供に当たるかは法人格の構成で変わるため、個人情報保護委員会の資料と弁護士に確認してから決めてください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 本部が店舗の状況を把握するとき、何から見ればよいですか | 法第16条の帳簿からです。全営業所に同じ5つの記載事項で存在し、法第18条第1項により最終記載の日から3年間備え付けられています。記載事項は取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分です。新しい入力項目を全店に課すより、既に法で書かれているものを揃った形で吸い上げるほうが現場の追加工数がありません。 |
| 帳簿から店舗別の粗利は出せますか | 出せません。第16条の記載事項に買取金額は含まれていないためです。金額は伝票、レジのジャーナル、会計データの側にあります。設計としては、法定帳簿の行と金額記録を取引の年月日と品目及び数量で紐づけてください。紐づけがあれば、金額の異常値を見つけたときに誰から買ったどの物かを帳簿側で特定でき、店舗との議論が具体的になります。 |
| 不正品の疑いは本部へ上げてから対応させるべきですか | 法第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときは直ちに警察官へ申告することを定めています。承認を挟む手順はこの要件と両立しません。本部が用意するのは、各営業所の所轄警察署の連絡先を書いた手順書と、申告を事後に共有する経路です。令和7年の古物商による不正品申告は129件で、道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件、上位3区分の90件で約7割を占めます。 |
| 本部で申込を受けて店舗で受け取る形は問題ありませんか | 確認の措置と受取場所の2点を押さえてください。非対面の確認方法は施行規則第15条第3項に13号列挙されており、いずれも住所・氏名・職業・年齢の申出を前提に確認手段が乗ります。とった措置の区分は法第16条第5号として店舗の帳簿に記載します。受取場所は法第14条第1項により、営業所または相手方の住所・居所、事前に届け出た仮設店舗に限られ、本部主導の企画でもこの制限は変わりません。 |
| 本部と店舗で顧客情報を共有してよいですか | この記事では断定しません。個人情報保護法は第17条で利用目的の特定、第18条で利用目的による制限、第23条で安全管理措置、第27条で第三者提供の制限を定めていますが、本部と店舗の共有が第三者提供に当たるかは法人格の構成やグループの形で変わります。個人情報保護委員会の公表資料と顧問弁護士に確認してください。利用目的の特定と公表、閲覧できる範囲の設定は、確認を待たずに社内で決められます。 |
| 毎週の会議で何を見ればよいですか | 帳簿から作れる4つに絞ってください。記載事項5つの記載漏れ件数、確認の措置の区分(第16条第5号)の内訳、1万円未満で記帳を免除している取引の件数、不正品の疑いを持った件数と申告した件数です。経営指標を併せるなら、中小企業実態基本調査の令和6年確報で従業者5人以下は粗利率31.7%・営業利益率0.2%・在庫回転期間55.9日、6〜20人は粗利率31.2%・営業利益率1.5%・在庫回転期間32.6日です。小売業全体の値のため、自社の位置を測る目安として扱ってください。 |
この課題の打ち手になりうる解決策を10件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。










扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。本部と店舗の連携をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


