ログイン資料請求お問い合わせ
買取ラボ>経営課題>運営課題>警察の立入検査対応

警察の立入検査対応:見られるのは店構えではなく帳簿。第18条の備付けと第15条の確認記録がその場で確かめられる

立入検査で確かめられるのは、接客の質でも店の見た目でもありません。古物営業法第18条第1項が命じる帳簿等の備付け、第16条の記載内容、第15条第1項でとった本人確認の措置、第12条の標識掲示、第13条第1項の管理者の選任という、その場で存否を確認できる項目です。令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別の内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件でした。特殊な手口ではなく、手続きの不履行が摘発されています。この記事では、検査で確かめられる項目を条文ごとに整理し、日常の運用のどこを固めれば当日に慌てずに済むかを示します。
運営課題 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
警察の立入検査対応:見られるのは店構えではなく帳簿。第18条の備付けと第15条の確認記録がその場で確かめられる

検査は在庫を数えに来るのではない。記録の存否を見に来る

古物営業法が事業者に課している義務のうち、その場で存否を確認できるものは限られています。第18条第1項は帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを命じています。備え付けているかどうかは、出せるか出せないかで決まります。

第16条は記載事項を5つ定めています。①取引の年月日 ②品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤第15条第1項でとった措置の区分です。台帳を開けば、この5欄が埋まっているかどうかは1件ずつ見えます。

第12条第1項は営業所ごとの標識掲示を、同条第2項は事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をインターネット上で公衆の閲覧に供することを定めています。掲示物とWebページは、どちらも即座に確認できます。

第13条第1項は営業所ごとに管理者を1人選任する義務です。誰が管理者かは、選任していれば答えられます。検査の当日に用意できない項目ばかりだからこそ、日常の運用がそのまま結果になります。

摘発されているのは手口ではなく、手続きの不履行である

警察庁の統計によると、令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人でした。態様別の内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件などです。件数の絶対値は大きくありませんが、内訳の性質ははっきりしています。

無許可営業は第31条第1号で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。身分確認は第15条第1項の確認義務で、違反は第33条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。帳簿等記載は第16条・第17条の記載義務違反で、第33条第2号により同じ法定刑です。

この3つは、いずれも「やっていれば残る」種類の義務です。真贋の見極めや相場観のように習熟が要る領域ではなく、確認をしたか、書いたか、備え付けたかという事実の有無で判断されます。準備の巧拙ではなく、運用の抜けが露出する構造になっています。

なお、罰則の表記は「懲役」ではなく「拘禁刑」です。2022年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。社内マニュアルや掲示物が旧表記のままなら、根拠条文を確認した時期がそれ以前ということになります。

行政処分874件の内訳を見ると、いきなり許可が飛ぶ構造ではない

令和7年中の行政処分は総数874件でした。内訳は指示855件、営業停止8件、許可の取消し11件です。全体の98%近くを指示が占めており、取消しと営業停止を合わせても19件にとどまります。

指示は、是正すべき点を示して直させる処分です。この構成比から読めるのは、指摘を受けた段階で直せる余地が残っている場面が多いということです。逆に言えば、指示に従って直したかどうかが次の分岐になります。

ただし、この874件が立入検査を端緒としたものか、相談や申告を端緒としたものかは、この統計からは分かりません。処分の理由別の内訳も公表されていません。「検査で何件指摘された」という形の数字は存在しないので、そこから逆算した備えは組めません。

同じ令和7年末時点で、古物商の許可は614,118件、古物商と古物市場主を合わせた古物商等は615,194件(前年比+42,170件)です。処分件数874件を許可件数と並べて確率のように扱う書き方を見かけますが、処分の端緒も母数の定義も一致しないため、その計算に意味はありません。

その場で存否を確認できる義務と、対応する条文・罰則

確かめられる項目根拠条文違反したときの罰則
帳簿等を営業所に備え付けているか(最終記載の日から3年)法第18条第1項6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条第1号)
取引の都度、5つの事項を記載しているか法第16条6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条第2号)
本人確認の措置をとっているか法第15条第1項6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第33条第1号)
1万円未満でも7品目は確認・記帳しているか施行規則第16条第1項・第2項上記と同じ
標識を公衆の見やすい場所に掲示しているか法第12条第1項10万円以下の罰金(第35条第2号)
氏名・公安委員会名・許可証番号をネット上で閲覧に供しているか法第12条第2項10万円以下の罰金(第35条第2号)
営業所ごとに管理者を1人選任しているか法第13条第1項—
営業所または相手方の住所・居所で受け取っているか法第14条第1項1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第32条)
許可を受けて営業しているか法第3条3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第31条第1号)
出張買取の法定書面を交付し、控えを保管しているか特定商取引法(訪問購入)業務停止命令等の行政処分

検査の頻度は公表されていない。頻度を前提に備えの厚さを決めない

立入検査が年に何回行われているか、1店舗あたりどの程度の間隔で来るか、検査でどの項目が何件指摘されたかについては、公表された一次情報が見当たりません。ここでは頻度を示しません。

頻度が分からないことは、備えの設計を変えます。「数年に一度だから、その前に整えればよい」という組み方ができません。第16条は取引の都度の記載を、第18条第1項は日々の備付けを命じており、義務の発生は検査の有無と無関係です。

実務としては、いつ見られても同じ状態になる運用に寄せるほうが安く済みます。当日分の伝票と台帳を閉店後に突き合わせる作業を固定し、管理者が定期的に抜き取りで確認する。この2つがあれば、検査のために特別な準備をする局面がなくなります。

逆に、検査の連絡が来てから台帳を遡って埋める運用は成り立ちません。第16条③の古物の特徴は現物が手元を離れると事実として書けず、埋め合わせの記載は推測になります。記載漏れと虚偽記載は第33条第2号で同じ号にまとめられています。

当日に問われるのは4点。台帳・確認記録・標識・管理者

確かめられる項目を先に並べておくと、当日の動きが決まります。第一に帳簿等です。最終記載の日から3年分を営業所で出せるか。電磁的記録なら、直ちに書面に表示できる状態か。専用端末が壊れている、旧システムからの書き出しに数日かかるという状態は、この条件を満たしません。

第二に本人確認の記録です。第15条第1項の4つの措置のうちどれをとったかが、第16条⑤として台帳に残っているか。1万円未満の取引については施行規則第16条第1項により確認も記帳も免除されますが、同条第2項の7品目は金額に関係なく確認と記帳が要ります。ゲームソフト・CD・DVD・書籍を扱う店は、少額取引の扱いがここで問われます。

第三に標識です。第12条第1項の掲示を欠くと第35条第2号により10万円以下の罰金です。掲示していても、公衆の見やすい場所という要件を満たすか、記載内容が現在の許可証と一致しているかは別に確認してください。移転や名称変更の後に古い標識が残っている例があります。

第四に管理者です。第13条第1項は営業所ごとに1人の選任を求めています。第13条第2項により、未成年者や第4条第1号から第7号の欠格事由に該当する者は管理者になれません。選任した者が退職したまま後任を決めていない状態は、その場で説明ができません。

出張買取をしていれば、特定商取引法側の義務も同時に問われる

店舗等以外の場所で消費者から物品を買い取る出張買取は、特定商取引法の「訪問購入」に当たります。古物営業法の義務とは別に、氏名等の明示、不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、書面交付義務、引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知、法定書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフが課されます。

訪問購入の行政処分は消費者庁・地方経済産業局・都道府県が公表しており、事業者名・処分内容・違反行為・適用条項まで1件ずつ掲載されます。2026年8月4日には九州経済産業局が宝石・貴金属・時計等の中古品を扱う3社に対し、業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しました。

3社に共通する違反行為は、氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘です。古物営業法側と同じく、基本的な手続き義務の不履行で止められています。

検査への備えを古物台帳だけで考えていると、出張買取の交付書面の控えが手元に無い状態を放置しがちです。店頭買取が買取市場の78.2%を占め、出張買取は10.0%、宅配買取は9.5%という構成比(2023年)ですが、比率の小ささは義務の軽さとは関係ありません。

不正品の申告と情報照会は、検査とは別の経路で日常的に動いている

第15条第3項は、取引しようとする古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官へ申告する義務を定めています。これは検査の場面ではなく、買取の現場で発生する義務です。

令和7年中、古物商による不正品の申告は129件でした。区分別では道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件で、上位3区分の合計90件が全体の約7割を占めます。質屋による申告は47件で、うち時計・宝飾品類が40件です。扱う区分によって、この義務が発動する頻度が違います。

盗品売買等防止団体への情報提供に基づく団体加盟店の届出は638件ありました。古物商等管理者講習は令和7年中に150回・19,602人が受講しています(うち自動車47回・4,618人)。警察との接点は立入検査だけではなく、申告・照会・講習という複数の経路があるという前提で体制を組んでください。

第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を事業者に課しています。講習の受講記録や、区分ごとの確認手順をまとめた社内資料は、この努力義務に対して示せる資料になります。

指摘を受けた後に効くのは、直した記録を残す運用である

指示を受けた場合、直すべき点は具体的に示されます。そこで問題になるのは、直したことをどう残すかです。台帳の様式を変えたのなら変更前後の様式、入力欄を必須化したのならその設定、締めの手順を変えたのなら手順書と実施記録が対応します。

口頭で周知しただけの是正は、時間が経つと元に戻ります。とくに③古物の特徴と⑤措置の区分は、伝票から自動では埋まらない項目なので、入力欄の設計を変えない限り同じ漏れが再発します。是正の中身を人の注意力に置くと持ちません。

第18条第2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出ることを定めています。検査の前に台帳が見つからないと分かった場合も、再作成して取り繕う場面ではなく届出をする場面です。紙とデータのどちらが正本かを決めていない店は、この判断ができません。

手続きの不履行で摘発されている以上、対策も手続きに戻ります。当日締めの固定、入力欄の必須化、管理者による抜き取り確認、標識と公表内容の年1回の照合。この4つを回している状態が、そのまま検査への備えになります。

確認すべきこと

#チェック項目
1最終記載の日から3年分の帳簿等を、営業所でその場に出せる状態にあるか
2電磁的記録の場合、3年分を直ちに書面に表示できるか(旧システムのデータを含む)
3台帳の「古物の特徴」と「第15条第1項でとった措置の区分」が空欄のまま確定できない設定になっているか
41万円未満の取引で、施行規則第16条第2項の7品目を判別して確認・記帳しているか
5標識の記載内容が、現在の許可証・所在地・名称と一致しているか
6氏名または名称・公安委員会名・許可証番号のインターネット公表が現状と合っているか
7営業所ごとの管理者が選任されており、退職・異動後の後任が決まっているか
8管理者が欠格事由(未成年者、法第4条第1号〜第7号該当)に当たらないか
9出張買取をしている場合、法定書面の控えと引渡し拒絶の告知の記録が残っているか
10台帳のき損・亡失時に、直ちに所轄警察署長へ届け出る手順を文書にしているか
11社内資料の罰則表記が「懲役」のままになっていないか(2025年6月1日から拘禁刑)

よくある失敗

検査の連絡を受けてから台帳を遡って埋めようとするケースです。法第16条③の古物の特徴は現物が手元を離れると事実として書けず、埋め合わせは推測になります。記載漏れと虚偽記載は法第33条第2号で同じ号に置かれており、どちらも6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。遡って作る運用は、状況を悪くする方向にしか働きません。

電磁的記録で保存しているのに、直ちに書面へ表示できない状態を放置するケースです。法第18条第1項は3年間の保存に加えてこの条件を課しています。買取システムを入れ替えたあと旧データが専用端末にしか残っていない、書き出しに数日かかるという状態は要件を満たしません。入れ替えの前に、旧データの表示手段を決めてください。

店舗の移転や名称変更のあと、標識と自社サイトの表示が古いまま残るケースです。法第12条第1項の掲示義務と第2項のインターネット公表はどちらも第35条第2号で10万円以下の罰金の対象です。台帳ほど手間がかからない項目なので、年1回、許可証と標識とWebページを突き合わせる日を決めておくのが確実です。

よくある質問

質問回答
立入検査はどのくらいの頻度で来ますか公表された一次情報が見当たらないため、頻度は示せません。年間の検査回数や1店舗あたりの間隔、検査でどの項目が何件指摘されたかを示す統計が公開されていないためです。頻度を前提に備えの厚さを決めることはできない、というのが現状の答えになります。古物営業法第16条は取引の都度の記載を、第18条第1項は日々の備付けを命じており、義務の発生自体は検査の有無と関係ありません。
検査で何を見られますかその場で存否を確認できる項目です。帳簿等を営業所に備え付けているか(法第18条第1項)、記載事項5つが埋まっているか(法第16条)、本人確認の措置をとった区分が残っているか(法第15条第1項)、標識を掲示しているか(法第12条第1項)、営業所ごとに管理者を選任しているか(法第13条第1項)などが該当します。出張買取をしている場合は、特定商取引法の訪問購入としての書面交付や告知も別に問われます。
指摘を受けたら、すぐに営業停止や許可取消しになりますか令和7年中の行政処分は総数874件で、内訳は指示855件、営業停止8件、許可の取消し11件です。98%近くが指示にあたります。ただし、この統計に処分の理由別の内訳や端緒(立入検査か、相談・申告か)は含まれていないため、「指摘は必ず指示で済む」とは言えません。指示は直させる処分なので、示された点を直し、直した記録を残せるかどうかが次の分かれ目になります。
古物営業法違反ではどんな行為が摘発されていますか警察庁の統計では、令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別の内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件などです。無許可営業は法第31条第1号で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、身分確認と帳簿等記載は法第33条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。真贋の見極めのような習熟が要る領域ではなく、確認したか・書いたか・備え付けたかという手続きの有無で判断される内容が並んでいます。
出張買取もしています。古物営業法の準備だけで足りますか足りません。店舗等以外の場所で消費者から買い取る行為は特定商取引法の訪問購入に当たり、氏名等の明示、不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、書面交付、引渡しの拒絶に関する告知、第三者への引渡し通知、法定書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフが課されます。2026年8月4日には九州経済産業局が宝石・貴金属・時計等を扱う3社に業務停止命令9か月と指示、代表者への業務禁止命令9か月を出しており、違反行為は氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反、引渡しの拒絶に関する告知義務違反、不招請勧誘などでした。
警察との接点は立入検査だけですか違います。法第15条第3項は、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告する義務を定めています。令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、区分別は道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件です。ほかに盗品売買等防止団体への情報提供に基づく団体加盟店の届出が638件、古物商等管理者講習が150回・19,602人の受講という接点があります。買取業は盗品が持ち込まれる前提の業種なので、申告と照会は日常の業務に含まれます。

「警察の立入検査対応」に対応する解決策

この課題の打ち手になりうる解決策を9件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。

運営解決策
古物台帳を電子化しても、古物営業法第16条が求める記載事項は5つのまま変わりません。変わるのは、書く場所と、探す速さと、消えたときの扱いです…
運営解決策
古物営業法は帳簿等への記載を命じていますが、買取伝票そのものの様式は定めていません。伝票には買取金額が載る一方、法第16条の記載事項5つに買…
運営解決策
買取業のマニュアル標準化で成果が出るのは、接客の言い回しを揃えた部分ではありません。第15条の確認をどの方法で行うか、第16条の記帳をどこま…
運営解決策
古物営業法が事業者に課しているのは、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することです。照会システムの利用を義務づける条文は取引…
運営解決策
古物営業法第15条第1項が求めているのは、相手方の真偽を確認する措置です。相手が反社会的勢力かどうかを調べることを、取引時の義務として定めた…
運営解決策
買取業で行政処分に至っているのは、巧妙な手口ではありません。氏名等の明示、書面の交付、引渡しの拒絶に関する告知といった手続き義務の不履行です…
運営解決策
内部監査を「気づいたところを見る」形で始めると、見た範囲を後から説明できません。買取店の場合、監査の単位は古物営業法第13条第1項が管理者を…
運営解決策
同じ担当者が同じ伝票を2回見ても、記録は1本しか増えません。二重チェックとして機能するのは、性質の違う記録どうしを突き合わせる作業です。買取…
運営解決策
買取業で動画マニュアルを作るときに最初に決めるのは、撮り方や編集ではなく、何を映さないかです。査定カウンターにカメラを向ければ、第15条で提…

取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。警察の立入検査対応をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

運営課題の他の項目

関連記事

訪問購入で業務停止9か月。3社に共通していた6つの違反
2026-08-21 / 法規制 / 買取ラボ編集部
2026年8月、九州経済産業局が訪問購入業者3社に業務停止命令を出した。違反行為として挙げられているのは、いずれも基本的な手続き義務の不履行だった。…
同じ「不要品」でも、お金が流れる向きは品目で逆転する
2026-08-22 / 商材別 / 買取ラボ編集部
カメラは92.3%が売られてお金になり、テレビ・洗濯機・冷蔵庫は44.0%が費用を払って手放されている。扱う商材を決めるときの、最初の分岐点になる数字。…
買取業界最大の未開拓在庫は、消費者の引き出しの中にある
2026-08-27 / 消費者動向 / 買取ラボ編集部
不要になったスマートフォンの82.1%は、売られも捨てられもせず自宅に保管されている。環境省の調査から、品目ごとに眠っている量がまったく違うことが分かる。…
PR|Marche株式会社
全国買取特化のSEOなら
Marche
エリア×品目の掛け合わせでページを設計し、査定依頼から買取金額まで採算を追う。 買取業に特化したSEO支援です。
  • 全国エリア × 取扱品目のページ設計
  • 査定依頼・買取金額までの採算管理
  • 買取業に特化した支援実績
無料相談・資料請求はこちら
この課題に強い会社を無料で紹介します
扱う商材と地域、困っていることを入力するだけ。最短当日に候補をお送りします
無料で相談する
PR|Marche株式会社
全国買取特化のSEOなら
Marche
エリア×品目の掛け合わせでページを設計し、査定依頼から買取金額まで採算を追う。 買取業に特化したSEO支援です。
無料相談・資料請求はこちら