
警察の立入検査対応の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではお酒に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
立入検査で確かめられるのは、接客の質でも店の見た目でもありません。古物営業法第18条第1項が命じる帳簿等の備付け、第16条の記載内容、第15条第1項でとった本人確認の措置、第12条の標識掲示、第13条第1項の管理者の選任という、その場で存否を確認できる項目です。令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別の内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件でした。特殊な手口ではなく、手続きの不履行が摘発されています。この記事では、検査で確かめられる項目を条文ごとに整理し、日常の運用のどこを固めれば当日に慌てずに済むかを示します。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、お酒に関係する数値を抜き出しました。警察の立入検査対応を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物営業法上の扱い | 「道具類」に含まれる。令和7年の不正品申告は道具類37件で区分別最多 |
| 必要な許可 | 古物商許可に加え、販売方法によっては酒類の販売業免許が必要 |
お酒として買い取る対象は幅があります。警察の立入検査対応を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
警察の立入検査対応の進め方そのものはお酒でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をお酒の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

