
警察の立入検査対応の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは骨董品・美術品に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
立入検査で確かめられるのは、接客の質でも店の見た目でもありません。古物営業法第18条第1項が命じる帳簿等の備付け、第16条の記載内容、第15条第1項でとった本人確認の措置、第12条の標識掲示、第13条第1項の管理者の選任という、その場で存否を確認できる項目です。令和7年中の古物営業法違反の検挙は19件・12人で、態様別の内訳は無許可7件、身分確認3件、帳簿等記載3件でした。特殊な手口ではなく、手続きの不履行が摘発されています。この記事では、検査で確かめられる項目を条文ごとに整理し、日常の運用のどこを固めれば当日に慌てずに済むかを示します。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、骨董品・美術品に関係する数値を抜き出しました。警察の立入検査対応を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 骨とう品小売業の年間商品販売額(2021年) | 378億円 |
| 2016年比 | △38.5%(2016年 613億円) |
| 事業所数(2021年) | 387所 |
| 販売額に占めるインターネット販売の割合 | 17.1%(4業種で最高) |
骨董品・美術品として買い取る対象は幅があります。警察の立入検査対応を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
警察の立入検査対応の進め方そのものは骨董品・美術品でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を骨董品・美術品の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

