
遺品整理・相続案件の対応の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは金券・切手・チケットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項が確認するのは「相手方」です。亡くなった方は相手方になりません。売主が誰かを決めないまま査定を始めると、第16条の帳簿に書く相手方が定まりません。さらに第14条第1項は、営業所または相手方の住所・居所以外の場所で古物を受け取ることを禁じています。相続人が別居している場合、故人の自宅がその「住所又は居所」に当たるかは条文の文言だけでは決まりません。この記事では、売主の確定、受取場所の扱い、クーリング・オフの対象物品と適用除外物品が同じ現場に混在すること、そして少額でも確認が要る7品目が遺品に大量に含まれることを整理します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、金券・切手・チケットに関係する数値を抜き出しました。遺品整理・相続案件の対応を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 金券類(令和7年) | 0件 |
| 日本標準産業分類上の扱い | 古切手・古銭小売業は6099に分類され、中古品小売業(6098)に含まれない |
金券・切手・チケットとして買い取る対象は幅があります。遺品整理・相続案件の対応を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
遺品整理・相続案件の対応の進め方そのものは金券・切手・チケットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を金券・切手・チケットの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

