
遺品整理・相続案件の対応の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは通信・ネットワークに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項が確認するのは「相手方」です。亡くなった方は相手方になりません。売主が誰かを決めないまま査定を始めると、第16条の帳簿に書く相手方が定まりません。さらに第14条第1項は、営業所または相手方の住所・居所以外の場所で古物を受け取ることを禁じています。相続人が別居している場合、故人の自宅がその「住所又は居所」に当たるかは条文の文言だけでは決まりません。この記事では、売主の確定、受取場所の扱い、クーリング・オフの対象物品と適用除外物品が同じ現場に混在すること、そして少額でも確認が要る7品目が遺品に大量に含まれることを整理します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、通信・ネットワークに関係する数値を抜き出しました。遺品整理・相続案件の対応を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 環境省リユース市場規模統計の対象 | 対象外。同調査は一般消費者の最終需要が対象で、事業者向け(建設機械・医療機器・オフィス家具など)を含まない |
| 古物営業法上の想定区分 | 事務機器類 |
| BtoB-EC市場規模(2024年) | 514.4兆円(前年比+10.6%) |
| BtoB-ECのEC化率(2024年) | 43.1%(前年比+3.1pt) |
遺品整理・相続案件の対応の進め方そのものは通信・ネットワークでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を通信・ネットワークの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

