
遺品整理・相続案件の対応の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではドライブスルー買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項が確認するのは「相手方」です。亡くなった方は相手方になりません。売主が誰かを決めないまま査定を始めると、第16条の帳簿に書く相手方が定まりません。さらに第14条第1項は、営業所または相手方の住所・居所以外の場所で古物を受け取ることを禁じています。相続人が別居している場合、故人の自宅がその「住所又は居所」に当たるかは条文の文言だけでは決まりません。この記事では、売主の確定、受取場所の扱い、クーリング・オフの対象物品と適用除外物品が同じ現場に混在すること、そして少額でも確認が要る7品目が遺品に大量に含まれることを整理します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
店頭・出張・宅配を除いた残り2.3%に含まれる
遺品整理・相続案件の対応の進め方そのものはドライブスルー買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をドライブスルー買取の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

