
遺品整理・相続案件の対応の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではブランド品・腕時計に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項が確認するのは「相手方」です。亡くなった方は相手方になりません。売主が誰かを決めないまま査定を始めると、第16条の帳簿に書く相手方が定まりません。さらに第14条第1項は、営業所または相手方の住所・居所以外の場所で古物を受け取ることを禁じています。相続人が別居している場合、故人の自宅がその「住所又は居所」に当たるかは条文の文言だけでは決まりません。この記事では、売主の確定、受取場所の扱い、クーリング・オフの対象物品と適用除外物品が同じ現場に混在すること、そして少額でも確認が要る7品目が遺品に大量に含まれることを整理します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、ブランド品・腕時計に関係する数値を抜き出しました。遺品整理・相続案件の対応を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 14.4% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 53.4% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 67.2% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 6.0% |
| 排出時に「無償」 | 26.8% |
| 保管を除く排出先のうち リユースショップ店頭 | 22.7% |
ブランド品・腕時計として買い取る対象は幅があります。遺品整理・相続案件の対応を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
遺品整理・相続案件の対応の進め方そのものはブランド品・腕時計でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をブランド品・腕時計の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

