
情報システムの老朽化の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは貴金属・ジュエリーに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを求めています。電磁的記録で保存する場合も同じ3年間、直ちに書面に表示することができる状態で保つことが条件です。システムの老朽化がこの状態を壊すとき、失われるのは業務効率ではなく保存義務の充足です。しかも老朽化は本体の故障ではなく、サポート終了、周辺機器の更新、クラウド契約の終了といった外側から起きます。判定の基準、移行時に切れる箇所、刷新の順序と資金を整理します。
このほかチェック項目14点、よくある失敗、 よくある質問5件を掲載しています。
公表統計から、貴金属・ジュエリーに関係する数値を抜き出しました。情報システムの老朽化を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 31件(総数129件) |
| 質屋による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 40件(総数47件) |
| 訪問購入の行政処分で対象となった取扱商品 | 宝石・貴金属・時計等の中古品 |
| 環境省のリユース市場規模 ブランド品(2024年) | 2,208億円 |
貴金属・ジュエリーとして買い取る対象は幅があります。情報システムの老朽化を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
情報システムの老朽化の進め方そのものは貴金属・ジュエリーでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を貴金属・ジュエリーの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

