
情報システムの老朽化の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを求めています。電磁的記録で保存する場合も同じ3年間、直ちに書面に表示することができる状態で保つことが条件です。システムの老朽化がこの状態を壊すとき、失われるのは業務効率ではなく保存義務の充足です。しかも老朽化は本体の故障ではなく、サポート終了、周辺機器の更新、クラウド契約の終了といった外側から起きます。判定の基準、移行時に切れる箇所、刷新の順序と資金を整理します。
このほかチェック項目14点、よくある失敗、 よくある質問5件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
情報システムの老朽化の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

