
情報システムの老朽化の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではお酒に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを求めています。電磁的記録で保存する場合も同じ3年間、直ちに書面に表示することができる状態で保つことが条件です。システムの老朽化がこの状態を壊すとき、失われるのは業務効率ではなく保存義務の充足です。しかも老朽化は本体の故障ではなく、サポート終了、周辺機器の更新、クラウド契約の終了といった外側から起きます。判定の基準、移行時に切れる箇所、刷新の順序と資金を整理します。
このほかチェック項目14点、よくある失敗、 よくある質問5件を掲載しています。
公表統計から、お酒に関係する数値を抜き出しました。情報システムの老朽化を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物営業法上の扱い | 「道具類」に含まれる。令和7年の不正品申告は道具類37件で区分別最多 |
| 必要な許可 | 古物商許可に加え、販売方法によっては酒類の販売業免許が必要 |
お酒として買い取る対象は幅があります。情報システムの老朽化を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
情報システムの老朽化の進め方そのものはお酒でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をお酒の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

