
情報システムの老朽化の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではイベント・興行機材に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを求めています。電磁的記録で保存する場合も同じ3年間、直ちに書面に表示することができる状態で保つことが条件です。システムの老朽化がこの状態を壊すとき、失われるのは業務効率ではなく保存義務の充足です。しかも老朽化は本体の故障ではなく、サポート終了、周辺機器の更新、クラウド契約の終了といった外側から起きます。判定の基準、移行時に切れる箇所、刷新の順序と資金を整理します。
このほかチェック項目14点、よくある失敗、 よくある質問5件を掲載しています。
公表統計から、イベント・興行機材に関係する数値を抜き出しました。情報システムの老朽化を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 環境省リユース市場規模統計の対象 | 対象外。同調査は一般消費者の最終需要が対象で、事業者向け(建設機械・医療機器・オフィス家具など)を含まない |
| 古物営業法の区分別 不正品申告(機械工具類・令和7年) | 22件(古物商からの申告 総数129件) |
| BtoB-EC市場規模(2024年) | 514.4兆円(前年比+10.6%) |
| BtoB-ECのEC化率(2024年) | 43.1%(前年比+3.1pt) |
情報システムの老朽化の進め方そのものはイベント・興行機材でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をイベント・興行機材の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

