
本部と店舗の連携の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではお酒に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
本部が店舗を見るとき、最初に手に入るのは古物営業法第16条の帳簿です。全営業所に、同じ5つの記載事項で、最終記載の日から3年分が必ず備え付けられています。ただし記載事項に買取金額は含まれず、対価の総額が1万円未満の取引は記帳そのものが免除されるため、件数を店舗間で並べると母集団がずれます。この記事では、帳簿から何が読めて何が読めないか、本部が承認フローに巻き込んではいけない義務がどれか、非対面の申込を本部で受けたときに誰が確認したことになるか、そして本部と店舗の間の顧客情報の共有をどこへ確認するかを整理します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、お酒に関係する数値を抜き出しました。本部と店舗の連携を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物営業法上の扱い | 「道具類」に含まれる。令和7年の不正品申告は道具類37件で区分別最多 |
| 必要な許可 | 古物商許可に加え、販売方法によっては酒類の販売業免許が必要 |
お酒として買い取る対象は幅があります。本部と店舗の連携を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
本部と店舗の連携の進め方そのものはお酒でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をお酒の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

