
盗品・不正品(盗難届・不正作出)リスクの進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは貴金属・ジュエリーに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取店は、盗品や不正作出された物が持ち込まれる可能性を織り込んで制度が組まれている業種です。古物営業法第15条第3項は不正品の疑いがあると認めるときの警察官への申告を義務づけ、第16条の記帳と第18条の3年保存は取引の経路を後から追えるようにするために課されています。警察庁の統計では令和7年中の古物商による不正品申告は129件で、道具類37件・時計宝飾品類31件・機械工具類22件・書籍17件と、扱う区分でリスクの現れ方がはっきり分かれます。この記事では、区分ごとの濃淡、1万円未満の免除と7品目の例外、疑いを持った場面での動き方を条文と統計に沿って整理します。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、貴金属・ジュエリーに関係する数値を抜き出しました。盗品・不正品(盗難届・不正作出)リスクを検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 31件(総数129件) |
| 質屋による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 40件(総数47件) |
| 訪問購入の行政処分で対象となった取扱商品 | 宝石・貴金属・時計等の中古品 |
| 環境省のリユース市場規模 ブランド品(2024年) | 2,208億円 |
貴金属・ジュエリーとして買い取る対象は幅があります。盗品・不正品(盗難届・不正作出)リスクを考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
盗品・不正品(盗難届・不正作出)リスクの進め方そのものは貴金属・ジュエリーでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を貴金属・ジュエリーの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

