
多店舗の統制の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは委託販売・委託買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第13条第1項は、営業所ごとに管理者を1人選任することを定めています。令和2年4月1日施行の改正で許可は主たる営業所の公安委員会に一本化されましたが、管理者は営業所ごとのままです。許可が1件でも、営業所が5つあれば管理者は5人要ります。この記事では、許可の数と営業所の数が別であること、標識と帳簿が営業所単位でかかること、店舗ごとに運用の重さが変わる理由が施行規則第16条第2項の7品目にあること、そして統制の効果を自店の帳簿から測る方法を整理します。損益分岐点や店舗あたりの費用相場は、一次情報がないため書きません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
店頭・出張・宅配を除いた残り2.3%に含まれる
多店舗の統制の進め方そのものは委託販売・委託買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を委託販売・委託買取の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

