
本人確認の運用設計の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは貴金属・ジュエリーに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項は本人確認の措置を4つ挙げ、その4つ目を国家公安委員会規則に委ねています。委ねられた先が同法施行規則第15条第3項で、非対面の場合に確認したものとされる方法が一号から十三号まで列挙されています。このページでは、13の号がどう分かれているのか、なぜ支払方法とセットになっている号があるのか、選んだ号を帳簿の「措置の区分」欄とどう一致させるのか、そして犯罪による収益の移転防止に関する法律の扱いをどこで確認するのかを、条文の範囲で整理します。
このほかチェック項目15点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、貴金属・ジュエリーに関係する数値を抜き出しました。本人確認の運用設計を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 31件(総数129件) |
| 質屋による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 40件(総数47件) |
| 訪問購入の行政処分で対象となった取扱商品 | 宝石・貴金属・時計等の中古品 |
| 環境省のリユース市場規模 ブランド品(2024年) | 2,208億円 |
貴金属・ジュエリーとして買い取る対象は幅があります。本人確認の運用設計を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
本人確認の運用設計の進め方そのものは貴金属・ジュエリーでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を貴金属・ジュエリーの条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

