
本人確認の運用設計の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項は本人確認の措置を4つ挙げ、その4つ目を国家公安委員会規則に委ねています。委ねられた先が同法施行規則第15条第3項で、非対面の場合に確認したものとされる方法が一号から十三号まで列挙されています。このページでは、13の号がどう分かれているのか、なぜ支払方法とセットになっている号があるのか、選んだ号を帳簿の「措置の区分」欄とどう一致させるのか、そして犯罪による収益の移転防止に関する法律の扱いをどこで確認するのかを、条文の範囲で整理します。
このほかチェック項目15点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
本人確認の運用設計の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

