
個人情報の管理の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは金券・切手・チケットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取店の個人情報は、営業目的で集めた名簿ではありません。古物営業法第16条は帳簿等の記載事項として相手方の住所・氏名・職業・年齢を挙げ、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを命じています。つまり店は、法が保存を義務づけた個人情報を、消したくても消せない状態で抱えます。この記事では、その二重性を出発点に、保有量が施行規則第16条の1万円と7品目の線でどう決まるか、亡失時に第18条第2項の届出が要るのはなぜか、営業所と管理者を単位に管理を切る理由は何かを整理します。個人情報保護法側の具体的な義務内容は一次情報を持たないため、断定せずに範囲を示します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、金券・切手・チケットに関係する数値を抜き出しました。個人情報の管理を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 金券類(令和7年) | 0件 |
| 日本標準産業分類上の扱い | 古切手・古銭小売業は6099に分類され、中古品小売業(6098)に含まれない |
金券・切手・チケットとして買い取る対象は幅があります。個人情報の管理を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
個人情報の管理の進め方そのものは金券・切手・チケットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を金券・切手・チケットの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

