
個人情報の管理の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではブランド品・腕時計に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取店の個人情報は、営業目的で集めた名簿ではありません。古物営業法第16条は帳簿等の記載事項として相手方の住所・氏名・職業・年齢を挙げ、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを命じています。つまり店は、法が保存を義務づけた個人情報を、消したくても消せない状態で抱えます。この記事では、その二重性を出発点に、保有量が施行規則第16条の1万円と7品目の線でどう決まるか、亡失時に第18条第2項の届出が要るのはなぜか、営業所と管理者を単位に管理を切る理由は何かを整理します。個人情報保護法側の具体的な義務内容は一次情報を持たないため、断定せずに範囲を示します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、ブランド品・腕時計に関係する数値を抜き出しました。個人情報の管理を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 14.4% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 53.4% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 67.2% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 6.0% |
| 排出時に「無償」 | 26.8% |
| 保管を除く排出先のうち リユースショップ店頭 | 22.7% |
ブランド品・腕時計として買い取る対象は幅があります。個人情報の管理を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
個人情報の管理の進め方そのものはブランド品・腕時計でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をブランド品・腕時計の条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

