
個人情報の管理の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは本・CD・DVD・レコードに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取店の個人情報は、営業目的で集めた名簿ではありません。古物営業法第16条は帳簿等の記載事項として相手方の住所・氏名・職業・年齢を挙げ、第18条第1項は最終記載の日から3年間の備付けを命じています。つまり店は、法が保存を義務づけた個人情報を、消したくても消せない状態で抱えます。この記事では、その二重性を出発点に、保有量が施行規則第16条の1万円と7品目の線でどう決まるか、亡失時に第18条第2項の届出が要るのはなぜか、営業所と管理者を単位に管理を切る理由は何かを整理します。個人情報保護法側の具体的な義務内容は一次情報を持たないため、断定せずに範囲を示します。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、本・CD・DVD・レコードに関係する数値を抜き出しました。個人情報の管理を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 29.1% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 56.3% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 79.5% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 0.5% |
| 排出時に「無償」 | 20.1% |
| 保管を除く排出先のうち リユースショップ店頭 | 37.3% |
| 保管を除く排出先のうち 宅配買取サービス | 13.6% |
| 古本小売業の年間商品販売額(2021年) | 1,163億円 |
| 2016年比 | △8.7%(2016年 1,274億円) |
| 事業所数(2021年) | 671所 |
| 販売額に占める店頭販売の割合 | 97.6%(4業種で最高) |
本・CD・DVD・レコードとして買い取る対象は幅があります。個人情報の管理を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
個人情報の管理の進め方そのものは本・CD・DVD・レコードでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を本・CD・DVD・レコードの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

