
古物台帳の記載漏れの進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは通信・ネットワークに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物台帳は自店の在庫管理簿ではありません。古物営業法第16条が記載を命じ、第18条第1項が最終記載の日から3年間の備付けを命じているのは、盗品等の流通を防ぐために取引の経路を追えるようにするためです。記載漏れは第33条第2号で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり、虚偽記載と同じ条文で扱われます。この記事では、記載事項のどこが抜けるのか、1万円未満で記帳が免除される取引と免除されない7品目の線がどこにあるのか、抜けを当日中に見つける運用をどう組むかを、条文と警察庁の統計に沿って整理します。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、通信・ネットワークに関係する数値を抜き出しました。古物台帳の記載漏れを検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 環境省リユース市場規模統計の対象 | 対象外。同調査は一般消費者の最終需要が対象で、事業者向け(建設機械・医療機器・オフィス家具など)を含まない |
| 古物営業法上の想定区分 | 事務機器類 |
| BtoB-EC市場規模(2024年) | 514.4兆円(前年比+10.6%) |
| BtoB-ECのEC化率(2024年) | 43.1%(前年比+3.1pt) |
古物台帳の記載漏れの進め方そのものは通信・ネットワークでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を通信・ネットワークの条件に置き換えて使ってください。
運営課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

