
看板・サインの設置許可の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは金券・切手・チケットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取店の「看板」には、性質の違う2つの規制がかかります。ひとつは古物営業法第12条第1項が営業所ごとに義務づける標識の掲示で、違反すると10万円以下の罰金です(第35条第2号)。もうひとつは屋外広告物法に基づく規制ですが、この法律は面積も高さも手数料も定めておらず、禁止区域も許可も基準もすべて条例に委任しています。だから全国共通の数値は存在せず、確認先は設置予定地の自治体になります。しかも第7条は、条例に違反した広告物を出した後で除却させる措置命令を定めています。この2つを1つの手続きだと考えると、集客用の看板は業者に発注したのに標識は掲げていない、という状態が生まれます。
このほかチェック項目15点、よくある失敗、 よくある質問10件を掲載しています。
公表統計から、金券・切手・チケットに関係する数値を抜き出しました。看板・サインの設置許可を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 金券類(令和7年) | 0件 |
| 日本標準産業分類上の扱い | 古切手・古銭小売業は6099に分類され、中古品小売業(6098)に含まれない |
金券・切手・チケットとして買い取る対象は幅があります。看板・サインの設置許可を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
看板・サインの設置許可の進め方そのものは金券・切手・チケットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を金券・切手・チケットの条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

